会议室のご利用について

利用规程、规则

会议室などをご利用の际は、必ず次の规程および注意事项をご一読ください(当该施设は、有料となっています。规程に定めていますのでご覧ください)。

お知らせ

  • 京都大学楽友会馆規程を一部改正しました。(2022年4月1日)
  • 楽友会馆使用申請書の様式を変更しました。(2022年4月1日)

会议室をご利用いただける方

  • 京都大学教职员
  • 京都大学教职员経験者
  • 京都大学卒业生(使用申請について紹介者が必要です。)
  • その他管理责任者が适当と认める者(使用申请について绍介者が必要です。)

会议室ご利用方法

各室の予约状况を确认の上、お电话にて仮予约をしてください。

使用申请书に必要事项を记入の上、使用予定日の1年前から10日前までに申し込んでください。

  • 使用申し込みに当たっては、行事等の日程が确定してから手続きくださるようお愿いします。
  • 使用を许可したときは、使用许可书と请求书を送付しますので、施设使用料は指定の期日までに银行振込により纳付してください(振込手数料はご负担愿います)。
  • 10万円を超える振り込みの場合は銀行窓口での取扱いとなりますのでご注意ください。 京都大学が管理する経費(運営費交付金等)により施設使用料を支払う場合は、支払い方法が異なりますので使用申請書の記載にご注意ください。 なお、施設使用料振り込み後、使用をされなかった場合でも既納の施設使用料は返還できません。
  • 使用许可を受けた后に、申请书に记载された使用内容を変更される场合は、速やかに当事务室に申し出てください。
  • 使用申请书の申请者栏および绍介者栏の押印は不要です。

ご利用を取止める场合

使用の許可を受けた後に、ご利用を取止める场合、許可申請が必要(規程第8条第7項に定められています。)となります。

すでに施设使用料を振込み済みの场合は、既纳の施设使用料は返还できません。また、取止め申请もできません。

取止め事由が発生した场合は、速やかに当事务室へ申し出いただくとともに、使用取止め申请书に必要事项を记入のうえ、すでに送付済みの使用许可书および请求书(学内経费を除く)とともに当事务室へ申请ください。