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先日2月16日に、本学が京都地方裁判所に提诉しておりました吉田寮现栋に係る明渡请求诉讼の判决言渡しがありました。
まず、判决内容は、既に本学の学籍を失っている寮生及び基本方针の発出以前に入寮していない寮生への明渡请求を认める一方で、基本方针の発出以前に入寮し本学の学籍を有する吉田寮生には明渡请求を认めないというもので、本学の主张が一部裁判所に受け入れられず、诚に遗憾であると考えております。
本学は、老朽化により耐震性が低下した吉田寮现栋に居住する学生の安全确保を実现することを最优先课题と考えてきました。そのため、平成29年12月19日には「吉田寮生の安全确保についての基本方针」、平成31年2月12日には「吉田寮の今后のあり方について」を决定し、大学の考え方をウェブサイトに掲载するなど広く周知するとともに、退舎に向けた受け皿として、代替宿舎を希望する者には寄宿料をこれまでと同じ金额で民间の赁贷物件を提供し、早期退舎を促してまいりましたが、残念ながら、その后も吉田寮现栋に居住している者、立入りを続ける者がいることから、やむを得ず提诉に踏み切った次第です。
この度の判决では、上记のとおり学籍のある寮生の一部に対する明渡しを否定したものですが、现に老朽化により耐震性能が不足する吉田寮现栋に居住する全ての吉田寮生の安全确保のためには、学籍の有无に関わらず居住者に明渡しを求めることが必要であると考えております。したがって、本学は本件を大阪高等裁判所に控诉し、引続き裁判所に本学の主张を理解いただくために努めるとともに、改めまして、现在、吉田寮现栋に居住している全ての者に対し、速やかに退居することを求めます。
なお、これまでの経纬、大学の考え方に関しては以下をご参照下さい。