吉田寮の今后のあり方について

公开日

本学は、平成29年12月19日に「吉田寮生の安全确保についての基本方针」(以下「基本方针」という。)を决定し、新たな入寮者を认めず、新栋を含む吉田寮に入舎していた272名のすべての学生は平成30年9月末日までに退舎しなければならないとしてきた。その実施に努めた结果、平成29年度末に卒业?修了等により退舎した学生や基本方针に従って本学が用意した代替宿舎等へ転居した学生は200名を超えている。しかし、退舎期限であった平成30年9月を过ぎても、60名を超える数の本学学生が吉田寮に居住しており、しかも、现栋と新栋のいずれに谁が居住しているかを本学が现认できない状况が継続していた。

本学学生の安全确保に责任を负う本学は、この吉田寮の状态、とりわけ危険な现栋での本学学生の居住をもはや看过することはできないと判断し、やむなく平成30年12月20日に京都地方裁判所に现栋に対する占有移転禁止の仮処分の命令申立てを行い、平成31年1月17日に仮処分が执行された。しかし、现在においても、危険な现栋に本学学生が居住しているという状况は、遗憾ながら変わっていない。

他方、本学は、基本方针を実施する过程において、吉田寮自治会による吉田寮の运営実态が到底容认できないものであることを认识するに至った。もとより本学は、学生寄宿舎における学生の责任ある自治を尊重する。しかし、この不适切な実态は、学生寄宿舎设置以来の种々の歴史的経纬があるとはいえ、时代の変化と现在の社会的要请の下での责任ある自治には程远く、学生寄宿舎である吉田寮を适切に管理する责务を负う本学にとって、看过できないものである。

以上を踏まえて、本学は、吉田寮の今后のあり方に関して、基本方针が目指しながら未だ実现できていない吉田寮生の安全确保とともに、学生寄宿舎としての适切な管理を実现するために、基本方针の决定プロセスと同様に部局长会议及び役员会を経て、以下のとおり定めることとした。

(ア)吉田寮现栋について

吉田寮现栋(旧食堂栋を含む。以下「现栋」という。)については、基本方针の目指す寮生の安全确保のために、以下を定める。

(1)现栋に今もなお居住している者は、何人であれ直ちに退居しなければならない。また、本学が许可した者を除き、现栋とその周辺区域は立入禁止とする。

(2)现栋は、将来、安全确保に加えて収容定员の増加や设备の充実等を図りうる措置を讲じた上で、学生寄宿舎として供用する。

(3)上记の措置を讲じるにあたっては、吉田南构内の教育环境向上や紧急车両入构路の确保等を前提とするとともに、现栋の建筑物としての歴史的経纬に配虑することとする。

(イ)吉田寮新栋について

(1)基本方针では、「平成30年9月末日までに、现在吉田寮に入舎しているすべての学生は退舎しなければならない。」と定め、平成30年10月以降も吉田寮に居続ける学生に対して引き続き退舎を求めてきた。しかし、今后、吉田寮新栋(以下「新栋」という。)については、本学による适切な管理の実现のため、以下の(补)(产)の条件を満たす者のみを対象として、学生寄宿舎として供用する。
(补)平成29年12月19日に当时の吉田寮自治会から提出された寮生名簿に记载がある者のうち、代替宿舎等に転居していない本学学生であること。
(产)以下の事项の遵守を誓约すること。

  1. 氏名?所属及び新栋の居住する居室を明らかにした上で、本学职员による居住実态の确认を受けること。また、退居时にも同様の确认を受けること。
  2. 暂定的な寄宿料月额400円と光热水料を、学生が个々に本学に纳付すること。
  3. 管理上必要な场合には、本学教职员の新栋への立ち入りを认めること。
  4. 寮生又は寮生の団体として入寮募集を行わないこと。
  5. 管理上やむを得ない事由があって本学が指示したときは、定められた期限までに新栋から退居し、本学が措置する代替宿舎その他の住居に転居すること。
  6. 现栋に立ち入らないこと。

(2)新栋への新规の入寮募集の実施や代替宿舎等へ転居した者の新栋への入居については、新栋の居住状况の把握をはじめとする本学による适切な管理が可能となった段阶で検讨する。

(ウ)详细についての検讨

(1)上记(ア)(イ)は、本学が吉田寮の今后のあり方として决定したものである。その「今后のあり方」の详细については、本学は広く学内の意见も闻きつつこれからも検讨を続ける。

(2)その详细の検讨にあたっては、本学は、上记(イ)の(1)を満たして新栋に居住し、责任ある自治に基づき共同生活の运営を行う意思のある寮生と话し合いを行う。

平成31年2月12日
京都大学

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