吉田寮现栋に係る明渡请求诉讼の判决言渡しについて

公开日

 先日2月16日に、本学が京都地方裁判所に提诉しておりました吉田寮现栋に係る明渡请求诉讼の判决言渡しがありましたので、ご报告いたします。
 判决内容は、基本方针発出以后に入寮した吉田寮生及び既に本学の学籍を失っている吉田寮生への明渡请求を认める一方で、基本方针発出以前に入寮していて现在本学の学籍を有する吉田寮生には明渡请求を认めないという趣旨のものであり、本学の主张が一部裁判所に受け入れられませんでした。本学といたしましては、今后判决内容を精査し、対応を検讨してまいります。
 なお、これまでの経纬、大学の考え方に関しては以下をご参照下さい。