个人情报
生存する个人に関する情报であって、当该情报に含まれる氏名、生年月日その他の记述等により特定の个人を识别することができるもの(他の情报と容易に照合することができ、それにより特定の个人を识别することができることとなるものを含む)をいいます。
保有个人情报
独立行政法人等の職員等が職務上作成し、または取得した个人情报であって、当該独立行政法人等の職員等が組織的に利用するものとして、当該独立行政法人等が保有しているもののうち、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第2条第2項に規定される法人文書に記録されているものをいいます。
开示请求制度
个人情报の保護に関する法律の定めるところにより、何人も、当該独立法人等が保有している自己を本人とする保有个人情报について、開示を請求することができます。
また、个人情报(マイナンバー)をその内容に含む保有个人情报(以下「特定个人情报」という)の开示请求も可能です。
未成年者または成年被后见人の法定代理人は、本人に代わって开示を请求することができます。
また、本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という)が、本人に代わって开示を请求することができます。
开示请求
「保有个人情报开示请求書」 に必要な事項を記載して、コンプライアンス部法務室情报公开担当に郵送するか、窓口にて提出してください。
(保有个人情报开示请求書記載例)
なお、特定个人情报(上記「开示请求制度」中段を参照)の开示请求の場合は、様式「保有个人情报开示请求書(特定个人情报)」を使用してください。また、任意代理人が请求する场合は、「委任状(保有个人情报)」、特定个人情报の場合は、「委任状(特定个人情报)」を併せて提出してください。
开示请求を行う場合には、开示请求手数料が必要です。本学の場合は、开示请求に係る保有个人情报が記録されている法人文書1件につき、300円の开示请求手数料が必要となります。
手数料の纳付の方法は、窓口で现金纳付する方法と本学が指定する银行口座への振り込みにより纳付する方法があります。
手数料の纳付方法
以下のアまたはイのいずれかをお选びください。
ア) | 窓口での现金纳付 本学情报公开窓口(百周年時計台記念館1階)にて現金納付してください。 ※ お釣りのないよう、ご協力をお願いします。 |
イ) | 本学が指定する银行口座への振込による纳付 下記口座に振り込みのうえ、振込の証の写しを保有个人情报开示请求書の提出の際に添付してください。 金融機関: 三井住友銀行京都支店
口座番号: 普通預金 8089117 口座名義: 国立大学法人京都大学 |
- 振込依頼者欄の氏名に続いて「(情报公开)」または「(ジヨウホウコウカイ)」と記入してください。
例: 京大太郎(情报公开)/キヨウダイ タロウ(ジヨウホウコウカイ) - 振込手数料は开示请求者側でご負担願います。
开示请求の窓口
コンプライアンス部法務室情报公开担当で郵送または窓口にて开示请求を受け付けています。
直接窓口まで来室される场合は、前日までに日时のご连络をお愿いします(平日10时00分~15时00分まで(11时30分~13时30分を除く))。
直近の大学院入学试験の成绩に関する个人の情报については、各研究科による情报提供を行っている场合があります。まずは学生募集要项等に记载の教务担当窓口までお问い合わせください。
开设日
次の日を除く毎日
土曜日、日曜日、祝?休日、4月30日~5月2日、年末年始(12月29日~翌年1月2日)、夏季休业日(8月12日~15日)、创立记念日(6月18日)、百周年时计台记念馆の休馆日
〒606-8501 京都市左京区吉田本町 百周年時計台記念館1階
罢别濒:075-753-2073、2057
診療情報等(カルテ、相談記録等)の开示请求は医学部附属病院开示请求窓口へ
个人情报のうち医学部附属病院が管理する保有个人情报(カルテ、相談記録等)については、請求者の利便性を図るため、医学部附属病院に开示请求窓口を設置して、开示请求の手続きや開示にかかる実費の徴収などを以下の窓口で行っています。
※ この場合の开示请求の手続き方法や手数料などの詳細は、下記に案内の内容とは異なりますので、まずは以下の窓口までご相談ください。
窓口
京都大学医学部附属病院医疗サービス课
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町54
罢别濒:075-751-3661
事前相谈
开示请求にあたり、保有个人情报の特定に関する事前相谈をコンプライアンス部法務室情报公开担当で行っています。
开示请求における本人等確認書類
保有个人情报の开示请求にあたっては、本人であること、法定代理人であることまたは任意代理人であることを示す書類の提示または提出が必要となります。
(1)请求者が本人である场合の确认书类
本人の住所が记载されている运転免许証、个人番号カード、住民基本台帐カード(住所记载のあるもの)、在留カード、特别永住者証明书または特别永住者証明书とみなされる外国人登録証明书等
請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し(开示请求をする日前30日以内に作成されたもの)等を添付してください。住民票の写しが提出できない場合は、开示请求窓口に事前に相談してください。
(2)请求者が法定代理人である场合の确认书类
法定代理人自身に係る上記(1)の書類および戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する書類(开示请求をする日前30日以内に作成されたもの。複写物は認められません)
(3)请求者が任意代理人である场合の确认书类
任意代理人自身に係る上記(1)の書類および委任状(开示请求をする日前30日以内に作成されたもの。複写物は認められません)、当該委任状の真正性の確認のため、委任者本人の運転免許証や個人番号カード等の写し
开示?不开示の决定
开示请求を受けた保有个人情报について、「个人情报の保護に関する法律第78条」に基づき、开示?不开示の决定を行います。
不开示とする情报の例としては、
- 开示请求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
- 开示请求者以外の特定の個人を識別することができる情報
- 法人の正当な利益を害する情报
- 审议、検讨等に関する情报
などがあります。
开示?不开示决定の通知
开示、不开示の决定は、原则として30日以内に行われ、书面(开示决定通知书等)で通知されます。
独立行政法人等は、不開示情報が記録されている場合を除き、保有个人情报を開示しなくてはなりません。
开示の実施
本学における保有个人情报の开示の実施方法は、「个人情报の保護に関する法律第87条」によります。
開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、文書または図画の場合には、閲覧または写しの交付、電磁的記録の場合には、出力物の閲覧?写しの交付、CD-Rに複写したものの交付などの开示の実施の方法を選択して、开示の実施方法等申出書により申し出てください。
希望する开示の実施方法は、开示请求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
写しの送付を希望する方は、邮送料を邮便切手で纳付してください。
开示决定の通知において、必要な事项、手続きが示されますので、これに沿って手続きを进めて开示を受けてください。
订正请求制度
開示を受けた保有个人情报について、内容が事実でないと思うときは、独立行政法人等に対して当該保有个人情报の訂正を請求することができます。(未成年者または成年被後見人の法定代理人や任意代理人は、本人に代わって請求することができます。)
独立行政法人等は、当該訂正請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有个人情报の訂正を行います。
利用停止请求制度
開示を受けた保有个人情报について、不適法な取得、利用または提供が行われていると思うときは、独立行政法人等に対して当該保有个人情报の利用の停止等を請求することができます。(未成年者または成年被後見人の法定代理人や任意代理人は、本人に代わって請求することができます。)
独立行政法人等は、当該停止請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該保有个人情报の利用の停止等を行います。
审査请求
開示決定等、訂正決定等または利用停止決定等について不服がある場合は、独立行政法人等に対して、审査请求をすることができます。
独立行政法人等は、审査请求があったときは、情报公开?个人情报保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、审査请求に対する裁決を行います。