开示请求権制度
独立行政法人等が保有する情报の公开に関する法律の定めるところにより、何人も、独立行政法人等に対し、当该独立行政法人等の保有する法人文书の开示を请求することができます。
开示请求できる文書
決裁、供覧等手続きを終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして独立行政法人等が保有する文書、図画および電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が开示请求の対象となります。
ただし、书籍等の市贩物や、博物馆、公文书馆その他これに类する机関において、一般の閲覧に供するために特别の管理がされている歴史的资料等は除かれます。
开示请求
「法人文書开示请求書」に必要な事項を記載して、コンプライアンス部法務室情报公开担当に郵送するか、窓口に提出してください。
(法人文書开示请求書記載例)
开示请求を行う場合には、开示请求手数料が必要です。本学の場合は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律第16条第1項」の額としています。
具体的には、1件の法人文書につき300円の开示请求手数料が必要となります。
手数料の纳付の方法は、窓口で现金纳付する方法と本学が指定する银行口座への振り込みにより纳付する方法があります。
手数料の纳付方法
以下のアまたはイのいずれかをお选びください。
ア) | 窓口での现金纳付 本学情报公开窓口(百周年時計台記念館1階)にて現金納付してください。 ※ お釣りのないよう、ご協力をお願いします。 |
イ) | 本学が指定する银行口座への振込による纳付 下記口座に振り込みのうえ、振込の証の写しを法人文書开示请求書の提出の際に添付してください。 金融機関: 三井住友銀行京都支店 口座番号: 普通預金 8089117 口座名義: 国立大学法人京都大学 ※ 振込依頼者欄の氏名に続いて「(情报公开)」または「(ジヨウホウコウカイ)」と記入してください。 例: 京大太郎(情报公开)/キヨウダイ タロウ(ジヨウホウコウカイ) ※ 振込手数料は开示请求者側でご負担願います。 |
开示请求の窓口
コンプライアンス部法務室情报公开担当で郵送または窓口にて开示请求を受け付けています。
直接窓口まで来室される场合は、前日までに日时のご连络をお愿いします(平日10时00分~15时00分まで(11时30分~13时30分を除く))。
开设日
次の日を除く毎日
土曜日、日曜日、祝?休日、4月30日~5月2日、年末年始(12月29日~翌年1月2日)、夏季休业日(8月12日~15日)、创立记念日(6月18日)、百周年时计台记念馆の休馆日
〒606-8501 京都市左京区吉田本町 百周年時計台記念館1階
Tel: 075-753-2073、2057
开示?不开示の决定
开示请求を受けた法人文書について、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第5条」に基づき、开示?不开示の决定を行います。
不开示とする情报の例としては、
- 特定の个人を识别する情报
- 法人の正当な利益を害する情报
- 审议、検讨等に関する情报
などがあります。
开示?不开示决定の通知
开示、不开示の决定は、原则として30日以内に行われ、书面(开示决定通知书等)で通知されます。
独立行政法人等は、不开示情报が记録されている场合を除き、法人文书を开示しなくてはなりません。
审査请求
不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合は、独立行政法人等に対して、审査请求をすることができます。
独立行政法人等は、审査请求があったときは、情报公开?個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、审査请求に対する裁決を行います。
开示の実施
本学における法人文書の开示の実施方法は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条」により、文書または図画については閲覧または写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行われます。
実際に行われる开示の実施については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 別表第一」の上栏に掲げる行政文书の种别に応じて、本学で実施方法が対応可能な场合にその方法により行われることになりますので、ご留意愿います。
開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、文書または図画の場合には、閲覧または写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧?視聴、出力物の閲覧?写しの交付、CD-Rに複写したものの交付などの开示の実施の方法を選択して、开示の実施方法等申出書により申し出てください。
希望する开示の実施方法については、开示请求書にあらかじめ記載しておくこともできますので、事前にご相談いただきますようお願いします。
开示手数料
开示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。本学の場合は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 別表第一」の開示実施手数料の額としていますが、そのうち、行政文書の種別毎の开示の実施方法が本学で対応可能な場合となります。
例えば、文书の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は、1枚10円(白黒コピーの场合)になっており、方法、分量に応じて计算した额が300円に达するまでは无料、300円を超えるときは、300円を减じた额が开示実施手数料の额です。
写しの送付を希望する方は、邮送料を邮便切手で纳付してください。
開示実施手数料の納付の方法は、窓口での现金纳付又は本学が指定する銀行口座への振り込みでの納付となります。開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続きが示されますので、これに沿って手続きを進めて開示を受けてください。
本学では、法人文書の開示を受ける方が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、开示请求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料を減額し、または免除することができるとしています。減額又は免除を希望される場合は、事前にご相談ください。
情报の提供
公文书等の管理に関する法律の定めるところにより、法人文书ファイル管理簿を事务所に备えて一般の閲覧に供するとともに、公表することになっています。
(閲覧场所)
〒606-8501 京都市左京区吉田本町 京都大学本部栋4阶
総務部総務課内(Tel: 075-753-2021)