大学文书馆は「公文书等の管理に関する法律」(平成21年7月1日公布、平成23年4月1日施行)に基づき、内阁総理大臣から「国立公文书馆等」の指定を受けました。
この指定は、大学文书馆が特定歴史公文书等の适切な管理を行うために必要な设备と体制が整备されており、独立行政法人国立公文书馆に类する机能を持つことを意味しています。
特定歴史公文书等とは、保存期间が満了した法人文书のうち歴史公文书等に该当すると判断されて大学文书馆に移管されたもの、または法人その他の団体等から大学文书馆に寄赠?寄託されたもののことです。
この特定歴史公文书等は、大学文书馆で手続きをすることで、閲覧や写しの交付を受けることができます。详细は以下の大学文书馆ホームページをご覧ください。