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○国立大学法人京都大学旅费事务取扱要领

令和5年3月31日

财务担当理事裁定制定

第2条 この要领における用语の意义は、规程及び规则において使用する用语の例による。

第3条 天灾、事故又は业务の必要上やむを得ない事情により、职员等が口头等による旅行の命令又は承认を受けた场合には、旅行完了后速やかに出张旅费システムにより当该旅行について申请しなければならない。

第4条 规程第8条第2项における受託事业者への支払において、受託事业者に支払う宿泊に係る费用のうち本学が负担する额は、规则による宿泊料の额を上限とし、当该费用が规则による宿泊料の额を下回った场合は、その差额を出张者へ支给できるものとする。

2 规则第9条第2项の规定における旅行代理店等への支払は、当该出张に係る航空券の手配等の手続を旅行代理店に委託した场合及び当该出张に係る宿泊施设等を手配した场合とする。

3 前项の场合において、旅行代理店等に支払う宿泊に係る费用は规则による宿泊料の额を上限とし、当该费用が规则による宿泊料の额を下回った场合は、その差额を旅行代理店等への支払を请求した当该职员等に支给できるものとする。

4 规则第9条第3项の规定における旅行代理店等への支払は、招へい责任者が当该出张に係る航空券の手配等の手続を旅行代理店に委託した场合及び招へい责任者が当该出张に係る宿泊施设等を手配した场合とする。

5 前项の场合において、旅行代理店等に支払う宿泊に係る费用は规则による宿泊料の额を上限とし、当该费用が规则による宿泊料の额を下回った场合は、その差额を当该出张者に支给できるものとする。ただし、规则第9条第3项ただし書の规定により当该差额の支払を受けた招へい责任者は、その差额を当该出张者に支払うものとする。

6 招へい责任者は、出张に必要な旅费の支払について、本学职员等以外の者に委任することができる。ただし、あらかじめ事业计画において明记されている研究分担者等への委任に限ることとし、この场合においても、招へい责任者が会计上の责任を负う。

第5条 次表に定める旅费の请求に际しては、同表に定める书类を提出しなければならない。

出张种别

対象

精算払

概算払

请求时

精算时

1 出张旅费システムによる手配

内国出张

新干线鉄道その他の闯搁の特别急行料金を徴する列车を运行する线路(以下「新干线等」という。)による旅行に係る鉄道赁

(不要)

(不要)

(不要)

航空赁

(原则不要)

(不要)

(原则不要)

旅行雑费

(不要)

(不要)

(不要)

外国出张

交通费

(原则不要)

(不要)

(原则不要)

旅行雑费

(不要)

(不要)

(不要)

2 出张旅费システムによらない手配

内国出张

新幹線等による旅行に係る鉄道赁

① 支払を証明する书类(领収书等)

① 见积书等额を确认できる书类

② 支払を証明する书类(领収书等)(既にチケットを购入済の场合)(この场合①は不要)

③ 支払を証明する书类(领収书等)(概算払请求时に②を添付済の場合は不要)

航空赁

① 支払を証明する书类(领収书等)

② 搭乗を証明する书类(半券等)

① 见积书等额を确认できる书类

② 支払を証明する书类(领収书等)(既にチケットを购入済の场合)(この场合①は不要)

③ 支払を証明する书类(领収书等)(概算払请求时に②を添付済の場合は不要)

④ 搭乗を証明する书类(半券等)

车赁

① 自家用车出张使用报告书

① 自家用车出张使用报告书

旅行雑费

① その支払を証明する书类

① その支払を証明する书类

② その支払を証明する书类(概算払请求时に①を添付済みの場合は不要)

外国出张

交通费

① 支払を証明する书类(领収书等)

② カバーチケット等现に搭乗した行程が确认できる书类

① 日程表(旅行业者等が発行する渡航に係る行程を记した书类)

② 见积书等额を确认できる书类

③ 支払を証明する书类(领収书等)(既にチケット等を购入済の场合)(この场合②は不要)

④ カバーチケット等现に搭乗した行程が确认できる书类(①の行程と変更がなかった场合は省略できる。)

⑤ 支払を証明する书类(领収书等)(概算払请求时に③を添付済の場合は不要)

旅行雑费

① その支払を証明する书类

① その支払を証明する书类

② その支払を証明する书类(概算払请求时に①を添付済みの場合は不要)

备考:闯搁とは、北海道旅客鉄道株式会社、东日本旅客鉄道株式会社、东海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社を指す。

2 出張旅費システムによる手配を行った航空赁について、出張旅費システムにおいて搭乗の事実を確認できない場合は、搭乗を証明する書類(半券等)を添付するものとする。

3 招へい者へ现金を支払った场合は、当该招へい者からの受领书(领収书)を添付するものとする。

4 招へい责任者から旅行代理店等へ支払った场合は、その支払を証明する书类(领収书等)を添付するものとする。

5 旅费の一部又は全部を旅行代理店等に支払う场合(出张旅费システムにより手配した场合を除く。)は、当該旅行代理店等の請求書を提出するものとする。なお、概算払请求时に見積書を提出した場合においては、精算时に請求書を添付するものとする。

2 前项の書類のうち、内国出张の新幹線等による旅行に係る鉄道赁の請求における提出書類は、職員等及び本学学生の出張に限り、必要とする。

3 出张旅费システムにより乗车券等を手配した出张に係る旅费を支払う场合は、当该システムにより乗车券等の取得の事実を确认の上支払うものとする。

第6条 规则第4条の规定により、旧居所が在勤地から60办尘以上の场合は、赴任に伴う旅费(以下「赴任旅费」という。)を支给するものとする。

2 旧居所が在勤地から60办尘未満の场合、最も経済的かつ合理的と认められる通常の経路及び方法により通勤した场合で通勤时间が2时间を超える地域から移転した场合に限り、赴任旅费の対象とする。

3 前项の规定にかかわらず、赴任旅费に関して、特别な扱いが必要な事项については、财务担当理事に协议して支给できるものとする。

第7条 职员等及び招へい责任者は、规程第9条第1项の旅费の请求において、次の各号の一に该当する事由があるときは、その相当する额を减じて请求しなければならない。

(1) 自宅、亲戚宅又は知人宅等宿泊料を必要としない场所に宿泊する场合

(2) 雇い上げバスを利用する场合

(3) 本学以外から交通费、滞在費その他の経費が支給される場合

2 前项の场合における旅费の请求は、当该事由を明示して行うものとする。

3 次の各号の一に该当する事由があるときは、规则第12条第1项による调整を行うものとする。

(1) 复数日にわたり连続して开催される研修等に参加する场合において、公用の宿泊施设に宿泊するとき。

(2) 旅行者が同一地域に滞在する场合において、当该滞在日数が32日以上になるとき。

第8条 吉田キャンパス又は桂キャンパスを起点とし、以下の地域を目的地とする出张(宿泊を伴うものを除く。)については、近郊地域旅費として交通费の実費を支给する。以下の地域内を起点とする场合で、吉田キャンパス又は桂キャンパスを目的地とする场合も同様の取扱いとする。

〈京都府〉京都市、宇治市、向日市、长冈京市

〈滋贺県〉大津市

出発地及び目的地が同一市内の场合もこの取扱いに準じる。その他を起点とする部局において、当该部局が必要と认めるものについては、当该部局において、この取扱いに準じて设定できるものとする。

第9条 吉田キャンパス又は桂キャンパスを起点とし、以下の地域を目的地とする出张(宿泊を伴うものを除く。)については、準近郊地域旅費として交通费及び日当(地域移動交通费補填額等として1日あたり1,000円)を支给する。以下の地域内を起点とする场合で、吉田キャンパス又は桂キャンパスを目的地とする场合も同様の取扱いとする。

〈京都府〉亀冈市、城阳市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、乙训郡大山崎町、久世郡久御山町、缀喜郡井手町、缀喜郡宇治田原町、相楽郡精华町

〈滋贺県〉草津市、守山市、栗东市、野洲市

〈大阪府〉大阪市、豊中市、茨木市、高槻市、叁岛郡岛本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、门真市

その他を起点とする部局において、当该部局が必要と认めるものについては、当该部局において、この取扱いに準じて设定できるものとする。

第10条 出张の际に、パック旅行(旅行代理店が交通と宿泊をセットで手配した旅行をいう。以下同じ。)を利用する場合の交通费及び宿泊費は、パック旅行に係る経費を支払う。ただし、パック旅行に係る経费に食事代が含まれていない场合は、朝食代については日当の100分の30に相当する金额、夕食代については日当の100分の70に相当する金额を加算して支给することができる。この场合において、基準とする日当の金额は、内国旅行の场合は规则第3条第1项别表第2表に、外国旅行の场合は规则第3条第1项别表第3表によるものとし、支払う額は、パック旅行を利用しない場合の交通费及び宿泊料規定額の合计額を限度とする。

第11条 キャンパス間の移動に係る交通费について、吉田、宇治、桂キャンパス間の移動については恒常的区間とし、業務命令(旅行命令外)の范囲として処理する。この場合、原则として連絡バスを利用することとするが、用務の都合によりこれにより難い場合は、旅費としてではなく交通费の実費を支給(回数券、プリペイドカード等の现物支给又は立替払等)することとする。

2 前项のほか、部局における远隔地间の移动など、频繁に行き来する区间がある场合で、当该部局が必要と认めるものについては、当该部局において、恒常的区间とすることができるものとし、前项と同様に実费を支给することとする。

第12条 规则第3条第1项别表第1表备考第1项により、勤务地以外の滞在地等を起点又は终点とすることができる场合は、次のとおりとする。

(1) 出张の用务地の近郊に自宅がある场合等、原则どおり旅费を支给することが実态に比して着しく高额の旅费を支给することになる场合

(2) 自家用车による出张の场合

(3) 勤务地以外の滞在地等を起点又は终点とすることにやむを得ない理由があると旅行命令権者が认めた场合

第13条 规则第3条第1项别表第1表备考第2项の鉄道利用における特别车両料金について、「特にその利用が必要なものとして别に定めるもの」は、次のとおりとする。

(1) 役员又は部局长に帯同し、特别车両に係る座席において打合せを行う必要がある场合

(2) 特别车両に係る座席を利用する招へい研究者等に随行する场合

(3) 外国旅行において、治安上の理由から、又は事故や灾害が発生したことによる影响により、特别车両を利用せざるを得ない场合

(4) その他、部局の长が合理的な理由があると判断した场合

2 规则第3条第1项别表第1表备考第2项の内国旅行时の航空机利用における特别运赁等を徴する座席に係る「特にその利用が必要なものとして别に定めるもの」は、次のとおりとする。

(1) 役员又は部局长に帯同し、特别の运赁等を徴する座席において打合せを行う必要がある场合

(2) 特别の运赁等を徴する座席を利用する招へい研究者等に随行する场合

(3) その他、部局の长が合理的な理由があると判断した场合

3 规则第3条第1项别表第1表备考第2项の外国旅行时の航空机利用における特别の运赁等を徴する座席に係る「特にその利用が必要なものとして别に定めるもの」は、次のとおりとする。

(1) 旅行区间における所要航空时间が8时间を超える场合

(2) 役员又は部局长に帯同し、特别の运赁等を徴する座席において打合せを行う必要がある场合

(3) 特别の运赁等を徴する座席を利用する招へい研究者等に随行する场合

(4) その他、部局の长が合理的な理由があると判断した场合

4 前项の场合においても、ディスカウントチケットの利用等、経费の抑制に努めるものとする。

第14条 规则第3条第1项别表第2表备考第2项及び第3表备考第4项の职员等以外の者について本学の职に相当する职等の区分基準は次のとおりとする。

2 役员?部局长の区分に相当する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 国立大学法人の役员の职

(2) 国立大学法人が设置する国立大学(以下「国立大学」という。)の学部长、研究科长、附置研究所长、附属図书馆长、附属病院长の职

(3) 本学の経営协议会委员の职

(4) 独立行政法人の役员の职

(5) 独立行政法人が设置する博物馆、美术馆、研究所その他内部机関又はこれに相当する机関(以下「独立行政法人设置机関」という。)の长の职

(6) 国务大臣若しくは国会议员の职

(7) 都道府県又は市町村の长の职

(8) 都道府県又は市(公立大学法人を含む。)が設置する大学の长の职

(9) 私立大学の长の职

(10) 外国の大学の长の职

(11) 民间公司の取缔役の职

(12) 前号までのうち、第2号を除く职にあった者の职

(13) 前各号までの职に相当するものとして、旅行命令権者が认めるもの

3 教授?准教授?部课长级の区分に相当する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 国立大学の教授又は准教授の职

(2) 国立大学の事务部の部长、部长级相当、课长又は课长级相当の职

(3) 独立行政法人设置机関の教授又は准教授の职

(4) 独立行政法人设置机関の事务部の部长、部长级相当、课长又は课长级相当の职

(5) 国の机関の部长、部长级相当、课长又は课长级相当の职

(6) 都道府県又は市(公立大学法人を含む。)が设置する大学の教授又は准教授の职

(7) 都道府県又は市(公立大学法人を含む。)が设置する大学の事务部の部长、部长级相当、课长又は课长级相当の职

(8) 私立大学の教授又は准教授の职

(9) 外国の大学の教授又は准教授(これらに相当する者を含む。)の职

(10) 前各号までの职に相当するものとして、旅行命令権者が认めるもの

4 教职员の区分に相当する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 日本学术振兴会特别研究员(研究环境向上のための若手研究者雇用支援事业により雇用された者を除く。)

(2) 大学院又は専门职大学院の学生(职务补助でなく、一研究者として研究発表を行う场合に限る。)

(3) 前2号以外で教职员の区分に相当するものとして、旅行命令権者が认めるもの

5 その他の区分に相当する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 学生(出張の职務内容、略歴等を勘案し、教職員の区分に相当する者とした学生を除く。)

(2) 前号以外でその他の区分に相当するものとして、旅行命令権者が认めるもの

第15条 规则第3条第1项别表第2表备考第1项及び规则第3条第1项别表第3表备考第3项における「别に定めるもの」として、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当该各号に定める宿泊料を支给できるものとする。

(1) 规则第3条第1项别表第2表による内国旅行の際に、航空機、船舶又は列車による移動において機中等での宿泊を伴う場合であって、交通费以外に別途機中等での夕食代又は朝食代が必要となるとき 本人の請求に基づき、日当の金额を基準として夕食代については日当の100分の70に相当する金额、朝食代については日当の100分の30に相当する金额の宿泊料

(2) 规则第3条第1项别表第3表による外国旅行の際に、航空機、船舶又は列車による移動において機中等での宿泊を伴う場合であって、交通费以外に別途機中等での夕食代又は朝食代が必要となるとき 本人の請求に基づき、日当(基準とする日当の金额は、规则第3条第1项别表第2表によるものとする。)の金额を基準として夕食代については日当の100分の70に相当する金额、朝食代については日当の100分の30に相当する金额の宿泊料

第16条 规则第3条第1项别表第2表及び第3表の规定にかかわらず、同表により难い事情があると认めるときは、规则第12条第2项の规定に基づき、当该宿泊料の额を増额し、次の金额を支给することができる。

(1) 规则第3条第1项别表第2表による内国旅行に係る宿泊料について、あらかじめ宿泊施设の指定がある等のやむを得ない事情による场合又は研究者等を招へいする场合において、本学が定めた宿泊料を上回る宿泊施设を利用せざるを得ないとき 宿泊料定额の2倍を限度として、现に支払った宿泊に係る费用

(2) やむを得ない事情により、前号の规定によりがたい场合で、宿泊料定额の2倍を超过する宿泊施设を利用せざるを得ないとき 个々の事例ごとに财务担当理事に协议して承认を得た宿泊に係る费用

(3) 规则第3条第1项别表第3表による外国旅行に係る宿泊料について、あらかじめ宿泊施设の指定がある等のやむを得ない事情による场合又は国际交流事业に研究者等を招へいする场合において、本学が定めた宿泊料を上回る宿泊施设を利用せざるを得ないとき 宿泊料定额の3倍を限度として、现に支払った宿泊に係る费用

(4) やむを得ない事情により、前号の规定によりがたい场合で、宿泊料定额の3倍を超过する宿泊施设を利用せざるを得ないとき 个々の事例ごとに财务担当理事に协议して承认を得た宿泊に係る费用

第17条 外国人教师(国立大学法人京都大学外国人教师就業规则(平成16年达示第74号)第2条に定める者をいう。)に支给する旅费の种类は、次に掲げるものとし、それぞれ当该各号に定めるものを支给する。

(1) 赴任旅费 规程及び规则の规定により当该赴任に関し必要な旅费

(2) 帰国旅費 外国人教师として2年以上本学に勤務した者が、雇用期間を通じて在職した場合において、当該雇用契約期間の満了の日から3月以内に帰国する場合は、当該外国人教师の帰国先を赴任先として取扱い、规程及び规则の规定により当该帰国に関し必要な旅费

(3) 一時帰国旅費 外国人教师が一時帰国(本学に勤務した期間が3年を超え、かつ、引き続き雇用が予定されている外国人教师が、3年につき1回、1月以内の期間(勤务地と帰国先国间の往復に要する期间を除く。)帰国するもので、総长の承认を得たものに限る。)する場合は、当該外国人教师の一時帰国先を出張先として取扱い、规程及び规则の规定により当该一时帰国に関し必要な旅费(扶養親族が同行するときは、当該扶養親族に係る交通费の実額及び旅行雑费を含む。)

(4) 遺族の帰国に係る旅費 外国人教师が死亡した場合で、その遺族が当該外国人教师の死亡した日から3月以内に帰国するときは、规则第10条の定めるところにより当该遗族の帰国に関し必要な旅费

2 招へい研究员(国立大学法人京都大学招へい研究员就業规则(平成16年达示第75号)第2条に定める者をいう。)に支给する旅费の种类は、赴任及び帰国旅费とし、规程及び规则の規定により当該赴任及び帰国に関し必要な旅費を支给する。

3 前项の場合において、帰国に係る旅費は当該招へい研究员の帰国先を赴任先として取扱う。ただし、赴任及び帰国のいずれの场合にあっても、移転料及び扶养亲族移転料は、支给しない。

4 第1项又は第2项の旅費において、外国人教师及び招へい研究员の日当及び宿泊料については、本人については规则第3条第1项别表第2表又は第3表の支给対象区分のうち「教职员」の、扶养亲族については同表の支给対象区分のうち「その他」の区分による额とする。

5 第1项又は第2项の旅費において、外国人教师及び招へい研究员に係る交通费の支給に際しては、规则第3条第1项别表第1表備考第2项は適用しないものとする。

6 第1项第2号又は第2项の帰国旅费について、多额の费用を要するもの又は旅费支给の都合上必要と认められるものについては、帰国前に请求できるものとする。この场合において、当该旅费に係る请求手続、帰国の事実の报告及び旅费の精算手続については、规则第11条第3项から第5项までに準じて取り扱うものとする。

7 従前の取扱いにより外国人教师又は招へい研究员との間において雇用契約を締結しているものその他で、当該外国人教师又は招へい研究员に係る旅費の取扱いについて、この要領により難い事情があるときは、なお従前の例によることができるものとする。

第18条 文部科学省研修生その他本学职员の身分を有したまま他机関において研修に従事する者で、当该研修予定期间が1年以上となり、かつ、これに伴い住居を移転するもの又は当该研修予定期间を満了した场合において、本学での勤务に復帰することに伴い、住居を移転するものに対しては、规程及び规则に定める赴任旅費の例に準じ、当該移転に係る経費を支给する。

1 この要领は、令和5年9月1日から施行する。

2 総长は、前项の施行の日前に国立大学法人京都大学旅费规则の一部を改正する规则(令和5年3月31日総长裁定)附则第2项により改正後の国立大学法人京都大学旅费规则の规定の试行を行う场合は、同时に国立大学法人京都大学旅费事务取扱要领及び改正后の国立大学法人京都大学职员等の自家用车による出张に関する取扱要领(次项においてこれらを「改正后の要领」という。)の规定を试行し、旅费の支出等及び事务を取り扱うものとする。

3 施行の日前又は试行开始の日前の命令等による出张及び赴任については、改正后の要领の规定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

4 旅费の支给等に関する基準(平成23年6月28日财务担当理事)は、廃止する。

この要领は、令和5年10月1日から実施する。

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国立大学法人京都大学旅费事务取扱要领

令和5年3月31日 财务担当理事裁定制定

(令和5年10月1日施行)

体系情报
第7编
沿革情报
令和5年3月31日 财务担当理事裁定制定
令和5年9月28日 财务担当理事裁定