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○国立大学法人京都大学职员等の自家用车による出张に関する取扱要领

平成23年6月28日

财务担当理事裁定制定

(趣旨)

第1条 この要领は、国立大学法人京都大学旅费规则(平成18年6月6日総长裁定)第3条第2项の规定に基づき、出张における自家用车の使用及び车赁に関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この要领において「自家用车」とは、本学役员若しくは职员(以下「职员等」という。)が所有し、又は使用する権利を有し、かつ、通常使用している自动车(自动二轮车を除く。)をいう。

(自家用车出张使用の基準)

第3条 职员等が自家用车を使用することができる出张は、试料収集等を行う必要がある场合又は机器、试料等の运搬を伴う场合において、公共交通机関及び公用车の利用が困难な场合に限るものとする。ただし、财务担当理事が业务上やむを得ない事情があると判断した场合は、この限りではない。

(自家用车登録の申请)

第4条 自家用车を出张のために使用する职员等は、事前に「自家用车登録等申请书」(别纸様式1)により当该部局の长に登録の申请を行い、その许可を得なければならない。

2 前项の申请は、次の各号に掲げる要件をいずれも备えている场合に限る。

(1) 申请时において、自动车运転免许証の交付后3年以上日常的に自动车を运転していること。

(2) 申请时において、过去3年以内に自动车运転免许取消又は自动车运転免许停止の行政処分を受けていないこと。

(3) 申请时において、过去3年以内に自らの过失による交通事故を起こしていないこと。

(4) 心身の状态が良好で安全の确保に不安がないこと。

(5) 自动车损害赔偿责任保険及び次のいずれにも该当する任意自动车保険に加入し、当该自动车を业务に使用した场合にこれらの保険が适用されること。

 対人赔偿保険 1名につき无制限

 対物赔偿保険 1事故につき无制限

 人身伤害补偿保険 1名につき无制限

(6) 道路运送车両法(昭和26年法律第185号)の规定による定期点検整备がなされていること。

3 第1项の申请书には、次に掲げる书类の写しを添付しなければならない。

(1) 自动车运転免许証

(2) 自动车検査証

(3) 自动车损害赔偿责任保険証

(4) 任意自动车保険証

4 第1项の申请を受けた部局の长は、申请内容が第2项の要件を満たすと判断されるときはこれを许可し、「自家用车出张使用登録番号簿」(别纸様式2)に登録したうえで、申请をした职员等に通知するものとする。

(登録事项の変更等)

第5条 前条第4项の通知を受けた职员等は、登録事项に変更が生じたとき、前条第2项各号の要件を丧失したとき又は出张において自家用车を使用する见込みがなくなったときは、速やかに「自家用车登録等申请书」(别纸様式1)により当该部局の长に申请しなければならない。

2 前项の申请を受けた部局の长は、その申请に基づき、登録事项を変更し、又は登録を抹消するものとする。

(使用の手続)

第6条 第4条の许可を受けた职员等が自家用车を出张に使用するときは、事前に「自家用车出张使用许可申请书」(别纸様式3)により当该部局の长に申请してその许可を受けなければならない。

2 前项の申请を受けた部局の长は、职员等の申请时において、第4条第2项各号に掲げる要件がすべて満たされていることを确认できる场合に限り、その使用を许可することができる。

3 第1项の申请を受けた部局の长は、使用の许可又は不许可を、当该申请をした职员等に通知する。

(禁止行為)

第7条 前条の许可を受けた职员等は、その使用に际し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令に违反すること。

(2) 私用のために运転すること。

(3) 前条第1项の许可を受けた职员等以外の者に运転させること。

(4) 心身の状态が、过労、睡眠不足、疾病その他の理由により、运転することが不适当な状态で运転すること。

(5) 台风、洪水、地震その他の灾害等で、运転することが危険であると认められるときに运転すること。

(出张使用の报告)

第8条 第6条の许可を受けた职员等が自家用车を出张に使用したときは、当该出张の终了后速やかに、「自家用车出张使用报告书」(别纸様式4)により、当该部局の长に报告しなければならない。

(事故発生时の措置)

第9条 出张において自家用车を使用した职员等は、当该使用の间に事故が発生したときは、速やかに当该事故の态様に応じた适切な措置を讲じるとともに、部局の长に报告しなければならない。

2 前项の场合において、职员等は、前条の报告と併せて、「事故报告书」(别纸様式5号)を提出しなければならない。

(损害赔偿责任等)

第10条 出张において自家用车を使用している间に生じた事故による损害の赔偿については、当该职员等が、その加入する自动车损害赔偿责任保険及び任意自动车保険の补偿を受けて行うものとする。

2 前项の场合において、当该补偿を受けることができる额を超える损害の赔偿を要するときは、その超える额について本学が补偿する。ただし、当该事故の原因又は事故后の措置等について、职员等に故意若しくは重大な过失があると认められたとき又は第4条第2项若しくは第7条各号の规定に违反したと认められるときは、本学が负担した额の一部又は全部に相当する额について、当该职员等に赔偿を求めるものとする。

3 前2项の规定にかかわらず、职员等がこの规定に基づく许可なく出张において自家用车を使用した场合に生じた事故による损害の赔偿については、当该职员等が赔偿する。

4 出张において自家用车を使用している间に生じた事故により受けた毁损等に係る修缮等に要する费用又は当该运転者に课せられる罚金、科料、反则金等は、当该职员等が负担するものとする。

(登録及び许可の取消等)

第11条 职员等がこの要领に违反して自家用车を出张に使用した场合又は虚偽の申请が判明した场合は、第4条第4项の登録及び第6条第2项の许可を取り消し、以后の出张において自家用车の使用を认めない。

(车赁)

第12条 出张において自家用车を使用した场合の车赁に係る走行距离は、第8条の规定による自家用车出张使用报告书により报告された走行距离に基づいて算出するものとする。この场合において职员等は、现に自家用车を使用して走行した距离を正确に记録して报告しなければならない。

(雑则)

第13条 この要领に定めるもののほか、出张における自家用车の使用に関し必要な事项は、别に定める。

この要领は、平成23年7月1日から実施する。

〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕

1 この要领は、令和5年9月1日から施行する。

2 総長は、前项の施行の日前に国立大学法人京都大学旅费规则の一部を改正する規则(令和5年3月31日総长裁定)附则第2项により改正後の国立大学法人京都大学旅费规则の規定の試行を行う場合は、同時に国立大学法人京都大学旅費事務取扱要領及び改正後の国立大学法人京都大学职员等の自家用车による出张に関する取扱要领(次项においてこれらを「改正后の要领」という。)の规定を试行し、旅费の支出等及び事务を取り扱うものとする。

3 施行の日前又は试行开始の日前の命令等による出张及び赴任については、改正后の要领の规定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

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国立大学法人京都大学职员等の自家用车による出张に関する取扱要领

平成23年6月28日 财务担当理事裁定制定

(令和5年9月1日施行)