◎国立大学法人京都大学旅费规则
平成16年4月1日
総长裁定制定
平成18年6月6日総长裁定全部改正
第1条 この规则は、国立大学法人京都大学旅费规程(平成18年达示第36号。以下「规程」という。)第10条の规定に基づき、本学における旅费の支出等に関し必要な事项を定めるものとする。
(令5.3.31裁?一部改正)
第2条 この规则において「何々地」という场合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特别区の存する地域にあっては、特别区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
(令5.3.31裁?追加)
(平23.3.28裁?一部改正、平23.6.21裁?旧第6条繰下?一部改正、令2.8.5裁?一部改正、令5.3.31裁?旧第7条繰上?一部改正)
第4条 赴任に伴う旅费は、赴任を命ぜられた日から、本人は3か月以内、扶养亲族は1年以内の间に移転した场合において、财务担当理事が别に定める场合に该当するときは、支给するものとする。
(令5.3.31裁?追加)
第5条 旅行の命令等が変更又は取消になった场合に、职员等、职员等以外の者又は招へい责任者が当该旅行のために既に支払った金额等があるときは、损失となった金额を旅费として支给し、又は出张?旅费事务支援业务の受託事业者(以下「受託事业者」という。)、旅行代理店若しくは宿泊施设等(以下「受託事业者等」という。)に対して、当该変更等に係る手数料等を旅费として支払うことができる。
(1) 交通费又は宿泊施设等の利用を予约するため支払った金额で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻を受けることができなかった额及び取消又は変更するために支払った手数料
(2) 交通费又は宿泊施设等の利用に係る金额を受託事业者等へ支払う场合において、当该利用の予约の取消又は変更するとき、所要の払戻し手続において払戻を受けることができない额及び取消又は変更するために支払う手数料
(3) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金额で、当该旅行について规程及びこの规则により支给を受けることができた移転料の额の3分の1に相当する额の范囲内の额
(平23.6.21裁?旧第5条繰下?一部改正、令2.8.5裁?一部改正、令5.3.31裁?旧第6条繰上?一部改正)
2 出张の依頼は、当该出张を计画した者等の本学の职员等が総长又は当该部局の长に必要事项を届け出てその承认を受けるものとする。
(平23.6.21裁?平25.3.27裁?令2.8.5裁?一部改正、令5.3.31裁?旧第2条繰下?一部改正)
第7条 规程第6条第2项の委任又は専决は、あらかじめ委任する者又は専决する者を指定して行うものとする。
(令5.3.31裁?旧第3条繰下?一部改正)
2 招へい责任者は、当该出张に係る必要事项について掌理するものとし、当该出张を计画した者等の本学の职员等をもって充て、规程第9条第1项の规定により请求する旅费について会计上の责任を负うものとする。この场合において、経理责任者及び出纳责任者が兼ねることはできないものとする。
(平23.6.21裁?令2.8.5裁?令3.6.29裁?一部改正、令5.3.31裁?旧第4条繰下?一部改正)
2 规程第8条第3项ただし書の规定により、职员等又は职员等以外の者が旅费の一部又は全部を旅行代理店又は宿泊施设等(以下「旅行代理店等」という。)に支払うことを请求した场合は、当该旅行代理店等に支払うことができるものとする。
3 规程第8条第3项ただし書の规定により、招へい责任者から旅费の一部又は全部を旅行代理店等に支払う请求がある场合は、当该旅行代理店等に支払うものとする。ただし、特别の事情があるときは、招へい责任者に支払うことができるものとする。
(令5.3.31裁?追加)
第10条 规程に定めるもののほか、职员等が出张又は赴任のための旅行中に退职、休职若しくは解雇となった场合又は死亡した场合は、旅费を支给する。
2 前项の旅费の支给に関し必要な事项は、当该事案ごとに国家公务员等の旅费に関する法律(昭和25年法律第114号)に準じて、财务担当理事が定めるものとする。
(平23.6.21裁?旧第10条繰下、令5.3.31裁?旧第11条繰上?一部改正)
第11条 出张及び赴任の报告、旅费の请求并びに旅费の精算は、出张旅费????を用いて行うものとする。
2 规程第9条第1项による旅费の请求にあたり、出张若しくは赴任をした者又は出张若しくは赴任を申请した者は、当该出张の完了后原则として2週间以内に当该出张の事実を报告し、又は当该赴任の完了后速やかに当该赴任の事実を报告するものとする。
3 规程第9条第2项による旅费の请求手続は、原则として、当该出张の出発日の2週间以上前に行うものとする。この场合において、当该旅费は概算により支给できるものとする。
4 规程第9条第2项による旅费を请求した场合、出张者又は出张を申请した者は、当该出张の完了后、2週间以内に出张の事実を报告するものとする。
(平23.6.21裁?旧第7条繰下、令2.8.5裁?一部改正、令5.3.31裁?旧第8条繰下?一部改正)
第12条 旅行における特别の事情により又は旅行の性质上规程及びこの规则による旅费を支给した场合において不当に旅行の実费を超えた旅费又は通常必要としない旅费を支给することとなるときは、その実费を超えることとなる部分の旅费又はその必要としない部分の旅费を支给しないものとする。
2 旅行における特别の事情により又は旅行の性质上规程及びこの规则による旅费により旅行することが困难である场合には、当该旅行に係る必要な旅费を支给することができる。
3 前2项の旅費の支給等に関し必要な事項は、財務担当理事が别に定めるものとする。
(令5.3.31裁?追加)
第13条 规程及びこの規则に定めるもののほか、本学における旅費の支出等に関し必要な事項は、財務担当理事が别に定めるものとする。
2 前项の场合において、财务担当理事は、必要に応じ権限の一部を他に委任することができる。
(平23.6.21裁?旧第11条繰下、令5.3.31裁?旧第12条繰下?一部改正)
附则
1 この规则は、平成18年7月1日から施行する。
2 国立大学法人京都大学招へい旅費規则(平成16年9月7日総长裁定。次项において招へい旅費規则という。)は、廃止する。
3 この規则の施行日以前に第4条第1项に規定する本学が実施する国際交流事業に研究者等を従前の招へい旅費規则の規定に基づき招へいする手続が行われたものについては、なお従前の例によることができる。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(平成23年6月総长裁定)
1 この规则は、平成23年7月1日から施行する。
2 改正后の第8条の规定にかかわらず、旅费请求等に係る様式は、当分の间、なお従前の例によることができる。
附则(平成25年3月総长裁定)
1 この规则は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日以前に旅行の命令若しくは承認又は旅行の依頼の承認を受けている場合における旅費請求等の手続き及び様式については、改正後の規则にかかわらず、なお従前の例によることができる。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(令和2年8月総长裁定)
1 この规则は、令和2年10月1日から施行する。
2 この規则の施行の日前に旅行を開始する場合における旅費請求等の手続及び様式については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規则の施行の日から令和3年3月31日までの間に旅行を開始する場合における旅費に係る添付書類については、改正後の第10条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附则(令和3年1月総长裁定)
1 この规则は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日前に旅行を開始する場合における旅費請求等の手続については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(令和5年3月総长裁定)
1 この规则は、令和5年9月1日から施行する。
2 総長は、前项の施行の日前に国立大学法人京都大学旅费规程の一部を改正する规程(令和5年达示第19号)附则第2项の試行を行う場合は、同時に改正後の国立大学法人京都大学旅费规则(次项において「改正後の規则」という。)の规定を试行し、旅费の支出等を取り扱うものとする。
3 施行の日前又は試行開始の日前の命令等による出張及び赴任については、改正後の規则の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。
别表
(令5.3.31裁?追加)
第1表(交通费)
旅费の种类 | 支给の対象 | 金额 |
交通费 | 出张にあっては勤务地から用务地、赴任にあっては旧住居から新住居への旅行について、当该旅行の路程に応じた次の旅客运赁等 | |
鉄道赁 | 1 その乗车に要する运赁 2 急行料金を徴する列车を运行する线路による旅行の场合には、1に规定するもののほか、急行料金 3 业务上の必要により别に寝台料金を必要とした场合、现に支払った寝台料金 4 役员又は部局长が特别车両料金を徴する客车を运行する线路による旅行をする场合には、1から3までに规定するもののほか、特别车両料金 5 座席指定料金を徴する客车を运行する线路による旅行の场合には、1から4までに规定するもののほか、座席指定料金 | 旅客运赁等の実额 |
バス赁 | その乗车に要する运赁 | |
船赁 | 1 その乗船に要する运赁(①运赁の等级を3阶级に区分する船舶による旅行の场合には、役员及び部局长にあっては上级の运赁、教授、准教授、部课长级及び教职员にあっては中级の运赁及びその他(第2表及び第3表のその他の区分に该当する者をいう。以下本表において同じ。)にあっては下级の运赁、②运赁の等级を2阶级に区分する船舶による旅行の场合には、役员及び部局长にあっては上级の运赁并びに役员及び部局长以外の者にあっては下级の运赁) 2 业务上の必要により别に寝台料金を必要とした场合、现に支払った寝台料金 3 役员又は部局长が特别船室料金を徴する船舶を运行する航路による旅行をする场合には、1及び2に规定するもののほか、特别船室料金 4 座席指定料金を徴する船舶を运行する航路による旅行の场合には、1から3までに规定するもののほか、座席指定料金 | |
航空赁 | 内国旅行 1 航空机の利用に要する旅客运赁 2 役员又は部局长が特别の运赁等を徴する座席を利用する场合には、1に规定するもののほか、その座席の运赁等 | 现に支払った旅客运赁等 |
外国旅行 1 运赁の等级を3以上の阶级に区分する航空路による旅行の场合には、総长にあっては最上级の运赁、役员(総长を除く。)及び部局长にあってはファーストクラス相当を除く级の运赁、役员及び部局长以外の者にあっては最上级の2位下位の级の运赁 2 运赁の等级を2阶级に区分する航空路による旅行の场合には、役员及び部局长にあっては上级の运赁、役员及び部局长以外の者にあっては下级の运赁 3 运赁の等级を设けない航空路による旅行の场合には、航空机の利用に要する运赁 | ||
车赁 | 自家用车により走行した距离に応じた1办尘当たりの定额 | 1办尘当たり10円を乗じた额 |
备考:
●1 职员等が私事等で勤务地以外の地に滞在する场合又は职员等若しくは职员等以外の者が用务地の近辺に居住地等を有する场合で、その滞在地等から旅行することが勤务地から旅行するよりも合理的かつ経済的な场合は、当该滞在地等から旅行することができるものとする。
●2 鉄道赁の項の4による特別車両料金並びに航空赁の項の内国旅行の2による運賃等並びに外国旅行の1及び2に係る役员及び部局长以外の者の運賃については、特にその利用が必要なものとして別に定めるものに限り、部局长と同基準とすることができる。
●3 车赁の項の距離について、1km未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第2表(内国旅行に係る日当及び宿泊料)
旅费の种类 | 支给の対象 | 金额 | |
日当 | 旅行中の日数に応じた1日当たりの定额 | 役员?部局长 | 3,000円 |
教授?准教授?部课长级 | 2,500円 | ||
教职员 | 2,200円 | ||
その他 | 1,500円 | ||
宿泊料 | 旅行中の夜数に応じた1夜当たりの定额 | 役员?部局长 | 14,000円 |
教授?准教授?部课长级 | 13,000円 | ||
教职员 | 10,900円 | ||
その他 | 8,500円 |
备考:
●1 航空机、船舶又は列车による移动において机中等での宿泊を伴う场合は、别に定めるものを除き、宿泊料は支给しない。
●2 职员等以外の者に出张を依頼する场合における日当及び宿泊料の额は、当该职员等ごとに相当する职等の区分による额とする。この场合における相当する职等の区分に関し必要な事项は别に定める。
第3表(外国旅行に係る日当及び宿泊料)
旅费の种类 | 支给の対象 | 金额 | |||
指定都市 | 甲地 | 乙地 | |||
日当 | 旅行中の日数に応じた1日当たりの定额 | 役员?部局长 | 8,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
教授?准教授?部课长级 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | ||
教职员 | 6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | ||
その他 | 5,000円 | 4,000円 | 3,500円 | ||
宿泊料 | 旅行中の夜数に応じた1夜当たりの定额 | 役员?部局长 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 |
教授?准教授?部课长级 | 22,000円 | 18,000円 | 15,000円 | ||
教职员 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | ||
その他 | 16,000円 | 13,000円 | 10,000円 |
备考:
●1 指定都市、甲地及び乙地の区分は、别図1に定めるとおりとする。
●2 1日の旅行において日当について定额を异にする事由が生じた场合には、额の多い方の定额による日当を支给する。
●3 航空机、船舶又は列车による移动において机中等での宿泊を伴う场合は、别に定めるものを除き、宿泊料は支给しない。この场合における日当は、外国を出発した日及び外国に到着した日を除き本表の规定にかかわらず、第2表による日当の额とする。
●4 职员等以外の者に出张を依頼する场合における日当及び宿泊料の额は、当该职员等ごとに相当する职等の区分による额とする。この场合における相当する职等の区分に関し必要な事项は别に定める。
●5 外国の教育研究机関等に所属する职员等以外の者を日本に招へいする场合(日本に滞在するこれらの者を本学が招へいする场合を含む。)における日当及び宿泊料の额は、当该职员等ごとに相当する职等の区分による乙地の额とすることができる。
第4表(内国における赴任に係る移転料)
旅费の种类 | 支给の対象 | 金额 | ||||||
100办尘未満 | 100办尘以上300办尘未満 | 300办尘以上500办尘未満 | 500办尘以上1,000办尘未満 | 1,000办尘以上2,000办尘未満 | 2,000办尘以上 | |||
移転料 | 赴任に伴う住所又は居所の移転に係る旧居住地から新居住地までの距离に応じた定额 | 役员 部局长 | 70,000円 | 85,000円 | 110,000円 | 145,000円 | 150,000円 | 190,000円 |
教授 准教授 部课长级 教职员 | 60,000円 | 75,000円 | 90,000円 | 125,000円 | 130,000円 | 160,000円 |
备考:旧居住地と新居住地の距離は、旧居住地の鉄道最寄り駅と新居住地の鉄道最寄り駅間の距離とする。
第5表(外国からの赴任に係る移転料)
旅费の种类 | 支给の対象 | 金额 | |||||
础地域 | 叠地域 | 颁地域 | 顿地域 | 贰地域 | 贵地域 | ||
移転料 | 赴任に伴う住所又は居所の移転に係る旧居住地の地域区分に応じた定额&辩耻辞迟; | 100,000円 | 150,000円 | 210,000円 | 230,000円 | 250,000円 | 270,000円 |
备考:各地域の区分は、別図2に定めるとおりとする。
第6表(内国における赴任に係る扶养亲族移転料)
旅费の种类 | 支给の対象 | 金额 | |
扶养亲族移転料 | 职员等の赴任に伴い、扶养亲族が内国において移転する场合、当该职员等に対し支给した移転料の定额 | 当该职员等に支给する第4表の移転料の同额 | |
职员等の赴任に伴い、扶养亲族が内国において移転する场合に、当该扶养亲族の数及び区分に応じた定额 | 12歳以上の者 | 交通费の実額並びに当該職員等に支給する日当及び宿泊料の3分の2に相当する額を合わせた額 | |
12歳未満6歳以上の者 | 交通费の実額並びに当該職員等に支給する日当及び宿泊料の3分の1に相当する額を合わせた額 | ||
6歳未満の者 | 交通费における航空赁の実額並びに当該職員等に支給する日当及び宿泊料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとに交通费における航空赁以外の実額を加算するものとする。 |
备考:
●1 扶養親族の移転は、特に必要な場合を除いて、当該職員等の採用等の日から1年以内に完了するものを支给の対象とする。
●2 扶养亲族の移転に係る职员等に支给する移転料は、扶养亲族の数に関わらず1回限りとする。
●3 金额について、円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第7表(外国からの赴任に係る扶养亲族移転料)
旅费の种类 | 支给の対象 | 金额 | |
扶养亲族移転料 | 职员等の赴任に伴い、扶养亲族が外国から移転する场合に、当该职员等に対し支给した移転料の定额 | 当该职员等に支给する第5表の移転料の同额 | |
职员等の赴任に伴い、扶养亲族が外国から移転する场合に、当该扶养亲族の数及び区分に応じた定额 | 12歳以上の者 | 交通费の実額並びに当該職員等に支給する日当及び宿泊料の3分の2に相当する額を合わせた額 | |
12歳未満の者 | 交通费の実額並びに当該職員等に支給する日当及び宿泊料の3分の1に相当する額を合わせた額 |
备考:
●1 扶養親族の移転は、特に必要な場合を除いて、当該職員等の採用等の日から1年以内に完了するものを支给の対象とする。
●2 扶养亲族の移転に係る职员等に支给する移転料は、扶养亲族の数に関わらず1回限りとする。
●3 金额について、円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第8表(旅行雑费)
旅费の种类 | 支给の対象 | 金额 |
旅行雑费 | 出张等に係る次の料金等 空港使用料 旅券交付手数料 査証手数料 予防注射料 入出国税の额 発券手数料 电子渡航认証(贰厂罢础等)登録料 手配手数料 その他当该出张等に必要とされる费用 | 実费额 |
别図1(参考)
(令5.3.31裁?追加)
指定都市 | 甲地 | 乙地 |
シンガポール ロサンゼルス ニューヨーク サンフランシスコ ワシントン ジュネーブ ロンドン モスクワ パリ アブダビ ジッダ クウェート リヤド アビジャン | 次の(1)から(3)までに定める地域のうち指定都市以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア?ヘルツェゴビナ、北マケドニア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域。 (1) 北米地域 北アメリカ大陆(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ诸岛、バミューダ诸岛及びグアム并びにそれらの周辺の岛しょ(西インド诸岛及びマリアナ诸岛(グアムを除く。)を除く。) (2) 欧州地域 ヨーロッパ大陆(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス并びにそれらの周辺の岛しょ(アゾレス诸岛、マディラ诸岛及びカナリア诸岛を含む。) (3) 中近东地域 アラビア半岛、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン并びにそれらの周辺の岛しょしよ | 左记以外の国又は地域 |