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◎国立大学法人京都大学契约事务取扱规则

平成16年4月1日

総长裁定制定

第1章 総则

(目的)

第1条 この规则は、国立大学法人京都大学会计规程(平成16年达示第92号。以下「会计规程」という。)の定めるところにより、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)が缔结する売买、赁贷借、请负その他の契约に関する事务の取扱いに関し必要な事项を定め、もって、契约事务の适正かつ円滑な运営を図ることを目的とする。

(适用范囲)

第2条 本学が缔结する契约に関する事务の取扱いについては、别に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。

(予算责任者等が契约できる范囲)

第2条の2 会计规程第7条第3项の规定により予算责任者及び予算责任者から予算の配分を受けた者(以下「予算责任者等」という。)が契约できる少额な契约は、1品500,000円未満で総额5,000,000円未満となる物品购入契约、1件500,000円未満の请负契约(工事を除く。)及び総额500,000円未満の赁贷借契约とする。

2 予算责任者等は、本规则及び大学が定める関係规定を遵守するものとする。

(平18.10.30裁?追加、平19.8.28裁?一部改正)

第2章 竞争参加者の资格

(竞争参加者の资格)

第3条 会计规程第41条第2项の竞争に加わろうとする者についての必要な资格は、财务担当理事(以下「财务担当理事」という。)が、国立大学法人京都大学の契约に係る竞争参加者资格审査等事务取扱要领(以下「资格审査要领」という。)において定めるものとする。

2 前项の规定により资格を定めた场合においては、その定めるところにより、定期又は随时に、竞争に加わろうとする者の申请に基づき、その者が当该资格を有するか否かを审査しなければならない。

(平21.4.1裁?一部改正)

(竞争に参加させることができない者)

第4条 会计规程第41条第1项の竞争には、下记の者を参加させることができない。

(1) 未成年者、被保佐人、被补助人及び成年被后见人(契约缔结に必要な后见人又は保佐人等の同意を得ているものを除く。)

(2) 破产者で復権を得ない者

(不正行為等の报告)

第5条 経理责任者は、竞争に参加する者(以下「竞争参加者」という。)又は契约の相手方が次の各号の一に该当した场合は、财务担当理事に报告するものとする。

(1) 本学における一般竞争契约、指名竞争契约又は随意契约において、入札前又は契约前の调査资料に虚偽の记载をし、契约の相手方として不适当であると认められるとき。

(2) 本学における契约の履行に当たり、过失により履行を粗雑にしたと认められるとき。(契约不适合が軽微であると认められるときを除く。)

(3) 本学における契约の履行に当たり、安全管理の措置が不适切であったため、履行関係者若しくは公众に死亡者若しくは负伤者を生じさせ、又は损害(軽微なものを除く。)を与えたと认められるとき。

(4) 赠贿の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公诉を提起されたとき。

(5) 业者である个人、业者の役员又はその使用人が、谈合又は竞売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公诉を提起されたとき。

(6) 私的独占の禁止及び公正取引の确保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号に违反し、契约の相手方として不适当であると认められるとき。

(7) 本学における工事契约に関し、建设业法(昭和24年法律第100号)の规定に违反し、工事契约の相手方として不适当であると认められるとき。

(8) 本学における契约に当たり、契约に违反し、契约の相手方として不适当であると认められるとき。

(9) 落札したものの契约を缔结しなかったとき。

(10) 本学に対し、纳品等の事実を偽り又は架空请求を行ったとき。

(11) 给付の完了に関する通知书及び请求书への日付记载が不适切なとき。

(12) 前各号に掲げる场合のほか、不正又は不诚実な行為をし、契约の相手方として不适当であると认められるとき。

(13) 前各号の一に该当する事実があった后、竞争に参加させない期间を経过しない者を、契约の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

(14) 第1号から第12号に该当する者を入札代理人として使用したとき。

(平18.9.25裁?平19.10.19裁?平22.2.18裁?令2.8.24裁?令3.2.24裁?一部改正)

(取引停止の措置)

第6条 财务担当理事は、前条各号の一に该当すると认められる者及び他の公共机関等において取引停止の措置を受けた者で本学においても取引停止の措置を讲じる必要があると认められる者について、必要に応じて、期间を定め取引停止(一般竞争契约における竞争参加の停止、指名竞争契约における指名停止并びに随意契约における公募型见积り合わせ参加及び业者选定の停止をいう。以下同じ。)の措置を讲じるものとする。これを代理人、支配人、その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。

2 前项に规定する取引停止の取扱いについては、财务担当理事が定めるものとする。

(平18.9.25裁?平19.10.19裁?平20.9.24裁?一部改正)

第3章 公告等及び竞争

(一般竞争入札の公告)

第7条 経理责任者は、会计规程第41条第1项の规定により一般竞争に付するときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示又はその他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する场合においては、その期间を5日まで短缩することができる。

(一般竞争入札について公告する事项)

第8条 前条の规定による公告は、次の各号に掲げる事项について行うものとする。

(1) 竞争入札に付する事项

(2) 竞争参加者に必要な资格に関する事项

(3) 契约条项を示す场所

(4) 竞争执行の场所及び日时

(5) 入札保証金及び契约保証金に関する事项

(6) その他必要と认める事项

2 公告においては、前项第2号に规定する竞争参加者に必要な资格のない者のした入札及び入札に関する条件に违反した入札は、无効とする旨を明らかにしなければならない。

(指名竞争入札における指名通知)

第9条 経理责任者は、会计规程第41条第1项ただし書の规定により指名竞争に付するときは、第8条第1项第1号及び第3号から第6号までに掲げる事项をその指名する者に通知しなければならない。

2 前条第2项の规定は、前项の指名通知の场合に準用する。

(令3.3.29裁?一部改正)

(入札保証金)

第10条 経理责任者は、会计规程第41条第1项の规定による竞争に付するときは、竞争参加者にその者の见积る契约金额の100分の5以上の保証金を纳めさせなければならない。

2 前项の保証金は、本学が指定する金融机関に振り込ませるものとする。

3 落札者の纳付に係る入札保証金は、落札者が契约を结ばないときは本学に帰属させるものとし、その旨を公告又は入札説明书等においてあらかじめ周知しなければならない。

(入札保証金の免除)

第11条 経理责任者は、次の各号に掲げる场合においては、前条の规定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 竞争参加者が保険会社との间に本学を被保険者とする入札保証保険契约を缔结したとき。

(2) 第3条第1项に规定する资格を有する者が契约を结ばないこととなるおそれが无いと认められるとき。

(入札説明会)

第12条 経理责任者は、入札公告、指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明书で示した契约の内容、入札条件等で明示することが难しい事项、错误の生じるおそれのある事项等について、补足説明をする必要があると认める场合には、入札説明会を开催しなければならない。

(令3.3.29裁?一部改正)

(予定価格の作成)

第13条 経理责任者は、競争入札(会计规程第42条の规定によるものをいう。以下同じ。)に付する场合は、あらかじめ契约を缔结しようとする事项の仕様书、设计书等によってその予定価格を决定し、その内容を记载した书面(以下「予定価格调书」という。)を作成しなければならない。

2 前项に规定する予定価格调书は、封书に入れ封印し、开札の际これを开札の场所に置かなければならない。

(予定価格の决定方法)

第14条 予定価格は、竞争に付する事项の価格の総额について定めなければならない。ただし、一定期间継続する製造、修理、加工、売买、供给又は使用等の契约の场合においては、単価をもってその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契约の目的となる物件又は役务について、取引の実例価格、需要の状况、履行の难易、数量の多寡、履行期间の长短等を考虑して适正に定めなければならない。

(入札书の提出)

第15条 経理责任者は、競争入札を執行しようとする場合は、別に定める事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人若しくは復代理人(以下「竞争参加者等」という。)に提出させなければならない。

2 代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)が入札するときは、あらかじめ竞争参加者又はその代理人から代理委任状を提出させなければならない。

(入札书の引换え等の禁止)

第16条 経理责任者は、入札を執行しようとする場合において、提出された入札書の引換え、変更又は取消しをさせてはならない。

2 前项の取扱いについては、公告又は入札説明书等においてあらかじめ周知しなければならない。

(入札书の订正)

第17条 経理责任者は、競争参加者等が入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分に競争参加者等の押印を要することを入札説明書等において、あらかじめ周知しなければならない。

(开札)

第18条 経理责任者は、公告等に示した竞争执行の场所及び日时に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この场合において、竞争参加者等が立ち会わないときは、当该入札事务に関係のない本学职员を立ち会わせなければならない。

(竞争执行の场所の入退场の制限)

第19条 経理责任者は、競争参加者等、当該入札に係る事務を行う本学職員及び前条后段の规定による职员以外の者を、竞争执行の场所に入场させてはならない。ただし、第24条第2项により必要な场合を除く。

2 入札开始以后においては、竞争参加者等を竞争执行の场所に入场させてはならない。

3 特にやむを得ないと认められる事情がある场合のほか、いったん入场した者の退场を许してはならない。

(入札の取りやめ等)

第20条 経理责任者は、競争参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

(无効の入札书)

第21条 経理责任者は、次の各号の一に该当する入札书は、これを无効なものとして処理しなければならない。

(1) 入札公告及び入札説明书に示した竞争に参加する资格のない者の提出したもの

(2) 指名竞争の场合において、指名をしていない者の提出したもの

(3) 购入等件名及び入札金额のないもの

(4) 竞争参加者本人の氏名(法人の场合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は押印のないもの若しくは判然としないもの

(5) 代理人等が入札する場合において、竞争参加者本人の氏名(法人の场合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人等であることの表示、当该代理人等の氏名又は押印のないもの若しくは判然としないもの(記載のないもの又は判然としない事項が、竞争参加者本人の氏名(法人の场合は、その名称若しくは商号及び代表者の氏名)又は代理人等であることの表示である场合には、正当な代理人等であることが代理委任状その他で确认されたものを除く。)

(6) 购入等件名に重大な误りがあるもの

(7) 入札金额の记载が不明确なもの

(8) 入札金额の记载を订正したもので、その订正について印の押していないもの

(9) 公告等及び入札説明书に示した竞争参加者等に要求される事项を履行しなかった者が提出したもの

(10) その他入札に関する条件に违反したもの

2 前项の无効の入札书に係る要件は、公告等又は入札説明书においてあらかじめ周知しなければならない。

(再度入札)

第22条 経理责任者は、開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。

2 前项の规定により再度の入札を行う场合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。

(せり売り)

第23条 経理责任者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、第2章及び本章に準じ、せり売りに付することができる。

第4章 落札者の决定等

(落札者の决定)

第24条 経理责任者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

2 前项の场合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって当该入札事务に関係のない本学职员にくじを引かせることができる。

(最低価格の入札者を落札者としないことができる契约)

第25条 会计规程第43条第2项に规定する支払の原因となる契约のうち别に定めるものは、予定価格が10,000,000円以上の工事又は製造その他の请负契约について、次の各号の一に该当する场合とする。

(1) 契约の相手方となるべき者の申込価格によっては、その者により当该契约の内容に适合した履行がなされないおそれがあると认められるとき。

(2) 契约の相手方となるべき者と契约を缔结することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって着しく不适当であると认められるとき。

(契约审査委员)

第26条 财务担当理事は、必要があるときは、第28条の意见を述べるための委员3名(以下「契约审査委员」という。)を指定するものとする。

(最低価格の入札者の调査)

第27条 経理责任者は、第25条に规定する契约に係る竞争を行った场合において、契约の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、别に定める基準に该当することとなったときは、落札决定を留保し、その者により当该契约の内容に适合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて调査しなければならない。

2 前项の调査の结果、履行されないおそれがあると认めたときは、その调査の结果及び自己の意见を添えて契约审査委员に提出し、意见を求めなければならない。

(契约审査委员の意见)

第28条 契约审査委员は、前条第2项の规定により経理责任者から意见を求められたときは、必要な审査をし、意见を表示しなければならない。

(令3.3.29裁?一部改正)

(最低価格の入札における落札者の决定)

第29条 経理责任者は、前条の规定により表示された契约审査委员の意见のうちの多数が自己の意见と同一であった场合においては、予定価格の制限の范囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、この者を除いた予定価格の制限の范囲内の価格をもって申込みをした他の者のうちから、最低の価格をもって申込みをした者(以下「次顺位者」という。)を落札者とするものとする。

2 契约审査委员の意见のうちの多数が自己の意见と异なる场合においても、当该契约の相手方となるべき者により当该契约の内容に适合した履行がされないおそれがあると认めたことについて合理的な理由があるときは、次顺位者を落札者とすることができる。

(落札者の决定通知)

第30条 経理责任者は、前条の规定により落札者を决定したときは、直ちに、落札决定の通知をするものとする。

(総合评価落札方式)

第31条 経理责任者は、次の各号に掲げる调达に係るものについては、会计规程第43条第3项の规定による落札方式を适用するものとする。

(1) 予算决算及び会计令(昭和22年勅令第165号)第91条第2项により财务大臣との総括协议が整ったものとされる契约

(2) 财务担当理事が会计规程第43条第1项では十分に対応できないと判断した契约

(再度公告入札の公告期间)

第32条 経理责任者は、競争参加者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付するときは、第7条の公告の期间を5日まで短缩することができる。

(入札保証金の処理)

第33条 経理责任者は、落札者が決定した後、入札保証金を速やかに納付者に返還しなければならない。ただし、落札者の纳付に係るものは契约缔结后に返还するものとする。

2 落札者の纳付に係る入札保証金は、前项の规定にかかわらず、その者の申出によりこれを契约保証金に充てることができる。

第5章 指名竞争契约

(指名竞争に付することができる场合)

第34条 経理责任者は、次に掲げる场合は、会计规程第41条第1项ただし書の规定により指名竞争に付することができる。

(1) 契约の性质又は目的により竞争に加わるべき者が少数で一般竞争に付する必要がないと认められるとき。

(2) 一般竞争に付することが不利になると认められるとき。

(3) 国の物品等又は特定役务の调达手続きの特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第3条第1项に規定する財務大臣の定める区分による契約において、予定価格が財務大臣の定める額未満のもの

(4) 前号に定めるもの以外の请负契约において、予定価格が前号の区分において「特定役务のうち上记以外の调达契约」の区分に定める额未満のもの

2 第37条に规定する随意契约によることができる契约については、これを指名竞争に付することを妨げない。

(指名の基準)

第35条 第3条に规定する有资格者のうちから竞争に参加する者を指名する场合の基準は、资格审査要领による。

(竞争参加者の指名)

第36条 経理责任者は、指名競争に付するときは、第3条の资格を有する者のうちから、前条の基準により、竞争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

第6章 随意契约

(随意契约によることができる場合)

第37条 経理责任者は、次の各号に掲げる场合は、会计规程第41条第1项ただし書の規定により随意契约によることができる。

(1) 契约の性质又は目的が竞争を许さない场合、紧急の必要により竞争に付することができない场合及び竞争に付することが不利になると认められるとき。

(2) 国、地方公共団体その他の公益法人と契约するとき。

(3) 外国で契约するとき。

(4) 竞争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札に付しても落札者がないとき。

(5) 落札者が契约を结ばないとき。

(6) 农场、工场、试験所その他これに準ずる者の生产に係る物品を売り払うとき。

(7) 土地、建物又は林野若しくはその产物を特别の縁故がある者に売り払い、又は贷し付けるとき。

(8) 予定価格が10,000,000円未満のもの。

(9) その他财务担当理事が随意契约とする特別の事由があると認めるとき。

2 前项第4号の规定に该当する场合は、契约保証金及び履行期限を除くほか、最初の竞争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3 第1项第5号の规定に该当する场合は、落札金额の制限内であり、履行期限を除くほか、最初の竞争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

4 第1项第8号の规定に该当する场合で、予定価格が500万円以上の契约(工事を除く。)については、公募型见积り合わせを実施するものとし、その取扱いは别に定めるものとする。

(平20.9.24裁?一部改正)

第38条 削除

(平19.10.19裁)

(予定価格调书の省略)

第39条 第13条の规定は、随意契约の場合に準用する。ただし、次の各号に掲げる场合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令に基づいて取引価格が定められていること、その他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契约

(2) 予定価格が5,000,000円未満の随意契约

(分割契约)

第40条 経理责任者は、第37条第1项第4号及び5号に該当することにより随意契约によろうとする場合においては、予定価格又は落札金額を分割して计算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。

(见积书の徴取)

第41条 経理责任者は、物品購入契約にあっては予定価格が5,000,000円(単価1,000,000円)、その他の契約にあっては予定価格が5,000,000円以上の随意契约をするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、别に定める场合は、见积书の徴取を省略することができる。

(平18.10.30裁?一部改正)

第7章 契约の缔结

(契约书の记载事项等)

第42条 経理责任者は、会计规程第44条に规定する契约书には、契约の目的、契约金额、履行期限及び契约保証金に関する事项のほか、次の各号に掲げる事项を记载しなければならない。ただし、契约の性质又は目的により该当のない事项については、この限りでない。

(1) 契约履行の场所

(2) 契约代金の支払又は受领の时期及び方法

(3) 监督及び検査

(4) 履行の遅滞その他债务の不履行の场合における遅延利息、违约金その他の损害金

(5) 危険负担

(6) 契约不适合责任

(7) 契约に関する纷争の解决方法

(8) その他必要な事项

2 不動産の売り払いを除く収入の原因となる契約及び契約金額が500万円未満の支出の原因となる契約については、経理责任者は、別に定めのあるものを除き、代理であることを明記して契約を締結するものとする。

(平29.2.10裁?令2.8.24裁?一部改正)

(契约书の省略)

第43条 経理责任者は、次の各号に掲げる场合は、会计规程第44条ただし書の规定により契约书の作成を省略することができる。

(1) 契约金额が5,000,000円未満の契约をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品等を売り払う场合において、买受人が代金を即纳して当该物品等を引き取るとき。

(4) その他契约书の作成をする必要がないと认めるとき。

2 前项の規定により契約書の作成を省略する場合においては、経理责任者は、必要に応じて契約の事実を明らかにする書類を提出させるものとする。

(契约保証金)

第44条 経理责任者は、契約の相手方となるべき者に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前项の保証金は、本学が指定する金融机関に振り込ませるものとする。

(契约保証金の免除)

第45条 経理责任者は、次の各号に掲げる场合においては、前条第1项の规定にかかわらず契约保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契约の相手方が、保険会社との间に本学を被保険者とする履行保証保険契约を缔结したとき。

(2) 契约の相手方から委託を受けた保険会社、银行、その他财务大臣の指定する金融机関と工事履行保証契约を缔结したとき。

(3) 契约の相手方から委託を受けた银行、その他财务大臣の指定する金融机関、国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事业を営む会社と工事契约保証を缔结したとき。

(4) その他その必要がないと认めるとき。

(契约保証金の処理)

第46条 契约保証金は、これを纳付したものが契约上の义务を履行しないときは、本学に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明书においてあらかじめ周知しておかなければならない。

2 契约保証金は契约の相手方が契约を履行した后、速やかに返还するものとする。

第8章 监督及び検査

(监督职员の一般的职务)

第47条 経理责任者は、会计规程第45条第1项の规定による监督が必要な场合は、监督する者(以下「监督职员」という。)を命ずるものとする。

2 监督职员は、工事又は製造その他についての请负契约(以下「请负契约」という。)に係る仕様書及び設计書に基づき当該契約の履行に必要な細部設计図、原寸図等を作成し、又は契约の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

3 监督职员は、必要があるときは、请负契约の履行について、立会い、工程の管理又は履行途中における工事製造等に使用する材料の试験若しくは検査等の方法により监督をし、契约の相手方に必要な指示をするものとする。

4 监督职员は、监督の実施に当たっては、契约の相手方の业务を不当に妨げることのないようにするとともに、监督において特に知ることができたその者の业务上の秘密に属する事项は、これを他に漏らしてはならない。

(监督职员の报告)

第48条 监督职员は、経理责任者と紧密に连络するとともに、监督の実施について経理责任者に报告をしなければならない。

(検査担当者の一般的职务)

第49条 経理责任者は、会计规程第45条第2项の规定による検査を行う者(以下「検査担当者」という。)を命ずるものとする。ただし、教员に命ずる场合は部局长が行うこととする。

2 前项において教员に命ずる场合は、対象范囲を明示したうえで行うこととする。

3 予算责任者等が契约したものについては、当该予算责任者等を検査担当者とする。なお、この场合は検査担当者の発令があったものと见なす。

4 予算责任者等から経理责任者へ契约を依頼したもの(工事を除く。)については、当该予算责任者等を検査担当者とする。なお、この场合は検査担当者の発令があったものと见なす。

5 検査担当者は、请负契约についての给付の完了の确认につき、契约书、仕様书、设计书その他の関係书类に基づき、かつ、必要に応じ当该契约に係る监督职员の立会いを求め、当该给付の内容について検査を行わなければならない。

6 検査担当者は请负契约以外の契约についての给付の完了の确认につき、契约书その他の関係书类に基づき、当该给付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

7 前2项の场合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は试験して検査を行うものとする。

8 検査担当者は前3项の検査を行った结果、その给付が当该契约の内容に适合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意见を経理责任者に报告するものとする。

(平18.9.25裁?平18.10.30裁?平19.8.28裁?令2.8.27裁?一部改正)

(検収センター)

第49条の2 京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)第19条に定める検収センターにセンター长及び検収担当者を置き、会计规程第45条第2项に定める検査の一部として、物品购入における纳品事実の确认、请负における请负完了事実の确认及び赁贷借における赁贷借完了事実の确认(以下「検収」という。)を行うものとする。

2 検収センターにおいて取扱う范囲は、全ての物品购入契约、请负契约(工事を除く。)及び赁贷借契约とする。

3 検収センター长は、当该予算部局の経理责任者をもって充てる。

4 事务本部の検収センターに全ての部局の検収を行うことができる検収担当者を置く。

(平18.9.25裁?追加、平19.8.28裁?平21.4.1裁?平23.3.31裁?平25.3.27裁?一部改正)

(検収担当者)

第49条の3 部局长は、検収担当者を、当该部局及び当该部局を所掌する共通事务部の教职员(特定有期雇用教职员、有期雇用教职员、时间雇用教职员を含む)から任命する。

2 前条第4项の検収担当者を任命した场合は、各部局长へ通知するものとする。

3 第1项の规定にかかわらず、必要に応じて他の部局の教职员を検収担当者に任命する场合は、当该他の部局长の了解を得て行うものとする。また、他大学の教职员等を検収担当者に任命する场合も同様とする。

4 第1项の规定により発令した検収担当者のうち、教员等に発令した検収担当者が検収できる范囲は、第2条の2第1项に规定する予算责任者等が契约できる少额な契约とする。その他の契约については、事务部の検収担当者が検収するものとする。

5 検収担当者は検査担当者を兼ねることができない。

(平18.9.25裁?追加、平19.8.28裁?平21.4.1裁?令2.8.24裁?一部改正)

(検査の时期)

第50条 検査担当者は、相手方から给付を完了した旨の通知を受领后、速やかに検査を実施しなければならない。

(平18.9.25裁?一部改正)

(监督及び検査の委託)

第51条 経理责任者は、特に必要があるときは、监督及び検査を本学の教職員以外の者に委託して行わせることができる。

(兼职の禁止)

第52条 検査担当者及び前条の规定により検査を委託された者は、监督职员及び前条の规定により监督を委託された者の职务を兼ねることができない。

(平18.9.25裁?一部改正)

第9章 代価の収纳及び支払

(代価の収纳)

第53条 経理责任者は、資産を売却し、又は貸付若しくは使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引渡し、移転の登記若しくは登録の前又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期间を定め分割して纳入させることを约定することができる。

2 経理责任者は、契約の性質上前项の规定により难いときは、その代価を后纳させることを约定することができる。

(代価の支払)

第54条 経理责任者は、会计规程第45条第2项の规定による検査を终了した后、速やかに支払手続きを行うものとする。

2 経理责任者は、契約の性質上、必要と認められる場合には、前项の规定にかかわらず、前払いをすることができる。

第10章 雑则

(立替払)

第55条 本学职员が职务遂行のため、物品の购入、借入、请负、その他の契约を行い、代金を支払ったときの取扱いは、国立大学法人京都大学契约事务取扱要领による。

(政府调达の取扱い)

第56条 政府调达に関する协定(平成7年12月8日条约第23号)、政府调达に関する协定を改正する議定書(平成26年3月19日条约第4号)によって改正された协定その他の国际约束を実施するために必要な事项は、国立大学法人京都大学における政府调达に関する协定その他の国際約束にかかる物品等又は特定役務の調達手続要領による。

(平26.9.12裁?一部改正)

(仕様策定等)

第57条 本学における大型设备等の调达に际し必要な仕様の策定等の取扱については、国立大学法人京都大学における大型设备等の调达に係る仕様策定等に関する取扱要领による。

(法人カード)

第58条 本学职员は、职务执行のために必要な消耗品の购入等に係る契约において、本学がクレジットカード会社に申し込み発行された法人カード(以下「法人カード」という。)を利用することができる。

2 法人カードの利用に関する取扱いは、财务担当理事が定める。

(平18.6.29裁?追加)

この规则は、平成16年4月1日から施行する。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(平成26年9月総长裁定)

この规则は、平成26年9月12日から施行し、平成26年4月16日から適用する。

(平成29年2月総长裁定)

この规则は、平成29年2月10日から施行する。ただし、この規则の施行の際現に契約の手続きを開始している契約については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(令和2年8月総长裁定)

この规则は、令和2年10月1日から施行する。ただし、施行日前に缔结している契约については、なお従前の例による。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(令和3年3月総长裁定)

この要项は、令和3年4月1日から実施する。

国立大学法人京都大学契约事务取扱规则

平成16年4月1日 総长裁定制定

(令和3年4月1日施行)

体系情报
第7编
沿革情报
平成16年4月1日 総长裁定制定
平成18年6月29日 総长裁定
平成18年9月25日 総长裁定
平成18年10月30日 総长裁定
平成19年8月28日 総长裁定
平成19年10月19日 総长裁定
平成20年9月24日 総长裁定
平成21年4月1日 総长裁定
平成22年2月18日 総长裁定
平成23年3月31日 総长裁定
平成25年3月27日 総长裁定
平成26年9月12日 総长裁定
平成29年2月10日 総长裁定
令和2年8月24日 総长裁定
令和2年8月27日 総长裁定
令和3年2月24日 総长裁定
令和3年3月29日 総长裁定