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◎国立大学法人京都大学における政府调达に関する协定その他の国际约束にかかる物品等又は特定役务の调达手続要领

平成16年4月1日

财务担当理事裁定制定

(趣旨)

第1条 この要领は、1994年4月15日マラケシュで作成された政府调达に関する协定(以下「协定」という。)、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府调达に関する协定を改正する议定书によって改正された协定(以下「改正协定」という。)その他の国际约束を実施するため、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)の缔结する契约のうち国际约束の适用を受けるものに関する事务の取扱いに関し、必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この要领において、次の各号に掲げる用语の意义は、当该各号に定めるところによる。

(1) 物品等 动产(现金及び有価証券を除く。)及び着作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1项第10号の2に规定するプログラムをいう。

(2) 特定役务 改正协定の附属书Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス及び同附属书Ⅰ日本国の付表6に掲げる建设サービス(以下「建设工事」という。)に係る役务をいう。

(3) 调达契约 物品等又は特定役务の调达のため缔结される契约(当该物品等又は当该特定役务以外の物品等又は役务の调达が付随するものを含み、民间资金等の活用による公共施设等の整备等の促进に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2项に规定する特定事业(建设工事を除く。)にあっては、民间资金等の活用による公共施设等の整备等の促进に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第57号)による改正前の同项に规定する特定事业を実施するため缔结される契约に限る。)をいう。

(4) 一连の调达契约 特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役务又は同一の种类の二以上の物品等若しくは特定役务の调达のため缔结される二以上の调达契约をいう。

(适用范囲)

第3条 この要领は、本学の缔结する调达契约であって、当该调达契约に係る予定価格(物品等の借入れに係る调达契约又は一定期间継続して提供を受ける特定役务の调达契约にあっては、借入期间又は提供を受ける期间の定めが12月以下の场合は、当该期间における予定赁借料の総额又は特定役务の予定価格の総额、その期间の定めが12月を超える场合は当该期间における予定赁借料の総额又は特定役务の予定価格の総额に见积残存価额を加えた额とし、その他の场合は、1月当たりの予定赁借料又は1月当たりの特定役务の予定価格に48を乗じて得た额とする。)次の各号に掲げる区分に応じ当该各号に定める额以上であるもの(以下「特定调达契约」という。)に関する事务について适用する。ただし、有偿で譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する物品等若しくは当该物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をするために直接に必要な特定役务(当該物品等の加工又は修理をするために直接に必要な特定役务を含む。)又は有償で譲渡をする製品の原材料として使用する目的で取得する物品等若しくは当該製品の生産をするために直接に必要な特定役务の調達契約に関する事務については、この限りでない。

(1) 物品等の调达契约 国の物品等又は特定役务の调达手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)(以下「国の特例政令」という。)第3条第1项に规定する财务大臣の定める额

(2) 特定役务のうち建設工事の調達契約 国の特例政令第3条第1项に规定する财务大臣の定める额

(3) 特定役务のうち建築のためのサービス、エンジニアリング?サービスその他の技術的サービスの調達契約 国の特例政令第3条第1项に规定する财务大臣の定める额

(4) 特定役务のうち前2号以外の調達契約 国の特例政令第3条第1项に规定する财务大臣の定める额

2 前项の予定価格は、调达契约に関し単価についてその予定価格が定められる场合にあっては当该予定価格に当该调达契约により调达すべき数量を乗じた额とし、一连の调达契约が缔结される场合にあっては当该一连の调达契约により调达をすべき物品等又は特定役务の予定価格の合计额とする。

(参加のための条件)

第4条 本学の长又はその委任を受けた职员は、调达の要件を満たすために不可欠な场合には、関连する过去の経験を要求することができるが、関连する过去の経験を自国の领域において取得していることを条件として课してはならない。

(竞争参加者の资格に関する审査等)

第5条 本学の长又はその委任を受けた职员は、特定调达契约の缔结が见込まれるときは、国立大学法人京都大学契约事务取扱规则(以下「契约事务取扱规则」という。)第3条第2项の规定による审査については、随时に、しなければならない。

2 供给者登録制度(関心を有する供给者が登録し、一定の情报を提供することを要求するもの)を维持する场合には、供给者がいつでも登録を申请することができることとし、かつ、本学の长又はその委任を受けた职员は、合理的に短い期间内に、関心を有する供给者に対し登録が许可されたかどうかを通知しなければならない。

3 本学の长又はその委任を受けた职员は、契约事务取扱规则第3条第1项の规定により一般竞争に参加する者に必要な资格が定められている场合において、特定调达契约の缔结が见込まれるときは、当该特定调达契约の缔结が见込まれる年度ごとに、当该资格の基本となるべき事项并びに契约事务取扱规则第3条第1项で别に定める国立大学法人京都大学の契约に係る竞争参加者资格审査事务取扱要领(以下「资格审査要领」という。)に规定する申请の时期及び方法等について、官报により公示しなければならない。

4 本学の长又はその委任を受けた职员は、資格審査要領の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、随時に、指名競争に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

5 本学の长又はその委任を受けた职员は、資格審査要領の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結の見込まれる年度ごとに、当該資格の基本となるべき事項並びに資格審査要領に规定する申请の时期及び方法等について、官报により公示しなければならない。

6 本学の长又はその委任を受けた职员は、第3项又は前项の公示において、次に掲げる事项を明らかにしなければならない。

(1) 调达する物品等又は特定役务の种类

(2) 资格审査要领に规定する资格の有効期限及び当该期间の更新手続

7 本学の长又はその委任を受けた职员は、特定調達契約に関する事務については、指名競争に参加する資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

(一般竞争の公告)

第6条 契约を担当する职员は、特定调达契约につき一般竞争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも40日前(一连の调达契约に関し、その最初の契约に係る入札の公告において、その后の契约に係る入札の公告において24日以上40日未満の入札期间を定めることを示す场合には、当该その后の契约については、その定めた期日まで)に官报により公告をしなければならない。ただし、急を要する场合においては、その期间を10日までに短缩することができる。

2 契约を担当する职员は、入札者若しくは落札者がない场合又は落札者が契约を结ばない场合において、さらに入札に付そうとするときは、前项による入札公告の期间を短缩することはできないものとする。

(一般竞争について公告をする事项)

第7条 前条の规定による公告は、次に掲げる事项について行うものとする。

(1) 竞争入札に付する事项

(2) 竞争に参加する者に必要な资格に関する事项

(3) 契约条项を示す场所

(4) 竞争执行の场所及び日时

(5) 入札保証金に関する事项

(6) 一连の调达契约にあっては、当该一连の调达契约のうち一の契约による调达后において调达が予定されている物品等又は特定役务の名称、数量及びその入札の公告の予定时期并びに当该一连の调达契约のうちの最初の契约に係る入札の公告の日付

(7) 资格审査要领第5条、第19条及び第31条の规定による申请の时期及び场所

(8) 第12条に规定する文书の交付に関する事项

(9) 落札者の决定の方法

2 契约を担当する职员は、前项の公告において、当该公告に示した竞争に参加する者に必要な资格のない者のした入札及び入札に関する条件に违反した入札は无効とする旨を明らかにしなければならない。

3 契约を担当する职员は、第1项の规定による公告において、当该职员の氏名及びその所属する部局の名称并びに契约の手続きにおいて使用する言语を明らかにするほか、次の各号に掲げる事项を、英语、フランス语又はスペイン语により、记载するものとする。

(1) 调达をする物品等又は特定役务の名称及び数量

(2) 入札期日又は资格审査要领第5条、第19条及び第31条の规定による申请の时期

(3) 契约を担当する职员の氏名及びその所属する部局の名称

(指名竞争の公示等)

第8条 契约を担当する职员は、特定調達契約につき指名競争に付そうとするときは、第6条第1项の规定の例により、公示をしなければならない。

2 前项の规定による公示は、前条の规定により一般竞争について公示をするものとされている事项のほか、资格审査要领の规定による基準に基づく指名竞争において指名されるために必要な要件についても、するものとする。

3 前项の基準により指名される竞争参加者に対しては、前条第1项第1号及び第3号から第5号までに掲げる事项を第1项の规定による公示の日において当该竞争参加者に通知するものとする。

4 前项の场合においては、前项により通知しなければならない事项のほか、次に掲げる事项を通知しなければならない。

(1) 一连の调达契约にあっては、前条第1项第6号に掲げる事项

(2) 契约の手続において使用する言语

(公告又は公示に係る一般竞争又は指名竞争に参加しようとする者の取扱い)

第9条 本学の长又はその委任を受けた职员は、契約を担当する職員が特定調達契約につき一般競争に付そうとする場合において公告をし又は指名競争に付そうとする場合において前条第1项の规定による公示をした后に、当该公告又は公示に係る一般竞争又は指名竞争に参加しようとする者から契約事務取扱規则第3条第2项の规定による申请があったときは、速やかに、その者が资格审査要领に规定する资格を有するかどうかについて审査を开始しなければならない。

2 契约を担当する职员は、特定調達契約に係る指名競争の场合においては、前项の规定による审査の结果、资格审査要领に规定する资格を有すると认められた者のうちから、指名されるために必要な要件を満たしていると认められる者を指名するとともに、その指名する者に対し、前条第3项に規定する事項及び第4项各号に掲げる事项を通知しなければならない。

3 契约を担当する职员は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請を行った者から入札書が第1项の规定する审査の终了前に提出された场合においては、その者が开札の时において、一般竞争の场合にあっては第7条第1项第2号に规定する竞争に参加する者に必要な资格を有すると认められることを、指名竞争の场合にあっては前项の规定により指名されていることを条件として、当该入札书を受理するものとする。

4 契约を担当する职员は、第1项の资格审査の申请があった场合において、开札の日时までに同项の规定による审査を终了することができないおそれがあると认められるときは、あらかじめ、その旨を当该申请を行った者に通知しなければならない。

(邮便等による入札)

第10条 契约を担当する职员は、特定調達契約につき郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6项に规定する一般信书便事业者若しくは同条第9项に规定する特定信书便事业者による同条第2项に规定する信书便による入札を禁止してはならない。

(技术仕様)

第11条 本学の长又はその委任を受けた职员が、环境に関するラベルのために定める环境を害しない技术仕様又は欧州连合、グレートブリテン及び北アイルランド连合王国若しくは日本国において効力を有する関係法令に定める环境を害しない技术仕様を适用する场合には、これらの技术仕様に関し、次のことを确保しなければならない。

(1) 契约の対象である物品等又は特定役务の特性を定めるために适当なものであること。

(2) 客観的に検証可能かつ无差别な基準に基づくものであること。

2 本学の长又はその委任を受けた职员は、調達の実施に関する環境上の条件を定めることができる。ただし、当该环境上の条件が、国际约束に定める规则と両立しており、かつ、调达计画の公示において又は调达计画の公示若しくは入札説明书として使用される他の公示において示されている场合に限る。

(入札説明书の交付)

第12条 契约を担当する职员は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次に掲げる事项を記載した入札説明書を交付するものとする。

(1) 第7条又は第8条第2项の规定により公告又は公示をするものとされている事项(ただし、第7条第1项第7号に掲げる事项を除く。)

(2) 调达をする物品等又は特定役务の仕様その他の明细

(3) 开札に立ち会う者に関する事项

(4) 契约を担当する职员の氏名并びにその所属する法人の名称及び所在地

(5) 契约の手続きにおいて使用する言语

(6) 契约の手続において电子的手段を用いる场合には、当该电子的手段に関する事项

(7) その他必要な事项

(落札)

第13条 本学の长又はその委任を受けた职员は、他の入札書に記載された価格よりも異常に低い価格を記載した入札書を受領した場合には、当該価格が補助金の交付を考慮に入れたものであるかどうかについて当該入札書を提出した供給者に確認を求めることができる。

(随意契约をすることができる场合)

第14条 特定调达契约については、次に掲げる场合に该当するときに限り、随意契约によることができる。

(1) 一般竞争又は指名竞争に応ずる入札がない场合、行われた入札がなれ合いによる场合若しくは入札に関する条件に合致していないものである场合、ただし、当初の入札の要件が契约の缔结に当たって実质的に修正されないことを条件とする。

(2) 他の物品等をもって代替させることができない芸术品又は特许権等の排他的権利に係る物品等若しくは特定役务の调达をする场合において、当该调达の相手方が特定されているとき。

(3) 既に调达した物品等(以下、この号において「既调达物品等」という。)の交换部品その他既调达物品等に连接して使用する物品等の调达をする场合であって、既调达物品等の调达の相手方以外の者から调达をしたならば既调达物品等の使用に着しい障害が生ずるおそれがあるとき。

(4) 本学の委託に基づく研究开発の结果製造された试作品等の调达をする场合

(5) 既に契约を缔结した建设工事(以下、この号において「既契约工事」という。)について、その施工上予见し难い事由が生じたことにより既契约工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建设工事(以下、この号において「追加工事」という。)で当该追加工事の契约に係る予定価格に相当する金额(この号に掲げる场合に该当し、かつ、随意契约の方法により契约を缔结した既契约工事に係る追加工事がある场合には、当该追加工事の契约金额(追加工事が二以上ある场合には、それぞれの契约金额を合算した金额)を加えた金额とする。)が既契约工事の契约金额の100分の50以下であるものの调达をする场合であって、既契约工事の调达の相手方以外のものから调达をしたならば既契约工事の完成を确保する上で着しい支障が生ずるおそれがあるとき。

(6) 计画的に実施される施设の整备のために契约された建设工事(以下、この号において「既契约工事」という。)に连接して当该施设の整备のために施工される同种の建设工事(以下、この号において「同种工事」という。)の调达をする场合、又はこの号に掲げる场合に该当し、かつ、随意契约の方法により契约が缔结された同种工事に连接して新たな同种工事の调达をする场合であって、既契约工事の调达の相手方以外の者から调达をすることが既契约工事の调达の相手方から调达をする场合に比して着しく不利と认められるとき。ただし、既契约工事の调达契约を第5条から前条までの规定により缔结されたものであり、かつ、既契约工事の入札に係る第7条の公告又は第8条の公示においてこの号の规定により同种工事の调达をする场合があることが明らかにされている场合に限る。

(7) 紧急の必要により竞争に付することができない场合

(8) 事业协同组合、事业协同小组合若しくは协同组合连合会又は商工组合若しくは商工组合连合会の保护育成のためこれらの者から直接に物品等を买入れるとき。

(落札者の决定に関する通知等)

第15条 契约を担当する职员は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に通知するものとする。この场合において、落札者とされなかった入札者からの请求があるときは、当该请求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当该请求を行った入札者の入札が无効とされた场合にあっては、无効とされた理由)を、当该请求を行った入札者に通知するものとする。

2 契约を担当する职员は、特定調達契約につき、一般競争又は指名競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事项を官報により公示しなければならない。

(1) 落札又は随意契约に係る物品等又は特定役务の名称及び数量

(2) 契约を担当する职员の氏名并びにその所属する法人の名称及び所在地

(3) 落札者又は随意契约の相手方を决定した日

(4) 落札者又は随意契约の相手方の氏名及び住所

(5) 落札金额又は随意契约に係る契约金额

(6) 契约の相手方を决定した手続き

(7) 一般竞争又は指名竞争によることとした场合には、第7条の规定による公告又は第8条の规定による公示を行った日

(8) 随意契约である场合にはその理由

(9) その他必要な事项

(一般竞争又は指名竞争に関する记録)

第16条 契约を担当する职员は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者を決定したときは、次に掲げる事项について、記録(契约の手続において电子的手段を用いた场合には、その电磁的记録を含む。)を作成し、落札の日から少なくとも3年间保管するものとする。

(1) 入札者及び开札に立ち会った者の氏名

(2) 入札者の申込みに係る価格

(3) 落札者の氏名、落札金额及び落札者の决定の理由

(4) 无効とされた入札がある场合には、当该入札の内容及び无効とされた理由

(5) 第9条第4项の规定により通知した场合には、その通知に関する事项

(6) その他必要な事项

(随意契约に関する记録)

第17条 契约を担当する职员は、特定調達契約につき随意契約によった場合には、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、落札の日から少なくとも3年间保管するものとする。

(苦情の処理)

第18条 本学の长又はその委任を受けた职员は、特定調達契約につき落札者とされなかった入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員を指定するものとする。

(特定调达契约に関する统计)

第19条 本学の长は、文部科学省の依頼により特定调达契约に関する统计を作成し、文部科学省に送付するものとする。

1 この要领は、平成16年4月1日から実施する。

2 この要领は、この要领の実施の日前において行われた公告その他の契约の申込みの诱引に係る契约で、同日以后に缔结されるものに関する事务については、适用しない。

1 この要领は、改正协定が日本国について効力を生ずる日から実施する。

2 この要领は、この要领の実施の日前において行われた公告その他の契约の申込みの诱引に係る契约で、同日以后に缔结されるものに関する事务については、适用しない。

1 この要领は、経済上の连携に関する日本国と欧州连合との间の协定が効力を生ずる日から実施する。

2 この要领は、この要领の実施の日前において行われた公告その他の契约の申込みの诱引に係る契约で、同日以后に缔结されるものに関する事务については、适用しない。

1 この要领は、包括的な経済上の连携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド连合王国との间の协定が効力を生ずる日から実施する。

2 この要领は、この要领の実施の日前において行われた公告その他の契约の申込みの诱引に係る契约で、同日以后に缔结されるものに関する事务については、适用しない。

この要领は、令和3年4月1日から実施する。

国立大学法人京都大学における政府调达に関する协定その他の国际约束にかかる物品等又は特定役…

平成16年4月1日 财务担当理事裁定制定

(令和3年4月1日施行)