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◎国立大学法人京都大学における大型设备等の调达に係る仕様策定等に関する取扱要领

平成16年4月1日

财务担当理事裁定制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人京都大学における大型设备(政府调达に関する协定が适用される设备をいう。以下同じ。)等の调达に係る仕様策定及び技术审査に関する取扱いについては、法令その他别に定めるもののほか、この要领の定めるところによる。

(仕様策定委员会)

第2条 国立大学法人京都大学会计规程(平成16年达示第92号)第6条に定める予算责任者(以下「予算责任者」という。)は、大型设备を调达しようとする场合には、そのつど、调达しようとする大型设备の仕様の策定を行うため、仕様策定の组织(以下「仕様策定委员会」という。)を设けるものとする。

2 2部局以上の共同利用に係る大型設備又は同一の大型設備を2部局以上で共同して調達する場合においては、関係部局間で協議して代表部局を定めるものとし、代表部局の予算責任者が仕様策定委員会を设けるものとする。

3 仕様策定委员会は、原则として5名以上の委员で构成するものとし、必要に応じ、内1名以上は部长、课长又は事务长等を委员とすることができる。ただし、大型设备を调达しようとする者(以下「大型设备调达者」という。)を委员とすることはできない。

4 予算责任者が必要と认めた场合は、他の部局(大型设备を调达しようとする予算责任者が所掌する予算単位以外の部局をいう。以下同じ。)又は他大学等(以下「他部局等」という。)の职员を委员に委嘱することができる。この场合においては、あらかじめ他の部局の长又は他大学等の长(以下「他部局等の长」という。)の同意を得るものとする。

5 第2项に定める委员の委嘱を代表部局の予算责任者が行う场合は、共同利用又は共同して调达する部局の予算责任者と协议のうえ委嘱するものとする。

6 仕様策定委员会に委员长を置き、委员の互选によって定める。

7 委员长は、仕様策定委员会を招集し、议长となる。

(仕様策定委员会の设置申请)

第3条 大型设备调达者は、别纸様式1により予算责任者に仕様策定委员会の设置を申请するものとする。

(仕様策定委员の委嘱等)

第4条 予算责任者は、仕様策定委员会を设置するときは、大型设备调达者に别纸様式2により通知するものとする。

2 予算责任者は、别纸様式3により仕様策定委员を委嘱するものとする。

(仕様策定委员会の任务)

第5条 仕様策定委员会は、次の各号に掲げる事项について専门的観点から调査?検讨し、仕様の策定を行うものとする。

(1) 大型设备の机能、性能等に関すること。

(2) 大型设备に関する関係资料等の収集に関すること。

(3) その他仕様の策定に関し必要と认める事项。

2 仕様策定委员会は、必要に応じて大型設備調達者から希求要件等の聴取を行うものとする。

3 仕様策定委员会は、関係資料等の収集に当たっては、可能な限り多数の供給者から幅広く、かつ公平に行うものとする。

4 仕様策定委员会は、仕様内容については、教育研究上の必要性に配慮しつつも可能な限り必要最小限のものとし、競争性が確保されるような仕様を策定するものとする。

5 仕様策定委员会は、仕様内容原案を可能な限り多数の供給者に対して公平に説明会などによる説明を行い、供給者からの意見を聴取した上で仕様内容を決定するものとする。

6 仕様策定委员会は、第1项に定めるもののほか、総合评価落札方式による调达を実施する场合には、総合评価基準及び必要に応じ审査基準等を策定するものとする。

7 仕様策定委员会は、開催のつど、審議内容について議事要旨を作成するものとする。

(审议内容等の报告)

第6条 仕様策定委员会は、仕様を策定したときは前条第7项の议事要旨を添付して予算责任者に报告するものとする。

2 仕様策定委员会は、仕様の策定過程において、物品の銘柄等が特定されたときは前条第7项の议事要旨を添付して别纸様式4により予算责任者に报告するものとする。

(技术审査职员)

第7条 国立大学法人京都大学会计规程(平成16年达示第92号。)第7条に定める経理责任者(以下「経理责任者」という。)は、别纸様式5により技术审査を行う职员(以下「技术审査职员」という。)を命ずるものとする。この场合において処理すべき事务の范囲を明らかにするものとする。

2 技术审査职员は、3名以上とする。ただし、大型设备调达者を技术审査职员とすることはできない。

3 経理责任者が必要と认めた场合は、他部局等の职员に委嘱することができる。この场合においては、あらかじめ他部局等の长の同意を得るものとする。

4 技术审査职员と仕様策定委员は、第2条第3项または本条第2项に定める人数の确保が困难な场合を除き、重任できない。

(技术审査职员の任务)

第8条 技术审査职员は、応札者の提案した设备が本学の仕様を満たしているか否かについて、応札者から十分な説明を受けて技术审査を行うものとする。

2 技术审査职员は、応札仕様の一覧表及び技术审査结果を记録するための技术审査表を作成するものとする。

(审査内容等の报告)

第9条 技术审査职员は、技术审査の结果について报告书を作成し、第8条第2项の応札仕様の一覧表及び技术审査表等を添付し経理责任者に报告するものとする。

(不合格者への通知)

第10条 経理责任者は、技术审査の结果不合格となった応札者に対しては、别纸様式6によりその旨通知するものとする。

(大型设备以外の设备の调达)

第11条 大型设备以外の设备で予定価格が500万円以上の设备(以下「设备」という。)を调达しようとする场合、予算责任者は3名以上の仕様策定委员を委嘱するものとする。ただし、设备を调达しようとする者(以下「设备调达者」という。)を、委员として委嘱することはできない。

2 2部局以上の共同利用に係る设备又は同一の设备を2部局以上で共同して调达する场合においては、関係部局间で协议して代表部局を定めるものとし、代表部局の予算责任者が共同利用又は共同して调达する部局の予算责任者と协议のうえ仕様策定委员を委嘱するものとする。

3 予算責任者が必要と認めた場合は、他部局等の职员を委员に委嘱することができる。この场合においては、あらかじめ他部局等の长の同意を得るものとする。

(设备の仕様策定委员の任务)

第12条 第5条第1项から第5项までの规定は设备の调达の仕様策定委员の任务に準用する。この场合において、「仕様策定委员会」を「仕様策定委员」と「大型设备」を「设备」と読み替えるものとする。

(设备の仕様策定委员の委嘱申请)

第13条 设备调达者は、别纸様式7により仕様策定委员の委嘱の申请を予算责任者に行うものとする。

(设备の仕様策定委员の委嘱)

第14条 予算责任者は、仕様策定委員を委嘱するときは、别纸様式8により设备调达者に通知を行うものとする。

2 予算责任者は、仕様策定委員を委嘱するときは、别纸様式3により委嘱するものとする。

3 予算责任者は、所掌する予算単位に属する職員に仕様策定委員を委嘱する場合にあっては、前2项の通知及び委嘱を简便な方法によることができる。

(设备の仕様策定委员の报告)

第15条 仕様策定委员は、仕様を策定したときは予算责任者に报告するものとする。

2 仕様策定委员は、仕様の策定过程において、物品の铭柄等が特定されたときは别纸様式4により予算责任者に报告するものとする。

(设备の技术审査内容の报告)

第16条 第7条から第10条までの规定は设备を调达する场合の技术审査に準用する。この场合において、第7条第2项中「3名以上」を「1名以上」と読み替えるものとする。

2 経理责任者は、设备を调达しようとする予算责任者が所掌する予算単位に属する职员に技术审査职员を命ずる场合にあっては、简便な方法によることができる。

(その他)

第17条 この要领に定めるもののほか、この要领の実施に関し必要な事项は、别に定める。

この要领は、平成16年4月1日から施行する。

〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕

この要领は、令和3年4月1日から施行する。

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国立大学法人京都大学における大型设备等の调达に係る仕様策定等に関する取扱要领

平成16年4月1日 财务担当理事裁定制定

(令和3年4月1日施行)

体系情报
第7编
沿革情报
平成16年4月1日 财务担当理事裁定制定
平成19年3月30日 财务担当理事裁定
平成23年6月2日 财务担当理事裁定
平成25年3月27日 财务担当理事裁定
平成26年3月28日 财务担当理事裁定
令和元年5月7日 财务担当理事裁定
令和3年3月29日 财务担当理事裁定