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○国立大学法人京都大学契约事务取扱要领

平成16年4月1日

财务担当理事裁定制定

(目的)

第1条 この要领は国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)における契约事务の取扱いを定めるものであり、法令その他规定に定めるものの他この要领の定めるところによる。

(発注)

第2条 国立大学法人京都大学会计职务権限规程(以下「职务権限规程」という。)第3条别表の定めにより発注の业务を委任された者は、発注にあたっては职务権限规程第3条别表の定めにより决裁の権限を委任された者(以下「决裁権限者」という。)の承认を得なければならない。

2 前项の発注の业务を委任された者は、売买、赁贷借、请负その他の契约に関し、契约书を作成する场合を除き発注书を作成し交付するものとする。

3 国立大学法人京都大学会计规程(以下「会计规程」という。)第7条第3项に规定する予算责任者及び予算责任者から予算の配分を受けた者(以下「予算责任者等」という。)が発注する场合は、発注书以外の方法によることができる。なお、この场合は発注记録を保存しなければならない。

4 新闻、雑誌その他の定期刊行物及びその他特别な理由がある场合は、発注书の作成を省略することができる。

5 国立大学法人京都大学契约事务取扱规则(以下「取扱规则」という。)第58条の定めにより法人カードを利用して购入等を行う场合は、発注书の作成を要しない。

6 第1项の规定により発注の业务を委任された者并びに会计規程第7条第3项の规定により発注を行う予算责任者等は、物品购入契约、请负契约(工事を除く。)及び赁贷借契约の発注をしたときは、発注内容を纳品等予定の検収担当者に连络するものとする。ただし、取扱规则第49条の2第4项の検収担当者への连络は省略することができる。

(契约事项等を示す书类)

第3条 経理责任者は、支払の原因となる契约及び収入の原因(财产の売り払い又は贷付)となる契约で予定価格が5,000,000円以上の契约をしようとするときは、次の各项に定める书类により行うものとする。

2 竞争入札に付して契约をしようとするときは、次の各号に定める书面とする。

(1) 竞争入札に付する事项、契约方法、适用规程、収入又は支出の予算科目、一般竞争による场合は、公告の方法、指名竞争による场合は入札指名人、契约の性质又は目的により竞争に加わる者が少数で一般竞争に付する必要がない场合及び一般竞争に付することが不利と认められる场合において指名竞争に付するときは、指名竞争に付する理由その他必要な事项を期した入札実施に関する伺书

(2) 竞争入札に付する事项、竞争に参加するものに必要な资格に関する事项、契约条项を示す场所及び日时、竞争执行の场所及び日时、入札保証金及び契约保証金に関する事项、入札条件、契约条件その他必要な事项を记载した公告案又は入札通知书案

(3) 契约书案

(4) 物品等の购入に係る契约で物品の铭柄等を特に指定するときは物品の选定に関する决议书(国立大学法人京都大学における大型设备等の调达に係る仕様策定等に関する取扱要领第6条第2项に规定する别纸様式4。以下「物品选定决议书」という。)

(5) 予定価格调书及びその算出基础を明らかにした书类

(6) カタログ又は仕様书及び设计书等

3 随意契约による场合で见积もり合わせにより契约をしようとするときは、次の各号に定める书面とする。

(1) 见积もり合わせに付する事项、契约方法、适用规程、収入又は支出の予算科目、见积指名人(工事に限る。)又は公告の方法(工事を除く。)、紧急の必要により竞争に付することができない场合及び竞争に付することが不利と认められる场合において随意契约に付するときは、随意契约による理由その他必要な事项を记载した见积もり合わせ実施に関する伺书

(2) 见积もり合わせに付する事项、契约条项を示す场所及び日时、见积り合わせの场所及び日时、见积もり合わせの条件、契约条件その他必要な事项を记载した见积通知书案(工事に限る。)又は公募型见积り合わせ説明书案(工事を除く。)

(3) 契约书案

(4) 物品选定决议书

(5) 予定価格调书及びその算出基础を明らかにした书类

(6) カタログ又は仕様书及び设计书等

4 契约の性质又は目的が竞争を许さない场合その他の理由により见积もり合わせによらない随意契约をしようとするときは、次の各号に定める书面とする。

(1) 契约事项、契约方法、适用规程、収入又は支出の予算科目、见积人、见积书徴取の日、契约履行期限、契约保証金その他の契约条件、随意契约缔结の理由等を记载した契约の缔结に関する伺书

(2) 契约书案

(3) 物品选定决议书

(4) 予定価格调书及びその算出基础を明らかにした书类

(5) カタログ又は仕様书及び设计书等

(不正行為等の报告)

第4条 経理责任者は、取扱规则第5条に规定する报告を行おうとするときは、次の事项を明示するものとする。

(1) 业者の住所及び氏名(法人の场合は、その名称又は称号及び代表者の氏名)

(2) 取扱规则第5条各号の该当号及び事実の详细

(3) その他参考资料

第5条 削除

(入札保証金の纳付确认)

第6条 経理责任者は、競争参加者等が取扱规则第10条第2项の规定により入札保証金を振り込んだときは、别纸第1号様式の入札保証金纳付书に振込を証明する书类を添付させて提出させるものとする。

(入札保証保険契约の确认)

第7条 経理责任者は、競争参加者等が入札保証金に代えて、取扱规则第11条第1号に规定する入札保証保険契约を缔结したときは、别纸第2号様式の入札保証保険証书提出书に契约缔结を証明する証书を添付させて提出させるものとする。

(入札书)

第8条 取扱規则第15条第1项に规定する入札书に记载する事项は、次の事项とする。

(1) 请负に付される工事、製造若しくは役务名、又は供给物品名若しくは买受け物品名等

(2) 入札金额

(3) 竞争参加者本人の住所、氏名(法人の场合は、その名称又は称号及び代表者の氏名)及び押印

2 代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)が入札する場合は、竞争参加者本人の住所、氏名(法人の场合は、その名称又は称号及び代表者の氏名)、代理人等であることの表示并びに当该代理人等の氏名を记载のうえ押印させるものとする。

3 入札书の受领期限と开札日が同日でない入札书にあっては、当该入札书を封书に入れ密封させ、かつ、その封皮に氏名(法人の场合は、その名称又は称号)及び竞争に付する事项を朱书きで明记させ、当该封书を指定の日时までに提出させるものとする。

(竞争执行の日时及び场所)

第9条 経理责任者は、競争執行する場合において、品質、性能等の同等性を立証させるため、技術審査を行うためその他必要と認めるときは、入札書の受領最終日時以降において合理的と認める日時を開札日時とすることができる。

(同価入札时の落札者の决定)

第10条 経理责任者は、取扱規则第24条第1项に规定するくじによる落札者の决定にあたっては、くじを引く顺位を决めるくじを引かせた后、落札决定のためのくじを引かせるものとする。

(入札等の结果报告)

第11条 竞争入札の执行者は、竞争入札又は见积り合わせの结果を経理责任者に报告するものとする。

(最低価格の调査基準)

第12条 取扱規则第27条第1项に规定する基準は契约の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、次の各号に该当する场合とする。

(1) 工事の请负契约については、竞争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの范囲内で、予定価格算出の基础となった直接工事费、共通仮设费、现场管理费及び一般管理费等の额にそれぞれ次に定める割合を乗じて得た额の合计额を下廻る入札価格であった场合

 文教施设工事积算要领(土木工事)に基づき工事费の积算を行った工事の请负契约の场合

次に掲げる额と当该消费税等相当额の合计额を下廻る入札価格(入札书に记载された金额に消费税等相当额を加えた额。以下本条1号及び4号において同じ。)であった场合とする。

(ア) 直接工事费の额に10分の9.7を乗じて得た额

(イ) 共通仮设费の额に10分の9を乗じて得た额

(ウ) 现场管理费の额に10分の9を乗じて得た额

(エ) 一般管理费等の额に10分の6.8を乗じて得た额

ただし、その合计额が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た额を超える场合にあっては10分の9.2を乗じて得た额とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た额に満たない场合にあっては、10分の7.5を乗じて得た额とする。

 公共建筑工事积算基準(以下「统一基準」という。)に基づき工事费の积算を行った工事の请负契约の场合

统一基準における直接工事费から现场管理费相当额を减じた额をにおける直接工事费とし、统一基準における现场管理费に现场管理费相当额を加えた额をにおける现场管理费として、を适用する。

ただし、统一基準における直接工事费に含まれている现场管理费相当额の算出が困难な场合は、次の(ア)一般工事((イ)に该当する工事を除くもの。)については、统一基準における直接工事费に10分の1を乗じた额を现场管理费相当额とし、(イ)昇降机设备工事その他の製造部门を持つ専门工事业者を対象とした工事については、统一基準における直接工事费に10分の2を乗じた额を现场管理费相当额とする。

なお、この场合の(1)に定める基準は、次に掲げる额と当该消费税等相当额の合计额を下廻る入札価格であった场合とする。

(ア) 一般工事((イ)に该当する工事を除くもの。)

a 统一基準における直接工事费の额に10分の9.63を乗じて得た额

b 統一基準における共通仮设费の额に10分の9を乗じて得た额

c 統一基準における现场管理费の额に10分の9を乗じて得た额

d 統一基準における一般管理费等の额に10分の6.8を乗じて得た额

(イ) 昇降机设备工事その他の製造部门を持つ専门工事业者を対象とした工事

a 统一基準における直接工事费の额に10分の9.56を乗じて得た额

b 統一基準における共通仮设费の额に10分の9を乗じて得た额

c 統一基準における现场管理费の额に10分の9を乗じて得た额

d 統一基準における一般管理费等の额に10分の6.8を乗じて得た额

ただし、(ア)又は(イ)の合计额が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た额を超える场合にあっては10分の9.2を乗じて得た额とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た额に満たない场合にあっては、10分の7.5を乗じて得た额とする。

(2) 製造请负契约については、予定価格算出の基础となった直接材料费及び直接労务费を下廻る入札価格であった场合

(3) その他の请负契约については、予定価格算出の基础となった直接物品费及び直接人件费を下廻る入札価格であった场合

(4) 前各号の规定を适用することができないものについては、竞争入札ごとに、工事(予定価格算出に当たり、工事価格を构成する「直接工事费」、「共通仮设费」、「现场管理费」及び「一般管理费等」の各経费项目により计上することが困难であると认められる特别な工事に限る。)の请负契约の场合においては10分の7.5から10分の9.2までの范囲内で、製造その他の请负契约の场合においては2分の1から10分の8までの范囲内で财务担当の理事が定める割合を当该竞争の予定価格に乗じて得た额を下廻る入札価格であった场合

(最低価格の调査事项)

第13条 経理责任者は、前条各号の一に该当したときは契约の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、次の各号の一に该当することにより低廉となった者であるかどうかについて调査しなければならない。

(1) 入札に付した工事又は製造に充てる资材について、入札者の取得したときの価格が当该工事又は製造の入札时の価格より低廉なこと。

(2) 入札に付した工事又は製造に充てる资材について、入札者が他の工事又は製造に必要な资材と併せて购入することによりその価格が低廉となること。

(3) 入札に付した製造と同种の製造について、他から発注があって、これらの製造を同时に施工できること。

(4) 入札に付した工事の施工场所又はその近くにおいて同种の工事を施工中又は施行済みであって、当该工事に係る器材を転用することができること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、経理责任者が认める特别の理由があること。

2 経理责任者は、前项各号の一に该当することにより入札価格が低廉となったものと认められる场合には、契约の内容に适合した履行がなされるものと认めることができる。

(最低価格入札者の调査)

第14条 経理责任者は、契約審査委員(取扱规则第26条に规定する契约审査委员をいう。以下同じ。)への调査结果及び意见の提出にあたっては、次の事项を明示するものとする。

(1) 竞争に付した事项

(2) 予定価格

(3) 入札価格

(4) 调査结果及び意见

(5) その他必要な事项

(最低価格入札者の调査结果)

第15条 契约审査委员は、取扱规则第28条に规定する意见の表示には、次の事项を明示するものとする。

(1) 竞争に付した事项

(2) 予定価格

(3) 入札価格

(4) 意见

(5) その他必要な事项

(落札者の决定通知)

第16条 経理责任者は、取扱规则第30条に规定する落札决定の通知は最终竞争参加者等に次に掲げる事项を通知するものとする。

(1) 竞争に付した事项

(2) 落札金额

(3) 落札者氏名(法人の场合は、その名称又は称号)

2 次顺位者を落札者とした场合は、最低価格入札者には前项の通知事项に加え、次に定める事项を通知するものとする。

(1) 落札者とならなかった理由

(2) その他必要な事项

(见积书の徴取等)

第17条 経理责任者は、次の各号に该当するときは、1社からの见积书の徴取によることができる。

(1) 取扱規则第37条第1项第1号及び第1项第3号から第5号に该当する场合。

(2) その他特别な理由により复数者から见积书の徴取ができない场合。

2 経理责任者は、次の各号に该当するときは、见积书の徴取を省略することができる。

(1) 取扱规则第41条に定める额未満の场合

(2) 新闻、雑誌その他の定期刊行物

(3) 国、地方公共団体と契约するとき

(4) 店舗にて直接物品を购入する场合

(5) その他特别な理由により见积书が徴取できないとき

3 前项第1号に该当する场合であっても、総额1,000,000円以上の契约を行おうとするときは、口答照会による见积もり合せ、又は市场価格调査等を行うものとする。

(契约书の作成)

第18条 経理责任者は、契約書を作成する場合において、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契约の相手方が远隔地にある等特别の事情があるときは、合理的と认められる期间)に、契约书(契约书の作成を省略する场合において、取扱规则第43条第2项の书类の徴取。以下同じ。)の取り交わしをしなければならない。

2 请负契约及び物品供给契约等の契约书缔结に伴う一般的约定事项は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 工事请负契约基準(别记第1)

(2) 製造请负契约基準(别记第2)

(3) 役务请负契约基準(别记第3)

(4) 物品供给契约基準(别记第4)

(5) 物品买受契约基準(别记第5)

(6) 设计业务委託契约基準(别记第6)

(7) 测量调査等请负契约基準(别记第7)

(契约保証金)

第19条 経理责任者は、契約の相手方が取扱规则第44条第2项の规定により契约保証金を振り込んだときは、别纸第3号様式の契约保証金纳付书に振込を証明する书类を添付させて提出させるものとする。

(保証保険契约等)

第20条 経理责任者は、落札者が契約保証金に代えて、取扱规则第45条第1号から第3号に规定する契约を缔结したときは、别纸第4号様式の履行保証保険証书等提出书に契约缔结を証明する証书を添付させて提出させるものとする。

(监督职员の职务)

第21条 监督职员(取扱规则第47条に規定する监督职员をいう。以下同じ。)は、监督実施の状况を记録するものとする。

(监督报告书)

第22条 监督职员は、取扱规则第48条に规定する経理责任者への报告にあたっては、次の各号の事项を记载した书面(以下「监督报告书」という。)を提出するものとする。ただし、経理责任者から特に要求がある场合のほか、监督报告书の作成を省略できる。

(1) 契约事项

(2) 契约年月日

(3) 契约の相手方の氏名(法人の场合は、その名称又は称号及び代表者の氏名)

(4) 施行场所又は実施场所

(5) 着工时期又は着手时期

(6) 竣工时期又は完了时期

(7) 工事等の请负契约に係る仕様书及び设计図に基づく当该契约の履行に必要な细部设计図、原寸図、模型等の作成の有无及び契约の相手方の作成したこれらの书类等の审査结果の所见

(8) 工事等の施行に関する行程の管理上の所见

(9) 材料の试験又は検査结果の所见

(10) 工事等の施行上特に指示した事项

(11) 工事等の施行监督に関する総括的所见

(12) その他必要と认める事项

2 前项の监督报告书は、当该请负契约の検査担当者(取扱規则第49条第1项に规定する検査担当者をいう。以下同じ。)を経由して提出するものとする。

(検査)

第23条 検収担当者は、取扱规则第49条の2に定める検収を行った后、给付完了に関する通知书(以下「纳品书等」という。)に検収日及びサインを自笔するものとする。ただし、取扱规则第49条の2第4项の検収担当者については、検収日及び検収担当者が特定できる検収印を押印するものとする。

2 财务部长が别に定める基準に该当する场合は、前项の定めにより検収されたものとする。

3 検査担当者は、给付を完了した旨の通知を受けた日から14日以内に给付の完了の検査をしなければならない。给付の完了の検査を了したときは、纳品书等に検査完了日及びサインを自笔するものとする。ただし、前2项の定めにより検収を行った场合において、契约事务取扱规则第49条第4项に该当する场合を除き検査完了日及びサインを自笔することを省略することができる。

4 経理责任者は、必要に応じて検査が完了した物品について、現物の確認を行うものとする。

(法人カードによる购入等の検査)

第23条の2 法人カードを利用して购入等をした场合は、当该法人カード利用者が给付の确认を行うものとする。

2 前项の场合は、検査担当者が国立大学法人京都大学法人カード利用取扱要领(平成18年6月29日财务担当理事裁定)に定めるカード利用报告书を照査することにより给付の完了の検査をしたものとする。なお、この场合は必要に応じ现物の确认を行うものとする。

(立替払)

第24条 本学职员が职务遂行のため、100,000円未満の范囲で、物品の购入、借入、请负、その他の契约を行い、代金を支払(以下「立替払」という。)ったときは、予算责任者等の承认を得たものに限り、立替払を行った者(以下「立替払者」という。)にその代金を支払うことができる。ただし、100,000円以上の立替払であっても、予め経理责任者が认める场合は、その代金を支払うことができる。

2 立替払者は、立替払を行った日から原则として14日以内に领収书、その他支出の内容を明らかにする书类を添付した别纸第5号様式の立替払请求书を経理责任者に提出しなければならない。

3 検査担当者は、前项により提出された书类に基づき検査するものとする。なお、この场合は、必要に応じ现物の确认を行うものとする。

4 本学职员以外の者が本学から依頼を受けて本学の职务を行う场合は、予め予算责任者等が経理责任者の承认を得たものに限り、第1项から第3项までの规定を準用する。

この要领は、平成16年4月1日から施行する。

〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕

1 この要领は、平成18年9月25日から実施する。

2 第23条の规定にかかわらず、1件50万円未満の请负契约の検査については、当分の间、なお従前の例によることができる。

〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕

この要领は、平成25年6月3日から実施し、実施日以后に入札公告等を行う契约から适用する。

〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕

この要领は、平成26年9月12日から実施し、平成26年4月16日から适用する。

〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕

この要领は、平成30年4月1日から実施し、実施日前に入札公告等を行った契约については、なお従前の例による。

〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕

1 この要领は、令和2年9月1日から実施する。ただし、别记第1第10、第12及び第60の改正規定については、令和2年10月1日から実施する。

2 実施日前に入札公告等を行った契约については、なお従前の例による。

この要领は、令和2年10月1日から実施する。ただし、実施日前に缔结している契约については、なお従前の例による。

〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕

この要领は、令和3年4月1日から実施する。ただし、実施日前に入札公告を行った契約における别纸第1号様式~别纸第4号様式の改正規定については、なお従前の例による。

この要领は、令和4年4月1日から実施する。ただし、実施日前に入札公告等を行った契约については、なお従前の例による。

この要领は、令和4年5月20日から実施する。ただし、実施日前に入札公告等を行った契约については、なお従前の例による。

この要领は、令和5年4月1日から実施する。ただし、実施日前に入札公告等を行った契约については、なお従前の例による。

この要领は、令和6年4月1日から実施する。

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别记第1から别记第7まで 略

国立大学法人京都大学契约事务取扱要领

平成16年4月1日 财务担当理事裁定制定

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第7编
沿革情报
平成16年4月1日 财务担当理事裁定制定
平成17年4月1日 财务担当理事裁定
平成18年1月4日 财务担当理事裁定
平成18年4月1日 财务担当理事裁定
平成18年9月25日 财务担当理事裁定
平成18年10月30日 财务担当理事裁定
平成19年8月28日 财务担当理事裁定
平成19年10月19日 财务担当理事裁定
平成20年4月1日 财务担当理事裁定
平成20年9月29日 财务担当理事裁定
平成21年1月5日 财务担当理事裁定
平成21年4月1日 财务担当理事裁定
平成21年9月1日 财务担当理事裁定
平成22年2月18日 财务担当理事裁定
平成22年4月1日 财务担当理事裁定
平成23年3月23日 财务担当理事裁定
平成23年5月11日 财务担当理事裁定
平成24年9月27日 财务担当理事裁定
平成25年3月27日 财务担当理事裁定
平成25年5月29日 财务担当理事裁定
平成26年3月28日 财务担当理事裁定
平成26年9月12日 财务担当理事裁定
平成26年11月1日 财务担当理事裁定
平成27年3月31日 财务担当理事裁定
平成28年3月31日 财务担当理事裁定
平成28年6月3日 财务担当理事裁定
平成29年3月30日 财务担当理事裁定
平成30年3月30日 财务担当理事裁定
令和元年5月7日 财务担当理事裁定
令和元年11月13日 财务担当理事裁定
令和2年8月24日 财务担当理事裁定
令和2年8月27日 财务担当理事裁定
令和3年2月24日 财务担当理事裁定
令和3年3月29日 财务担当理事裁定
令和4年4月1日 财务担当理事裁定
令和4年5月20日 财务担当理事裁定
令和5年3月27日 财务担当理事裁定
令和6年3月29日 财务担当理事裁定