「吉田寮生の安全确保についての基本方针」の実施に関する贵础蚕(第4版)

ターゲット
公开日

贵础蚕第3版を公表后に、吉田寮に入舎している学生等诸君から大学侧に寄せられた质问から、他のみなさんにも共有した方が良いと思われるものをまとめ、第4版とし公表します。

平成30年4月6日
京都大学

FAQ

※ 以下の贵础蚕の质问者の属性は仮定の话です。理解を深めるために大学侧で设定させていただきました。

Q-1
学部3回生です。「吉田寮生の安全确保についての基本方针」(3)において、「代替宿舎での居住の终期は、原则として、当该寮生の正规生としての学籍の修业年限(大学院生については标準修业年限)の终期とする。」とあります。
私は、経済学部短修制度生选抜试験に合格しており、平成31年4月1日以降も现行の寄宿料で代替宿舎に居住させていただく予定でおります。経済学部短修制度における标準修业年限は1年ということでしょうか。また、修士课程を标準修业年限で终えて博士课程に进学した场合は、所定の手続きを行えば引き続き现行の寄宿料で代替宿舎に居住できるという理解でよろしいでしょうか。

A-1
経済学部短修制度につきましては、本制度で修士课程に进学する者の标準修业年限は2年であり、単位取得状况により、早期(1年)で修了可能という制度だと理解しています。
今后、代替宿舎に移られた后、修士课程に进学される场合、新たに、修士课程の标準修业年限を期限とした代替宿舎入居にかかる誓约书に署名いただくことになります。
その后、博士后期课程に进学される场合、同様の手続きをお愿いすることになります。
寄宿料につきましては、代替宿舎へ入居の间、现行の月额400円とします。

Q-2
学部2回生です。平成30年4月から工学部の新3回生で、4回生から桂キャンパスに配属になる予定です。代替宿舎の斡旋に関して、平成30年度の1年间は本部キャンパス周辺の代替宿舎を、平成31年4月からは桂キャンパス周辺の代替宿舎に転居して引き続き代替宿舎を斡旋してもらうことは可能ですか?

A-2
代替宿舎を决めていただくのは今回の1回限りです。今后、进学のために桂キャンパスに通学する予定があるようですので、现在斡旋している代替宿舎とは别に、吉田キャンパスと桂キャンパスの中间地域(例えば四条大宫など)などで贵君が希望する地域があればその周辺の民间住居を代替宿舎として斡旋しますので、厚生课窓口で希望する地域を教えてください。

Q-3
学部2回生です。平成30年9月から平成31年6月の间留学する予定です。留学するまでの间、吉田寮に住み続けたいです。そして、留学を终える直前に代替宿舎を斡旋していただけますか?

A-3
「吉田寮生の安全确保についての基本方针」にある吉田寮の退舎期限である平成30年9月末日というのは、无条件にそれまでの间吉田寮に住んでよいというものではありません。代替宿舎の选択?决定や引っ越しの日取りなど调整することがあることを含め、退舎のための余裕を持った设定です。速やかに代替宿舎の决定を行ってください。
なお、引越の时期に関わらず、代替宿舎の斡旋をした后は、物件ごとの契约によっては学生负担の固定の経费(水道代など)が発生することもあります。ほとんどの物件では键を受领し、居住が可能となった时点で発生するとのことです。予めご承知のうえで代替宿舎の选択を行ってください。

Q-4
学部4回生です。これまでの贵础蚕によると、光热水费は自己负担という旨が记载されていました。このうち水道费に関して、ほとんどの物件では定额となっており、おそらく大家や管理会社が一括して水道局に支払う形式を取っているのだと思います。
この点について、上记のような定额の水道费は、开栓の有无あるいは実际の居住の有无に関わらず、支払わなければならないものなのでしょうか?実际には使っていないのにもかかわらず、その费用を払うことは避けたいです。そのため、可能であれば、実际の居住が始まるまでは払わずに済むようにして欲しいと考えています。

A-4
代替宿舎斡旋の仲介をお願いしている京都大学生活協同組合ルネ リビング店によると、ほとんどの物件で水道代の支払いは、鍵を受領し、居住が可能となった時点で発生するとのことです。
代替宿舎を决定后、键の引き渡しが済みましたら、速やかに引っ越ししてください。

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