入学料?授业料などの纳付

入学料?授业料纳付方法

入学料?授业料の纳付方法は次のとおりです。
なお、授业料などの金额は、「 授业料等の额について 」に别途掲载されていますのでご确认ください。

1.入学料

本学所定の振込依頼书により、本学指定の银行口座にお振り込みください。

2.授业料(学部学生?大学院生)

原则として、口座振替により纳入いただきます(手数料は不要です)。

振替日

前期:
5月27日
后期: 11月27日

(ただし、振替日が土曜?日曜?祝日の场合は、翌営业日となります。振替日の前日までに入金くださいますようお愿いします。)

  • 口座振替に関する申し込み(开始および変更)は、以下のインターネット口座振替申込ページから行ってください。
    (印鑑不要、夜间?休日も手続き可能です。)
  • 一旦登録した口座振替の登録口座を変更される场合も、再度申し込みいただくことで変更が可能です。

  • ボタンを押すと申し込みページに移动します。
    セキュリティ強化のため、 Windows XP SP2以前のOSはご利用いただけません。
    また、京都大学内の共有笔颁、无线尝础狈ネットワークおよび一部の携帯端末からはご利用いただけない场合があります。

申し込み期限

前期开始: 4月末日
后期开始: 10月末日

インターネットによる申し込みが困难な场合等、书面による申し込みを希望される场合は、所属学部等の教务担当掛または会计管理部経理课出纳第一掛にて口座振替の申し込み用纸をお渡しします。

书面での申し込み期限
前期开始: 3月末日
后期开始: 9月末日

口座振替の事前通知について

  • 口座振替の事前通知は、メールでのみ行います。口座振替実施前に、碍鲍尝础厂滨厂 上の「授业料に関する书类の送付先および连络先の设定」で选択された连络先メールアドレスへご连络します。
    ※碍鲍尝础厂滨厂(クラシスー京都大学教务情报システム)
  • 连络先メールアドレスの変更は、碍鲍尝础厂滨厂により変更の手続きを行ってください。
  • 连络先メールアドレスを届け出されていない方には通知されませんので、ご注意ください。

その他

  • 口座振替のお申し込みが间に合わないなどの事情により、口座振替による纳入ができない学生にのみ、振替依頼书を前期分は5月20日顷、后期分は11月20日顷に送付します。(送付先は碍鲍尝础厂滨厂上の「授业料に関する书类の送付先および连络先の设定」で选択された住所です。)
  • 授业料の纳入は原则、口座振替となります。上记の期限に间に合うよう、申し込みを行ってください。
振り込みにあたっての注意事项
  • 学纳金の振り込みは、必ず本学所定の振込依頼书を使用し、金融机関の窓口での现金振り込みにより行ってください。
  • 入金の确认が困难になるおそれがありますので、础罢惭?インターネット等からの振り込みは行わないでください。
    やむをえず本学発行の振込依頼书を利用できない场合は、事前に下记 问い合わせ先 へご相谈ください。

3.授业料(研究生?聴讲生?科目等履修生?研修员)

本学所定の振込依頼书により、本学指定の银行口座にお振り込みください。

その他の入学时纳付金

大学内の団体の会员または组合员となるために必要な诸会费として、次のようなものがあります。

1.学生教育研究灾害伤害保険(学研灾)?学研灾付帯赔偿责任保険

保険料等については「 学生教育研究灾害伤害保険 」をご覧ください。

2. 大学生活协同组合费出资金

20,000円以上。出资金は卒业の际に返还されます。

3. 体育会费

医学部以外の学部学生: 10,000円(入会費 2,000円、会費4年分 8,000円)
医学部学生: 14,000円(入会費 2,000円、会費6年分 12,000円)

なお、学部によっては上记のほかに必要な会费等があります。新入生にはこれらについて别途所属学部から通知されます。

授业料滞纳者の取扱いについて

1.概要

平成29年4月1日から授业料を滞纳 *1 している学生(以下「授业料滞纳者」という。)の取扱いが次のとおり変更となりました。

  1. 授业料滞纳者の除籍に係る期间を4期から2期とする。(経过措置あり *2
  2. 授业料滞纳者の休学および授业料免除の申请を认める。

これまで、授业料滞纳者については、休学や授业料免除の申请が认められておらず、授业料を4期滞纳することで除籍となっていましたが、今回の変更により、滞纳による除籍が抑制されるとともに、滞纳额の累积が抑えられることで除籍となった场合でも従前より再入学*3 しやすくなりました。详细は、以下をご覧ください。

  1. 授业料滞纳とは、授业料の一部または全部を纳入期限(前期分は5月中、后期分は11月中)までに纳付せず(未纳状态)、その期の末日(前期は9月30日、后期は3月31日)を迎えることをいいます。
  2. 平成28年度から引き続いて授业料の滞纳がある场合は従前通り4期滞纳で除籍となります。
  3. 授业料滞纳により除籍された者が、滞纳した授业料を纳付后、再入学を愿い出た时は、除籍された日から3年以内に限り、再入学を许可することがあります。

2.授业料滞纳者の取扱いに関する蚕&础

3.授业料滞纳者の休学および授业料免除に関する取扱い

授业料を滞纳している方でも、 平成29年4月から「 授业料免除 」および「 休学 の申请が出来るようになりました。

授业料免除について

学部および大学院正规生で、経済的に困难な状况にあり、学业成绩が优秀な学生に対しては、授业料の全额または半额を免除する制度があります。详细は「 授业料免除 」をご覧ください。

休学について

休学期间の授业料は、前期または后期の初日から休学する场合にはその期の授业料は免除されます。期の途中からの休学にかかる授业料や休学の详细については「 休学 」を参照してください。

授业料滞纳者の取扱いに関する蚕&础

蚕1.
今回、授业料滞纳者の取扱いが変更された趣旨を教えてください。
础1.
これまで、授業料滞納による除籍までの期間を4期としており、授業料を滞納している学生には休学および授业料免除の申請を認めていませんでした。そのため、授業料の滞納が経済的困窮を理由とする場合、家計が好転しなければ滞納の解消が困難であり、結果として、除籍に至るケースが少なからずありました。

また、授业料滞纳を事由とする除籍の场合、除籍后3年以内に滞纳した授业料を支払えば再入学できますが、この取扱いを决定した昭和30年当时の授业料は6,000円であったものが、现在は535,800円まで上昇しており、再入学に际して100万円を超える额の支払いを要することになります。そのため、现行の授业料水準のもとでは、4期という条件は再入学を困难にしていると考えられます。
これらのことから、授业料を纳付することが困难である学生に係る授业料债务の累积を抑止するとともに、万が一除籍となる场合にあっても再入学を困难とする要因を缓和するよう取扱いを変更することとなりました。

蚕2.
授业料2期滞纳で除籍となるのは、平成29年度以降の新入生のみでしょうか。
础2.
授业料2期滞纳で除籍となるのは入学年度に関係なく、平成29年度以降に新たに授业料を滞纳した方が対象となります。
平成28年度から引き続いて授业料の滞纳がある场合は当该滞纳分を完纳するまでは従前通り4期滞纳で除籍となります。また、平成29年度以降に平成28年度以前の期から継続する授业料滞纳分が完済した后に新たに授业料を滞纳した场合は、授业料2期滞纳で除籍となります。

蚕3.
平成28年度后期分1期のみを滞纳している者が、平成29年度前期分を未纳状态のまま、平成29年度前期终了前に平成28年度后期分を纳付した场合、4期滞纳または2期滞纳いずれにより除籍となるのでしょうか。

础3.
2期滞纳で除籍となります。
平成28年度以前から引き続く滞納分が全て完済された場合、完済した後に新たに滞納した授業料は新規扱いとなり2期滞纳で除籍となります。
また、平成28年度以前から引き続く滞纳分が完済されていない场合は、4期滞纳で除籍となります。(以下参考例)

蚕4.
平成29年度前期分の授业料を滞纳し、同年后期分の授业料も纳付しないまま11月1日から休学に入った场合の取り扱いはどうなりますか。
础4.
この场合、11月分から授业料が免除されることとなります が、10月分のひと月分の滞纳でもその期の授业料を滞纳したことになるので、后期の末日(3月31日)までに当该授业料が纳付されなければ、前期分と併せて2期滞纳していることになり、除籍となります。
※前期または后期の初日からその期の末まで休学する场合にはその期の授业料は免除されます。期の途中(授业料纳入期限后)から休学する场合には、その期の授业料を全额纳付しなければなりません。ただし、4月2日~5月1日または10月2日~11月1日を始期とする休学をする场合は、1ヶ月分の授业料となります。(残り5ヶ月分の授业料は免除されます)

蚕5.
授业料1期滞纳后、2期目の中途で休学した场合、2期目の终了日までに滞纳している授业料の少ない方の期(2期目)の分を纳付することは可能でしょうか。
础5.
可能です。
通常であれば、古い滞纳分から充当されることとなりますが、滞纳额の少ない方の期(2期目)の分の授业料を纳付することが可能です。
※期の途中からの休学にかかる授业料は蚕4を参照してください。
蚕6.
授业料滞纳者でも休学申请および授业料免除申请ができるようになったことについて、これは平成29年前期分以降の滞纳者のみが対象となるのでしょうか。
础6.
平成28年度から引き続いて滞納している者も申請可能です。滞納の始期がいつであるかに関わらず、滞納者は平成29年4月以降からの休学または授业料免除の申請が可能です。
蚕7.
休学している者が翌期初日から復学する场合の期にかかる授业料免除の申请を休学中にすることは可能でしょうか。
础7.
可能です。
ただし、申请期间中に所定の手続きを行う必要があります。详细は「 授业料免除 」のページをご覧ください。
蚕8.
授業料滞納により除籍された学生が再入学した場合、在学中ではあるが授業料 を滞納していた期間に修得した単位は再入学後にどのように取り扱われますか。
础8.
再入学后は、滞纳期间中に修得した単位であっても、修得したものとして取り扱われます。なお、滞纳による除籍后から滞纳した授业料を纳付して再入学するまでの间は、滞纳期间中に修得した単位は、修得単位として証明されませんのでご注意ください。

问い合わせ

入学料?授业料纳付方法について

京都市左京区吉田本町
京都大学会计管理部経理课出纳第一掛
Tel:  075-753-2141(直通)
E-mail: 820gakunoukin*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)
问い合わせの際は、学生番号(10桁)をお知らせください。

その他の入学时纳付金

学生教育研究灾害伤害保険(学研災)?学研災付帯賠償責任保険

京都市左京区吉田本町
京都大学学务部厚生课
Tel:  075-753-2539(直通)

大学生活协同组合费出资金

体育会费

京都大学体育馆事务室
Tel:  075-753-2574(直通)

授业料滞纳による除籍等について

休学等に関すること

各学部?研究科等の教务担当窓口

授业料免除に関すること

京都市左京区吉田本町
京都大学学务部学生课奨学掛
Tel:  075-753-2532(直通)
E-mail: 840menjo*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)