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▲京都大学安全卫生管理规程

平成16年6月15日

达示第118号制定

平成19年3月29日达示第8号全部改正

第1章 総则

(趣旨)

第1条 京都大学(以下「本学」という。)における安全卫生管理については、労働安全卫生法(昭和47年法律第57号。以下「安卫法」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他関係法令及び就业规则に定めるもののほか、この规程に定めるところによる。

(平24达6?一部改正)

(用语の定义)

第2条 この规程における用语の定义は、次の各号に定めるところによる。

(1) 教职员 第6号の就业规则の适用を受ける者をいう。

(2) 学生 学部学生及び大学院学生、外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生等(京都大学通则(昭和28年达示第3号)第5章に定めるもの)、研究生、研修员等(京都大学研修规程(昭和24年达示第3号)に定めるもの)をいう。

(3) 教职员等 教职员及び学生をいう。

(4) 労働灾害等 就业又は修学に係る建设物、设备、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作业行动その他业务若しくは修学上の行动に起因して教职员等が负伤し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

(5) 作业环境测定 作业环境の実态を把握するために、空気环境その他の作业环境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

(7) 部局 各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下この号において「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节までに定める施设等をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)、事务本部及び各共通事务部をいう。

(平22达36?平23达34?平25达33?平26达26?平28达40?令4达2?令4达37?一部改正)

(本学の责务)

第3条 本学は、安全卫生管理体制を确立し、职场等における快适な环境の実现及び労働灾害等の防止のため、必要な措置を讲じる。

(教职员等の责务)

第4条 教职员等は、この规程その他本学が定める安全卫生管理に係る规定及び安卫法その他関係法令による労働灾害等を防止するために必要な事项を遵守するほか、本学が実施する労働灾害等を防止するための措置に积极的に协力しなければならない。

第2章 安全卫生管理体制

(统括等)

第5条 総长は、本学における安全卫生管理に関し、统括する。

2 环境安全保健机构长(以下「机构长」という。)は、本学における安全卫生管理に関し、総长の业务を分担管理する。

(平23达34?一部改正)

(环境安全保健委员会)

第6条 本学に、教职员等の安全保持、保健卫生及び环境保全に関する重要事项を调査审议するため、环境安全保健委员会を置く。

2 环境安全保健委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、京都大学环境安全保健委员会规程(平成16年达示第67号)の定めるところによる。

(平23达34?一部改正)

(部局の安全卫生管理)

第7条 部局の长(事务本部にあっては、环境担当の理事。以下同じ。)は、当该部局における安全卫生管理に関し、総括する。

(平23达34?令2达示58?令4达示84?一部改正)

(部局安全卫生管理担当者)

第8条 部局に、当該部局における安全卫生管理に関し部局の长の職務を補佐させるため、安全卫生管理担当者を置くことができる。

2 安全卫生管理担当者は、当該部局の教職員のうちから当該部局の长が指名する。

(平21达11?一部改正)

(事业场及び総括安全卫生管理者)

第9条 本学に、次の各号に掲げる事业场を置き、各事业场に総括安全卫生管理者を置く。

(1) 吉田事业场

(2) 病院事业场

(3) 宇治事业场

(4) 桂事业场

(5) 熊取事业场

(6) 犬山事业场

(7) 大津事业场

2 総括安全卫生管理者は、前项各号に掲げる各事業場にある部局の长のうちから、総長が選任する。

(平24达6?一部改正)

(総括安全卫生管理者の职务)

第10条 総括安全卫生管理者は、次条に定める卫生管理者を指挥するとともに、当该事业场における次の各号に掲げる事项を统括管理する。

(1) 教职员の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 教职员の安全又は卫生のための教育の実施に関すること。

(3) 教职员の健康诊断の実施その他健康の保持増进のための措置に関すること。

(4) 労働灾害の原因の调査及び再発防止対策に関すること。

(5) その他教职员の安全及び卫生に関すること。

(平23达34?一部改正)

(卫生管理者)

第11条 本学に、安卫法第12条又は第12条の2に定めるところにより、前条各号の业务のうち、次の各号に掲げる事项を管理させるため、事业场ごとに卫生管理者を置く。

(1) 健康に异常のある者の発见及び措置に関すること。

(2) 作业环境の卫生上の调査に関すること。

(3) 作业条件、施设等卫生上の改善に関すること。

(4) 労働卫生保护具、救急用具等の点検及び整备に関すること。

(5) 卫生教育、健康相谈その他教职员の健康保持に必要な事项に関すること。

(6) 教職員の負傷及び疾病并びにそれらによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。

(7) 卫生日誌の记载等职务上の记録の整备に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、卫生に関すること。

2 卫生管理者は当该事业场に所属する教职员で、都道府県労働局长の免许を受けたもの又は労働安全卫生规则(昭和47年労働省令第32号。以下「安卫则」という。)第10条の资格を有するもののうちから総长が、各事业场における部局ごとに选任し、その数は、别表第1に掲げるとおりとする。

3 卫生管理者は、卫生に関する措置をなし得る権限を有する。

(平23达34?令4达103?一部改正)

(卫生管理者の定期巡视)

第12条 卫生管理者は、少なくとも毎週1回作业场等を巡视し、设备、作业方法又は卫生状态に有害のおそれのあるときは、直ちに、教职员の健康障害を防止するために必要な措置を讲じなければならない。

(平23达34?一部改正)

(产业医)

第13条 本学に、安卫法第13条及び安卫则第13条に定めるところにより、教职员の健康管理等を行わせるため、事业场ごとに产业医を置く。

2 产业医は、教职员の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知识について、安卫则第14条第2项の要件を备えた者のうちから、総长が选任する。

3 第1项の产业医の职务を统括させるため、総括产业医を置く。

4 総括产业医は、产业医のうちから、総长が指名する。

(平27达53?一部改正)

(产业医の职务)

第14条 产业医の职务は、次の各号に掲げる事项とする。

(1) 健康诊断の実施及びその结果に基づく教职员の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 心理的な负担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施及びその结果に基づく教职员の健康を保持するための措置に関すること。

(3) 作业环境の维持管理に関すること。

(4) 作业の管理に関すること。

(5) 健康教育及び卫生教育に関すること。

(6) 教职员の健康障害の原因の调査及び再発防止のための措置に関すること。

(7) その他教职员の健康の保持増进に関すること。

2 产业医は、前项各号に掲げる事項について、総長、部局の长若しくは総括安全卫生管理者に対して勧告し、又は卫生管理者に対して指導若しくは助言することができる。

3 総長、部局の长又は総括安全卫生管理者は、前项の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

(平23达34?平28达45?一部改正)

(产业医の定期巡视)

第15条 产业医は、少なくとも毎月1回事業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、教職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(产业医の面接指导)

第15条の2 产业医は、教職員の職場への復帰にあたって面接指導を受ける必要があると認めた場合は、当該教職員に対し、面接指導を行う。

2 产业医は、長時間労働者であって疲労の蓄積が認められる教職員又はストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い教職員であって、面接指導を受ける必要があると認めたものから申出があった場合は、当該教職員に対し、面接指導を行う。

3 产业医は、前2项に规定する面接指导の结果、作业方法又は卫生状态に有害のおそれがあるときは、直ちに、当该教职员の健康障害を防止するために必要な措置を讲じなければならない。

(平28达45?追加)

(学校医)

第16条 本学に、本学の保健管理に関する専门的事项に関し、技术及び指导に従事させるため、学校医を置く。

2 学校医は、学生総合支援机构及び环境安全保健机构の教员をもって充てる。

(平23达34?平28达45?令4达103?一部改正)

(学校医の职务)

第17条 学校医の职务は、次の各号に掲げる事项とする。

(1) 学校保健计画の立案に参与すること。

(2) 环境卫生の维持及び改善に係る指导及び助言を行うこと。

(3) 健康相谈に従事すること。

(4) 保健指导に従事すること。

(5) 健康诊断に従事すること。

(6) 疾病の予防処置に従事すること。

(7) 救急処置に従事すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、本学における保健管理に関する専门的事项に関する指导に従事すること。

2 学校医は、前项の职务に従事したときは、学校医执务记録簿を作成し、机构长に提出するものとする。

(平23达34?平24达6?平28达45?一部改正)

(作业主任者)

第18条 本学に、安卫法第14条に定めるところにより、教职员の労働灾害を防止するため、労働安全卫生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安卫令」という。)第6条に定める作业の区分に応じて作业主任者を置く。

2 作業主任者は、当該事業場の各部局において、当該作業に従事する教職員で、安衛则第16条に定める資格を有する者のうちから、各部局の长が指名する。

3 各作業区分ごとに指名する作業主任者の数は、当該部局の长が定める。

(作业主任者の职务)

第19条 作业主任者の职务は、次の各号に定める事项とする。

(1) 当该作业に従事する教职员を指挥すること。

(2) 设备の安全点検に関すること。

(3) 安全管理上必要な措置に関すること。

(4) その他安卫则に定める事项

(事业场卫生委员会)

第20条 本学に、事业场における次の各号に掲げる事项を调査审议し、総长に意见を具申するため、安卫法第18条に定めるところにより、事业场ごとに卫生委员会(以下「事业场委员会」という。)を置く。

(1) 教职员の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働灾害の原因及び再発防止対策に関すること。

(3) 教职员の健康の保持増进を図るための基本となるべき対策に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教职员の健康障害の防止及び健康の保持増进に関する重要事项

(事业场委员会の构成)

第21条 事业场委员会は、当该事业场に所属する次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 総括安全卫生管理者又は総括安全卫生管理者以外の者で当该事业场においてその事业の実施を统括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから総长が指名した者

(2) 卫生管理者

(3) 产业医

(4) 部局の安全卫生管理担当者

(5) 安全卫生に関し知识及び経験を有する者のうちから総长が指名した者

2 前项第2号から第5号までの委员の数は、各事业场において定める。

3 第1项第2号から第5号までの委员は、総长が委嘱する。ただし、その半数は、当该事业场の过半数代表者の推荐を得た者でなければならない。

4 前项の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

(平21达11?平23达34?令4达103?一部改正)

(委员长の选任)

第22条 事业场委员会に委员长を置き、前条第1项第1号の委员をもって充てる。

2 委员长は、事业场委员会を招集し、议长となる。

(平24达6?令4达103?一部改正)

(委员会の运営)

第23条 事业场委员会は、毎月1回以上开催するものとする。

2 事业场委员会は、委员の半数以上の出席がなければ、开催することができない。

3 事业场委员会の议事は、出席した委员の过半数をもって决する。

4 事业场委员会が必要と认めたときは、委员以外の者を委员会に出席させ、説明又は意见を聴くことができる。

5 事业场委员会に関する事务は、别表第2に掲げる事务部等が行う。

6 前各项に定めるもののほか、事业场委员会の运営に関し必要な事项は、当该事业场委员会が定める。

(平27达53?一部改正)

(部局安全卫生委员会)

第24条 各部局に、当該部局における安全卫生管理に関し必要な事項を審議するとともに、当該部局の长に助言等を行うため、部局安全衛生委員会(以下「部局委员会」という。)を置く。

2 部局委員会に関し必要な事項は、当該部局の长が定める。

3 第1项の规定にかかわらず、部局が必要と认めるときは、复数の部局が共同して一の部局委员会を设置することができる。この场合において、前项中「当該部局の长が」とあるのは、「関係部局の協議に基づき」と読み替えるものとする。

(総括安全卫生管理者会議)

第25条 本学に安全卫生管理に関する事業場間の連絡調整を行うため、各事業場の総括安全卫生管理者を構成員とする、総括安全卫生管理者会議を置く。

(平23达34?追加)

第3章 安全卫生管理

(危険を防止するための措置)

第26条 本学は、次の各号に掲げる危険から教职员等の労働灾害等を防止するため、必要な措置を讲じる。

(1) 机械又は器具その他の设备による危険

(2) 爆発性の物、発火性の物又は引火性の物等による危険

(3) 电気、热その他のエネルギーによる危険

(4) 掘削、採石等の业务における作业方法から生じる危険

(5) 坠落するおそれのある场所又は土砂等が崩壊するおそれのある场所等に係る危険

(6) その他作业场等において教职员等が危害を受けるおそれのある危険

(平23达34?旧第25条繰下)

(健康障害を防止するための措置)

第27条 本学は、次の各号に掲げる健康障害を防止するため、必要な措置を讲じる。

(1) 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害

(2) 放射线、高温、低温、超音波、騒音、振动、异常気圧等による健康障害

(3) 计器监视、精密工作等の作业による健康障害

(4) 排気、排液又は残さい物による健康障害

(5) その他作业场において教职员等が被るおそれのある健康障害

(平23达34?旧第26条繰下)

(安全卫生の确保等)

第28条 本学は、教職員等が就業又は修学する建物その他の場所について、通路、床面、階段等の保全并びに換気、採光、照明、保温、防湿、防音、休養、避難及び清潔に必要な措置を講じる。

(平23达34?旧第27条繰下)

(紧急事态に対する措置)

第29条 本学は、教职员等に対する労働灾害等が発生する危険が急迫したときは、当该危険に係る场所及び教职员等の业务等の性质等を考虑して、业务等の中断又は教职员等の退避等の适切な措置を讲じる。

(平23达34?旧第28条繰下)

第30条 第26条から前条までの措置に関し必要な事项は、総长が别に定める。

(平23达34?旧第29条繰下?一部改正)

(安全卫生基準の作成)

第31条 総括安全卫生管理者は、当該事業場における業務又は作業ごとに必要な安全衛生に関する基準を作成し、当該事業場に所属する教職員に周知するとともに、卫生管理者に必要な指導を行うよう指示するものとする。

2 安全卫生基準に関し必要な事项は、别に定める。

(平23达34?旧第30条繰下)

第4章 健康管理

(作业环境测定)

第32条 本学は、安卫令第21条に定める有害な业务を行う作业场について、必要な作业环境测定及びその结果の评価を行う。

2 前项の结果の评価に基づき、教职员等の健康を保持するために必要があると认めるときは、施设又は设备の设置又は整备、次条に定める健康诊断の実施その他适切な措置を讲じる。

3 第1项の作业环境测定又はその结果の评価を行ったときは、その结果を记録するものとする。

(平23达34?旧第31条繰下)

(健康诊断の种类)

第33条 本学は、教职员等の健康を管理するため、次の各号に掲げる健康诊断を行う。

(1) 一般健康诊断

(2) 特殊健康诊断

(3) じん肺健康诊断

(4) 歯科医师による健康诊断

(5) 学生の健康诊断

2 前项第1号の健康诊断の种类、対象となる教职员及び実施时期は、安卫则第43条から第47条までその他関係法令に定めるとおりとする。

3 第1项第2号の健康诊断の対象となる教职员及び実施时期は、安卫法第66条第2项、第3项その他関係法令に定めるとおりとする。

4 第1项第3号の健康诊断の対象となる教职员及び実施时期は、じん肺法(昭和35年法律第30号)第3条、第7条から第9条の2までその他関係法令に定めるとおりとする。

5 第1项第4号の健康诊断の対象となる教职员及び実施时期は、安卫则第48条その他関係法令に定めるとおりとする。

6 第1项第5号の健康诊断は、毎学年6月30日までに、学生に対して行うものとする。

7 第1项に掲げるもののほか、必要に応じて教职员等の全部又は一部に対して健康诊断を行う。

(平21达11?一部改正、平23达34?旧第32条繰下?一部改正、平28达45?令4达103?一部改正)

(健康诊断の项目)

第34条 健康诊断の项目は、安卫则第43条から第45条の2まで及び学校保健安全法施行规则(昭和33年文部省令第18号)第6条の规定によるほか、机构长が、别に定める。

(平23达34?旧第33条繰下?一部改正、平24达6?一部改正)

第35条 前2条に定めるもののほか、健康诊断の実施に関し必要な事项は机构长が、别に定める。

(平23达34?旧第34条繰下?一部改正)

(健康诊断受诊の义务)

第36条 教职员等は、指定された期日又は期间内に、第33条第1项に定める健康诊断を受けなければならない。

2 第33条第1项第1号から第4号までに掲げる健康诊断を受けることを希望しない者は、他の医疗机関における健康诊断に代えることができる。この场合においては、その结果を証明する书面を速やかに机构长に提出しなければならない。

(平23达34?旧第35条繰下?一部改正)

(健康记録の管理)

第37条 机构长は、健康诊断の结果、指导区分及び事后措置の内容その他健康管理上必要と认められる事项について、教职员等ごとに记録を作成し、これを5年间保管しなければならない。

(平23达34?旧第36条繰下?一部改正)

(健康诊断の结果通知)

第38条 机构长は、健康诊断を受けた教职员等に対し、当该健康诊断の结果を通知するとともに、その结果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治疗を指示する等适切な措置をとらなければならない。

(平23达34?旧第37条繰下?一部改正)

(保健调査)

第39条 机构长は、第33条第1项第5号の健康诊断を的确かつ円滑に実施するため、当该健康诊断を行うに当たって、あらかじめ学生の健康状态等に関する调査を行うものとする。

(平23达34?旧第38条繰下?一部改正)

(ストレスチェック)

第39条の2 本学は、常時雇用する教職員及び機構長が必要と認める者に対し、产业医によるストレスチェックを行う。

2 ストレスチェックの実施に関し必要な事项は、机构长が、别に定める。

(平28达45?追加)

(就业及び修学の禁止及び制限)

第40条 次の各号のいずれかに该当する者については、総长は、その就业又は修学を禁止又は制限するものとする。

(1) 他者に健康障害をもたらす感染症に罹患した者(ただし、感染予防の措置を施した场合は、この限りでない。)

(2) 労働等のため病势が着しく増悪するおそれのある疾病にかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病にかかった者で、就業又は修学の禁止又は制限について、产业医、学校医その他の医師が必要と認めたもの

2 健康诊断の结果等により、结核患者として疗养が必要であると认められた者に対しては、结核予防法(昭和26年法律第96号)第28条の规定に基づき就业又は修学を禁止し、疗养を命ずるものとする。

3 前2项の規定により、就業又は修学を禁止又は制限しようとするときは、あらかじめ产业医、学校医その他専門の医師の意見を聴くものとする。

(平23达34?旧第39条繰下)

第5章 雑则

(秘密の保持)

第41条 健康诊断、面接指导及びストレスチェックの実施に関する事务その他教职员等の安全及び卫生に関する事务に従事し、又は従事したことのある者は、职务上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(平23达34?旧第40条繰下、平28达45?一部改正)

(準用)

第42条 第10条及び第31条の規定は、学生に係る部局の长の職務に準用する。この场合において、第10条の規定中「総括安全卫生管理者」とあるのは「部局の长」に、「卫生管理者を指揮するとともに、当該事業場」とあるのは「当該部局」に、「教職員」とあるのは「学生」に、第31条第1项の規定中「総括安全卫生管理者」とあるのは「部局の长」に、「当該事業場」とあるのは「当該部局」に、「教職員」とあるのは「学生」に読み替えるものとする。

(平23达34?旧第41条繰下?一部改正)

(その他)

第43条 この规程に定めるもののほか、教职员等の安全及び卫生に関し必要な事项は、総长が别に定める。

(平23达34?旧第42条繰下)

この规程は、平成19年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成27年达示第53号)

この规程は、平成27年9月15日から施行し、平成27年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第84号)

この规程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から适用する。

(令和4年达示第103号)

この规程は、令和5年4月1日から施行する。

别表第1(第11条関係)

(平23达34?全改)

部局の教职员数

卫生管理者の選任数

1~49

1人

50~149

2人

150~299

3人

300~449

4人

450~599

5人

600~749

6人

750~899

7人

900~1049

8人

1050~1199

9人

1200~1499

10人

1500~1799

11人

1800~

12人

(备考)

1 部局において、衛生管理業務を主たる業務とする組織として、機構長が別に指定する組織があるときは、当該組織における都道府県労働局長の免許を受けた者又は安衛则第10条の資格を有する者の数を卫生管理者の選任数に加えることができる。

2 一の部局の卫生管理者が他の部局の卫生管理者を兼ねる場合の卫生管理者の選任数は、当該部局の教职员数を合計した数に応じた数とする。

别表第2(第23条関係)

(平23达34?平25达33?一部改正、平27达53?旧别表第3繰上、平30达44?令4达37?一部改正)

事业场卫生委员会の名称

担当事务部等の名称

吉田事业场衛生委員会

施设部

病院事业场衛生委員会

医学部附属病院事务部

宇治事业场衛生委員会

宇治地区事务部

桂事业场衛生委員会

桂地区(工学研究科)事务部

熊取事业场衛生委員会

複合原子力科学研究所事务部

犬山事业场衛生委員会

ヒト行動進化研究センター事务部

大津事业场衛生委員会

生態学研究センター事务部

京都大学安全卫生管理规程

平成16年6月15日 达示第118号

(令和5年4月1日施行)

体系情报
第6編 保健及び安全保持
沿革情报
平成16年6月15日 达示第118号
平成16年10月25日 达示第131号
平成17年3月28日 达示第48号
平成17年11月29日 达示第76号
平成18年3月29日 达示第39号
平成19年3月29日 达示第8号
平成21年3月26日 达示第11号
平成22年3月29日 达示第36号
平成23年3月28日 达示第34号
平成24年3月13日 达示第6号
平成25年3月27日 达示第33号
平成26年3月27日 达示第26号
平成27年9月15日 达示第53号
平成28年3月31日 达示第40号
平成28年4月26日 达示第45号
平成30年3月28日 达示第44号
令和2年9月29日 达示第58号
令和4年3月22日 达示第2号
令和4年3月30日 达示第37号
令和4年10月17日 达示第84号
令和5年2月22日 达示第103号