◎国立大学法人京都大学教职员特殊勤务手当支给细则
平成16年4月1日
総长裁定制定
(総则)
第1条 国立大学法人京都大学教职员给与规程(以下「给与规程」という。)第20条の规定による特殊勤务手当の支给については、别に定める场合を除き、この细则の定めるところによる。
(特殊勤务手当の种类)
第2条 特殊勤务手当の种类は、次のとおりとする。
(1) 高所作业手当(第3条)
(2) 爆発物取扱等作业手当(第4条)
(3) 航空手当(第5条)
(4) 种雄牛马取扱手当(第6条)
(5) 死体処理手当(第7条)
(6) 放射线取扱手当(第8条)
(7) 异常圧力内作业手当(第9条)
(8) 山上等作业手当(第10条)
(9) 夜间看护等手当(第11条)
(10) 麻酔手当(第12条)
(11) 手术看护手当(第13条)
(12) 紧急手术等手当(第13条の2)
(13) 全学海外拠点勤务手当(第13条の3)
(14) オンコール手当(第13条の4)
(15) 滨颁鲍勤务医手当(第13条の5)
(平23.3.25裁?平27.3.25裁?平31.1.29裁?令元.12.17裁?令6.5.29裁?一部改正)
(高所作业手当)
第3条 高所作业手当は、教職員が次の表に掲げる作业の区分に従事した場合に支给する。
作业の区分 | 手当额 |
农学に関する学部、大学院研究科に所属する教职员が地上10メートル以上の树木上で种子採取等の作业に従事したとき | 220円(当该作业が地上20メートル以上の箇所で行われたときは、320円) |
大学院理学研究科附属天文台飞騨天文台に所属する教职员が地上20メートル以上の足场の不安定な箇所で行うドームレス太阳望远镜の保守又は调整の作业に従事したとき | 320円 |
施设部に所属する教职员が地上15メートル以上の足场の不安定な箇所で行う営缮工事の监督に従事したとき | 200円(当该作业が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円) |
(爆発物取扱等作业手当)
第4条 爆発物取扱等作业手当は、教職員のうち一般职俸给表の適用を受ける教職員が直接に高圧ガスを製造し、充てんする作業に従事した場合に支给する。
2 前项の手当の额は、作业に従事した日1日につき300円とする。ただし、作业に従事した时间が4时间に満たない场合にあっては、180円とする。
(航空手当)
第5条 航空手当は、教职员が航空机に搭乗し、気象、地象又は水象の観测又は调査に従事した场合、その他别に定める业务に従事した场合に支给する。
职务の级 | 手当额 |
一般职俸给表(一)2级以上の级及び教育职俸给表2级以上の级 | 1,900円 |
一般职俸给表(一)1级及び教育职俸给表1级 | 1,200円 |
3 一の月の航空手当の额を算定する场合において、その月における第1项に掲げる业务に従事した合计时间に1分に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。
(平18.4.1裁?一部改正)
(种雄牛马取扱手当)
第6条 种雄牛马取扱手当は、牧場若しくは農場に所属する教職員が種雄牛馬の精液の採取の作业に従事したとき、又は種雄牛馬の自然交配若しくは精液の採取のため若しくはこれらの作業の準備のために種雄牛馬を御する作業に従事したときに支给する。
2 前项の手当の额は、作业に従事した日1日につき230円とする。ただし、作业に従事した时间が4时间に満たない场合にあっては、138円とする。
(死体処理手当)
第7条 死体処理手当は、大学院医学研究科附属総合解剖センターに配置されている教職員のうち一般职俸给表の適用を受ける教職員(死体処理作业に専ら従事する者に限る。)が当该センターにおける死体の処理作业に従事したときに支给する。
2 前项の手当の额は作业に従事した日1日につき3,200円とする。
(令6.8.20裁?一部改正)
(放射线取扱手当)
第8条 放射线取扱手当は、次に掲げる場合(教职员が月の初日から末日までの间に外部放射线を被ばくし、その実効线量が100マイクロシーベルト以上であったことが医疗法施行规则(昭和23年厚生省令第50号)第30条の18第2项に定める测定(同项第1号ただし书によるものを除く。)又は电离放射线障害防止规则第8条に定める测定(同条第3项ただし书によるものを除く。)により认められた场合)に支给する。
(1) 诊疗放射线技师又は诊疗エックス线技师若しくはこれに準ずる勤务を命ぜられているエックス线助手が、エックス线その他の放射线を人体に対して照射する作业に従事したとき。
(2) 前号のほか、教职员が电离放射线障害防止规则第3条に规定する管理区域内において同规则第2条第3项による业务に従事したとき。
2 前项の手当の额は、作业又は业务に従事した月1月につき7,000円とする。
(平18.4.1裁?一部改正)
(异常圧力内作业手当)
第9条 异常圧力内作业手当は、次に掲げる場合に支给する。
(1) 教职员が、高気圧治疗室内において高圧の下で诊疗又は临床実験の作业に従事したとき。
(2) 教职员が潜水器具を着用して潜水作业に従事したとき。
(3) 教职员が潜水船(海洋研究开発机构に所属する「しんかい6,500」に限る。)に乗り组んで潜水して行う海中又は海底の観测又は调査の作业に従事したとき。
気圧の区分 | 手当额 |
0.2メガパスカルまで | 210円 |
0.3メガパスカルまで | 560円 |
0.3メガパスカルを超えるとき | 1,000円 |
潜水深度の区分 | 手当额 |
20メートルまで | 310円 |
30メートルまで | 780円 |
30メートルを超えるとき | 1,500円 |
(3) 前项第3号の作業 作業に従事した時間1時間につき、教職員の职务の级(职责调整手当の支给を受ける教职员にあっては、その支给の基础となる给与规程第5条第2项の規定により決定される职务の级)に応じて次の表に定める额(潜水深度が300メートルを超える海中における作业に従事した场合にあっては、同表に定める额にその100分の30に相当する額を加算した額)
职务の级 | 手当额 |
一般职俸给表(一)4级以上の级 教育职俸给表3级以上の级 | 2,200円 |
一般职俸给表(一)3级及び2级 教育职俸给表2级 | 1,700円 |
一般职俸给表(一)1级 教育職俸給表1级 | 1,400円 |
(平18.4.1裁?平23.3.25裁?平24.3.28裁?一部改正)
(山上等作业手当)
第10条 山上等作业手当は、次の表に掲げる作业の区分に従事した場合に支给する。
作业の区分 | 手当额 |
勤务环境の劣悪な山上の観测点の所在する场所(次の1に掲げる火山における観测点の所在する场所のうち、2から4までのいずれかに该当するもの)において、火山現象に関する現地観測の作业に従事したとき 1 アトサヌプリ、雌阿寒岳、大雪山、十胜岳、樽前山、倶多楽、有珠山、北海道驹ヶ岳、恵山、岩木山、秋田焼山、岩手山、秋田驹ヶ岳、鸟海山、栗驹山、蔵王山、吾妻山、安达太良山、磐梯山、那须岳、日光白根山、草津白根山、浅间山、新潟焼山、焼岳、乗鞍岳、御岳山、白山、富士山、箱根山、伊豆东部火山群、伊豆大岛、新岛、神津岛、叁宅岛、八丈岛、青ヶ岛、硫黄岛、鹤见岳?伽蓝岳、九重山、阿苏山、云仙岳、雾岛山、桜岛、萨摩硫黄岛、口永良部岛、諏访之瀬岛 2 通常の観测経路において交通机関又は自动车等を利用することができる最终の地点から徒歩によらなければならない场所で、当该场所までの徒歩による距离が片道1,500メートル以上であり、かつ、その所要时间が片道45分以上の地点に所在するもの 3 通常の観测経路において交通机関又は自动车等を利用することができる最终の地点から再び交通机関又は自动车等を利用することができる最初の地点までの徒歩によらなければならない区间で、当该区间の徒歩による距离が2,000メートル以上であり、かつ、その所要时间が1时间以上の区间内に所在する场所のうち、徒歩を开始する地点から最远の地点に所在するもの(2に该当するものを除く。) 4 地方公共団体等の公的机関により、火山の爆発、地殻変动、喷気、有毒ガス等の火山活动による灾害から住民、登山者等の生命及び身体を保护する目的をもって、立入禁止、登山规制、立入注意等がなされている区域内に所在するもの(2及び3に该当するものを除く。) | 410円 |
一般职俸给表の適用を受ける教職員が、勤務環境の劣悪な山上等の研究林として次に掲げるものにおいて、チェーンソーを使用して行う伐採の作業、刈払機を使用して行う下刈の作業又は架線を使用して行う集材若しくは運材の作业に従事したとき 1 フィールド科学教育研究センター森林ステーション芦生研究林 2 フィールド科学教育研究センター森林ステーション北海道研究林〔标茶区〕(11月1日から翌年4月30日までの期间に限る。) 3 フィールド科学教育研究センター森林ステーション北海道研究林〔白糠区〕(11月1日から翌年4月30日までの期间に限る。) 4 フィールド科学教育研究センター森林ステーション和歌山研究林 | 260円 |
(平24.3.28裁?一部改正)
(夜间看护等手当)
第11条 夜间看护等手当は、次に掲げる場合に支给する。
(1) 助产师、看护师、准看护师、助产师(非常勤)、看护师(非常勤)又は准看护师(非常勤)が、正规の勤务时间による勤务の一部又は全部が午后10时后翌日の午前5时前の间(以下「深夜」という。)において行われる看护等の业务に従事したとき。
(2) 医疗职俸给表の适用を受ける教职员が、正规の勤务时间以外の时间において、勤务の时间帯その他に関し特别な事情の下で救急医疗等の业务に従事したとき。
勤务の区分 | 手当额 |
勤务时间が深夜の全部を含む勤务(二交替制勤务に限る。) | 9,000円 |
勤务时间が深夜の全部を含む勤务(上栏に该当する勤务を除く。) | 7,400円 |
深夜における勤务时间が4时间以上の勤务(勤务时间が深夜の全部を含む勤务を除く。) | 3,650円 |
深夜における勤务时间が2时间以上4时间未満の勤务 | 3,200円 |
深夜における勤务时间が2时间未満の勤务 | 2,250円 |
(2) 前项第2号の业务 1,620円
(平23.3.25裁?平28.3.22裁?平30.4.26裁?一部改正)
(麻酔手当)
第12条 麻酔手当は、麻酔科医師が麻酔業務が必要な手術に従事した場合に支给する。
手术の区分 | 手当额 |
4时间を超え8时间以内の麻酔业务が必要な手术 | 5,000円 |
8时间を超える麻酔业务が必要な手术 | 10,000円 |
(平27.3.25裁?追加)
(手术看护手当)
第13条 手术看护手当は、手術部に勤務する看護師又は准看护师が看護業務に従事した場合に支给する。
2 前项の手当の额は、業務に従事した月1月につき13,000円とする。
3 前2项の规定にかかわらず、月の1日から末日までの期间の全日数にわたって勤务しなかった场合(国立大学法人京都大学教职员就业规则第62条及び第63条に规定する教职员の业务灾害及び教职员の通勤途上における灾害により、勤务しなかった场合を除く。)には、手术看护手当は支给しない。
(平27.3.25裁?追加)
(紧急手术等手当)
第13条の2 紧急手术等手当は、医学部附属病院に勤務する教員又は医員(以下、「教员等」という。)が、週休日及び休日以外の日の午後5時15分から午前8時30分までの間又は週休日若しくは休日において、緊急に行う手術その他の診療業務を開始した場合に支给する。ただし、初期诊疗?救急科又は救命救急センターに所属する教员等には支给しない。
业务の区分 | 手当额 |
1 3时间以上の手术 | 30,000円 |
2 3时间未満の手术 | 15,000円 |
3 分娩(手术を伴うものを除く。) | 15,000円 |
4 滨痴搁(手术) | 15,000円 |
5 内视镜(手术) | 10,000円 |
备考 3、4又は5の业务に従事した场合には、1又は2の业务にかかる手当は支给しない。
(平31.1.29裁?追加、令6.3.27裁?一部改正)
(全学海外拠点勤务手当)
第13条の3 全学海外拠点勤务手当は、京都大学全学海外拠点に関する規程(平成26年7月18日国际担当理事裁定)第1条に定める全学海外拠点に勤务する教职员(全学海外拠点で常时勤务することを条件として雇用されている者を除く。)のうち、当该教职员が勤务する全学海外拠点が置かれる国において所得税に相当する租税(以下「在外地所得税等」という。)が课される者に対して支给する。
区分 | 手当额 |
年の给与の全额について所得税法(昭和40年法律第33号)により课税される场合 | 年の在外地所得税等の额 |
上记以外の场合 | 年の所得税额及び在外地所得税等の额の合计额から当该教职员が全学海外拠点に勤务することなく引き続き日本国内で勤务したと仮定して算出される年の所得税额を减じた额(当该额が零を下回る场合には、零とする。) |
4 第1项の手当は、给与规程第9条第4项ただし书の规定により総长が定める月の俸给の支给日において支给する。
(令元.12.17裁?追加)
(オンコール手当)
第13条の4 オンコール手当は、次に掲げる場合に支给する。
(1) 诊疗放射线技师又は临床工学技士(以下「诊疗放射线技师等」という。)が、紧急の诊疗业务に対応するため、待机(正规の勤务时间外において、紧急の呼出を命じられた场合に応じるため準备することをいう。以下同じ。)をしたとき。
(2) 前号の待机をした诊疗放射线技师等が、紧急の呼出に応じて、正规の勤务时间外において、诊疗业务を开始したとき。
(3) その他不测の事态が生じた场合において、诊疗放射线技师等又は临床検査技师が、紧急の呼出に応じて、正规の勤务时间外において、诊疗业务を开始したとき。
(1) 前项第1号の场合 待机1回につき1,000円とし、待机时间は、次に掲げるとおりとする。
ア 午后5时又は午后5时15分から翌日の午前8时30分まで
イ 午前8时30分から午后5时又は午后5时15分まで
勤务の区分 | 手当额 |
3时间未満の诊疗业务 | 3,000円 |
3时间以上の诊疗业务 | 6,000円 |
(令元.12.17裁?追加)
(滨颁鲍勤务医手当)
第13条の5 滨颁鲍勤务医手当は、次に掲げる場合に支给する。
(1) 麻酔科医师が、正规の勤务时间による勤务の一部又は全部が午后10时から翌日の午前5时までの间において行われる集中治疗病栋(ICU)における勤务に従事したとき
(2) 麻酔科医师が、正规の勤务时间による勤务の一部又は全部が土曜日、日曜日又は祝日の午前8时30分から午后5时15分までの间において行われる集中治疗病栋(ICU)における勤务において、正规の勤务时间を超えて勤务に従事したとき
勤务の区分 | 手当额 |
第1项第1号の勤務 | 15,000円 |
第1项第2号の勤務 | 15,000円 |
(令6.5.29裁?追加)
2 前项の手当の额は、勤務に従事した日1日につき、7,500円を超えない範囲内において総長が定める額とする。
(平27.11.4裁?追加、平31.1.29裁?旧第13条の2繰下、令元.12.17裁?旧第13条の3繰下、令6.5.29裁?旧第13条の5繰下)
2 高所作业手当の支給される日については、爆発物取扱等作业手当は支给しない。ただし、爆発物取扱等作业手当の額が高所作业手当の額を超えるときは、その爆発物取扱等作业手当を支給し、高所作业手当は支给しない。
3 麻酔手当が支給される教員等には、紧急手术等手当は支给しない。
(平23.3.25裁?旧第13条繰上、平27.3.25裁?旧第12条繰下、平31.1.29裁?令6.8.20裁?一部改正)
(特殊勤务実绩簿及び特殊勤务整理簿)
第15条 特殊勤务手当を支给するに当たっては、特殊勤务実绩簿及び特殊勤务手当整理簿を作成し、所要事项を记入し、かつ、これを保管する。
2 特殊勤务実绩簿には、作业に従事した年月日、作业に従事した教职员の氏名、作业の内容、手当の支给割合别の时间数等を记入し、特殊勤务手当整理簿には、1给与期间(航空手当にあっては、月の初日から末日までの期间)ごとに教职员别に特殊勤务実绩簿に记録された事项を集録するものとする。
(平23.3.25裁?旧第14条繰上、平27.3.25裁?旧第13条繰下)
(作业日数の计算方法)
第16条 作业日数は暦日によって计算する。
(平23.3.25裁?旧第15条繰上、平27.3.25裁?旧第14条繰下)
(端数処理)
第17条 特殊勤务手当の确定金额に1円未満の端数があるときはその端数金额を切り捨てるものとする。
(平23.3.25裁?旧第16条繰上、平27.3.25裁?旧第15条繰下)
(雑则)
第18条 特殊勤务手当の支给に関しては、この细则に定めるもののほか、その运用、解釈等については别に定めることができるものとする。
(平23.3.25裁?旧第17条繰上、平27.3.25裁?旧第16条繰下)
附则
(施行期日)
この細则は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕
附则(平成23年3月総长裁定)
1 この細则は、平成23年4月1日から施行する。
2 この細则の施行の日において、同日前から引き続いて業務に従事している者にかかる改正後の第11条第2项第1号の規定の適用については、なお従前の例による。
〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕
附则(平成28年3月総长裁定)
この細则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年4月総长裁定)
この細则は、平成30年4月26日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕
附则(令和元年12月総长裁定)
この細则は、令和2年1月1日から施行する。ただし、改正后の第2条第14号及び第13条の4の规定は、令和2年2月1日から施行する。
〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕
附则(令和6年8月総长裁定)
この細则は、令和6年10月1日から施行する。