▲京都大学寄附讲座及び寄附研究部门规程
平成16年4月1日
达示第100号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)における寄附讲座及び寄附研究部门の设置及び运営に関し、必要な事项を定める。
(平17达47改、平23达14?平24达31?平28达29?一部改正)
(定义)
第2条 この规程において「寄附讲座」とは、研究科の讲座又はこれに代わる组织において行われる教育研究に相当するものを実施するもので、その设置及び运営に必要な経费を民间等からの寄附により贿うものをいう。
2 この规程において「寄附研究部门」とは、附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院又は各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节から第10节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。次项において同じ。)の研究部门若しくはこれに相当する组织において行われる研究に相当するものを実施するもので、その设置及び运営に必要な経费を民间等からの寄附により贿うものをいう。
3 この规程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等をいう。
(平17达47改?削)
(平18达39?平23达14?平28达29?一部改正)
(设置及び运営の原则)
第3条 寄附讲座及び寄附研究部门(以下「寄附讲座等」という。)は、奨学を目的とする民间等からの寄附を有効に活用し、本学の教育研究の进展及び充実を図ることを目的とし、本学の主体性が确保されるよう十分な配虑のもとに设置及び运営するものとする。
(名称)
第4条 寄附讲座等には、当该寄附讲座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附讲座等の名称について、寄附者から申出があったときには、寄附者が明らかになるような字句をそれに付することができる。
(设置の申込み)
第5条 寄附讲座等に係る経费の寄附の申込みをしようとする者は、寄附申込书(别记様式第1)を当该部局の长に提出するものとする。
(平17达47改)
(设置の决定)
第6条 部局の长は、前条の申込みがあったときは、本学の教育研究上有意义であり、かつ、本学の教育研究に支障がないと认められるものについて、当该寄附讲座等の设置を决定するものとする。
2 前项の设置を决定するに当たっては、あらかじめ当该部局の教授会又はこれに代わる机関の议を経るものとする。
(平17达47改)
(设置の报告)
第7条 部局の长は、当該寄附講座等の設置を決定したときは、次の各号に掲げる书类を添えて、総长に报告するものとする。
(1) 寄附申込书の写
2 総长は、前项の报告を受けたときは、当该寄附讲座等の概要を学内に公表するものとする。
(平28达29?一部改正)
(存続期间)
第8条 寄附讲座等の存続期间は、原则として3年以上5年以下とする。
2 寄附讲座等の存続期间は、更新することができる。更新の手続は、设置の例に準じて行うものとする。
(寄附讲座等の构成)
第9条 寄附讲座等には、少なくとも教授又は准教授に相当する者1人及び准教授又は助教に相当する者1人の教员を置くものとする。
2 寄附讲座を担当する教员の名称は、寄附讲座教员とし、寄附研究部门を担当する教员の名称は、寄附研究部门教员とする。
3 寄附讲座教员及び寄附研究部门教员(以下「寄附讲座教员等」という。)は、年俸制特定教员(国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则の一部を改正する规则(平成20年达示第8号)附则第2项の规定により雇用される特定教员を含む。)、有期雇用教职员若しくは时间雇用教职员又は招へい研究员とする。
4 寄附讲座教员等の选考は、当该部局の教员选考基準及び选考方法に準じて行うものとする。
5 寄附讲座教员等には、京都大学客员教授及び客员准教授等に関する规程(昭和47年达示第11号)の定めるところにより、「客员教授」又は「客员准教授」を称せしめることができる。
(平17达47改)
(平18达39?平19达33?平19达36?平20达30?平26达26?一部改正)
(寄附讲座教员等の职务)
第10条 寄附讲座教员は当该寄附讲座における教育研究に、寄附研究部门教员は当该寄附研究部门における研究に従事するほか、当该寄附讲座等における业务の遂行に支障のない范囲内で、その他の授业又は研究指导を担当することができる。
(平29达58?一部改正)
(寄附金の受入れ)
第11条 寄附讲座等に係る経费の寄附は、当该寄附讲座等の存続期间に係る総额を一括して受け入れることを原则とする。ただし、継続して受け入れることが确実であるときは、年度毎に分割して受け入れることができる。
2 前项の寄附は、京都大学寄附金取扱规程(平成16年达示第99号)に定める寄附金として受け入れるものとする。
(平30达60?一部改正)
(特许等の取扱い)
第12条 寄附讲座教员等の発明に係る特许権等の取扱いについては、京都大学発明规程(平成16年达示第96号)の定めるところによる。
(终了の报告)
第13条 部局の长は、寄附講座等の存続期間が終了したときは、その教育研究の成果の概要を取りまとめ、総長に報告するものとする。
(平17达47改)
(その他)
第14条 この规程に定めるもののほか、寄附讲座等の设置及び运営に関し必要な事项は、当该部局の定めるところによる。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 京都大学寄附讲座及び寄附研究部门规程(平成4年达示第54号)は、廃止する。
3 この規程の施行の際現に設置されている寄附讲座及び寄附研究部门については、この規程により設置したものとみなす。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成19年达示第36号)
この规程は、平成19年5月15日から施行し、平成19年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和3年达示第18号)
この规程は、令和3年4月1日から施行する。
(令元达37?令3达18?全改)