▲京都大学寄附金取扱规程
平成16年4月1日
达示第99号制定
(平30达58?题名改称)
(趣旨)
第1条 京都大学(以下「本学」という。)における寄附金の受入れ等については、この规程の定めるところによる。ただし、京都大学基金に係る寄附金の受入れ等については京都大学基金规程(平成23年达示第33号)、助成団体からの助成金の受入れ等については京都大学助成団体助成金取扱规程(令和5年达示第17号)の定めるところによる。
(平30达58?令5达16?一部改正)
(定义)
第2条 この规程において「寄附金」とは、次の各号に掲げる経费に充てることを目的として寄附される现金及び有価証券をいう。
(1) 学术研究のための経费
(2) 教育のための経费
(3) その他本学の运営のための経费
2 この规程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)并びに事務本部をいう。
(平17达76?平18达39?平22达36?平22达47?平23达38?平24达31?平25达33?令4达37?令5达15?令6达30?一部改正)
(教职员个人が受けた寄附金の取扱い)
第2条の2 本学の教职员が寄附金を受けた场合、原则として当该寄附金を改めて本学に寄附するものとし、私的に経理してはならない。
(平31达22?追加)
(受入れの条件)
第3条 寄附金を受け入れようとする场合において、次の各号に掲げる条件が付されているものは、受け入れることができないものとする。
(1) 寄附金により取得した财产を无偿で寄附者に譲与すること。
(2) 寄附金による学术研究の结果得られた知的财产権等の権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。
(3) 寄附金の使用について、寄附者が会计検査を行うこととされていること。
(4) 寄附申込后、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(5) その他総长が特に教育研究上支障があると认める条件
2 寄附金の受入れに际しては、寄附目的に従い使途を特定するものとする。
3 前项の使途の特定には、本学の运営に係る管理的経费を含むものとする。
(令元达89?一部改正)
(寄附金の申込み)
第4条 寄附金の申込みをしようとする者は、所定の事项を记载した申込书を当该申込先の部局の长(事务本部にあっては、寄附の目的に応じ、所掌する理事又は副学长。以下同じ。)に提出するものとする。
(平17达76?平18达39?平23达38?平31达22?令5达15?令6达30?一部改正)
(受入れの决定)
第5条 部局の长は、寄附金の申込みがあったときは、本学の教育研究上有意义であり、かつ、本来の教育研究に支障がないと认められるものについて、受入れを决定するものとする。
(平19达73?平31达22?令5达15?令6达30?一部改正)
(受入决定の报告)
第6条 部局の长は、寄附金の受入れを決定したときは、所定の方法により、総長に報告するものとする。
2 総长は、前项の报告を受けたときは、寄附者に寄附金纳入依頼书その他必要な书类を添えて通知するものとする。
(平22达47?平31达22?一部改正)
(礼状等の送付)
第7条 総长は、寄附金が本学に納入されたときは、寄附者に礼状及び領収証書を送付するものとする。
(平19达73?平22达47?一部改正)
(1) 寄附者の同意を得た场合
(2) 寄附目的が达せられた寄附金の残额が少额となった场合
2 部局の长は、寄附金の使途で研究担当者が指定されている場合において、当該研究担当者が退職し、又は他の部局へ異動し、若しくは他の大学等へ転出した場合は、当該寄附金に係る研究担当者を変更することができる。
(平22达47?令元达89?一部改正)
(寄附金の移し替え)
第8条の2 部局の长は、次の各号のいずれかに该当する场合は、寄附金を他の部局若しくは大学等に移し替え、又は他の部局若しくは大学等から寄附金の移し替えを受けることができる。
(1) 寄附金の使途で指定されている研究担当者が他の部局へ异动し、又は他の大学等へ転出することに伴い、当该寄附金を移し替える场合
(2) 寄附金の使途で指定されている研究担当者が他の机関から本学に転入することに伴い、本学に当该寄附金の移し替えを受ける场合
2 前项に定めるもののほか、寄附者が指定する寄附目的を达成するために総长が特に必要と认めた场合は、他の大学等に寄附金を移し替えることができる。
3 部局の长は、前项により寄附金を移し替えようとする场合は、教授会等の议を経て、総长に上申するものとする。
4 前项の上申を受けた総长は、役員会の議を経て、当該寄附金の移し替えの可否を決定するものとする。
(令元达89?追加)
(募集による寄附金)
第9条 部局の长は、本学の教育研究上有意義と認めるときは、寄附金を募集することができる。
2 部局の长は、前项の募集に当たっては、あらかじめ当該部局の教授会等の议を経るものとする。
3 部局の长は、第1项の募集を行うことを决定したときは、速やかに総长に报告するものとする。
4 寄附金の募集は、その趣意、募集の方法その他必要な事项を明示して行うものとする。
(平19达73?追加、平31达22?一部改正)
2 前项の場合において、当該部局の长は、受入れを決定した寄附金について、教授会等に報告するものとする。
(平19达73?追加、平30达58?平31达22?一部改正)
(その他)
第11条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総长が别に定める。
(平19达73?旧第9条繰下)
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 京都大学奨学寄附金委任経理事务取扱规程(昭和60年达示第21号)は、廃止する。
3 この规程の施行の前日において受け入れている奨学寄附金に係る残额については、この规程により寄附金として受け入れたものとみなす。
附则(平成17年达示第76号)
この规程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和5年达示第15号)
この规程は、令和5年3月28日から施行し、令和4年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第30号)
この规程は、令和6年4月1日から施行する。