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▲京都大学客员教授及び客员准教授等に関する规程

昭和47年3月21日

达示第11号制定

(平4达55?平16达91?平19.3.29达11?题名改称)

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)の客员教授及び客员准教授等に関し必要な事项を定めるものとする。

(平16达91改)

(平19达11?一部改正)

(称号の付与)

第2条 総长は、次の各号の一に该当する者のうち、本学において引き続き3月以上専攻分野について教育又は研究に従事し、本学の教授又は准教授と同等以上の资格があると认められる者に対して、客员教授又は客员准教授の称号を付与することができる。

(1) 本学の客员讲座又は客员研究部门を担当する非常勤の讲师(本学において、他に常勤の职を占める者を除く。)

(4) 产学连携等研究费等外部から受け入れる资金による非常勤の研究员

(6) 本学の客员讲座又は客员研究部门を担当する国の机関の职员又は他の国立大学法人若しくは行政执行法人等の役员若しくは职员

2 前项の规定は、讲座、研究部门等に教授又は准教授を欠く场合において、国の机関の职员又は他の国立大学法人若しくは行政执行法人等の役员若しくは职员が当该讲座、研究部门等の教育又は研究に従事する场合に準用する。

(昭51达46?昭58达25?平4达55?平15达41改?平16达91改?加?平16达117?平17达31改)

(平19达11?平26达26?平27达59?平29达55?一部改正)

(付与の期间)

第3条 客员教授及び客员准教授の称号は、あらかじめ期间を定めて付与するものとする。

(平16达91本条加)

(平19达11?一部改正)

(选考)

第4条 客员教授及び客员准教授の选考は、当该部局の教授会又はこれに代わる会议の议を踏まえて、総长が行う。

(昭51达46?平4达55改?平16达91旧3条下?改)

(平19达11?平27达6?一部改正)

(通知)

第5条 客员教授及び客员准教授については、文书(招へい研究员である者については、勤务の契约书)にその旨を明记して、本人に通知するものとする。

(昭51达46?平4达55改?平16达91旧4条下?改)

(平19达11?平26达26?一部改正)

(客员研究员)

第6条 第2条に定めるもののほか、総长は、本学以外に所属する者のうち、本学の客員講座又は客員研究部門において引き続き3月以上専攻分野について教育又は研究に従事し、本学の講師又は助教に相当する資格があると認められる者に対して、客員研究員の称号を付与することができる。

2 前3条の规定は、客员研究员の场合に準用する。この场合において、前3条の规定中「客员教授及び客员准教授」とあるのは「客员研究员」と読み替える。

(平19达11?追加)

この基準は、昭和47年3月21日から施行する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成16年达示第117号)

この规程は、平成16年6月2日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成27年达示第59号)

この规程は、平成27年11月5日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年达示第55号)

この規则は、平成29年11月6日から施行する。

京都大学客员教授及び客员准教授等に関する规程

昭和47年3月21日 达示第11号

(平成29年11月6日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
昭和47年3月21日 达示第11号
昭和51年12月21日 达示第46号
昭和58年12月15日 达示第25号
平成4年11月10日 达示第55号
平成15年1月14日 达示第41号
平成16年4月1日 达示第91号
平成16年6月2日 达示第117号
平成17年3月22日 达示第31号
平成19年3月29日 达示第11号
平成26年3月27日 达示第26号
平成27年3月9日 达示第6号
平成27年11月5日 达示第59号
平成29年11月6日 达示第55号