▲国立大学法人京都大学外国人教师就业规则
平成16年4月1日
达示第74号制定
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「就业规则」という。)第2条第2项の规定に基づき、外国人教师の就业について、必要な事项を定めることを目的とする。
(定义)
第2条 この规则において外国人教师とは、京都大学において外国语科目又は専门教育科目を担当させるに足る高度の専门的学识又は技能を有する外国人で、大学との契约により法人の职员として雇用する者をいう。
2 前项に定める外国人教师には、労働契约法(平成19年法律第128号)第18条の规定(科学技术?イノベーション创出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2の规定が适用される场合を含む。)に基づき、期间の定めのない労働契约へ転换した者(以下「无期雇用教职员」という。)を含む。
(平29达16?平31达33?一部改正)
(他の规则等との関係)
第3条 この规则及び労働契约に定めるもののほか、外国人教师の就业に関する事项については、就业规则の规定を準用する。ただし、同规则第9条、第11条から第13条まで、第15条第1项第3号、第23条及び第46条の规定并びに就业规则第40条の规定により外国人教师に準用する勤务时间、休暇等に関する事项のうち、国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程(平成16年达示第83号)第27条第19号の规定は适用しない。
2 外国人教师の採用については、国立大学法人京都大学教员就业特例规则(平成16年达示第71号)第3条第3项の规定を準用する。
(平24达69?一部改正)
(雇用契约の期间)
第4条 雇用契约の期间は、1年を超えないものとし、会计年度の中途で契约する场合は、その终期を当该年度の末日とする。ただし、この期间は、必要に応じて更新することができる。
(解雇)
第5条 外国人教师が就业规则第48条第6号に相当する非违行為を行った场合は、契约を解除する。
2 外国人教师が、私傷病により引き続き180日を超えて勤務しない場合は、契約を解除することがある。
(令6达62?一部改正)
(给与)
第6条 外国人教师には、次の各号に掲げる给与を支给する。
(1) 俸给
(2) 都市手当
(3) 通勤手当
(4) 期末手当
(5) 勤勉手当
(6) 超过勤务手当
(7) 休日给
(8) 夜勤手当
2 前项に定めるもののほか、京都大学教员表彰规程(平成24年达示第63号)により表彰された外国人教师には、同规程第8条第2项及び第10条第2项に规定する副赏として、特别报奨金を支给することができる。
4 俸给及び都市手当の月額は、别表第3のとおりとする。
5 通勤手当の月额は、国立大学法人京都大学教职员给与规程(平成16年达示第80号。以下「给与规程」という。)第18条の规定を準用して得られた额とする。
6 期末手当及び勤勉手当の额は、给与规程第28条から第31条までの规定を準用して得られた额とする。この场合において、準用する给与规程の规定は、当该事业年度の初日において教职员に适用されるもの(当该事业年度途中の同规程の改正により当该手当が増额される场合にあっては、改正后の规定)とし、同规程第28条第4项の役职段阶别加算适用表に规定する加算割合は、同表の规定にかかわらず100分の15とする。
(平17达73?平19达69?平21达43?平24达62?令6达15?一部改正)
(退职手当)
第7条 外国人教师が3年以上勤続後退職した場合にはその者に対して、又は外国人教师が在職中死亡した場合にはその遺族に対して、別に定める京都大学外国人教師退職手当支給要綱により退職手当を支給する。
(无期雇用教职员の适用除外)
第8条 第4条の规定は、无期雇用教职员には适用しない。
(平29达16?追加)
附则
1 この规则は、平成16年4月1日から実施する。
2 この規则の施行の日の前日において外国人教師の取扱いについて(昭和44年4月16日付け文大庶第251号文部事务次官通知)に基づく外国人教師であった者で、引き続きこの規则に基づく外国人教師となった者の、先の外国人教師として在職した期間は、この規则に基づく外国人教師として在職した期間とみなす。
3 この规则は、平成26年4月1日に在職する外国人教師について適用し、同日以降この規则に基づく新たな雇用は行わないものとする。
(平26达5?追加)
附则(平成17年达示第73号)抄
(施行期日)
第1条 この规程は、平成17年12月1日から施行する。
附则(平成18年达示第25号)
1 この规则は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日において外国人教師として雇用していた者を引き続き外国人教師として雇用する場合及び改正前の規定により外国人教師として雇用することが予定されている場合で総長が特に必要と認める場合における当該者に係る改正後の别表第3の適用については、平成26年3月31日までの間は、なお従前の例による。ただし、国立大学法人京都大学教职员给与规程等の一部を改正する規程(平成21年达示第43号)の施行の日において本文の適用を受ける者に支給する俸给月額及び都市手当の額については、当該者に適用される俸给月額及び都市手当の額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。
(平21达43?平22达62?平24达26?一部改正)
3 前项に該当する者の勤勉手当の額の総額に関し第6条第5项の規定により给与规程第31条第3项の規定を準用する場合において、同項中「100分の72.5」とあるのは「100分の70」と読み替えるものとする。
附则(平成19年达示第69号)
この规则は、平成19年12月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附则(平成21年达示第43号)抄
1 この规程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条の規定による改正後の国立大学法人京都大学外国人教师就业规则别表第3及び国立大学法人京都大学外国人教师就业规则の一部を改正する規则(平成18年达示第25号)附则第2项の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年达示第62号)抄
(施行期日)
第1条 この规程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の国立大学法人京都大学外国人教师就业规则别表第3及び国立大学法人京都大学外国人教师就业规则の一部を改正する規则(平成18年达示第25号)附则第2项並びに附则第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成26年达示第5号)
この规则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成27年达示第17号)
1 この规则は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日において外国人教師として雇用していた者を引き続き外国人教師として雇用する場合における当該者に係る改正後の别表第3の適用については、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附则(平成27年达示第78号)
1 この规则は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日において外国人教師として雇用していた者を引き続き外国人教師として雇用する場合における当該者に係る改正後の别表第3の適用については、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附则(平成28年达示第82号)
1 この规则は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日において外国人教師として雇用していた者を引き続き外国人教師として雇用する場合における当該者に係る改正後の别表第3の適用については、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第62号)
この规则は、令和6年9月25日から施行する。
别表第1 外国人教师の号俸格付基準表
号俸 | 大学卒业后の経験年数 | 短期大学卒业后の経験年数 |
1 | 0年以上~2年未満 | 0年以上~5年未満 |
2 | 2~7 | 5~10 |
3 | 7~12 | 10~15 |
4 | 12~19 | 15~22 |
5 | 19~26 | 22~29 |
6 | 26~32 | 29~35 |
7 | 32~ | 35~ |
(注) 上记以外の学歴を有する者については、国立大学法人京都大学教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細则別表第5の修学年数调整表により、いずれか有利な方の学歴に调整するものとする。
别表第2 経験年数换算表
経歴 | 换算率 | ||
外国政府等公的机関又は教育?研究机関の职员としての在职期间 | 教育、研究系职员として在职した期间 | 100/100 | |
その他の期间 | 80/100 | ||
学歴又は学校に準ずる教育机関における在学期间(正规の修学年数内の期间に限る) | 100/100 | ||
民间会社の职员としての在职期间 | 80/100 | ||
兵役期间、牧师、修道女等の期间 | 80/100 | ||
その他の期间 | 教育、研究等に関する职务に従事した期间で、その职务についての経験が直接役立つと认められる期间 | 100/100 | |
その他の期间 | 50/100 |
别表第3 外国人教師の俸给月額?都市手当表
(平18达25?平22达43?平22达62?平24达26?平27达17?平27达78?平28达82?平29达65?平30达74?令5达52?一部改正)
号俸 | 俸给月額 | 都市手当 |
1 | 328,000円 | 32,800円 |
2 | 373,000円 | 37,300円 |
3 | 419,000円 | 41,900円 |
4 | 453,000円 | 45,300円 |
5 | 487,000円 | 48,700円 |
6 | 523,000円 | 52,300円 |
7 | 543,000円 | 54,300円 |