▲国立大学法人京都大学招へい研究员就业规则
平成16年4月1日
达示第75号制定
(平26达5?题名改称)
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「就业规则」という。)第2条第2项の规定に基づき、招へい研究员の就业について、必要な事项を定めることを目的とする。
(平26达5?一部改正)
(定义)
第2条 この规则において招へい研究员とは、一定期间外国の大学、研究所その他教育研究机関若しくは国际协力関係団体等に所属し、又は所属していた者で、学术研究の推进を図るため、共同研究等に参画させることを目的に京都大学が招へいし、大学との契约により法人の职员として雇用する者をいう。
2 前项に规定する招へい研究员のうち、「京大グローバルアカデミー构想」に係る事业(当该事业に関连する事业であって総长が特に必要と认める事业を含む。)を実施するために雇用する者は、特别招へい教授、特别招へい准教授又は特别招へい讲师(以下「特别招へい教员」という。)という。
(平26达5?平27达18?一部改正)
(他の规则等との関係)
第3条 この规则及び労働契约に定めるもののほか、招へい研究员の就业に関する事项は、就业规则の规定を準用する。この场合において、就业规则第15条第3项の规定により招へい研究员に準用する休职に関する事项のうち、国立大学法人京都大学教职员休职规程(平成16年达示第77号)第2条第1项の规定中「学系会议又は全学教员部会议」とあるのは「教授会又はこれに代わる会议」と読み替える。
2 前项前段の规定にかかわらず、就业规则第9条、第11条から第13条まで、第15条第1项第3号、第23条、第46条及び第64条の规定并びに就业规则第40条の规定により招へい研究员に準用する勤务时间、休暇等に関する事项のうち、国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程(平成16年达示第83号)第27条第19号の规定は适用しない。
3 招へい研究员の採用については、京都大学教员就业特例规则(平成16年达示第71号)第3条第3项の规定を準用する。この场合において、同項中「学系会議等」とあるのは「教授会又はこれに代わる会議」と読み替える。
(平24达69?平26达5?平27达77?一部改正)
(雇用契约の期间)
第4条 雇用契约の期间は、1年を超えないものとし、通算1年の期间を限度として、更新することができる。ただし、特别招へい教员の雇用契约の期间は、原则として1年とし、更新することができる。
(平26达5?平27达18?一部改正)
(雇用年齢の特例)
第5条 大学が特に必要と认めた场合は、就业规则第22条第1项に定める定年年齢を超えて雇用することがある。
(给与)
第6条 招へい研究员には、次の各号に掲げる给与を支给する。
(1) 俸给
(2) 通勤手当
(3) 超过勤务手当
(4) 休日给
(5) 夜勤手当
2 俸给の月額は、别表に掲げる额とし、雇用される者の経験及び能力に応じて决定するものとする。
3 通勤手当の月额は、国立大学法人京都大学教职员给与规程(平成16年达示第80号。以下「给与规程」という。)第18条に定める教职员の例に準じて得られた额とする。この场合において、同条第7项の规定中「6箇月を超えない范囲内で1箇月を単位として别に定める期间(自动车等に係る通勤手当にあっては、1箇月)」とあるのは「1箇月」と読み替える。
5 前各项の规定にかかわらず、特別招へい教員に支給する給与は、年俸とし、その支給額その他支給に関する事項は、招へい研究員(特别招へい教员を除く。)の労働条件を下回らない范囲で、个别の契约により定める。
(平19达19?平26达5?平27达18?令元达63?令6达15?一部改正)
(雑则)
第7条 この规则に定めるもののほか、この规则の実施に関し必要な事项は、人事担当の理事が定める。
(平26达5?追加、令4达37?一部改正)
附则
この规则は、平成16年4月1日から実施する。
附则(平成18年达示第26号)
1 この规则は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日において外国人研究員として雇用していた者を引き続き外国人研究員として雇用する場合及び改正前の規定により外国人研究員として雇用することが予定されている場合で総長が特に必要と認める場合における当該者に係る改正後の别表第3の適用については、なお従前の例による。
附则(平成19年达示第19号)
1 この规则は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日において外国人研究員として雇用していた者を引き続き外国人研究員として雇用する場合及び改正前の規定により外国人研究員として雇用することが予定されている場合で総長が特に必要と認める場合における当該者に係る改正後の别表の適用については、なお従前の例による。
附则(平成21年达示第42号)
1 この规则は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日において外国人研究員として雇用していた者を引き続き外国人研究員として雇用する場合における当該者に係る改正後の别表の適用については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第15号)
この规程は、令和6年4月1日から施行する。
别表 招へい研究員の俸给月額表
(平19達19?旧别表第3?全改、平21達42?平26達5?一部改正)
号俸及び俸给月額 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
450,000円 | 550,000円 | 650,000円 | 800,000円 |