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▲京都大学研修规程

昭和24年5月12日

达示第3号制定

(昭25达11题名改称)

第1 研修员

(昭25达11加)

第1条 学部、研究科又は研究所等(以下「部局」という。)において高度の専門的知識を有する者が、特定の事項について研修を志望するときは、研修员として、当該部局の長が受入を許可する。

(昭25达11削?昭33达12?昭40达22?昭49达2?昭55达23?平元达24改?平4达36削?平16达95改)

(平19达75?一部改正)

第2条 研修志望者は、愿书に研修科目及び期间を记载し、履歴书を添付して志望部局の长に出愿しなければならない。

2 出愿时期は、当该部局の定めるところによる。

(昭30达21?昭49达2政?平元达24削)

(平19达75?一部改正)

第3条 研修志望者に対しては、当该部局において受入教员を定める。

(平元达24本条加?平16达95改)

第3条の2 研修を许可された者は、所定の期日までに、入学料を纳付しなければならない。

2 入学料の额は、别表第1に定める额とする。

3 所定の期日までに入学料を纳めないときは、研修の许可を取り消す。

(平13达30本条加?平16达95加)

第4条 研修を许可された者は、直ちに本学の行う健康诊断を受けなければならない。

2 前项の健康诊断の结果、研修に支障があると认められたときは、许可を取り消すことがある。

(昭30达21?昭34総裁?昭49达2改?平元达24旧3条下?改)

第5条 研修を许可された者は、所定の期日までに研修期间に係る研修料の全额を纳付しなければならない。ただし、研修期间が6か月を超える场合にあつては、初めの6か月とこれを超える期间に分けて、それぞれ当该期间に係る额を纳付することができる。

2 研修料の额は、别表第1に定める额とする。

3 所定の期日までに研修料を纳めないときは、研修の许可を取り消すことがある。

(昭25达11?昭27达14改?昭28达26加?昭30达21削?昭31达13改?昭33达8加?昭38达21?昭50达12?昭53达15?昭55达23?昭57达10?昭59达6?昭62达8?平元达4?达10?平3达5?平5达45?平7达9改?平9达13?平11达17改?平13达30改?削?平16达95加)

(令元达82?一部改正)

第5条の2 既纳の入学料、研修料その他の费用は、返还しない。

(令元达82?旧第5条第4项?一部改正)

第6条 研修期间は1年以内とし、受入を许可された日の属する事业年度(国立大学法人京都大学会计规程(平成16年达示第92号)第4条に定めるものをいう。)を超えることができない。ただし、特别の事情があるときは、第2条の手続を経て、更に1年以内に限り延长することができる。

(昭49达2?平16达95?改)

第7条 研修に要する特別の費用は、当該部局の定めるところにより研修员の負担とする。

(昭25达11改)

第8条 研修员は、受入教員の許可を得て本学備付けの機械器具等を使用することができる。

(昭25达11?平元达24?平16达95?改)

第9条 研修员の服務については、特殊の事情により総長の許可を得た場合を除き、本学職員に準ずる。

(昭25达11改)

第10条 本规程に违背したとき、又は疾病その他の事由により研修の见込がない者に対しては、当该部局の长は研修の中止を命ずることができる。

(昭49达2改)

(平19达75?平26达20?一部改正)

第10条の2 部局の长は、当该部局において研修を许可したとき又は研修の中止を命じたときは、速やかに総长に报告するものとする。

(平19达75?追加)

第2 内地研究员、教育研究机関研究员、受託研究员、日本学術振興会特別研究員、外国人受託研修员及び中国医学研修生

(昭25达11加?昭30达21改?昭33达8?达12加?昭35达6?昭38达6改?昭39达10加?昭40达22?昭41达9加?昭43达4改?昭45达23加?昭49达2削?改?加?达27改?昭50达25削?昭58达16?达23加?昭60达23加?削?昭62达8削?达21加?昭63达35削?平3达21加?平8达56加?平13达33改?平14达35削?加?平16达95改)

第11条 本学以外の国立大学(国立大学法人法(平成15年法律第112号)别表第1の第2栏に掲げる大学をいう。以下同じ。)又は国立高等専门学校(独立行政法人国立高等専门学校机构法(平成15年法律第113号)第12条の规定により设置されるものをいう。以下同じ。)の教员(国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号)の适用を受ける教员に相当するものをいう。以下同じ。)で、教授研究能力を向上させることを目的として、部局において、指導教員の指導のもとに研修を志望する者があるときは、当該所属する国立大学又は国立高等専门学校(以下「国立大学等」という。)の长からの依頼に基づき、内地研究员として、当该部局の长が受入を许可する。

2 部局の长は、受入を许可したときは、速やかに総长に报告するものとする。

3 本学の教员が、第1项の目的により、本学以外の国立大学等で研究に従事することを志望するときは、当该部局の长は、あらかじめ受入机関の长の承诺を得て、许可する。

(昭25达11加?昭30达21?昭33达8改?达12改?加?昭34达5改?昭35达6?昭38达6?昭39达10加?改?昭40达22改?昭41达9加?昭43达4改?加?昭45达23加?昭49达2改?削?加?昭49达27改?加?昭50达25改?削?加?昭53达30?达39?昭55达23?昭58达16?达23改?昭60达23改?削?昭62达8削?达21加?昭63达35削?平元达20改?平元达24改?加?平3达21加?平8达56加?平13达30改?加?平13达33改?平14达35削?改?平16达95改)

(平19达75?令元达82?一部改正)

第12条 国立大学等以外の教育研究机関(私立学校、専修学校、公立高等専门学校及び公立大学をいう。以下同じ。)の教员で、教授研究能力を向上させることを目的として、又は理科教育若しくは産業教育の振興に資するため、独立行政法人教職員支援機構が実施する教員派遣研修における研修生として、部局において、指導教員の指導のもとに研修を志望する者があるときは、当該所属する研究機関の長又は独立行政法人教職員支援機構理事長からの依頼に基づき、教育研究机関研究员として、当該部局の長が受入を許可する。

(平16达95本条加)

(平19达75?平29达51?一部改正)

第13条 民间会社等の现职技术者又は研究者で、その能力を向上させることを目的として、部局において、指导教员の指导のもとに研修を志望する者があるときは、当该所属する民间会社等の长からの依頼に基づき、受託研究员として、当该部局の长が受入を许可する。

(平16达95本条加)

(平19达75?一部改正)

第14条 独立行政法人日本学术振兴会による特别研究员に採用された者(大学院博士课程修了者に限り、研究环境向上のための若手研究者雇用支援事业により雇用された者を除く。)で、部局において、指导教员の指导のもとに研究に従事しようとするときは、日本学术振兴会特别研究员として、当该部局の长が受入を许可する。

(平16达95本条加)

(令5达43?一部改正)

第15条 独立行政法人国际协力机构(以下「机构」という。)が、開発途上国の自立的発展並びに文化的水準及び知的水準の向上に資するため開発途上国から研修员を招致する場合において、本学に対し当該研修员に係る研修の実施依頼があるときは、機構の理事長からの申請に基づき、外国人受託研修员として、当該部局の長が受入を許可する。

(平16达95本条加)

(平19达75?一部改正)

第16条 公益财団法人日中医学协会(以下「协会」という。)が、中華人民共和国における保健医療に従事する人材の養成に資するため同国から研修生を招致する場合において、本学に対し当該研修员に係る研修の実施依頼があるときは、協会の理事長からの申請に基づき、中国医学研修生として、当該部局の長が受入を許可する。

(平16达95本条加)

(平19达75?令元达82?一部改正)

第17条 内地研究员、教育研究机関研究员、受託研究员、日本学術振興会特別研究員、外国人受託研修员及び中国医学研修生(以下「研究员等」という。)に対しては、当该部局において指导教员を定める。

(平16达95本条加)

第18条 内地研究员の研究期间は、6か月以上10か月以内とする。ただし、特别の事情がある场合にはこの期间を延长し、又は短缩することができる。

2 外国人受託研修员の研修期間は1年以内とする。

3 前项の研修期间区分は、研修する期间の日数により1か月を単位として区分する。

(平16达95本条加)

第19条 研究员等に対しては、入学料を徴収しない。

2 研究员等(日本学术振兴会特别研究员を除く。次项において同じ。)は、别表第2に定める研修料又は研究料を纳付しなければならない。

3 前项の研修料又は研究料は、研究员等の研修を依頼する者が研修期間に係る全額を前納しなければならない。

(平16达95本条加)

(令元达82?一部改正)

第20条 第4条第5条第3项第5条の2及び第7条から第10条までの规定は、内地研究员に準用する。

2 第4条第5条第3项第5条の2第6条本文第7条から第10条まで及び第11条第2项の规定は、教育研究机関研究员に準用する。

3 第4条第5条第3项第5条の2第6条から第10条まで及び第11条第2项の规定は、受託研究员に準用する。この场合において、第6条の规定中「1年以内に限り」とあるのは「その期间を」に読み替えるものとする。

4 第4条及び第7条から第10条までの规定は、日本学术振兴会特别研究员に準用する。

5 第5条第3项第5条の2第8条から第10条まで及び第11条第2项の規定は、外国人受託研修员に準用する。

6 第5条第3项第5条の2第6条本文第8条から第10条まで及び第11条第2项の规定は、中国医学研修生に準用する。

(昭25达11加?昭30达21改?昭33达8加?昭33达12?昭35达6改?加?昭38达6?昭39达10加?昭40达22改?昭41达9加?昭43达4改?昭45达23加?昭49达2改?加?昭49达27加?昭50达25削?昭58达16?达23加?改?昭60达23改?削?昭62达8削?达21加?昭63达35削?平元达24改?削?平3达21加?平8达56加?平13达30削改?平13达33改?平14达35改?削?平16达95旧12条下?改?削?加)

(平19达75?令2达63?一部改正)

第21条 前10条に定めるもののほか、研究员等に関し必要な事項は、総長が別に定める。

(平16达95本条加)

この规程は、昭和24年4月1日から施行する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(昭和53年达示第15号)

1 この规程は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の額及びその納付方法は、改正後の第5条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(昭和55年达示第23号)

1 この规程は、昭和55年5月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の额は、改正後の第5条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年达示第10号)

1 この规程は、昭和57年5月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の额は、改正後の第5条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(昭和59年达示第6号)

1 この规程は、昭和59年5月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の额は、改正後の第5条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程施行の日以後昭和59年9月30日までの間において研修员となつた者に係る研修料の额は、改正後の第5条第1项の規定にかかわらず、当該許可に係る期間のうち、昭和59年5月から同年9月までの間については1月金12,000円とする。

(昭和60年达示第23号)

1 この规程は、昭和60年12月10日から施行する。ただし、改正规定中民间等共同研究员に関する部分は、昭和61年1月1日から施行する。

2 改正后の规定中日本学术振兴会特别研究员に関する部分は、昭和60年10月1日から适用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成元年达示第4号)

1 この规程は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の额は、改正後の第5条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年达示第10号)

1 この规程は、平成元年5月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の额は、改正後の第5条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程施行の日以後平成元年9月30日までの間において研修员となつた者に係る研修料の额は、改正後の第5条第1项の規定にかかわらず、当該許可に係る期間のうち、平成元年5月から同年9月までの間については1月金18,700円とする。

(平成元年达示第20号)

この规程は、平成元年7月3日から施行し、平成元年6月5日から适用する。

(平成元年达示第24号)

1 この规程は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者については、改正後の京都大学研修规程にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年达示第5号)

1 この规程は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の额は、改正後の第5条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成5年达示第45号)

1 この规程は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の额は、改正後の第5条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年达示第9号)

1 この规程は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の额は、改正後の第5条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成9年达示第13号)

1 この规程は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の额は、改正後の第5条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年达示第17号)

1 この规程は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に研修中の者の当該許可を受けた期間に係る研修料の额は、改正後の第5条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年达示第30号)

この规程は、平成13年3月6日から施行する。ただし、第3条の2の规定は、平成13年4月1日以降に研修を开始する者から适用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成14年达示第35号)

この規程は、平成14年10月8日から施行し、産業教育内地留学生及び教員研修センター研修员に係る改正規定は、平成13年4月1日から適用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成29年达示第51号)

この规程は、平成29年10月1日から施行し、平成29年4月1日から适用する。

(平成31年达示第30号)

1 この规程は、平成31年4月1日から施行する。

2 研修期間が平成31年9月30日までに終了する研究员等(日本学术振兴会特别研究员を除く。)については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程施行の際現に研修の許可を受けた研究员等(日本学术振兴会特别研究员を除く。)の当该许可を受けた期间に係る研修料及び研究料の额は、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和5年达示第43号)

この规程は、令和5年10月1日から施行する。

别表第1 研修员の入学料及び研修料

入学料

研修料

84,600円

29,700円

備考 上記表中の研修料は、研修员の1月あたりの金額である。

(平16达95本表加?平17达49改)

(平31达30?一部改正)

别表第2 研究员等の研修料?研究料

区分

研修料?研究料

内地研究员

教授:30,200円

准教授:16,200円

讲师:11,900円

助教?助手:7,600円

教育研究机関研究员

私学研修员

実験系:38,900円

非実験系:19,400円

専修学校研修员

実験系:38,900円

非実験系:19,400円

公立高等専門学校研修员

実験系:38,900円

非実験系:19,400円

公立大学研修员

実験系:38,900円

非実験系:19,400円

教職員支援機構研修员

実験系:10,400円

非実験系:6,100円

受託研究员

一般

长期(6月を超えて1年以内):583,400円

短期(6月以内):291,700円

农林水产省国内留学研究员

长期(6月を超えて1年以内):583,400円

短期(6月以内):291,700円

农林水产省流动研究员

3月以内:145,900円

外国人受託研修员

243,600円

中国医学研修生

12月:583,400円

6月:291,700円

備考 上記表中の内地研究员、教育研究机関研究员及び外国人受託研修员の研修料?研究料は、それぞれ1月あたりの金額である。

(平16达95本表加?平17达49改)

(平19达33?平26达1?平29达51?平31达30?令元达82?一部改正)

京都大学研修规程

昭和24年5月12日 达示第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情报
第3编 務/第1章 通则等
沿革情报
昭和24年5月12日 达示第3号
昭和25年7月15日 达示第11号
昭和27年5月20日 达示第14号
昭和28年5月12日 达示第26号
昭和30年12月20日 达示第21号
昭和31年4月10日 达示第13号
昭和33年7月3日 达示第8号
昭和33年11月29日 达示第12号
昭和34年3月2日 総长裁定
昭和34年3月20日 达示第5号
昭和35年3月22日 达示第6号
昭和38年4月23日 达示第6号
昭和38年7月2日 达示第21号
昭和39年6月9日 达示第10号
昭和40年11月30日 达示第22号
昭和41年4月26日 达示第9号
昭和43年4月16日 达示第4号
昭和45年6月24日 达示第23号
昭和49年1月22日 达示第2号
昭和49年9月24日 达示第27号
昭和50年3月31日 达示第12号
昭和50年6月3日 达示第25号
昭和53年3月30日 达示第15号
昭和53年4月21日 达示第30号
昭和53年6月20日 达示第39号
昭和55年4月30日 达示第23号
昭和57年4月20日 达示第10号
昭和58年5月24日 达示第16号
昭和58年9月13日 达示第23号
昭和59年4月27日 达示第6号
昭和60年12月10日 达示第23号
昭和62年3月19日 达示第8号
昭和62年10月6日 达示第21号
昭和63年6月7日 达示第35号
平成元年3月31日 达示第4号
平成元年4月28日 达示第10号
平成元年7月3日 达示第20号
平成元年10月31日 达示第24号
平成3年3月14日 达示第5号
平成3年5月28日 达示第21号
平成4年10月20日 达示第36号
平成5年3月31日 达示第45号
平成7年3月31日 达示第9号
平成8年5月28日 达示第56号
平成9年3月31日 达示第13号
平成11年3月31日 达示第17号
平成13年3月6日 达示第30号
平成13年3月21日 达示第33号
平成14年10月8日 达示第35号
平成16年4月1日 达示第95号
平成17年3月31日 达示第49号
平成19年2月5日 达示第75号
平成19年3月30日 达示第33号
平成26年3月7日 达示第1号
平成26年3月27日 达示第20号
平成29年9月29日 达示第51号
平成31年3月29日 达示第30号
令和2年1月16日 达示第82号
令和2年11月20日 达示第63号
令和5年9月26日 达示第43号