日本学生支援机构给付奨学生は、引き続き大学に在籍していることおよび通学形态の変更の有无等を确认するため、「在籍报告」の提出(入力)を必ず行ってください。
対象者は2024年9月までに新制度の给付奨学生である学生全员です。休学中?停止中の场合や、支给额が0円の者も手続きが必要です。
在籍报告対象者
2024年9月までに採用された新制度の给付奨学生全员が报告対象※となります。以下の学生も在籍报告対象者となりますので、ご注意ください。
- 2024年10月1日现在休学中の学生
- 2024年10月1日现在他の奨学金との併给调整の结果、给付奨学金を停止している学生
- 家计基準の见直しにより支援対象外となっており、现在给付奨学金の支给が止まっている学生
- 适格认定の结果、给付奨学金が停止となっている学生
- 2024年度给付奨学金を在学採用(二次)での申し込み手続き中の者は、今回は报告対象外となります。
「在籍报告」の提出(入力)手続き
日本学生支援机构「スカラネット?パーソナル」を通じて提出しますので「スカラネット?パーソナル」未登録の方は、事前に登録を済ませてください。
スカラネット?パーソナル登録方法
また、手続きに関しての详细を以下のファイルにて确认の上、「在籍报告」の提出(入力)を行ってください。
「在籍报告(兼通学形态変更届)」の提出(入力)手続き【令和6年10月】
提出(入力)期间 | 2024年10月4日(金曜日)~10月21日(月曜日)※期限厳守 |
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入力时间 | 8时00分~25时00分 |
- 土曜日、日曜日、祝日も提出(入力)できます。
- 入力した内容によって、书类提出が必要となる场合あります。スカラネット?パーソナル入力时に表示される画面をよく読んで进めてください。
その他注意事项
未报告
上记提出(入力)期限までに「在籍报告」がない场合は、日本学生支援机构において、11月以降の给付奨学金の振込が止められます。
転学
他大学を退学または卒业せずに、本学の途中年次に転入した场合等転学した场合には、在籍报告の対象となります。
通学形态の変更
在籍报告にて通学形态を「自宅通学から自宅外通学」へ変更した场合は、自宅外通学証明书类(赁贷借契约书等のコピー)を「通学形态変更届(自宅外通学)(给付様式35)」(记入要领)とともに学生课奨学掛に速やかに提出してください。
※在籍报告の申告だけでは手続きは完了しません。
在籍报告にて通学形态を自宅外通学から自宅通学に変更した场合は、通学形态変更届【给付様式2-1】の提出は不要です。ただし、手続きが遅れた场合には、届出后の毎月の振込额で、振込超过分の差额の调整がなされます。
住所変更
通学形态の変更を伴わない本人の住所変更については、在籍報告で届出してください。別途、手続きする必要はありません。
国籍変更、在留资格更新?変更
国籍を「日本国以外」に変更した场合、在留资格を変更した场合、在留期间(満了日)を更新した场合は、在留资格に関する証明书类(「在留カード」のコピー、「特别永住者証明书」の里表両面コピー、「住民票の写し(在留资格?在留期间が明记されているもの、コピー可)」のいずれか)を、「给付奨学金『在留资格証明书类』提出书(给付様式34)」とともに速やかに提出してください。
※适切な証明书类が提出され、给付奨学生の资格を満たしているか机构で确认できるまでは、给付奨学金の振込が止まります。
その他
システムにて入力する际、「顿-在籍状况の确认」栏に、授业料减免に関する质问事项がありますが、こちらはシステムの仕様上表示されるものですので、「はい」を选択してください。また、こちらの入力内容が授业料减免に直接影响を与えることはありません。
下记の者には、日本学生支援机构よりマイナンバーを提出するための书类が届きますので、すみやかに日本学生支援机构まで提出してください。提出が遅れると、支援区分が决定できず、11月から振込が止まる可能性があります。
- 生计维持者を追加?変更し、新たな生计维持者を设定(入力)した场合
- 给付奨学金申込み时に、事情によりあなたまたは生计维持者のマイナンバーが未提出の场合
提出?问い合わせ先
教育推进?学生支援部学生课奨学掛
(吉田キャンパス本部構内 総合研究10号館1階)
Tel: 075-753-2535
E-mail:840scholarship*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)