中小公司者に関する契约の方针 官公需についての中小公司者の受注の确保に関する法律(昭和41年法律第97号。以下「官公需法」という)第5条の规定に基づき、中小公司者に関する国等の契约の基本方针(令和6年4月19日阁议决定。以下「基本方针」という)に即して、本学の新规中小公司者をはじめとする中小公司者の受注の机会の増大を図るための方针を公表しています。 令和6年度における国立大学法人京都大学の中小公司に関する契约の方针