◎京都大学大学院総合生存学馆新体制移行準备委员会要项
令和4年6月28日
総长裁定制定
第1 京都大学に、京都大学大学院総合生存学馆の新体制移行に関し、次の各号に掲げる事项について审议するため、令和5年4月1日に新体制に移行するまでの间、京都大学大学院総合生存学馆新体制移行準备委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(1) 令和5年4月1日以降の教育课程の编成の在り方に関する事项
(2) 令和6年度以降の学生の入学、课程の修了その他学生の在籍に関する事项及び学位の授与に関する事项
(3) 令和5年4月1日以降の教员人事にかかる事项
(4) 国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则(平成18年达示第21号。以下「特定有期雇用教职员就业规则」という。)第2条第1项第1号から第4号までに掲げる者の採用、昇任及び惩戒処分に関する事项その他特定有期雇用教职员就业规则第7条第1项、第11条第1项、第13条第1项及び第16条により準用する国立大学法人京都大学教员就业特例规则(平成16年达示第71号)の规定によりその権限に属するものとされた事项のうち、令和5年4月1日以降にかかる事项
(5) その他総合生存学馆の新体制移行にかかる重要事项
第2 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 大学院教育支援机构长
(2) 大学院教育支援机构副机构长
(3) 総合生存学馆长
(4) 研究科长、地球环境学堂长、公共政策连携研究部长及び経営管理研究部长
(5) 第3第1项で定める委员长が指名する研究所长又はセンター长 1名
(6) 総合生存学馆の専任の教员のうち、第3第1项で定める委员长が指名するもの
(7) その他第3第1项で定める委员长が指名する者 若干名
第3 委员会に委员长を置き、大学院教育支援机构长をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。
第4 委员会は、委员の半数以上が出席しなければ、开会することができない。
2 委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
第5 委员会は、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。
第6 委员会に関する事务は、関连部局の协力を得て、企画部及び国际?共通教育推进部において処理する。
第7 この要项に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他必要な事项は、委员会が定める。
附则
1 この要项は、令和4年10月1日から実施する。
2 第1に掲げる审议事项は、京都大学大学院総合生存学馆の组织に関する规程(平成25年达示第4号)に规定する协议会が设置されたとき、当该协议会が承継する。