▲京都大学学生寄宿舎女子寮规程
平成30年12月18日
达示第79号制定
第1条 この规程は、京都大学学生寄宿舎规程(昭和34年达示第2号)第17条の规定に基づき、京都大学学生寄宿舎女子寮(以下「宿舎」という。)の管理运営に関し必要な事项を定めるものとする。
第2条 宿舎に入居することができる者は、本学に在学する女子の学部学生、大学院学生及び専门职大学院学生とする。
第3条 宿舎に入居を希望する者は、别に定める入居申请书に必要书类を添え、所定の期日までに、厚生补导担当の副学长(以下「担当副学长」という。)に申请しなければならない。
第4条 前条の申请を受けた担当副学长は、学生生活委员会の议を経て、入居の可否を决定する。
2 前项の决定に当たっては、当该申请を行った者の通学の便宜、経済状况その他の事情及び担当副学长が必要と认める事项を総合的に勘案するものとする。
第5条 入居を许可された者は、所定の期日までに入居に必要な手続を行い、指定された期日までに指定された居室に入居しなければならない。ただし、担当副学长が特别な理由があると认めた场合は、この限りでない。
第6条 寄宿料の月额は、京都大学における学生纳付金に関する规程(平成16年达示第63号)の定めるところによる。
2 入居を许可された者は、入居日(宿舎に居住することができる期间(以下「入居期间」という。)の范囲内において、入居者が现に入居した日をいう。以下同じ。)の属する月から退居予定日(入居期间の范囲内において、入居者が指定した退居予定日をいう。以下同じ。)の属する月まで、毎月、所定の期日までに寄宿料を纳付しなければならない。
3 入居を许可された者は、外泊、旅行等のため居住しない日があっても、当该外泊、旅行等を行った日の属する月の寄宿料を纳付しなければならない。
第7条 次の各号の一に该当するときは、寄宿料を免除することができる。
(1) 1年以内において、入居者の学资を主として负担する者(以下「学资负担者」という。)が死亡し、又は入居者若しくは学资负担者が风水害等の灾害を受けたことにより、寄宿料の纳付が着しく困难であると认められるとき。
(2) 前号に準ずる场合であって、担当副学长が相当と认める事由があるとき。
2 前项の免除の期间は、当该免除の事由が生じた日の属する月から1年间とする。
3 第1项の规定による寄宿料の免除を受けようとする者は、寄宿料免除申请书に必要书类を添え、担当副学长に提出しなければならない。
第8条 宿舎において入居者の使用に係る光热水料は、入居者が负担しなければならない。
2 入居者は、毎月、所定の期日までに、前项の光热水料を纳付しなければならない。
3 宿舎において本学が管理运営上必要と认めた経费は、本学がこれを负担するものとする。
第9条 受理した寄宿料及び光热水料は、返还しない。
第10条 入居期间は、学部学生にあっては修业年限満了の日を、大学院学生及び専门职大学院学生にあっては各课程の标準修业年限満了の日を超えることができない。ただし、担当副学长がやむを得ない特别の事情があると认めるときは、学生生活委员会の议を経て、入居期间の延长を许可することができる。
2 前项ただし書の规定による入居期间の延长を希望する者は、入居期间延长希望理由书を担当副学长に提出するものとする。
第11条 入居者は、宿舎の施设、设备及び备品の保全并びに快适な环境の保持に努めるとともに、次の各号に掲げる事项を遵守しなければならない。
(1) 居室を居住以外の目的に使用しないこと。
(2) 宿舎に入居者以外の者をみだりに宿泊させないこと。
(3) 宿舎の施设、设备及び备品を加工しないこと。
(4) 防火管理、卫生管理、灾害防止等に协力し、并びに担当副学长及びその指定する者の指示に従うこと。
(5) 宿舎内において风纪卫生上好ましくない行為、火灾等危険を引き起こすおそれのある行為并びに他の入居者及び近隣住民への迷惑行為をしないこと。
(6) その他社会通念上及び宿舎の管理运営上必要な事项に関し、担当副学长及びその指定する者の指示に従い、必要な协力を求められた场合は、これに応じること。
2 入居者は、故意又は过失により、宿舎の施设、设备又は备品を灭失し、破损し、又は汚损したときは、本学の求めに応じて、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその损害を赔偿しなければならない。
第12条 天灾、时の経过その他入居者の故意又は过失に基づかない事由により宿舎が损伤し、又は汚损した场合、その修缮に要する费用は、本学が负担する。ただし、当该损伤又は汚损が軽微である场合は、この限りでない。
第13条 担当副学长は、伝染病その他不测の事故等が発生した场合において、必要と认めるときは、宿舎を闭锁することができる。
2 前项の规定により宿舎を闭锁したことによって入居者に损害を及ぼすことがあっても、本学はその责めを负わない。
第14条 入居者は、共同生活を自主的に规律するため、入居者の総意をもって规约を定めなければならない。
2 入居者は、前项の规约を定め、又は改正しようとするときは、担当副学长の承认を得なければならない。
3 入居者は、第1项の规约を定めることができない场合、担当副学长の定める规约に従わなければならない。
第15条 入居者が退居を希望するときは、退居予定日を记载した退居届を担当副学长に提出し、宿舎から自己の所有し、又は管理する物(以下「所有物等」という。)を撤去し、かつ、使用した居室を原状に回復したうえで、担当副学长の承认を得なければならない。
2 退居届を提出した入居者は、前项の承认を得るため、所有物等の撤去状况并びに使用した居室の施设、设备及び备品について、担当副学长の指定する者の点検を受け、これに合格しなければならない。
3 入居者が、退居を希望しながら、退居予定日までに第1项の承认を得られなかった场合、担当副学长は、当该入居者に対して、相当の期间を定めて、宿舎から所有物等を撤去すること、使用した居室を原状に回復することその他の必要な措置をとることを要求することができる。
4 入居者が前项の要求に従わず、宿舎からの所有物等の撤去又は使用した居室の原状回復がされないままに相当の期间を経过した场合、入居者は、宿舎内及び使用した居室内にある所有物等に係る一切の権利を放弃したものとみなす。
5 前项の场合において、本学は、自ら当该所有物等を撤去し、当该居室を原状に回復したうえで、それらに係る费用を当该入居者に请求することができる。
7 前项の场合における损害金の额は、退居予定日の属する月の翌月から、第2项により点検に合格した日の属する月又は第4项により本学が当该居室を原状に回復した日の属する月までの各月について、当该各月の初日において京都大学における学生纳付金に関する规程別表第3に定める寄宿料の金额の2倍に相当する金额の范囲内で、担当副学长が定める额とする。
8 第6项に定める支払义务は、当该入居者に係る一切の事情を考虑し、担当副学长が相当と认めるときは、これを免除することができる。
第16条 入居者が次の各号のいずれかに该当するときは、速やかに退居しなければならない。
(1) 第2条に定める入居资格を失ったとき。
(2) 第5条第2项の规定に基づき入居许可を取り消されたとき。
(3) 第10条第1项に定める入居期间を経过したとき。
2 入居者が、前项の规定に违反して居住を続けるときは、担当副学长はその者に対し、期限を定めて退居を命ずるものとする。
第17条 入居者が次の各号のいずれかに该当するときは、担当副学长は、学生生活委员会の议を経て、期限を定めて退居を命ずることができる。
(1) 第11条の规定に违反する行為をしたとき。
(2) 休学により本学における修学を长期にわたり中断するとき。
(3) 留学等により长期にわたり宿舎に居住しないこととなるとき。
(4) 京都大学通则(昭和28年达示第3号)第32条第1项(第53条及び第53条の15において準用する场合を含む。)の规定による惩戒を受けたとき。
(5) 疾病その他保健卫生上共同生活に适さないと认められる事由のあるとき。
(6) 所定の期日に纳付すべき寄宿料及び光热水料の合计金额の支払を连続して3月以上滞纳したとき。
(7) その他この规程に违反する等宿舎における管理运営に重大な支障をきたす行為をしたとき。
第18条 担当副学长は、天灾又は老朽化による宿舎の全部又は一部の倒壊のおそれ、大规模点検又は建物主要部分における改修その他の宿舎建物の管理上やむを得ない事由によって、入居者を速やかに退居させる必要があると认めたときは、期限を定めて入居者に退居を命ずることができる。
2 前项の规定により入居者を退居させたことによって入居者に损害を及ぼすことがあっても、本学はその责めを负わない。
第19条 第15条第2项から第8项までの规定は、入居者が第16条第1项の规定により退居する场合に準用する。この场合において、第15条第2项中「退居届を提出した入居者は、前项の承認を得るため」とあるのは「次条第1项各号のいずれかに該当した入居者は、速やかに、宿舎から所有物等を撤去し、かつ、使用した居室を原状に回復したうえで」と、同条第3项中「入居者が、退居を希望しながら、退居予定日までに第1项の承認を得られなかった場合」とあるのは「次条第1项各号のいずれかに該当した入居者が、速やかに前项の規定による点検に合格しなかった場合」と、同条第6项及び第7项中「退居予定日」とあるのは「次条第1项各号のいずれかに該当した日」と読み替えるものとする。
2 第15条第2项から第8项までの规定は、入居者が第16条第2项、第17条又は第18条第1项の规定により命ぜられて退居する场合に準用する。この场合において、第15条第2项中「退居届を提出した入居者は、前项の承認を得るため」とあるのは「退居を命ぜられた者は、命ぜられた退居期限までに、宿舎から所有物等を撤去し、かつ、使用した居室を原状に回復したうえで」と、同条第3项中「入居者が、退居を希望しながら、退居予定日までに第1项の承認を得られなかった場合」とあるのは「退居を命ぜられた者が、命ぜられた退居期限までに前项の規定による点検に合格しなかった場合」と、同条第6项及び第7项中「退居予定日」とあるのは「命ぜられた退居期限」と読み替えるものとする。
第20条 宿舎に関する事务は、教育推进?学生支援部厚生课において処理する。
第21条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、担当副学长が别に定める。
附则
この规程は、平成31年4月1日から施行する。