▲京都大学学生寄宿舎规程
昭和34年2月10日
达示第2号制定
第1条 本学の学生寄宿舎は、次の各寮とし、厚生补导担当の副学长(以下「副学长」という。)が管理する。
京都大学学生寄宿舎吉田寮
京都大学学生寄宿舎女子寮
京都大学学生寄宿舎熊野寮
京都大学学生寄宿舎室町寮
(昭38达17?昭40达6?平10达53改)
第2条 各寮における寮生活の运営は、寮生の责任ある自治によるものとする。
2 寮生の自治に関する规则は、寮生がこれを作成し、副学长の承认を得るものとする。その规则を変更しようとするときも同様とする。
(昭36达5改?昭38达17?平10达53改)
第3条 学生寄宿舎は、学部学生に限り入舎させる。
2 学生寄宿舎に入舎を希望する者は、所定の愿书に履歴书、事由书及び写真(名刺型半身脱帽)を添え、所定の期日までに、副学长に提出しなければならない。
(昭38达17?昭63达32?平10达53改)
第4条 入舎する者の选考は、寮生代表の意见をきいて、副学长が行う。
(昭38达17加?昭63达32?平10达53改)
第5条 选考は、书类审査、面接及び健康诊断によつて行う。
(昭34総裁改?昭38达17旧4条下?昭63达32改)
第6条 入舎を许可された者は、所定の期日までに宣誓その他入舎に必要に手続を行わなければならない。
2 正当な事由なく前项の手続を怠り、又は所定の期日までに入舎しないときは、许可を取り消すことがある。
(昭38达17旧5条下?昭63达32改)
第7条 収容人员に欠员を生じたときは、补欠入舎を许可することがある。
(昭38达17旧6条下)
第8条 入舎を许可された者は、寄宿料及び光热水料を纳付しなければならない。
(昭38达17旧7条下?昭63达32改)
第9条 寄宿料の月额は、京都大学における学生纳付金に関する规程(平成16年达示第63号)の定めるところによる。
2 寄宿料は、入舎当月から退舎当月まで、毎月、当月分を10日までに纳付しなければならない。ただし、8月分及び9月分は、夏季休业期间开始前に纳付するものとする。
3 月の中途において入舎を许可された者は、许可のあつた日から10日以内に当月分の寄宿料を纳付しなければならない。
4 寄宿料は、外泊又は旅行等のため居住しないことがあつても纳付しなければならない。
(昭38达17旧8条下?昭40达6加?昭63达32改?加?平16达116改)
第10条 次の各号の一に该当するときは、寄宿料を免除することができる。
(1) 风水害等の灾害を受け、寄宿料の纳付が困难と认められる场合
(2) 死亡又は行方不明等のため、学籍を除かれた场合
(3) 京都大学通则第25条第2号により除籍され、京都大学通则第14条による再入学愿い出の期间を満了した场合
2 前项第1号による寄宿料の免除の许可を受けようとする者は、所定の愿书に事由书及びその他必要书类を添え、副学长に提出しなければならない。
(昭36达5加?昭38达17旧9条下?昭63达32?平10达53改)
第11条 光热水料の额及びその纳期は、别に指示する。
(昭36达5旧9条下?昭38达17旧10条下?昭63达32改)
第12条 受理した寄宿料及び光热水料は、返还しない。
(昭36达5旧10条下?昭38达17旧11条下?昭63达32改)
第13条 在舎期间は、入学年から起算して、正规の卒业年までとする。
(昭36达5旧11条下?削?昭38达17旧12条下)
第14条 退舎しようとする者は、その事由を记した退舎愿を副学长に提出しなければならない。
(昭36达5旧12条下?改?昭38达17旧13条下?平10达53改)
第15条 学籍を失つたとき及び休学を许可され、又は命ぜられたときは、退舎しなければならない。
(昭36达5旧13条下?昭38达17旧14条下?昭63达32改)
第16条 次の各号の一に该当するときは、退舎させることがある。
(1) 学生寄宿舎の秩序を乱した场合
(2) 健康上集団生活に不适当と认められた场合
(3) 所定の期日までに寄宿料及び光热水料を纳付しない场合
2 前项第1号に该当することにより退舎させる场合は、寮生代表及び当该寮生の意见を聴取するものとする。
(昭36达5旧14条下?改?昭38达17旧15条下?改?旧16条削?昭63达32改)
第17条 第2条から前条までの规定にかかわらず、京都大学学生寄宿舎女子寮の管理运営に関し必要な事项は、京都大学学生寄宿舎女子寮规程(平成30年达示第79号)の定めるところによる。
(平30达78?追加)
附则
この规程は、昭和34年4月1日から施行する。
次の规程は、廃止する。
京都大学寄宿舎宇治寮规程(昭和27年达示第18号)
京都大学寄宿料徴収规程(明治30年达示第15号)
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年达示第116号)
この规程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から适用する。
附则(平成30年达示第78号)
この规程は、平成31年4月1日から施行する。