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▲京都大学における学生纳付金に関する规程

平成16年4月1日

达示第63号制定

第1条 京都大学(以下「本学」という。)における授业料、入学料、検定料、学位论文审査手数料及び寄宿料(以下「学生纳付金」という。)に関しては、この规程の定めるところによる。

第2条 本学における授业料、入学料及び検定料の额(第6条に定めるものを除く。)は、别表第1のとおりとする。

2 前项の検定料のうち、次の各号の一に该当する场合は、その者の申出により、当该各号に掲げる额を返还するものとする。

(1) 京都大学通则(昭和28年达示第3号。以下「通则」という。)第6条の规定による学部の入学に係る试験を2段阶の选抜方法で実施する场合において、出愿书类等による第1段阶目の选抜に合格しなかった者 13,000円

(2) 通则第6条の规定による学部の入学に係る试験において、入学の出愿を受理した后に本学が大学入学共通テストにおいて受験することを课した教科?科目を受験していないことにより出愿の资格がないことが判明した者 13,000円

(3) 通则第7条第2项の规定による学部の编入学に係る试験を2段阶の选抜方法で実施する场合において、出愿书类等による第1段阶目の选抜に合格しなかった者 23,000円

(4) 通则第38条の规定による総合生存学馆又は通则第53条の15において準用する通则第38条の规定による法科大学院若しくは経営管理教育部の入学に係る试験を2段阶の选抜方法で実施する场合において、出愿书类等による第1段阶目の选抜に合格しなかった者 23,000円

3 通则第36条第8项の规定により、标準修业年限を超えて一定の期间にわたり计画的に教育课程を履修することを许可された者(以下「长期履修学生」という。)から徴収する授业料の年额は、第1项の规定にかかわらず、同项に规定する授业料の年额に标準修业年限に相当する年数を乗じて得た额を、当该长期履修学生として在学する期间(以下「长期在学期间」という。)の年数で除した额(その额に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた额)とする。

4 前项の场合において、修士课程、博士后期课程、一贯制博士课程、医学研究科及び薬学研究科の博士课程又は専门职学位课程に入学以后に长期履修学生となる者については、前项の規定中「同项に規定する授业料の年额に標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額」とあるのは「同项に規定する授业料の年额に標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額から当該者の長期履修開始前の期間に係る授业料の総額を控除した額」と、「当該長期履修学生として在学する期間」とあるのは「当該長期履修学生として在学する期間から当該者が長期履修開始前に在学した期間を控除した期間」と読み替えて同项の规定を适用するものとする。

5 第4项又は前项の规定により授业料を定められている者が、长期履修の期间を変更することを认められた场合は、当该者の期间変更后の长期在学期间における授业料の年额は、第1项に規定する授业料の年额に標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額から当該者の期間変更前の期間に係る授业料の総額を控除した額を、当該期間変更後の長期在学期間から当該者が当該期間変更前に在学した期間を控除した期間の年数で除した额(その额に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた额)とする。

(平16达137加)

(平17达79?平18达18?平18达64?平25达32?平26达24?平29达46?平30达63?令2达70?一部改正)

第3条 授业料の徴収は、年度ごとに、第1期及び第2期の2期に区分して行なうものとし、それぞれの期において徴収する额は、年额の2分の1に相当する额とする。

2 前项の授业料は、第1期にあっては5月、第2期にあっては11月に徴収するものとする。

3 前2项の规定にかかわらず、所定の期日までに、年度の当初から当該年度の末日まで在学を予定している学生(年度当初において休学をしている者を除く。)から申出があったときは、第1期に係る授业料を徴収するときに当该年度の第2期に係る授业料を併せて徴収するものとする。

(平16达137改?加?平17达144削)

(平26达24?平30达63?一部改正)

第3条の2 前条第1项及び第2项の规定にかかわらず、第1期又は第2期の中途において入学をした者から徴収する当該入学をした期の授业料の額は、年额の12分の1に相当する額に入学をした月から当該期末までの月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た额とし、入学をした月(入学をした月が4月又は10月の场合は、それぞれその翌月)に徴収する。

(平30达63?追加)

第3条の3 第3条第2项の规定にかかわらず、第1期又は第2期の中途において復学をした者から徴収する当該復学をした期の授业料は、復学をした月(復学をした月が4月又は10月の场合は、それぞれその翌月)に徴収する。

(平30达63?追加)

第3条の4 第3条第2项及び前2条の规定にかかわらず、4月又は10月に退学、卒業又は修了をする者から徴収する当該退学、卒業又は修了をする期の授业料は、退学、卒業又は修了をする月に徴収する。

(平30达63?追加)

第4条 入学料は、入学を许可するときに徴収するものとする。

第5条 検定料は、入学、転学、编入学又は再入学の出愿を受理するときに徴収するものとする。

第6条 委託生、科目等履修生、聴讲生及び研究生に係る授业料、入学料及び検定料并びに特别聴讲学生、特别研究学生に係る授业料の额は、别表第2のとおりとする。

2 前项の授业料は在学予定期间の当初の月に、入学料は入学を许可するときに、検定料は入学の出愿を受理するときに徴収するものとする。

第7条 学位论文审査手数料は、1件当たり57,000円とし、学位授与の申请を受理するときに徴収するものとする。

第8条 寄宿料の额は、别表第3のとおりとする。

2 寄宿料は、寄宿舎に入居した日の属する月から退居する日の属する月まで毎月その月の分を徴収するものとする。ただし、休业期间中の分は、休业期间前に徴収するものとする。

3 前项の规定にかかわらず、学生の申出又は承諾があったときは、当該年度内に徴収する寄宿料の額の総額の範囲内で、その申出又は承諾に係る額を、その際徴収することができるものとする。

4 月の中途において入居し、又は退居する场合であっても、その月の寄宿料の额について日割计算は行わない。

5 外泊、旅行等のため居住しない日がある场合であっても、その月の寄宿料の额について日割计算は行わない。

(平30达80?一部改正)

第9条 この规程に定めるもののほか、授业料その他学生纳付金に関し必要な事项は、総长が别に定める。

この规程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年达示第137号)

1 この规程は、平成16年12月20日から施行し、平成16年12月15日から适用する。

2 法科大学院における検定料の徴収方法の特例等を定める规程(平成15年达示第49号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成17年达示第79号)

この规程は、平成17年11月29日から施行し、平成18年度以降の编入学志愿者に係る検定料について适用する。

(平成18年达示第18号)

1 この规程は、平成18年4月1日から施行する。

2 大学院経営管理教育部における検定料の徴収方法の特例等を定める规程(平成17年达示第82号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成22年达示第50号)

この规程は、平成22年7月27日から施行し、平成22年4月1日から适用する。

(平成25年达示第32号)

1 この规程は、平成25年4月1日から施行する。

2 大学院総合生存学馆における検定料の徴収方法の特例等を定める规程(平成24年达示第72号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成30年达示第80号)

1 この规程は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の别表第3の規定は、施行日以後に入居した者から適用し、同日前に入居した者については、なお従前の例による。

(令和2年达示第70号)

1 この规程は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正前の第2条第2项第2号に該当する者から申出があった場合の同号に掲げる額の返還については、改正後の同号の规定にかかわらず、なお従前の例による。

别表第1(第2条関係)

(平17达49改)

(平22达26?平30达63?一部改正)

学生に係る授业料等(别表第2に掲げるものを除く。)

区分

授业料(円)

入学料(円)

検定料(円)

学部

年额

535,800

282,000

17,000

大学院研究科

年额

535,800

282,000

30,000

(出愿书类等による选抜を行う场合は10,000)

法科大学院

年额

804,000

282,000

30,000

転学、编入学、再入学

年额

535,800

282,000

30,000

别表第2(第6条関係)

(平17达49改)

委託生等に係る授业料等

区分

授业料(円)

入学料(円)

検定料(円)

委託生

1単位 14,800

28,200

9,800

科目等履修生

1単位 14,800

28,200

9,800

聴讲生

1単位 14,800

28,200

9,800

研究生

月额 29,700

84,600

9,800

特别聴讲学生

1単位 14,800

特别研究学生

月额 29,700

别表第3(第8条関係)

(平22达50?平25达32?平30达80?一部改正)

1 熊野寮に入居する学生に係る寄宿料……月额700円

2 吉田寮?室町寮に入居する学生に係る寄宿料……月额400円

3 女子寮に入居する学生に係る寄宿料……月额25,000円

京都大学における学生纳付金に関する规程

平成16年4月1日 达示第63号

(令和3年1月1日施行)

体系情报
第8編 諸料金
沿革情报
平成16年4月1日 达示第63号
平成16年12月20日 达示第137号
平成17年2月28日 达示第144号
平成17年3月31日 达示第49号
平成17年11月29日 达示第79号
平成18年3月29日 达示第18号
平成18年12月4日 达示第64号
平成22年3月29日 达示第26号
平成22年7月27日 达示第50号
平成25年3月27日 达示第32号
平成26年3月27日 达示第24号
平成29年9月26日 达示第46号
平成30年9月26日 达示第63号
平成30年12月18日 达示第80号
令和2年12月22日 达示第70号