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▲京都大学における教育プログラムの教育课程の编成、実施体制等の基準及びプログラム修了証に関する规程

平成30年3月28日

达示第29号制定

第1章 総则

(目的)

第1条 この规程は、本学学生を対象として次のとおり実施する教育プログラムの教育课程の编成、実施体制等の基準及び学位记への付记等を含めた当该プログラムの修了証等の授与基準を定め、もって当该プログラムの教育の质を保証することを目的とする。

第1表(大学院教育プログラム)


プログラム名称

実施期间

博士课程教育リーディングプログラム

京都大学大学院思修馆

平成24年度~

グローバル生存学大学院连携プログラム

平成24年度~

充実した健康长寿社会を筑く総合医疗开発リーダー育成プログラム

平成25年度~

デザイン学大学院连携プログラム

平成25年度~

霊长类学?ワイルドライフサイエンス?リーディング大学院プログラム

平成26年度~

卓越大学院プログラム

先端光?电子デバイス创成学

平成31年度~

メディカルイノベーション大学院プログラム

令和2年度~

社会を駆动するプラットフォーム学卓越大学院プログラム

令和3年度~

スーパーグローバル教育プログラム

スーパーグローバルコース(人文社会分野)

平成29年度~

スーパーグローバルコース(化学分野)

平成28年度~

スーパーグローバルコース(数学分野)

平成27年度~

スーパーグローバルコース(社会健康医学分野)

平成28年度~

大学院教育支援机构教育コース

产学协同教育コース

令和5年度~

教育能力向上コース

令和5年度~

グローバル生存学コース

令和5年度~

デザイン学コース

令和6年度~

数学?数理科学イノベーション人材育成强化コース

令和6年度~

第2表(学部教育プログラム)

プログラム名称

実施期间

国际高等教育院国际教育プログラム

令和4年度~

(平31达17?令2达13?令2达79?令3达73?令4达100?令5达33?令6达19?一部改正)

第2章 博士课程教育リーディングプログラム及び卓越大学院プログラム

(平31达17?改称)

(教育课程の编成及び自己点検评価)

第2条 博士课程教育リーディングプログラム及び卓越大学院プログラムにおけるそれぞれの博士課程教育プログラム(以下「博士プログラム」という。)は、当该博士プログラムの教育上の目的を达成するために讲义、演习、実験、実习(インターンシップを含む。)等の必要科目を开设するとともに、博士プログラムを履修する学生の学位论文作成に係る适切な指导等により、体系的な教育课程を编成しなければならない。

2 前项の教育课程の编成に当たっては、関係する研究科、研究所等と适切な连携を図る等の措置により、当该博士プログラムの教育上の目的にふさわしいものとしなければならない。

3 博士プログラムは、当该博士プログラムの教育课程その他教育研究活动の状况について、自ら点検及び评価を行い、その结果を公表するとともに、それに基づくファカルティ?ディベロップメントを适切に実施するものとする。

(平31达17?一部改正)

(教员组织)

第3条 博士プログラムには、その教育研究上の目的を达成するため、博士プログラムの教育课程、履修定员等に応じ、必要な数の専任教员又は研究科、研究所等の教员で博士プログラムを担当する教员(以下「兼任教员」という。)を配置しなければならない。

2 前项の専任教员又は兼任教员の必要数は、大学院に専攻ごとに置くものとする教员の数について定める件(平成11年文部省告示第175号)第1号から第3号までの研究指导教员の例に準じるものとする。

3 専任教员及び兼任教员の配置に当たっては、その所属する学系等及び関係する研究科、研究所等の事前の承认を要するものとし、当该学系等、研究科、研究所等との円滑な连携体制を确保するものとする。なお、研究科(协力讲座を含む。)の教员で博士プログラムの専任教员として扱われている者は、大学院设置基準上の当该研究科の専任教员の员数に含めることはできない。

(修了要件)

第4条 博士プログラムは、当该博士プログラム修了の学修上の要件を定め、プログラムを履修する学生の募集に际してはそれをあらかじめ周知しなければならない。

2 博士プログラムの修了要件は、当该博士プログラムを5年以上の期间履修し、当该博士プログラムが定める学修上の要件を満たすこととする。ただし、医学研究科医学専攻及び薬学研究科薬学専攻に所属する学生が博士プログラムを履修する场合の履修期间は4年以上とする。

3 前项に定める履修期间は、当该博士プログラムが定めるところにより博士课程の修业期间の途中からプログラムを履修させたとき又は优れた研究业绩を挙げたことにより博士课程を标準修业年より早期に修了する场合であって当该博士プログラムにおいても优れた研究业绩を挙げたことが认められるときは、3年以上の履修をもって足りるものとすることができる。

4 博士プログラムが、第1项の博士プログラム修了の学修上の要件及び前2项の修了要件(期间短缩修了を含む。以下この项において同じ。)を定めるに际しては、事前に大学院横断教育プログラム推进センターにおいて当该博士プログラムの教育上の目的との适合性等を确认するものとする。なお、学修上の要件及び修了要件を変更する场合についても同様とする。

(修了に係る学位记への付记)

第5条 博士课程を修了する者が、博士プログラム(博士(総合学术)を授与する场合を除く。)を修了する场合には、京都大学学位规程(昭和33年达示第1号)第1条第4项に定める専攻分野の名称に加え、别表第1に定めるところにより、当该学位プログラムを修了したことを付记する。

第3章 スーパーグローバル教育プログラム

(教育课程の编成及び自己点検评価)

第6条 スーパーグローバル教育プログラムにおけるそれぞれの教育プログラム(以下「スーパーグローバルコース」という。)は、当该スーパーグローバルコースの教育上の目的を达成するために讲义、演习、実験、実习(インターンシップを含む。)等の必要な科目を开设するとともに、スーパーグローバルコースを履修する学生の学位论文作成に係る海外の教育研究机関の教员等による研究指导(以下「プログラム研究指导」という。)等により、体系的な教育课程を编成しなければならない。

2 前项の教育课程の编成に当たっては、スーパーグローバルコースの教育上の目的にふさわしいものとしなければならない。

3 スーパーグローバルコースは、当该スーパーグローバルコースの教育课程その他教育研究活动の状况について、自ら点検及び评価を行い、その结果を公表するとともに、それに基づくファカルティ?ディベロップメントを适切に実施するものとする。

(教员组织)

第7条 スーパーグローバルコースは、その教育研究上の目的を达成するため、教育プログラムの教育课程、履修定员等に応じ、必要な数の教员及び前条第1项の科目又はプログラム研究指导を担当する外国の大学院の教员等を适切に配置しなければならない。

(修了要件)

第8条 スーパーグローバルコースの修了要件は、研究科の行う论文の审査又は试験に合格することに加え、当该スーパーグローバルコースの定めるところにより、必要な科目の単位を修得し、及びプログラム研究指导を受け、又は海外の教育研究机関等において所定の期间研究に従事して、当该スーパーグローバルコースが定める学修上の要件を満たすこととする。

2 前项のスーパーグローバルコースの修了要件を定めるに际しては、事前に、教育制度委员会において当该スーパーグローバルコースの教育上の目的との适合性等を确认するものとする。なお、修了要件を変更する场合についても同様とする。

(令3达73?一部改正)

(修了认定书)

第9条 スーパーグローバルコースを修了した者には、别表第2に定めるところにより、修了认定书を授与する。

2 前项の修了认定书の様式は、别表第2の2のとおりとする。

第10条 第6条から前条までの规定にかかわらず、大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第35条の规定による国际连携専攻の教育课程、教员组织、修了要件、学位その他に関しては、同基準并びに京都大学通则(昭和28年达示第3号)京都大学学位规程及び京都大学における外国の大学との共同学位プログラムの実施に関する规程(平成30年达示第30号)の定めるところによる。

2 第6条から前条までの规定にかかわらず、外国の大学の大学院との协议に基づき、本学大学院及び当该外国の大学の大学院の课程を修了した者に、それぞれの大学が学位を授与することを目的とするものに係る本学大学院の教育课程、教员组织、修了要件、学位その他に関しては、大学院设置基準并びに京都大学通则京都大学学位规程及び京都大学における外国の大学との共同学位プログラムの実施に関する规程の定めるところによる。

第3章の2 国际高等教育院国际教育プログラム

(令3达73?追加)

(教育课程の编成及び自己点検评価)

第10条の2 国际高等教育院国际教育プログラム(以下「国际教育プログラム」という。)は、京都大学国际高等教育院规程(平成25年达示第7号)第3条に定める教养?共通教育の理念の下に国际高等教育院が编成する教育课程のうちから、国际性の涵养に资するものとして国际高等教育院が指定する科目を体系的に履修するとともに、外国の大学等への留学により科目を履修することをもって构成する。

2 前项の外国の大学等における科目の履修は、事前に京都大学通则第20条第2项又は第4项の规定による所属学部の许可を得て行うものとする。

3 国际高等教育院は、国际教育プログラムの内容について、自ら点検及び评価を行い、その结果を公表するとともに、それに基づいて适切にプログラムの改善を行うものとする。

(令3达73?追加)

(修了要件)

第10条の3 国际教育プログラムの修了の要件は、次の各号に定める単位の修得又は科目の履修とする。

(1) 国际高等教育院が开设する贰1科目又は贰2科目(次号及び第3号に掲げるものを除く。)のうちから14単位以上の修得

(2) 贰2科目(少人数教育科目群の科目)のうちから4単位以上の修得

(3) 贰2科目(国际高等教育院が指定する统合科学科目群(「统合科学」分野)の科目)2単位の修得

(4) 一定期间以上の外国の大学等への留学による4単位相当以上の科目の履修又はこれによる単位の修得

2 前项のプログラムの修了要件を変更する场合は、事前に、教育制度委员会において当该プログラムの教育上の目的との适合性等を确认するものとする。

(令3达73?追加)

(履修者の决定)

第10条の4 国际教育プログラムの履修者は、履修を希望する学生からの申出に基づき、国际高等教育院企画评価専门委员会の议を踏まえて、国际高等教育院长が决定する。

(令3达73?追加)

(修了认定)

第10条の5 国际教育プログラムの修了は、国际高等教育院企画评価専门委员会の议を踏まえて、国际高等教育院长が认定する。

(令3达73?追加)

(修了认定书)

第10条の6 国际教育プログラムを修了した者には、别表第3に定めるところにより、修了认定书を授与する。

2 前项の修了认定书の様式は、别表第3の2のとおりとする。

(令3达73?追加)

第3章の3 大学院教育支援机构教育コース

(令4达100?追加)

(教育课程の编成及び自己点検评価)

第10条の7 大学院教育支援机构が実施するそれぞれの教育コース(以下「机构教育コース」という。)は、京都大学大学院教育支援机构规程(令和3年达示第49号)第2条第1号の定めに基づき大学院教育支援机构(以下「机构」という。)が実施する大学院における共通?横断教育のうちから、机构が指定する科目を体系的に履修するとともに、机构が指定するキャリア形成に係るセミナー、ワークショップ、インターンシップ等に参加することをもって构成する。

2 机构は、机构教育コースの内容について、自ら点検及び评価を行い、その结果を公表するとともに、それに基づいて适切にプログラムの改善を行うものとする。

(令4达100?追加)

(修了要件)

第10条の8 机构教育コースの修了要件は、当该机构教育コースが定めるところにより、必要な科目の単位を修得するとともに、キャリア形成に係るセミナー、ワークショップ、インターンシップ等に参加して、当该机构教育コースが定める学修上の要件を満たすこととする。

2 前项の机构教育コースの修了要件を変更する场合は、事前に、教育制度委员会において当该机构教育コースの教育上の目的との适合性等を确认するものとする。

(令4达100?追加)

(履修者の决定)

第10条の9 机构教育コースの履修者は、履修を希望する学生からの申出に基づき、大学院共通?横断教育企画评価専门委员会の议を踏まえて、大学院教育支援机构长が决定する。

(令4达100?追加)

(修了认定)

第10条の10 机构教育コースの修了は、大学院共通?横断教育企画评価専门委员会の议を踏まえて、大学院教育支援机构长が决定する。

(令4达100?追加)

(修了认定书)

第10条の11 机构教育コースを修了した者には、别表第4に定めるところにより、修了认定书を授与する。

2 前项の修了认定书の様式は、别表第4の2のとおりとする。

(令4达100?追加)

第4章 雑则

(终了した教育プログラムの修了を証するための措置)

第11条 前条までに定める教育プログラム等が终了した场合においても、当该教育プログラム等を修了したことに対する社会的通用性を维持するため、别表第1から别表第4までの規定は、実施期间を明示したうえで存続させるものとする。

(令3达73?令4达100?一部改正)

(雑则)

第12条 第10条の11までに定める教育プログラム等が自らの点検及び评価又はファカルティ?ディベロップメントを适切に実施していないときは、教育担当の理事が、教育制度委员会の议を経て、适切な措置を讲じる。

(令3达73?令4达100?一部改正)

第13条 前条までに定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、教育制度委员会の议を経て、教育担当の理事が定める。

この规程は、平成30年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和5年达示第33号)

この规程は、令和5年5月30日から施行し、令和5年4月1日から适用する。

(令和6年达示第19号)

この规程は、令和6年4月1日から施行する。

别表第1(第5条関係)

(平31达17?令2达13?令2达79?一部改正)

(博士课程教育リーディングプログラム)

学位记に付记するプログラム名称

京都大学大学院思修馆

グローバル生存学大学院连携プログラム

充実した健康长寿社会を筑く総合医疗开発リーダー育成プログラム

デザイン学大学院连携プログラム

霊长类学?ワイルドライフサイエンス?リーディング大学院

(卓越大学院プログラム)

学位记に付记するプログラム名称

先端光?电子デバイス创成学

メディカルイノベーション大学院プログラム

社会を駆动するプラットフォーム学卓越大学院プログラム

别表第2(第9条第1项関係)

(令2达13?一部改正)

(スーパーグローバル教育プログラム)

修了を认定するプログラム名称

スーパーグローバルコース(人文社会分野)

スーパーグローバルコース(化学分野)

スーパーグローバルコース(数学分野)

スーパーグローバルコース(社会健康医学分野)

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别表第3(第10条の6第1项関係)

(令3达73?追加)

修了を认定するプログラム名称

国际高等教育院国际教育プログラム

(令3达73?追加)

画像

别表第4(第10条の11第1项関係)

(令4达100?追加、令5达33?令6达19?一部改正)

修了を认定するプログラム名称

大学院教育支援机构(产学协同教育コース)

大学院教育支援机构(产学协同教育コース?ベーシック)

大学院教育支援机构(产学协同教育コース?起業体験又は研究インターンシップ)

大学院教育支援机构(教育能力向上コース)

大学院教育支援机构(グローバル生存学コース)

大学院教育支援机构(デザイン学コース)

大学院教育支援机构(数学?数理科学イノベーション人材育成强化コース?数理人材強化プログラム(展开))

大学院教育支援机构(数学?数理科学イノベーション人材育成强化コース?数理人材強化プログラム(国际))

(令4达100?追加、令5达33?一部改正)

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京都大学における教育プログラムの教育课程の编成、実施体制等の基準及びプログラム修了証に関…

平成30年3月28日 达示第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第3编 務/第1章 通则等
沿革情报
平成30年3月28日 达示第29号
平成31年3月27日 达示第17号
令和2年3月25日 达示第13号
令和3年2月24日 达示第79号
令和4年2月22日 达示第73号
令和5年1月31日 达示第100号
令和5年5月30日 达示第33号
令和6年3月27日 达示第19号