▲京都大学大学院教育支援机构规程
令和3年9月28日
达示第49号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条第2项の规定に基づき、京都大学大学院教育支援机构(以下「机构」という。)に関し必要な事项を定める。
(业务)
第2条 机构は、研究科等が担う研究者养成及び高度専门职业人养成の机能に関し、充実强化を図るための必要な支援を行うための组织として、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 大学院における共通?横断教育の実施并びに企画及び运営の统括
(2) 大学院学生に対する経済支援方策の企画及び実施
(3) 产学协同教育、国际教育その他大学院学生のキャリア形成に係る教育プログラム等の企画开発
(4) 大学院学生のキャリア形成に係る支援方策の企画及び実施
(5) 大学院への留学生の受入れを促进するための方策等の企画及び実施
(6) 大学院横断教育プログラムの教育の质を保証するために必要な业务の実施
(7) その他本学大学院における人材养成机能を充実强化するために必要な支援业务のうち、次条第1项の机构长が必要と认めること。
(令4达34?一部改正)
(机构长)
第3条 机构に、机构长を置く。
2 机构长は、教育担当の理事、副学长又は本学の専任教授のうちから、総长が指名する。
3 机构长の任期は、2年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する総长の任期の终期を超えることはできない。
4 机构长は、再任されることがある。
5 机构长は、机构の所务を掌理する。
(副机构长)
第4条 机构に、副机构长を置くことができる。
2 副机构长は、本学の専任教授のうちから机构长が指名し、総长が委嘱する。
3 副机构长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する机构长の任期の终期を超えることはできない。
4 副机构长は、机构长を补佐し、机构长に事故があるときは、その职务を代行する。
(协议会)
第5条 机构に、その运営に関する重要事项を审议するため、协议会を置く。
第6条 协议会は、次の各号に掲げる协议员で组织する。
(1) 机构长
(2) 副机构长
(3) 各研究科长
(4) 研究所长又はセンター长 1名
(5) 第9条に定める部の长
(6) その他机构长が必要と認めた者 若干名
(令4达34?一部改正)
第7条 協議会に、議長を置き、机构长をもって充てる。
2 议长は、协议会を招集する。
第8条 协议会は、協議員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 协议会の议事は、出席协议员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
3 前2项に定めるもののほか、协议会の议事の运営に関し必要な事项は、协议会が定める。
(部)
第9条 机构に、次に掲げる部を置く。
大学院共通教育部
国际连携キャリア形成支援部
大学院横断教育プログラム推进部
(令4达34?一部改正)
(令4达34?一部改正)
第11条 大学院共通教育部に、部长及び副部长并びに専任又は兼任の室员を置く。
2 部长は、国际高等教育院长をもって充て、大学院共通教育部の业务を统括する。
3 副部長は、本学の専任教授のうちから机构长が委嘱し、部長を補佐するとともに、必要な連絡調整を行う。
4 室員は机构长が委嘱し、大学院共通教育部の業務に従事する。
(令4达34?一部改正)
(大学院共通?横断教育企画评価専门委员会)
第12条 大学院共通教育部に、大学院共通?横断教育に係る次の各号に掲げる事项を审议し、协议会に提案させるため、大学院共通?横断教育企画评価専门委员会(以下「企画评価専门委员会」という。)を置く。
(1) カリキュラム编成に関すること。
(2) 成绩基準及び成绩评価の方法に関すること。
(3) 実施状况及び机构の组织、运営等の状况の评価并びにその结果を踏まえた科目、その内容及び配分、教育方法等の改善方策等に関すること。
(4) ファカルティ?ディベロップメントに関すること。
(5) その他协议会が必要と认めること。
第13条 企画评価専门委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 大学院共通教育部长
(2) 大学院共通教育部副部长
(3) 京都大学国际高等教育院规程(平成25年达示第7号)第11条第1项第3号及び第4号の国際高等教育院企画評価専門委員会委員のうちから机构长が必要と認める者 若干名
2 前项第3号の委員は、机构长が委嘱する。
(令4达34?一部改正)
第14条 企画評価専門委員会に、委員長を置き、大学院共通教育部长をもって充てる。
2 委员长は、企画评価専门委员会を招集し、议长となる。
3 第8条の规定は、企画评価専门委员会について準用する。この场合において、「协议会」、「协议员」とあるのはそれぞれ「企画评価専门委员会」、「委员」と読み替えるものとする。
(令4达34?一部改正)
第15条 前5条に定めるもののほか、大学院共通教育部に関し必要な事項は、机构长が定める。
(令4达34?追加)
(国际连携キャリア形成支援部)
第16条 国际连携キャリア形成支援部に、産学協同キャリア形成推進オフィス、就学?キャリアサポートオフィス及びグローバル展開オフィスを置く。
第17条 国际连携キャリア形成支援部に、部長及び副部長を置く。
2 部長は、机构长をもって充て、国际连携キャリア形成支援部の業務を統括する。
3 副部长は部长が指名する者をもって充て、部长を补佐するとともに、必要な连络调整を行う。
2 前项に定めるもののほか、产学协同キャリア形成推进オフィスは、社会人入学(主に、一定期间実务経験を有する者が、当该実务等に係る知识能力等を向上させることを目的として大学院に入学することをいう。)を促进するための方策の企画及び调整に係る业务をつかさどる。
(令4达34?一部改正)
第19条 产学协同キャリア形成推进オフィスに、室长及び副室长并びに専任又は兼任の室员を置く。
2 室長は、本学の専任教授のうちから机构长が委嘱し、産学協同キャリア形成推進オフィスの業務を総括する。
3 副室长は、室员のうちから室长が指名する者をもって充て、室长を补佐するとともに、必要な连络调整を行う。
4 室員は、机构长が委嘱し、産学協同キャリア形成推進オフィスの業務に従事する。
5 前各项に定めるもののほか、産学協同キャリア形成推進オフィスに関し必要な事項は、机构长が定める。
(令4达34?一部改正)
第21条 就学?キャリアサポートオフィスに、室长及び副室长并びに専任又は兼任の室员を置く。
2 室長は、国际连携キャリア形成支援部長をもって充て、就学?キャリアサポートオフィスの業務を総括する。
3 副室长は、室员のうちから室长が指名する者をもって充て、室长を补佐するとともに、必要な连络调整を行う。
4 室員は、机构长が委嘱し、就学?キャリアサポートオフィスの業務に従事する。
5 前各项に定めるもののほか、就学?キャリアサポートオフィスに関し必要な事項は、机构长が定める。
(令4达34?一部改正)
第23条 グローバル展开オフィスに、室长及び副室长并びに専任又は兼任の室员を置く。
2 室長は、国际连携キャリア形成支援部長をもって充て、グローバル展開オフィスの業務を総括する。
3 副室长は、室员のうちから室长が指名する者をもって充て、室长を补佐するとともに、必要な连络调整を行う。
4 室員は、机构长が委嘱し、グローバル展開オフィスの業務に従事する。
5 前各项に定めるもののほか、グローバル展開オフィスに関し必要な事項は、机构长が定める。
(令4达34?追加)
第25条 大学院横断教育プログラム推进部に、部長及び副部長並びに専任又は兼任の室員を置く。
2 部長は、机构长が指名する副机构长をもって充て、大学院横断教育プログラム推进部の業務を統括する。
3 副部長は、本学の専任教授のうちから机构长が委嘱し、部長を補佐するとともに、必要な連絡調整を行う。
4 室員は机构长が委嘱し、大学院横断教育プログラム推进部の業務に従事する。
(令4达34?追加)
(大学院横断教育プログラム运営委员会)
第26条 大学院横断教育プログラム推进部に、大学院横断教育プログラムにおける教育の評価及び質保証、運営に関する企画並びに関係する研究科との調整に関し必要な事項を審議するため、大学院横断教育プログラム運営委員会(以下「运営委员会」という。)を置く。
2 运営委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 大学院横断教育プログラム推进部長
(2) 大学院横断教育プログラム推进部副部長
(3) 大学院横断教育プログラム推进部長が指名する博士課程教育リーディングプログラム及び卓越大学院プログラムの責任者
(4) その他大学院横断教育プログラム推进部長が必要と認める者 若干名
4 第2项第4号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。
(令4达34?追加)
第27条 运営委员会に、委员长及び副委员长を置く。
2 委員長は大学院横断教育プログラム推进部長をもって充て、副委員長は大学院横断教育プログラム推进部副部長をもって充てる。
3 委员长は、运営委员会を招集する。
4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代行する。
(令4达34?追加)
第28条 运営委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 运営委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
3 运営委员会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
4 前3项に定めるもののほか、运営委员会の议事の运営に関し必要な事项は、运営协议会が定める。
(令4达34?追加)
第29条 前5条に定めるもののほか、大学院横断教育プログラム推进部に関し必要な事項は、机构长が定める。
(令4达34?追加)
(事务组织)
第30条 机构の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(令4达34?旧第24条繰下)
(雑则)
第31条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、机构长が定める。
(令4达34?旧第25条繰下)
附则
この规程は、令和3年10月1日から施行する。
附则(令和4年达示第34号)
この规程は、令和4年4月1日から施行する。