▲京都大学学位规程
昭和33年1月28日
达示第1号制定
第1条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士、修士(専门职)及び法务博士(専门职)とする。
2 学士の学位を授与するに当たつては、次の区别に従い、専攻分野の名称を付记する。
総合人间学部 総合人间学
文学部 文学
教育学部 教育学
法学部 法学
経済学部 経済学
理学部 理学
医学部 医学
人间健康科学
薬学部 薬科学
薬学
工学部 工学
农学部 农学
3 修士の学位を授与するに当たつては、次の区别に従い、専攻分野の名称を付记する。
文学研究科 文学
教育学研究科 教育学
法学研究科 法学
経済学研究科 経済学
理学研究科 理学
医学研究科 医科学
人间健康科学
薬学研究科 薬科学
薬学
工学研究科 工学
农学研究科 农学
人间?环境学研究科 人间?环境学
エネルギー科学研究科 エネルギー科学
アジア?アフリカ地域研究研究科 地域研究
情报学研究科 情报学
生命科学研究科 生命科学
総合生存学馆 総合学术
地球环境学舎 地球环境学
4 博士の学位を授与するに当たつては、次の区别に従い、専攻分野の名称を付记する。
文学研究科 文学
教育学研究科 教育学
法学研究科 法学
経済学研究科 経済学
理学研究科 理学
医学研究科 医学
医科学
社会健康医学
人间健康科学
薬学研究科 薬科学
薬学
工学研究科 工学
农学研究科 农学
人间?环境学研究科 人间?环境学
エネルギー科学研究科 エネルギー科学
アジア?アフリカ地域研究研究科 地域研究
情报学研究科 情报学
生命科学研究科 生命科学
総合生存学馆 総合学术
地球环境学舎 地球环境学
経営管理教育部 経営科学
5 修士(専门职)の学位を授与するに当たつては、次の区别に従い、専攻分野の名称を付记する。
医学研究科 社会健康医学
公共政策教育部 公共政策
経営管理教育部 経営学
(昭61达7加?平3达22加?削?平4达5改?达38加?达63改?削?平5达61加?平9达47加?平10达86?平11达23?平12达15改?平14达38加?平16达122改?平17达145改?加)
(平18达62?平19达14?平22达2?平24达38?平25达23?平28达27?平28达50?平31达16?一部改正)
第2条 本学大学院の课程(京都大学通则(昭和28年达示第3号。以下「通则」という。)第53条の2の専门职学位课程を除く。)の修了による学位の授与を受けようとする者は、所定の学位论文审査愿に学位论文及び论文目録を添えて、当该研究科长に提出するものとする。ただし、博士の学位の授与を受けようとするときは、更に履歴书を添えなければならない。
2 通则第55条第2项の规定により修士の学位の授与を受けようとする者は、所定の学位论文审査愿に修士论文及び论文目録を添えて、当该研究科长に提出するものとする。
(昭34达9?昭51达30?平4达5改?平9达10加?平12达15?平14达38改?平16达122改)
(平18达39?一部改正)
第3条 前条によらないで博士の学位の授与を申请する者は、所定の学位申请书に学位论文、论文目録、履歴书及び学位论文审査手数料を添えて、総长に提出するものとする。
2 前项の学位论文审査手数料の额は、京都大学における学生纳付金に関する规程(平成16年达示第63号)第7条に定める额とする。
3 受理した学位论文审査手数料は、返还しない。
(昭34达9?昭51达30改?平4达63加?平13达17改?平16达122改)
(昭51达30本条加?平14达38改?平16达122改)
(平25达23?平31达16?令5达11?一部改正)
第5条 学位论文(修士论文又は博士论文)は1编とする。ただし、参考として他の论文を添えることができる。
2 審査のため必要があるときは、教授会又は研究科会議は、学位论文の副本、訳本、模型又は標本等の材料を提出させることができる。
(昭51达30改?平16达122改)
(平26达8?一部改正)
第6条 教授会又は研究科会议は、当该教授会又は研究科会议を构成する教授の中から调査委员3名を选定して、论文についての调査及び试験(以下この条及び次条において「论文の调査等」という。)を行わせる。
2 前项の规定にかかわらず、教授会又は研究科会议で必要があると认めたときは、2名以内に限り、当该教授会又は研究科会议を构成する教授以外の本学教员をもつて调査委员に充てることができる。ただし、当该研究科以外の教员は、1名以内に限るものとする。
3 教授会又は研究科会议で必要があると认めたときは、第1项の委员を増し、又は论文の调査等の一部を调査委员以外の本学教员に委嘱することができる。また特に必要があると认めたときは、论文の调査等の一部を他の大学の大学院、研究所等の教员等に委嘱することができる。
(昭34达9?昭51达30改?平7达31加?改?削?平9达10削?改?加?平14达38改?平16达122改)
(平17达70?平18达39?平31达16?一部改正)
第6条の2 前条の规定にかかわらず、教授会又は研究科会议は、国际连携教育课程である大学院の课程の修了による学位の授与(以下「国际连携教育课程の学位の授与」という。)においては、当该国际连携教育课程を连携して编成する连携外国大学院との协议を経て、当该国际连携専攻の教授の中から调査委员4名以上を选定して、论文の调査等を行わせる。
2 前项の规定にかかわらず、教授会又は研究科会议で必要があると认めたときは、当該連携外国大学院との協議を経て、半数以内に限り、当該国際連携専攻の教授以外の本学又は当該連携外国大学院の教員をもつて調査委員に充てることができる。ただし、本学の当该研究科及び当该连携外国大学院の当该国际连携教育课程を実施する研究科又はそれに代わる组织以外の教员は、1名以内に限るものとする。
3 教授会又は研究科会议で必要があると认めたときは、当該連携外国大学院との協議を経て、論文の調査等の一部を調査委員以外の本学又は当該連携外国大学院の教員に委嘱することができる。また特に必要があると认めたときは、当该连携外国大学院との协议を経て、论文の调査等の一部を他の大学の大学院、研究所等(当该连携外国大学院を除く。)の教员等に委嘱することができる。
(平31达16?追加)
第7条 第3条の规定により学位を申请した者については、别に、必要な学识の确认のため、试问を行う。
2 试问の方法は、当该研究科の定めるところによる。
(昭51达30本条加)
第8条 調査委員は、論文の調査及び試験並びに試問が終わつたときは、学位论文の内容の要旨、調査及び試験の結果の要旨並びに試問の成績を教授会又は研究科会議に文書をもつて報告するものとする。ただし、修士论文の内容の要旨、调査及び试験の结果の要旨は、省略することができる。
(昭51达30旧7条下?改?平16达122改)
第9条 修士、博士、修士(専门职)又は法务博士(専门职)の学位授与の议决は、当该教授会又は研究科会议を构成する教授の3分の2以上が出席して、その3分の2以上が賛成しなければならない。
(昭51达30旧8条下?改?平4达5改?平16达122?平17达145改)
(平18达70?一部改正)
第10条 教授会又は研究科会議において、学位を授与できるものと議決したときは、当該研究科長は、学位论文及び論文内容の要旨にその審査及び試験の結果の要旨並びに試問の成績を添えて総長に上申しなければならない。ただし、修士、修士(専门职)及び法务博士(専门职)の学位授与に係るものは、别に定める必要事项を记载した资格者の名簿による。
2 教授会又は研究科会议において博士の学位を授与できないものと议决したときは、その旨を报告するものとする。
(昭51达30旧9条下?改?平16达122?平17达145改)
(平27达7?一部改正)
第11条 修士论文の审査及び试験は、在学期间中に终わるものとする。
2 博士论文の审査及び试験并びに学识の确认は、论文受理后1年以内に终わるものとする。ただし、当该研究科において特别の事由があると认めたときは、その期间を1年以内に限り延长することができる。
(昭51达30本条加?平12达15改?平16达122削)
第12条 総长は、修士、博士、修士(専门职)又は法务博士(専门职)の学位を授与できると认めた者に対し学位记を授与し、学位を授与できない者に対しては、その旨を本人に通知する。
2 前项の规定にかかわらず、国際連携教育課程の学位の授与においては、総長は、修士又は博士の学位を授与できると認めた者に対し、当該連携外国大学院を代表する者と連名で学位記を授与し、学位を授与できない者に対しては、その旨を本人に通知する。
(昭34达9加?昭51达30旧10条下?平4达5?平17达145改)
(平31达16?一部改正)
第13条 学位を授与したときは、総长は、学位簿に登録し、博士の学位の授与については、これを文部科学大臣に报告するものとする。
(昭51达30旧11条下?改?平13达33改)
第14条 博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から1年以内に当該学位论文の全文を公表するものとする。ただし、当该博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りではない。
2 前项の规定にかかわらず、やむを得ない事由がある場合には、当該研究科の承認を得て、当該学位论文の全文に代えて、その内容を要約したものを公表することができる。
3 前2项の规定による公表は、本学が指定するインターネットの利用により行うものとする。
(昭51达30本条加)
(平25达43?一部改正)
第15条 修士、博士、修士(専门职)又は法务博士(専门职)の学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、総长は、当该教授会又は研究科会议の议及び教育研究评议会の议を経て学位の授与を取り消し、学位记を返还させ、かつ、その旨を公表するものとする。
3 教授会、研究科会议及び教育研究评议会において、前各项の议决をする场合は、构成员の3分の2以上が出席して、その4分の3以上が同意しなければならない。
(昭34达22旧10条下?昭51达30旧12条下?改?平4达5改?平16达122?平17达145改)
第16条 学位记及び学位授与関係书类の様式は、别表第1のとおりとする。
(昭34达22旧12条下?昭51达30旧13条下?改)
(平24达38?平31达16?一部改正)
第17条 この规程に定めるもののほか、国际连携教育课程の学位の授与に関し必要な事项は、当该国际连携教育课程を连携して编成する连携外国大学院との协议により、総长が别に定める。
(平31达16?追加)
附则
1 この规程は、昭和33年1月28日から施行する。
2 大正10年3月26日达示第11号制定の京都大学学位规程は、廃止する。ただし、従前の规程による学位の授与は、この规程にかかわらず、昭和37年3月31日(医学博士については昭和35年3月31日)までは、なお従前の例による。
(昭34达22削)
附则(昭和34年达示第22号)
この改正は、昭和34年9月29日から施行する。
附则(昭和50年达示第9号)
この规程は、昭和50年2月25日から施行する。
附则(昭和51年达示第30号)
1 この规程は、昭和51年6月8日から施行する。
2 この規程施行の際現に改正前の第6条第1项の規定による調査委員としてその職務を行う者は、改正後の同条同项の規定により選定されその職務を行う者とみなす。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年达示第122号)
この规程は、平成16年6月28日から施行し、平成16年4月1日から适用する。ただし、平成15年3月31日以前に医学研究科社会健康医学系専攻の修士課程に入学した者については、第1条第3项、第2条第1项、第8条の2及び第11条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成25年达示第43号)
この规程は、平成25年6月11日から施行し、平成25年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和5年达示第11号)
この规程は、令和5年4月1日から施行する。
(昭50达22削?改?加?昭52达18改?昭52.10字体改、平3达22削?平4达5加?改?达63改?平9达示10改?加?平10达86加?改?削?平17达145加)
(平20达44?一部改正、平24达38?旧别表?一部改正、平26达8?一部改正)
别表第2(第1条第6项、第7项関係)
(平24达38?追加、平24达57?平25达23?平26达8?平31达16?令2达13?令2达79?一部改正)
(博士课程教育リーディングプログラム)
プログラム名称 |
京都大学大学院思修馆 |
グローバル生存学大学院连携プログラム |
充実した健康长寿社会を筑く総合医疗开発リーダー育成プログラム |
デザイン学大学院连携プログラム |
霊长类学?ワイルドライフサイエンス?リーディング大学院 |
(卓越大学院プログラム)
プログラム名称 |
先端光?电子デバイス创成学 |
メディカルイノベーション大学院プログラム |
社会を駆动するプラットフォーム学卓越大学院プログラム |
别表第3(第1条第8项関係)
(平31达16?追加、令3达41?一部改正)
(修士课程)
研究科名 | 専攻名 | 学位及び専攻分野の名称 | ||
日本语名称 | 英语名称 | 英语以外の外国语名称 | ||
文学研究科 | 京都大学?ハイデルベルク大学国际连携文化越境専攻 | 修士(文学) | Master of Arts (M.A.) in Transcultural Studies | ― |
経済学研究科 | 京都大学国际连携グローバル経済?地域创造専攻 | 修士(グローバル経済?地域创造) | International Master in Global Markets, Local Creativities | ― |
(博士课程)
研究科名 | 専攻名 | 学位及び専攻分野の名称 | ||
日本语名称 | 英语名称 | 英语以外の外国语名称 | ||
医学研究科 | 京都大学?マギル大学ゲノム医学国际连携専攻 | 博士(ゲノム医学) | Doctor of Philosophy in Human Genetics | ― |
(平31达16?追加)