▲京都大学产学共同讲座及び产学共同研究部门规程
平成29年11月6日
达示第59号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)における产学共同讲座及び产学共同研究部门の设置及び运営に関し、必要な事项を定める。
(定义)
第2条 この规程において「产学共同讲座」とは、研究科の讲座若しくはこれに代わる组织又は附属の教育研究施设において行われる产官学连携による研究教育に相当するものを実施するもので、その设置及び运営に必要な経费について、民间机関等からの共同研究费のほか、国等からの补助金その他本学以外の资金(以下「共同研究费等」という。)を充てるものをいう。
3 この规程において「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等をいう。
(令4达37?一部改正)
(设置及び运営)
第3条 产学共同讲座及び产学共同研究部门(以下「产学共同讲座等」という。)は、本学の研究教育の进展及び充実を図ることを目的とし、本学の主体性が确保されるよう十分な配虑のもとに设置及び运営するものとする。
2 产学共同讲座等は、复数の部局が共同して设置することができる。この场合において、当该部局の长はあらかじめ协议するものとする。
3 前项の设置に当たっては、この规程中「部局」とあるのは、それぞれ「関係部局等」と読み替えるものとする。
(名称)
第4条 产学共同讲座等には、当该产学共同讲座等における研究教育の内容を示す名称を付するものとする。
2 产学共同讲座等の名称について、当该产学共同讲座等の设置の申込みをしようとする者から申出があったときには、当该者が明らかになるような字句をそれに付することができる。
(设置の申込み)
第5条 产学共同讲座等の设置の申込みをしようとする者は、产学共同讲座(研究部门)设置申込书(别记様式第1)を当该部局の长に提出するものとする。
(设置の决定)
第6条 部局の长は、前条の申込みがあったときは、本学の研究教育上有意义であり、かつ、本学の研究教育に支障がないと认められるものについて、当该产学共同讲座等の设置を决定するものとする。
2 前项の设置を决定するに当たっては、あらかじめ当该部局の教授会又はこれに代わる机関の议を経るものとする。
(设置の报告)
第7条 部局の长は、当該产学共同讲座等の設置を決定したときは、次の各号に掲げる书类を添えて、総长に报告するものとする。
(1) 产学共同讲座(研究部门)设置申込书の写
(2) 产学共同讲座(研究部门)の概要(别记様式第2)
2 総长は、前项の報告を受けたときは、当該产学共同讲座等の概要を原则として学内に公表するものとする。
(存続期间)
第8条 产学共同讲座等の存続期間は、原则として2年以上5年以下とする。
2 产学共同讲座等の存続期間は、更新することができる。更新の手続は、原则として存続期间満了の3月前までに、设置の例に準じて行うものとする。
(产学共同讲座等の構成)
第9条 产学共同讲座等には、少なくとも教授又は准教授に相当する者1人及び准教授又は助教に相当する者1人の教員を置くものとする。
2 产学共同讲座を担当する教員の名称は、产学共同讲座教員とし、産学共同研究部門を担当する教員の名称は、産学共同研究部門教員とする。
3 产学共同讲座教員及び産学共同研究部門教員(以下「产学共同讲座教員等」という。)は、年俸制特定教员、有期雇用教职员若しくは时间雇用教职员又は招へい研究员とする。
4 产学共同讲座教員等の選考は、当該部局において行うものとする。
5 产学共同讲座教員等には、京都大学客员教授及び客员准教授等に関する规程(昭和47年达示第11号)の定めるところにより、「客员教授」又は「客员准教授」を称せしめることができる。
6 产学共同讲座教員等の雇用について、民間機関等からの申出があったときは、出向契約に基づき、在籍出向として受け入れることができるものとする。
(产学共同讲座教員等の職務)
第10条 产学共同讲座教員は当該产学共同讲座における研究教育に、産学共同研究部門教員は当該産学共同研究部門における研究に従事するほか、当該产学共同讲座等における業務の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(共同研究费等の受入れ)
第11条 产学共同讲座等に係る共同研究費等は、当該产学共同讲座等の存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原则とする。ただし、継続して受け入れることが确実であるときは、分割して受け入れることができる。
(特许等の取扱い)
第12条 产学共同讲座等に係る特許権等の取扱いについては、京都大学発明规程(平成16年达示第96号)の定めるところによる。
(终了の报告)
第13条 部局の长は、产学共同讲座等の存続期間が終了したときは、その研究教育の成果の概要を取りまとめ、総長に報告するものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、产学共同讲座等の設置及び運営に関し必要な事項は、当該部局の定めるところによる。
附则
1 この规程は、平成29年11月6日から施行する。
2 この規程の施行の際現に設置されている共同研究講座及び共同研究部門については、この規程により設置した产学共同讲座及び产学共同研究部门とみなす。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年达示第37号)
この规程は、令和4年4月1日から施行する。
(令元达37?令3达18?全改)