▲京都大学における安全保障输出管理に関する规程
平成22年12月21日
达示第67号制定
令和2年6月29日达示第40号全部改正
(目的)
第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)において、学术研究の健全な発展に配虑しつつ、安全保障输出管理を适切に実施し、并びに国际的な平和及び安全の维持を妨げるおそれのある取引を行わないために必要な事项を定め、もって国际的な平和及び安全の维持に寄与することを目的とする。
(1) 「教职员等」とは、役员及び本学が定める就业规则に基づき雇用されている教职员をいう。
(2) 「学生等」とは、学部学生及び大学院学生、外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生、特别交流学生等(京都大学通则(昭和28年达示第3号)第5章に定めるもの)、研究生(京都大学研究生规程(昭和50年达示第37号)に定めるもの)、研修员等(京都大学研修规程(昭和24年达示第3号)に定めるもの)その他本学に在学し、若しくは在籍し、又は受け入れられて、修学し、又は研究に従事する者をいう。
(3) 「部局」とは、各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下この项において「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节までに定める施设等をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)、事务本部及び各共通事务部をいう。
(4) 「外為法等」とは、外国為替及び外国贸易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこれに基づく安全保障输出管理に関する政令、省令、通达等をいう。
(5) 「居住者」とは、外為法第6条第1项第5号に定めるものをいう。
(6) 「非居住者」とは、外為法第6条第1项第6号に定めるものをいう。
ア 外国(外為法第6条第1项第2号に定めるものをいう。以下同じ。)の法令に基づき设立された法人その他の団体(その本邦内の支店、出张所その他の事务所を除く。以下「外国法人等」という。)又は外国の政府、外国の政府机関、外国の地方公共団体、外国の中央银行若しくは外国の政党その他の政治団体(以下「外国政府等」という。)との间で雇用契约、委任契约、请负契约その他の契约を缔结し、及び当该契约に基づき当该外国法人等若しくは当该外国政府等の指挥命令に服し、又は当该外国法人等若しくは当该外国政府等に対して善管注意义务を负う者(次に掲げる场合を除く。)
(ア) 当该者が本邦(外為法第6条第1项第1号に定めるものをいう。以下同じ。)の法人(以下この号において「本邦法人」という。)との间で雇用契约、委任契约、请负契约その他の契约を缔结し、及び当该契约に基づき当该本邦法人の指挥命令に服し、又は当该本邦法人に対して善管注意义务を负う场合において、当该本邦法人又は当该者が、当该外国法人等又は当该外国政府等との间で、当该本邦法人による当该者に対する指挥命令又は当该本邦法人に対して当该者が负う善管注意义务が、当该外国法人等若しくは当该外国政府等による当该者に対する指挥命令又は当该外国法人等若しくは当该外国政府等に対して当该者が负う善管注意义务よりも优先すると合意している场合
(イ) 当该者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結し、及び当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服し、又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、グループ外国法人等(当该本邦法人の议决権の50%以上を直接若しくは间接に保有する外国法人等又は当该本邦法人により议决権の50%以上を直接若しくは间接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。)との间で雇用契约、委任契约、请负契约その他の契约を缔结し、及び当该契约に基づき当该グループ外国法人等の指挥命令に服し、又は当该グループ外国法人等に対して善管注意义务を负う场合
イ 外国政府等から多额の金銭その他の重大な利益(金銭换算する场合に当该者の年间所得のうち25%以上を占める金銭その他の利益をいう。)を得ている者又は得ることを约している者
ウ 本邦における行动に関し外国政府等の指示又は依頼を受ける者
(8) 「技术の提供」とは、外国における技术の提供若しくは外国に向けて行う技术の提供、非居住者若しくは特定类型该当者への技术の提供又は非居住者若しくは特定类型该当者へ再提供されることが明らかな居住者への技术の提供をいう。
(9) 「货物の输出」とは、外国に向けて货物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す场合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな货物を国内で送付することをいう。
(10) 「取引」とは、技术の提供又は货物の输出をいう。
(11) 「リスト规制技术」とは、外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)别表の1の项から15の项までの中栏に掲げる技术をいう。
(12) 「リスト规制货物」とは、输出贸易管理令(昭和24年政令第378号。以下「输出令」という。)别表第1の1の项から15の项までの中栏に掲げる货物をいう。
(13) 「该非判定」とは、提供しようとする技术又は输出しようとする货物が、リスト规制技术又はリスト规制货物に该当するか否かを判定することをいう。
(14) 「相手先」とは、技術の提供にあっては当該技術を提供する相手及び当該技術を利用する者をいい、貨物の輸出にあっては当該貨物の輸入者及び需要者并びに仕向地をいう。
(15) 「取引审査」とは、提供しようとする技术又は输出しようとする货物の该非判定の内容のほか、当该技术又は货物の用途及び取引の相手先を确认し、本学として当该取引を行うか否かを判断することをいう。
(16) 「文书等」とは、文书、図画又は电磁的记録(电子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては认识することができない方式で作られた记録をいう。)をいう。
(17) 「子会社」とは、会社法(平成17年法津第86号)第2条第3号に定めるものをいう。
(令3达74?令4达37?令4达91?一部改正)
(适用范囲)
第3条 この规程は、本学が行うすべての取引に関する业务に适用する。
(教职员等及び学生等の责务)
第4条 教职员等及び学生等は、安全保障输出管理に関し外為法等及びこの规程を遵守しなければならない。
(安全保障输出管理最高责任者)
第5条 本学における安全保障输出管理に係る重要事项の最终决定を行うため、安全保障输出管理最高责任者(以下「最高责任者」という。)を置き、総长をもって充てる。
(安全保障输出管理统括责任者)
第6条 本学における该非判定、取引审査その他の安全保障输出管理に関し责任を持つとともに、最高责任者の命を受け、本学における安全保障输出管理に係る业务を统括するため、安全保障输出管理统括责任者(以下「统括责任者」という。)を置き、総长が指名する理事をもって充てる。
2 统括责任者は、この規程の改廃案の作成、運用手続の制定及び改廃并びに特定類型該当者の把握のほか、この規程に定める業務を行う。
(令3达74?一部改正)
(安全保障输出管理责任者)
第7条 统括责任者の命を受け、本学における安全保障输出管理に係る业务を掌理するため、安全保障输出管理责任者(以下「管理责任者」という。)を置き、统括责任者が指名する者をもって充てる。
2 管理责任者は、その业务を补佐させるため、安全保障输出管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置き、管理责任者が指名する者をもって充てる。
(部局安全保障输出管理责任者)
第8条 部局における安全保障输出管理に係る业务を统括するため、部局安全保障输出管理责任者(以下「部局责任者」という。)を置き、当该部局の长(事务本部にあっては管理责任者)をもって充てる。
2 部局责任者は、その业务を补佐させるため、部局に部局安全保障输出管理担当者を置き、当该部局又は当该部局の安全保障输出管理に係る事务を処理する共通事务部の教职员等のうちから部局责任者が指名する者(事务本部にあっては管理担当者)をもって充てる。
3 部局责任者は、部局安全保障输出管理担当者の氏名を管理责任者に通知するものとする。
(安全保障输出管理监査责任者)
第9条 本学に安全保障输出管理监査责任者(以下「监査责任者」という。)を置き、本学の教职员等のうちから统括责任者が指名する者をもって充てる。
2 监査责任者は、统括责任者の指示に基づき、第22条に定める监査に関し统括する。
(令3达74?一部改正)
(安全保障输出管理监査実施者)
第10条 本学に安全保障输出管理监査実施者(以下「监査実施者」という。)を置き、本学の教职员等のうちから监査责任者が指名する者をもって充てる。
2 监査実施者は、监査责任者の指示に基づき、第22条に定める监査を実施する。
(令3达74?一部改正)
(安全保障输出管理委员会)
第11条 本学における安全保障输出管理に関し必要な事项を审议するため、安全保障输出管理委员会(以下「委员会」という。)を置く。
2 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 统括责任者
(2) 総长が指名する理事
(3) 管理责任者
(4) 部局责任者 若干名
(5) 総合研究推進本部の職員のうちから统括责任者が指名するもの 1名
(6) その他统括责任者が必要と認める者 若干名
5 委员会に委员长及び副委员长を置く。
7 前各项に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、统括责任者が定める。
(令6达83?一部改正)
(事前确认)
第12条 教职员等は、技术の提供若しくは货物の输出を行おうとするとき又は自身が指导を行う学生等が技术の提供又は货物の输出を行おうとするときは、别に定めるところにより、该非判定を実施し、及び取引审査票を用いた取引审査の要否の自己判定を実施したうえで、部局责任者から取引审査票を用いた取引审査の要否の决定を受けなければならない。
2 部局责任者は、取引審査票を用いた取引審査の要否を決定するに当たっては、別に定めるところにより、管理责任者から該非判定の内容及び取引審査票を用いた取引審査の要否の自己判定の妥当性について確認を受けるものとする。
3 教职员等は、第1项により取引审査票を用いた取引审査が不要との决定を受けた场合、当该取引を行うことができる。
(取引审査票を用いた取引审査)
第13条 教职员等は、前条第1项により取引審査票を用いた取引審査が必要との決定を受けた場合、該非判定の結果、相手先及び用途の懸念の有無その他の安全保障輸出管理上必要な事項について確認を行ったうえで、別に定めるところにより、当該取引を行うことについて、部局責任者による一次審査及び统括责任者による二次審査を受けなければならない。
2 部局责任者は、一次审査において、部局として当该取引を行うことの可否及び可の场合は外為法等に基づく経済产业大臣の许可の要否を审査するものとする。
3 统括责任者は、二次審査において、前项の审査の结果の妥当性を确认することにより、当该取引を行うことの可否及び可の场合は外為法等に基づく経済产业大臣の许可の要否を决定し、当该取引を行おうとする教职员等及び部局责任者に通知するものとする。
(许可申请)
第14条 教职员等は、前条第3项により、経済产业大臣の许可が必要との决定を受けた场合、别に定めるところにより、当该许可の申请に必要な书类を作成し、最高责任者に経済产业省への许可申请を依頼する。
3 最高责任者は、前项の申请に対する结果の通知を受けた场合、别に定めるところにより、当该申请の依頼を行った教职员等に当该结果を通知するものとする。
4 技术の提供又は货物の输出を行おうとしている教职员等又は学生等は、外為法等に基づく许可が必要な技术の提供又は货物の输出について、経済产业大臣の许可を得ていない限り、当该技术の提供又は货物の输出を行ってはならない。
2 教职员等又は学生等は、前项の确认ができない场合は、当该技术の提供を行ってはならない。
2 教职员等又は学生等は、前项の确认ができない场合は、当该货物の输出を行ってはならない。
3 教职员等又は学生等は、貨物の輸出に係る通関手続において事故が発生した事実を知った場合、直ちに当該輸出の手続を取り止めて部局責任者へ報告しなければならない。
4 部局责任者は、前项の報告を受けたときは、统括责任者及び管理责任者と協議して適切な措置を講じるものとする。
(文书管理)
第17条 部局责任者は、当該部局の安全保障輸出管理に関する文書等を、技術を提供した日又は貨物を輸出した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して、少なくとも7年間は保存しなければならない。
(教职员等への指导)
第18条 管理责任者は、部局責任者を通じて教職員等に対し、最新の外為法等の周知その他関係法令を遵守するために必要な指導を行うものとする。
(令3达74?一部改正)
(教育)
第19条 管理责任者は、教職員等に対し、外為法等及びこの規程の遵守の重要性を周知徹底し、適切な安全保障輸出管理の実施を図るよう計画的に教育を行うものとする。
2 部局责任者は、当該部局の教職員等に対し、安全保障輸出管理について理解を深め、適切に実施するよう教育に努めるものとする。
(子会社への指导等)
第20条 统括责任者は、本学のリスト規制技術又はリスト規制貨物の取引に係る業務に関わる本学の子会社に対し、当該業務を適正に実施させるため、別に定めるところにより、当該子会社に対する指導及び研修并びに当該子会社の業務体制及び業務内容の確認を定期的に行うものとする。
(令3达74?追加)
(违反等の报告)
第21条 教职员等及び学生等は、外為法等若しくはこの规程に违反し、又は违反するおそれのある事実を知ったときは、速やかに部局责任者にその旨を通报しなければならない。
2 部局责任者は、前项の通報を受けたときは、直ちに管理责任者を通じて统括责任者にその旨を報告しなければならない。
3 部局责任者は、第1项の通報の内容を調査し、その結果を统括责任者及び管理责任者に報告しなければならない。
4 统括责任者は、前项の报告により、この规程に违反し、又は违反するおそれのある事実が明らかになったときは、関係部署に対応措置を指示するとともに、再発防止のために必要な措置を讲じるものとする。
5 统括责任者は、第3项の报告により、外為法等に违反し、又は违反するおそれのある事実が明らかになったときは、最高责任者にその旨を直ちに报告し、関係部署に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政机関に报告しなければならない。
6 最高责任者は、前项の报告を受けたときは、再発防止のために必要な措置を讲じるものとする。
(令3达74?旧第20条繰下)
(监査)
第22条 監査責任者及び監査実施者は、本学の安全保障輸出管理がこの規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、監査を定期的に行い、その結果を统括责任者に報告する。
(令3达74?旧第21条繰下)
(事务)
第23条 安全保障输出管理に関する事务は、総合研究推进本部において行う。
(令3达74?旧第22条繰下、令6达83?一部改正)
(雑则)
第24条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、统括责任者が別に定める。
(令3达74?旧第23条繰下)
附则
この规程は、令和2年7月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第83号)
この规程は、令和7年1月1日から施行する。