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▲国立大学法人京都大学における竞争的研究费等の适正管理に関する规程

平成19年10月29日

达示第62号制定

平成26年9月22日达示第38号全部改正

(令3达26?题名改称)

(目的)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)における竞争的研究费等(以下「竞争的研究费等」という。)の取扱いに関して、适正な运営及び管理并びにそれらに関するコンプライアンス教育(以下「コンプライアンス教育」という。)に関し必要な事项を定め、教育研究机関としての本学の説明责任を果たし、本学に所属する研究者の研究活动等を支援することを目的とする。

(令3达26?一部改正)

(适用范囲)

第2条 竞争的研究费等の适正な运営及び管理については、関係法令に定めるもののほか、この规程の定めるところによる。

(令3达26?一部改正)

(定义)

第3条 この规程において「竞争的研究费等」とは、国、独立行政法人、地方公共団体等から、教育研究机関に配分されているものをいい、その范囲は财务担当の理事が别に定める。

2 この规程において「不正使用」とは、故意又は重大な过失により竞争的研究费等の适正な运営及び管理に関する関係法令、配分机関(本学に竞争的研究费等を配分する机関をいう。以下同じ。)の定める规定等又は本学の诸规程に违反して竞争的研究费等を使用することをいう。

3 この规程において「部局」とは、各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下この项において「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)、事务本部及び各共通事务部をいう。

4 この规程において「教职员等」とは、本学の役员、教职员その他竞争的研究费等の运営及び管理に関わるすべての者をいう。

(平28达40?令2达58?令3达26?令4达37?一部改正)

(最高管理责任者)

第4条 本学に、竞争的研究费等の适正な运営及び管理について本学を统括する権限を有するとともに、最终责任を负う者として最高管理责任者を置き、総长をもって充てる。

2 最高管理责任者は、競争的研究費等に係る不正防止対策の基本方針を策定し、教職員等に周知するとともに、统括管理责任者、副统括管理责任者、部局管理責任者及び副部局管理責任者が責任を持って競争的研究費等の適正な運営及び管理并びにコンプライアンス教育が行えるように、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。

(令3达15?令3达26?一部改正)

(统括管理责任者及び副统括管理责任者)

第5条 本学に、最高管理责任者を補佐し、競争的研究費等の適正な運営及び管理并びにコンプライアンス教育について、実務上、本学を統括する権限と責任を有する者として统括管理责任者を置き、財務担当の理事をもって充てる。

2 前项の统括管理责任者を补佐する者として副统括管理责任者を置き、総务担当の理事をもって充てる。

(平30达39?令2达58?令3达26?令4达37?令4达84?一部改正)

(部局管理责任者)

第6条 部局に、当該部局における竞争的研究费等の適正な運営及び管理并びにコンプライアンス教育を行う者として、部局管理責任者を置き、部局の長(事务本部にあっては财务担当の理事。以下同じ。)をもって充てる。

2 部局管理责任者は、统括管理责任者の指示を受けて、当该部局における次の各号に掲げる业务を行う。

(1) 竞争的研究费等に係る不正防止対策の実施に関すること。

(2) コンプライアンス教育の実施に関すること。

(3) 竞争的研究费等の适正な管理及び执行に関する管理监督及び改善指导に関すること。

3 部局に、当该部局において必要と认めるときは、副部局管理责任者を置くことができる。

4 副部局管理责任者は、当该部局の教职员のうちから部局管理责任者が指名する。

5 部局管理责任者は、副部局管理責任者を置いたときは、その有する権限及び責任を定め、その者の氏名并びに定めた権限及び責任について、当該部局の教職員等に周知するとともに、统括管理责任者に報告するものとする。

6 部局が必要と認めたときは、関係する部局間で協議のうえ、共同して競争的研究費等の適正な運営及び管理并びにコンプライアンス教育を実施することができる。

(令2达58?令3达26?一部改正)

(资金执行上の责任)

第7条 本学における竞争的研究费等の執行上の責任者は、当該競争的研究費等の交付を受けた者又は競争的研究費等の交付を受けた者から当該競争的研究費等の配分を受けた者とする。

2 竞争的研究费等の会计に関する业务に係る権限及び责任については、别に定めるところによる。

(令3达26?一部改正)

(不正防止実施本部)

第7条の2 本学に、竞争的研究费等の不正防止実施本部(以下「不正防止実施本部」という。)を置く。

2 不正防止実施本部は、次の各号に掲げる者で组织する。

(1) 最高管理责任者

(2) 理事(非常勤の理事を除く。)

(3) 最高管理责任者が指名する副理事

(4) 副学长(第2号に掲げる者を除く。)

(5) 研究科长

(6) 附置研究所の长

(7) 医学部附属病院长

(8) 生态学研究センター长、フィールド科学教育研究センター长、野生动物研究センター长及びヒト行动进化研究センター长のうちから総长が指名するもの 1名

(9) 国际高等教育院长、大学院教育支援机构长、学生総合支援机构长、総合研究推进本部长、环境安全保健机构长、情报环境机构长、図书馆机构长、成长戦略本部长、国际戦略本部长及び人と社会の未来研究院长

(10) 高等研究院长

(11) 最高管理责任者が指名する事務本部の部長

(12) その他最高管理责任者が指名する者 若干名

3 不正防止実施本部に本部長を置き、最高管理责任者をもって充てる。

4 不正防止実施本部は、次の各号に掲げる业务を行う。

(1) 竞争的研究费等に係る不正防止対策の基本方针に基づく不正防止计画の策定に関すること。

(2) 竞争的研究费等の不正使用の発生要因に対する改善策の策定に関すること。

(3) 教职员等に対する竞争的研究费等に係る行动规范を浸透させるための方策の策定に関すること。

(令3达26?追加、令3达53?令4达37?令6达33?令6达84?一部改正)

(不正防止推进室)

第8条 本学の競争的研究費等を適正に運営及び管理并びにコンプライアンス教育の実施状況を把握及び検証する組織として、最高管理责任者の下に競争的研究費等の不正防止推進室(以下「不正防止推进室」という。)を置く。

2 不正防止推进室は、次の各号に掲げる者で组织する。

(1) 统括管理责任者

(2) 副统括管理责任者

(3) プロボスト

(4) 研究公正担当の理事

(5) 研究推进担当の理事

(6) 产官学连携担当の理事

(7) 人事部长

(8) 财务部长

(9) 研究推进部长

(10) 最高管理责任者が指名する理事又は教職員 若干名

(11) 最高管理责任者が必要と認める学外の有識者 若干名

3 不正防止推進室に室長を置き、统括管理责任者をもって充てる。

4 不正防止推進室に副室長を置き、副统括管理责任者をもって充てる。

5 不正防止推进室は、次の各号に掲げる业务を行う。

(1) 競争的研究費等の適正な運営及び管理の実態并びに部局におけるコンプライアンス教育の実施状況の把握及び検証に関すること。

(2) 競争的研究費等に係る不正防止対策の基本方針に基づく不正防止計画の推進及び検証并びに改善に関すること。

(3) 竞争的研究费等の不正使用の発生要因の分析及び评価に関すること。

(4) 関係部局と协力し、竞争的研究费等の不正使用の発生要因に対する改善策を讲じること。

(5) 教职员等に対する竞争的研究费等に係る行动规范を浸透させるための方策の推进に関すること。

(6) その他最高管理责任者が必要と認めること。

(平27达31?平29达4?平30达39?平31达24?令2达22?令3达15?令3达26?令6达40?一部改正)

(不正防止计画の実施等)

第9条 最高管理责任者は、不正防止実施本部が策定した不正防止計画を、部局管理責任者に提示する。

2 部局管理责任者は、当该部局において前项で提示された不正防止計画を実施し、その実施状況を事業年度ごとに统括管理责任者に報告しなければならない。

3 统括管理责任者は、前项により部局から報告があった実施状況について、不正防止推進室において検証させ、その検証結果を最高管理责任者に報告する。

4 最高管理责任者は、前项の报告において必要と认めるときは、部局管理责任者に不正防止计画の実施状况の改善を指示する。

5 部局管理责任者は、前项により改善の指示があったときは、実施状況の改善に努め、その改善状況について、统括管理责任者に報告する。

6 统括管理责任者は、前项の改善状況について最高管理责任者に報告する。

(令3达26?一部改正)

(教职员等の责务)

第10条 教职员等は、竞争的研究费等の适正な运営及び管理に当たっては、関係法令、本学の诸规程その他の规范を遵守し、高い伦理性を保持し、清廉性をもって、行うよう努めなければならない。

2 教职员等は、不正防止计画に沿い、不正防止に自ら取り组まなければならない。

3 教职员等は、コンプライアンス教育を受けるとともに、前2项に定める事項を約するため、誓約書を最高管理责任者に提出しなければならない。

4 教职员等は、第15条第1项の竞争的研究费等の不正使用に係る调査に协力しなければならない。

(令3达26?一部改正)

(监査)

第11条 コンプライアンス部は、競争的研究費等の適正な運営并びに管理体制の確認及び検証のため、不正防止推進室における不正防止計画の推進状況及び検証結果を監査する。

(令2达22?令3达15?令3达26?令6达33?一部改正)

(相谈窓口)

第12条 本学における竞争的研究费等に係る使用ルール及び事務手続について、学内外からの相談に対応するため、相談窓口を置く。

2 相谈窓口は、事务本部各部及び部局の竞争的研究费等担当部署とする。

3 相谈窓口は、学内外からの相谈を受けた场合は、本学における効果的な研究の遂行のため、适切な支援を行うよう努めなければならない。

(令3达26?一部改正)

(通报窓口)

第13条 前条に定めるもののほか、研究公正担当の理事は、本学における竞争的研究费等の不正使用に関する学内外からの通報に対応するため、コンプライアンス部に通報窓口を置く。

2 竞争的研究费等の不正使用に関する通报を行う者(以下「通报者」という。)は、当该通报を行う际は顕名によるものとし、竞争的研究费等の不正使用を行った者の氏名又は个人若しくは団体が特定できる名称及び当该通报の客観的かつ合理的な根拠を明らかにしなければならない。

3 通报が匿名による场合又は通报者が匿名による取扱いを希望する场合は、京都大学における公益通报者の保护等に関する规程(平成18年达示第88号)による公益通报として取り扱う。

4 コンプライアンス部は、通报を受けた场合は、速やかに研究公正担当の理事に报告するとともに、関係部局の部局管理责任者又は事务本部関係各部に通知するものとする。

(令2达22?令3达26?令6达33?一部改正)

(守秘义务)

第14条 相談窓口及び通報窓口の教職員、競争的研究費等の不正使用に係る調査に関係した者その他教职员等は、業務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

(令3达26?一部改正)

(竞争的研究费等の不正使用に係る调査)

第15条 研究公正担当の理事及び部局管理责任者は、第13条第4项の报告又は通知があった场合は、当该报告又は通知に係る竞争的研究费等の不正使用に関し必要な调査を行うものとする。

2 前项の調査に関し必要な事項は、最高管理责任者が定める。

(令3达26?一部改正)

(惩戒等)

第16条 教职员等が竞争的研究费等の不正使用を行った场合は、本学の规程に基づき、惩戒し、惩戒の量定に相当する量定を认定し、又は训告等を行うことができる。

2 前项は、前项の教职员等を监督する立场の者についても同様とする。

(令3达26?旧第17条繰上?一部改正)

(法的措置)

第17条 教职员等が竞争的研究费等の不正使用を行った场合は、当该教职员等に対し、本学に生じた损害を赔偿させるとともに、必要に応じて民事上又は刑事上の法的措置を执ることができる。

(令3达26?旧第18条繰上?一部改正)

(取引业者に対する措置)

第18条 竞争的研究费等の不正使用に関与した取引业者については、财务担当の理事が别に定めるところにより、厳正な処置を行う。

(令3达26?旧第19条繰上?一部改正)

(配分机関による措置への対応)

第19条 最高管理责任者は、部局の競争的研究費等の運営、管理体制若しくは不正使用に対する対応に不備があったこと又は部局で不正使用が行われたことにより、配分機関から間接経費等の削減の措置を受けた場合は、当該不備があった又は不正使用が行われた部局に対し必要な措置を講じるものとする。

2 前项の必要な措置を讲じようとするときは、その措置の内容に応じて、本学の所定の诸手続を経るものとする。

3 第1项の場合において、最高管理责任者は、当該措置が不備又は不正使用に関与していない部局の教職員等の研究活動の遂行并びに学生の教育研究に係る活動及び環境に影響を与えることがないよう努めるものとする。

(令3达26?旧第20条繰上?一部改正)

(调査结果の公表)

第20条 研究公正担当の理事は、第15条第1项の调査を行った结果、竞争的研究费等の不正使用が行われたことが认められたときは、不正使用に関与した者の氏名?所属、不正使用の内容、不正使用に対して行った措置の内容、调査を行った者の氏名?所属及び调査の方法?手顺を公表するものとする。ただし、最高管理责任者が非公表とすることにつき合理的な理由があると認める場合は、不正使用に関与した者の氏名?所属等を非公表とすることができる。

(令3达26?旧第21条繰上?一部改正)

(不利益取扱いの禁止)

第21条 本学及び教职员等は、競争的研究費等の不正使用に関し通報窓口に通報し、又は相談窓口に相談(以下「通报等」という。)をしたことを理由として、当该通报等を行った者に対し不利益な取扱いをしてはならない。ただし、通报に関して、通报者に不正の利益を得る目的、他人に损害を加える目的その他の不正の目的(次条において「不正の目的」という。)が认められる场合は、この限りでない。

2 本学及び教职员等は、通報等があったことを理由として、当該通報等をされた者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

(令3达26?旧第22条繰上?一部改正)

(不正の目的による通报に対する措置)

第22条 第15条第1项の调査を行った结果、通报対象事実が认められなかった场合において、当该通报が不正の目的によるものであると认められるときは、通报者に対し、民事上又は刑事上の法的措置を执ることができる。

(令3达26?旧第23条繰上)

(会计関係规程の适用)

第23条 竞争的研究费等の适正な运営及び管理に当たって、当该竞争的研究费等の配分机関から本学の会计関係规程を适用するよう要请のあった场合には、当该関係规程を适用する。

(令3达26?旧第24条繰上?一部改正)

(事务)

第24条 不正防止実施本部及び不正防止推进室の事务は、研究推进部、コンプライアンス部、财务部、人事部ほか事务本部各部等の协力を得て、不正防止実施本部事务室において処理する。

(令3达26?追加、令4达37?令5达28?令6达33?一部改正)

(雑则)

第25条 この規程に定めるもののほか、競争的研究費等の適正な運営及び管理并びにコンプライアンス教育の実施に関し必要な事項は、统括管理责任者が定める。

2 统括管理责任者は、第9条第2项及び第5项の規定により報告を受けたときは必要な事項を最高管理责任者に報告するものとする。

3 研究公正担当の理事は、第13条第4项の規定により報告を受けたときは必要な事項を最高管理责任者に報告するものとする。

(令3达26?一部改正)

この规程は、平成26年11月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第84号)

この规程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第40号)

この规程は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から适用する。

(令和6年达示第84号)

この规程は、令和7年1月1日から施行する。

国立大学法人京都大学における竞争的研究费等の适正管理に関する规程

平成19年10月29日 达示第62号

(令和7年1月1日施行)

体系情报
第5編 研究等
沿革情报
平成19年10月29日 达示第62号
平成20年3月27日 达示第31号
平成22年3月29日 达示第36号
平成23年3月31日 达示第38号
平成24年3月27日 达示第31号
平成24年9月25日 达示第53号
平成25年3月27日 达示第30号
平成26年9月22日 达示第38号
平成27年3月31日 达示第31号
平成28年3月31日 达示第40号
平成29年3月28日 达示第4号
平成30年3月28日 达示第39号
平成31年3月27日 达示第24号
令和2年3月31日 达示第22号
令和2年9月29日 达示第58号
令和3年3月29日 达示第15号
令和3年5月25日 达示第26号
令和3年9月28日 达示第53号
令和4年3月30日 达示第37号
令和4年10月17日 达示第84号
令和5年3月31日 达示第28号
令和6年3月29日 达示第33号
令和6年5月27日 达示第40号
令和6年12月24日 达示第84号