▲京都大学研究成果有体物取扱规程
平成19年9月25日
达示第58号制定
第1章 総则
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)における研究成果有体物の取扱いに関し必要な事项を定めるものとする。
(1) 「研究者等」とは、次に掲げる者をいう。
ア 本学の教职员、特定有期雇用教职员、有期雇用教职员及び时间雇用教职员
イ 本学の客员教授、外国人研究者等であって、かつ、本学との间で研究成果有体物の取扱いについて、この规程の适用を受けることを合意している者
ウ 本学の学部又は大学院の学生(研究室に配属されている者に限る。)であって、かつ、本学との间で研究成果有体物の取扱いについて、この规程の适用を受けることを合意している者(当该学生が外部机関の役员、従业员等の地位を同时に有する场合は、当该学生がこの规程の适用を受けることについて、当该外部机関の同意があるものに限る。以下単に「学生」という。)
エ その他受入れに际し、本学との间で研究成果有体物の取扱いについて、この规程の适用を受けることを合意している者
(2) 「外部机関」とは、本学と共同研究を行う者、本学に研究を委託する者、その他本学に所属する者以外の公司その他の団体及び个人をいう。
(3) 「研究成果有体物」とは、研究者等が、本学の资金、施设、设备その他の资产を用いて行った研究の结果又はその过程において创作、抽出又は取得(以下「作製」という。)した材料、试料(遗伝子、细胞、微生物、化合物、抽出物、実験动物、蛋白质等の生体成分等をいう。)、试作品、実験装置等で、学术的、技术的又は财产的価値を有するもの(ただし、着作物を除く。)をいう。
(4) 「作製者」とは、研究成果有体物を作製した研究者等をいう。
(5) 「提供」とは、研究成果有体物を有偿又は无偿で外部机関に譲渡、贷与又は引き渡すことをいう。
(6) 「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいう。
2 この规程において、研究成果有体物が増幅?繁殖?複製可能なものである場合には、その子孫?複製物も研究成果有体物とみなす。
(平22达36?平23达32?平24达31?平25达示33?令2达44?令4达37?一部改正)
第2章 帰属及び管理
(帰属)
第3条 研究成果有体物は、特段の定めがない限り本学に帰属する。ただし、本学に帰属させないことが适切であると认められるものについては、この限りでない。
2 研究者等(学生を除く。次项において同じ。)が、学术指导(京都大学学术指导取扱规程(平成26年达示第34号。以下この项において「学术指导取扱规程」という。)第2条第1项に定めるものをいう。)を行い、当该学术指导により研究成果有体物を作製した场合の当该研究成果有体物の取扱いは、学术指导取扱规程第8条第2项の规定により缔结する学术指导契约の定めるところによる。
3 研究者等が、クロスアポイントメント(国立大学法人京都大学教员のクロスアポイントメントの実施に関する规程(平成26年达示第55号。以下「クロスアポイントメント规程」という。)第2条第1项に定めるものをいう。)を実施する场合の职务発明等については、クロスアポイントメント规程第7条の定めるところによる。
(平26达35?令2达44?一部改正)
(管理等)
第4条 研究者等は、研究成果有体物を作製したときは、当该研究成果有体物の特性に応じて适切に管理?保管し、又は使用しなければならない。
2 部局の长は、当该部局における研究成果有体物の管理について、统括するものとする。
(申出)
第5条 研究者等は、次の各号の一に该当するときは、あらかじめ部局の长に申し出てその承认を得なければならない。
(1) 外部机関に研究成果有体物を提供する场合(分析依頼のための提供及び特许出愿のための生物寄託を除く。)
(2) 外部机関から研究成果有体物を受け入れる场合(市贩されている物を购入する场合はこの场合に含まない。)
2 前项の规定にかかわらず、研究者等が、外部机関に有偿で研究成果有体物を提供する场合は、あらかじめ部局の长を通じて成长戦略本部长に申し出て、その承认を得なければならない。
(令6达24?一部改正)
(研究者等の异动等)
第6条 研究者等は、异动、退职、卒业、退学等により本学における身分を失い、又は长期间に渡って出向、出张等する场合であって、次の各号の一に该当するときは、部局の长に申し出るものとする。
(1) 当该研究者等が保管する研究成果有体物が存在する场合
(2) 当该研究者等が当该研究成果有体物について本学外で引続き使用することを希望する场合
2 研究者等が、外部机関から本学への异动に伴い、本学に研究成果有体物を持ち込む场合には、部局の长に申し出て、その承认を得るものとする。
3 前2项の申出を受けた部局の长は、当该研究者等と协议の上、当该研究成果有体物の取扱いについて决定するものとする。
第3章 提供及び受入れ
(提供及び受入れの禁止)
第8条 研究者等は、研究成果有体物が次の各号の一に该当する场合は、これを外部机関に提供し、又は提供を受けてはならない。
(1) 外国為替及び外国贸易法(昭和24年法律第228号)その他の関係法令、生物多様性条约その他の条约及び国の定める伦理指针等に违反する场合
(2) 本学の规程?规则等に违反する场合
(3) 本学又は研究者等を当事者とする外部机関との契约において第叁者に提供すること又は第叁者から提供を受けることが禁止されている场合
(4) 个人の情报が特定され得る场合
(5) その他成长戦略本部长が提供又は受入れを禁止した场合
(令6达24?一部改正)
(技术移転机関等の利用)
第9条 本学は、研究成果有体物の提供又は受领による技术移転を図るため、技术移転机関等を利用することができる。
第4章 収入の配分
(収入の配分)
第10条 研究成果有体物を提供することにより本学が収入を得た场合、当该収入の80%を部局に、20%を大学に配分する。
2 前项に定めるところにより部局に配分される部分における当该部局内部での配分は、各部局の定めるところによる。この场合、各部局は、作製者の贡献に配虑し、京都大学発明规程(平成16年达示第96号)第22条第1项の规定を準用して、配分することができる。
3 第1项に定めるところにより大学に配分される部分については本学が管理し、运営経费等に充てる。
(平23达32?一部改正)
第5章 守秘义务
(守秘义务)
第11条 研究者等は、研究成果有体物に関して、以下の各号の一に该当する场合は、公表、开示又は漏洩してはならない。
(1) 公表、开示又は漏洩することにより、本学を出愿人又は申请者に含む特许出愿等に係る特许権等(京都大学発明规程第2条で定义される「特许出愿等」及び「特许権等」をいう。)を取得することができなくなるおそれがある场合
(2) 本学及び研究者等が、外部機関との契約上、守秘义务を課されている場合
第6章 雑则
第12条 この规程に定めるもののほか必要な事项は、别途成长戦略本部长が定める。
(令6达24?一部改正)
附则
この规程は、平成19年10月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成26年达示第35号)
この规程は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第1条のうち京都大学発明规程第8条第1项の改正規定及び第2条のうち京都大学研究成果有体物取扱规程第3条に2項を加える改正規定(第3项のクロスアポイントメントに係る部分に限る。)は、クロスアポイントメント规程の施行の日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第24号)
1 この规程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この规程の施行の日前に、改正前のそれぞれの规程の规定によりされた届出、申出、决定、承认その他行為については、改正后のそれぞれの规程の规定によりされた届出、申出、决定、承认その他行為とみなす。