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▲京都大学発明规程

平成16年4月1日

达示第96号制定

第1章 総则

(目的)

第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)の研究者等が行った职务発明等の取扱いに関し必要な事项を定めることにより、その発明者としての権利を保障し、研究者等の発明意欲の向上を図るとともに、职务発明等の効率的活用によって、本学における研究者等の社会贡献を促进することを目的とする。

(用语の定义)

第2条 この规程において、次の各号に掲げる用语の定义は、それぞれ当该各号に定めるところによる。

(1) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。

 特许権の対象となる発明

 実用新案権の対象となる考案

 意匠権の対象となる意匠の创作

 回路配置利用権の対象となる回路配置

 育成者権の対象となる植物の新品种

(2) 「特许権等」とは、次に掲げるものをいう。

 特许権

 実用新案権

 意匠権

 回路配置利用権

 育成者権

(3) 「特许等を受ける権利」とは、次に掲げるものをいう。

 特许を受ける権利

 実用新案登録を受ける権利

 意匠登録を受ける権利

 回路配置利用権の设定登録を受ける権利

 品种登録を受ける権利

(4) 「特许出愿等」とは、次に掲げるものをいう。

 特许出愿

 実用新案登録出愿

 意匠登録出愿

 回路配置登録申请

 品种登録出愿

(5) 「発明者」とは、発明等を行った者をいう。

(6) 「研究者等」とは、次に掲げる者をいう。

 本学の教职员、特定有期雇用教职员、有期雇用教职员及び时间雇用教职员

 本学の客员教授、外国人研究者等であって、かつ、本学との间で発明等の取扱いについて、この规程の适用を受けることを合意している者

 本学の学部又は大学院の学生(研究室に配属されている者に限る。)であって、かつ、本学との间で発明等の取扱いについて、この规程の适用を受けることを合意している者(当该学生が民间公司等の役员、従业员等の地位を同时に有する场合は、当该学生がこの规程の适用を受けることについて、当该民间公司等の同意があるものに限る。)

 その他受入れに际し、本学との间で発明等の取扱いについて、この规程の适用を受けることを合意している者

(7) 「学生」とは、前号のウに掲げる者をいう。

(8) 「职务発明等」とは、研究者等が本学の资金、施设、设备その他の资源を用いて行った発明等をいう。

(平19达48?令2达43?一部改正)

第2章 职务発明等の届出

(平23达31?旧第3章繰上)

(届出)

第3条 研究者等は、职务発明等を行った场合、速やかに别に定める様式により成长戦略本部长に届け出なければならない。ただし、研究者等が、特许出愿等をすることが公共の利益に反すると判断した場合は、この限りでない。

2 前项ただし书の规定にかかわらず、研究者等は、次の各号の一に该当する场合、职务発明等を届け出なければならない。

(1) 本学の复数の研究者等による研究の场合において、いずれか1人の発明者が前项ただし书の规定に该当しないと判断したとき。

(2) 他の大学若しくは法人又は个人若しくは民间公司等との共同研究によるとき。

(3) 他の大学若しくは法人又は个人若しくは民间公司等からの受託研究によるとき。

3 成长戦略本部长は、前2项の届出があったときは、速やかに当该発明者に届出を受理した旨を通知しなければならない。

4 研究者等は、職務発明等を行った場合は、当該職務発明等について、自ら特许出愿等を行い、又は第三者をして特许出愿等をさせてはならない。ただし、次条第1项の规定により、本学が承継しないと决定したものについては、この限りでない。

(平19达48?一部改正、平23达31?旧第13条繰上、令6达24?一部改正)

(権利の承継の决定及び通知)

第4条 成长戦略本部长は、研究者等から前条第1项又は第2项の职务発明等の届出があったときは、本学が当該職務発明等について特許等を受ける権利を承継するか否かを決定する。

2 成长戦略本部长は、当該研究者等に前项の决定の内容を通知しなければならない。

(平19达48?一部改正、平23达31?旧第14条繰上?一部改正、令6达24?一部改正)

(譲渡証书等の提出)

第5条 研究者等は、前条第2项の场合において、当该特许等を受ける権利を本学が承継すると决定した旨の通知を受けたときは、速やかに、成长戦略本部长に譲渡証书その他成长戦略本部长が定める书类を提出しなければならない。

(平19达48?一部改正、平23达31?旧第15条繰上、令6达24?一部改正)

第3章 権利の帰属等

(平19达48?改称、平23达31?旧第4章繰上)

(大学帰属の原则)

第6条 第4条第1项の规定により、本学が承継する旨决定した権利は、本学に帰属する。ただし、同项の规定により、本学が承継しないと决定したものについては、当该职务発明等についての権利を発明者に帰属させることができる。

(平19达48?一部改正、平23达31?旧第16条繰上?一部改正)

(本学以外の资金による研究)

第7条 研究者等が、受託研究费、共同研究费、民间公司等からの寄附金、国等からの补助金その他本学以外の资金によって研究を行った场合において、当该研究により职务発明等が生じたときは、前条の规定を适用する。

2 前项の规定にかかわらず、研究者等が受託研究費によって行った研究により職務発明等が生じた場合は、本学は当該受託研究の相手方との間で、受託研究の相手方の保有する特许権等及び特許等を受ける権利并びに当該研究に関連する将来の事業化の可能性を勘案し、当該職務発明等に係る権利の帰属について別途定めることができる。この场合において、当该职务発明等に係る権利について、受託研究の相手方に持分の帰属を认めたときは、研究者等に帰属する持分について、前条の规定を适用する。

3 第1项の规定にかかわらず、研究者等が、共同研究费によって行った研究により职务発明等が生じたときは、本学は共同研究の相手方との协议により当该権利の帰属とその持分を定める。この场合において、当该职务発明等に係る権利について共同研究の相手方に持分の帰属を认めたときは、研究者等に帰属する持分について、前条の规定を适用する。

(平19达48?一部改正、平23达31?旧第17条繰上)

(学术指导)

第7条の2 研究者等(学生を除く。次项及び次条において同じ。)が、学术指导(京都大学学术指导取扱规程(平成26年达示第34号)第2条第1项に定めるものをいう。)を行い、当该学术指导により职务発明等が生じた场合は、第6条の规定を适用する。

2 前条第2项の规定は、学术指导の场合に準用する。この場合において、「研究者等が受託研究費によって行った研究により職務発明等が生じた場合は、本学は当該受託研究の相手方との間で」とあるのは「研究者等が学術指導を行い、当该学术指导により职务発明等が生じた场合は、本学は当該学術指導の相手方との間で」と、「受託研究」とあるのは「学術指導」と、「当該研究」とあるのは「当該学術指導」と、「前条」とあるのは「第6条」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平26达35?追加)

(クロスアポイントメント、役员等兼业、技术コンサルティング兼业等)

第8条 研究者等が、クロスアポイントメント(国立大学法人京都大学教员のクロスアポイントメントの実施に関する规程(平成26年达示第55号。以下「クロスアポイントメント规程」という。)第2条に定めるものをいう。)を実施する场合の职务発明等については、クロスアポイントメント规程第7条の定めるところによる。

2 研究者等が、技术移転机関の役员等の兼业、研究成果活用公司の役员等の兼业、会社の监査役との兼业、技术コンサルティング兼业その他の兼业を行う场合、当该兼业により行った発明等については、原则としてこの规程を适用しないものとする。ただし、当该研究者が兼业を行うに际し、本学の施设、设备その他の资源を用いることを総长が认めたものは、この限りでない。

3 前项ただし书の规定に该当する场合、当该研究者等は、その兼业先との间で、あらかじめ当该研究者等が当该役员等の职务の遂行により行った研究等の成果又は当该技术コンサルティングの成果について権利の帰属及びその持分を定めるものとし、当该研究者等の持分について、第6条の规定を适用する。

4 学生が、民间公司等の役员、従业员等の地位を同时に有する场合又は他の法人、个人若しくは民间公司に対して技术コンサルティングを行う场合、当该业务により行った発明等については、この规程を适用しないものとする。

(平19达48?旧第19条繰上?一部改正、平23达31?旧第18条繰上?一部改正、平26达35?一部改正)

(海外の研究机関における研究成果の取扱い)

第9条 研究者等が、海外の研究机関において客员研究员等(本学における研究者等の身分を保有して一定期间海外の研究机関等で研究に従事する者をいう。)として挙げた研究成果は、当该研究机関の内部规程及び当该国における関係法令に従う。

(平19达48?旧第20条繰上、平23达31?旧第19条繰上)

(本学と他大学等との间の研究者の异动)

第10条 研究者等の他の大学等他机関(以下本条において「他大学等」という。)から本学への异动又は本学から他大学等への异动に伴い、职务発明等の完成に至る行為が复数の大学等に関连する场合、研究者等は、その旨成长戦略本部长に申し出なければならない。

2 前项の场合において、成长戦略本部は、当该职务発明等に係る権利の帰属について、関连する大学等との间で协议を行うものとする。

3 前项の规定により、本学に帰属する持分については、第2章及び第6条の规定を适用する。

(平19达48?旧第21条繰上?一部改正、平23达31?旧第20条繰上?一部改正、令6达24?一部改正)

(譲渡等)

第11条 研究者等以外の個人又は法人から、特许権等又は特許等を受ける権利について、本学への譲渡を希望する旨の申出があったときは、成长戦略本部长は、当該特许権等又は特許等を受ける権利を承継するか否かを決定する。

2 前项の规定は、职务発明等以外の研究者等が行った発明等に準用するものとする。

3 研究者等若しくは研究者等以外の個人又は法人等から、特许権等又は特許等を受ける権利について、本学からの譲渡を希望する旨の申出があったときは、成长戦略本部长は、当該特许権等又は特許等を受ける権利を譲渡するか否かを決定する。

(平19达48?旧第22条繰上?一部改正、平23达31?旧第21条繰上?一部改正、令6达24?一部改正)

第4章 不服申立

(平23达31?旧第5章繰上)

(设置)

第12条 本学は、この规程の适用を受ける研究者等からの不服の申出に対応するため、成长戦略本部に不服申立窓口を设置する。

(平19达48?旧第23条繰上?一部改正、平23达31?旧第22条繰上、令6达24?一部改正)

(不服申立窓口の职务)

第13条 不服申立窓口は、职务発明等の届出から技術移転に渡るこの規程の適用に関し、この規程の適用を受ける研究者等の不服に対応する。

(平19达48?旧第24条繰上、平23达31?旧第23条繰上)

(职务発明等に係る権利の承継に関する不服申立)

第14条 研究者等は、第4条第1项の决定に対し不服があるときは、同条第2项の通知を受けた日から4週间以内に、不服申立窓口に不服を申し立てることができる。

(平19达48?旧第25条繰上?一部改正、平23达31?旧第24条繰上?一部改正)

(不服申立の方法)

第15条 前条に定めるもののほか不服申立に関し必要な事项は、成长戦略本部长が别に定める。

(平19达48?追加、平23达31?旧第25条繰上、令6达24?一部改正)

第5章 特许権等及び特許等を受ける権利についての実施、維持等

(平19达48?改称、平23达31?旧第6章繰上)

(権利化及び事业化等)

第16条 第4条第1项又は第11条第1项(同条第2项において準用する场合を含む。以下この章において同じ。)の規定に基づき本学が承継すると決定した特許等を受ける権利については、成長戦略本部長は特许出愿等を行うか否かを決定し、成長戦略本部は出願その他権利化に必要な手続を行うとともに、本学に帰属する特许権等及び特許等を受ける権利に係る実施権許諾等の交渉及び契約締結を行うことにより事業化を促すものとする。この场合において、成长戦略本部は、技术移転机関と连携等して行うことができる。

2 研究者等は、第3条第1项又は第2项の规定に基づき届出をした発明等について、本学が出愿手続又は第叁者からの异议申立等に対する协力を依頼したときは、これに応じなければならない。

(平19达48?一部改正、平23达31?旧第26条繰上?一部改正、令6达24?一部改正)

(共有持分の実施にかかわる措置)

第17条 第6条又は第11条第1项の規定に基づき本学に帰属する特许権等又は特許等を受ける権利が共同研究又は受託研究の相手方その他本学以外の機関との共有となる場合は、共有持分の実施について、当該相手方の業種、事業展開方法、発明者である研究者等の意向その他の事情を考慮して、その取扱いについて別途協議し、定めるものとする。

(平19达48?一部改正、平23达31?旧第27条繰上?一部改正)

(特许権等及び特许出愿等についての維持等)

第18条 成长戦略本部长は、その定める一定期間経過ごとに、第6条又は第11条第1项の規定に基づき本学に帰属する特许権等及び特许出愿等の維持の可否について、発明者である研究者等の意見を聴取したうえ、決定する。

2 発明者の退职、长期出张等により前项の规定に基づき意见を聴くことが困难な状况になると想定される场合において、あらかじめ当该発明者が成长戦略本部に対してその旨届け出たときは、前项の规定に準じ、事前に本人から意见を聴くものとする。発明者が学生である场合において卒业、修了又は退学により意见を聴くことが困难な场合も同様とする。

(平19达48?一部改正、平23达31?旧第28条繰上?一部改正、令2达43?令6达24?一部改正)

(知的财产を巡る纷争、诉讼等に対する対応)

第19条 第6条又は第11条第1项の規定に基づき本学に帰属する特许権等及び特許等を受ける権利の知的財産を巡る紛争、訴訟等については、成長戦略本部において、裁判等の金銭的負荷を考慮して適切に対応するものとする。

(平19达48?一部改正、平23达31?旧第29条繰上?一部改正、令6达24?一部改正)

第6章 発明者への补偿

(平23达31?旧第7章繰上)

(补偿の种类と给付の対象者)

第20条 発明者への补偿は、実施補償とする。

2 前项の补偿は、第3条第1项の规定による届出を受け、成长戦略本部长が発明者と认める者に対して行う。ただし、当该补偿の対象となる発明等が、第11条第2项に规定する発明等であるときは、当该発明等の譲渡を申し出た研究者等に対して行う。

3 前项の规定にかかわらず、第11条第1项の規定に基づき本学が個人から特许権等又は特許等を受ける権利の譲渡を受けたときは、当該譲渡を申し出た個人に対して第1项の补偿を行うことができる。

(平19达48?一部改正、平23达31?旧第30条繰上?一部改正、令4达90?令6达24?一部改正)

第21条 削除

(令4达90)

(実施补偿)

第22条 本学が、この規程に基づき承継した特许権等又は特許等を受ける権利についての実施権の设定、実施许诺、譲渡等により収入を得た場合、当該特许権等の出願、登録及び維持等に要した費用を差し引いた額の取扱いについては、1,000万円までは、発明者に2分の1、部局及び大学に各4分の1ずつ配分し、1,000万円を超える額については、発明者、部局及び大学に各3分の1ずつ配分する。

2 前项の规定に基づく発明者への配分は、実施补偿として支払われるものとする。

3 第1项の规定により部局に配分される部分における当该部局内部での配分は、各部局の定めるところによる。

4 第1项の规定により本学に配分される部分については本学が管理し、运営経费等に充てる。

5 第1项の规定により発明者に配分される部分について、発明者から申出があるときは、大学又は部局に配分することができる。

(平19达48?一部改正、平23达31?旧第32条繰上?一部改正)

(共有の场合の取扱い)

第23条 本章に定める补偿金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、各人の补偿金は、各共有者の持分に従い按分する。

(平23达31?旧第33条繰上)

(発明者の転职及び退职等并びに死亡の场合の取扱い)

第24条 発明者が転职又は退职した后も、本章に定める补偿金を受ける権利は、当该発明者に存続する。発明者が学生である场合において、卒业、修了又は退学する场合も同様とする。

2 発明者が死亡した场合は、本章に定める补偿金を受ける権利は、相続人に帰属する。

(平19达48?一部改正、平23达31?旧第34条繰上)

第7章 データベース、プログラム及びデジタルコンテンツの着作物

(平23达31?旧第8章繰上)

(この规程の準用)

第25条 研究者等が本学の资金、施设、设备その他の资源を用いて创作したデータベース、プログラム及びデジタルコンテンツ(论文?着书?报告书及び京都大学における临床研究等データの外部机関への利用许诺に関する规程(令和2年达示第45号)に定める临床研究等データに该当するものを除く。以下同じ。)の着作物の着作権については、第2条第1号から第5号まで及び第8号并びに第3条第2项及び第4项の规定を除き、この规程を準用するものとする。ただし、着作権の性质上準用が不可能又は不适切な场合は、この限りでない。

2 前项の場合において、「発明等」とあるのは「データベース、プログラム及びデジタルコンテンツの着作物」と、「特许権等及び特許等を受ける権利」とあり、「特许権等又は特許等を受ける権利」とあり、及び「特许権等若しくは特許等を受ける権利」とあるのは「着作権(着作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。)」と、「職務発明等」とあるのは「研究者等が本学の资金、施设、设备その他の资源を用いて创作したデータベース、プログラム及びデジタルコンテンツの着作物」と、「発明者」とあるのは「データベース、プログラム及びデジタルコンテンツの著作者(着作権法第15条の職務著作に該当する場合にあっては、職務上当該データベース、プログラム及びデジタルコンテンツを作成した者)」と読み替えるほか、次の表の左栏に掲げる规定中同表の中栏に掲げる字句は、それぞれ同表の右栏に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第1项

職務発明等を行った場合、速やかに別に定める様式により成長戦略本部長に届け出なければならない。ただし、研究者等が、特许出愿等をすることが公共の利益に反すると判断した場合は、この限りでない。

次の各号の一に该当する场合は成长戦略本部长に届け出ることを原则とし、该当しない场合であって、着作権を譲渡することにより、本学において着作物の管理を望む场合は、成长戦略本部长にその旨届け出ることができる。

(1) 创作するに当たって利用した発明等が大学に承継されたとき。

(2) 本学の资金又は本学で管理している研究费の成果物として开発されたもので、かつ、学外に有偿で利用许诺又は譲渡するとき。

(3) 本学の资金又は本学で管理している研究费で外注したもので、かつ、学外に有偿で利用许诺又は譲渡するとき。

(4) 着作権法第15条の职务着作に该当するとき。

第6条

第4条第1项の規定により、本学が承継する旨決定した権利は

研究者等が第3条第1项の届出をしたときは、当該著作物の着作権(着作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。)は、この规定により本学が着作権を承継する旨决定した场合

第22条第1项

実施権の设定、実施许诺、譲渡等により

利用许诺又は譲渡により

第22条第1项

特许権等の出願、登録及び維持等に

着作権(着作権法第27条及び第28条の権利を含む。)の利用许诺又は譲渡等するに际して

第22条第1项

配分する。

配分する。ただし、データベース、プログラム及びデジタルコンテンツの着作者(着作権法第15条の職務著作に該当する場合にあっては、職務上当該データベース、プログラム及びデジタルコンテンツを作成した者)から申入れがある场合には、1,000万円を超える额について、大学に3分の1を配分し、残りの3分の2について、当该着作物の特性を考虑して、データベース、プログラム及びデジタルコンテンツの着作者(着作権法第15条の職務著作に該当する場合にあっては、職務上当該データベース、プログラム及びデジタルコンテンツを作成した者)と部局に配分することができる。

(平19达48?一部改正、平23达31?旧第35条繰上?一部改正、令2达43?令4达90?令6达24?一部改正)

第8章 研究者等の守秘义务

(平19达48?改称、平23达31?旧第9章繰上)

(守秘义务)

第26条 研究者等は、职务発明等に関する情报を第叁者に対し、开示し、又は漏洩してはならない。ただし、第3条第1项ただし書の规定により届出义务がない発明等及び同项本文の规定により届け出られたものの本学が特许等を受ける権利を承継しない旨决定した発明等については、この限りでない。

2 前项に基づき秘密保持の义务のある発明等について、特许法(昭和34年法律第121号)第30条に定める事情がある场合、発明者は、その旨を成长戦略本部长にあらかじめ报告しなければならない。

(平19达48?一部改正、平23达31?旧第36条繰上?一部改正、令4达90?令6达24?一部改正)

第9章 雑则

(平19达48?追加、平23达31?旧第10章繰上)

(その他の事项)

第27条 この规程に定めるもののほか必要な事项は、别途成长戦略本部长が定める。

(平19达48?追加、平23达31?旧第37条繰上、令6达24?一部改正)

1 この规程は、平成16年4月1日から施行し、同日以降に研究者等が行った発明等について适用する。ただし、同日前に行った発明であっても、第22条第2项により研究者等から特许等を受ける権利を任意譲渡する旨の申出があったときは、この限りでない。

2 京都大学発明取扱规程(昭和54年达示第18号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成26年达示第35号)

この规程は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第1条のうち京都大学発明规程第8条第1项の改正規定及び第2条のうち京都大学研究成果有体物取扱規程第3条に2項を加える改正規定(第3项のクロスアポイントメントに係る部分に限る。)は、クロスアポイントメント规程の施行の日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第90号)

1 この规程は、令和5年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に出願された発明等については、改正後の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年达示第24号)

1 この规程は、令和6年4月1日から施行する。

2 この规程の施行の日前に、改正前のそれぞれの规程の规定によりされた届出、申出、决定、承认その他行為については、改正后のそれぞれの规程の规定によりされた届出、申出、决定、承认その他行為とみなす。

京都大学発明规程

平成16年4月1日 达示第96号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第5編 研究等
沿革情报
平成16年4月1日 达示第96号
平成19年3月30日 达示第33号
平成19年6月28日 达示第48号
平成22年3月29日 达示第36号
平成23年3月28日 达示第31号
平成26年7月22日 达示第35号
令和2年7月28日 达示第43号
令和4年11月22日 达示第90号
令和6年3月27日 达示第24号