◎京都大学全学寄附研究部门の设置及び运営に関する要项
平成19年5月15日
総长裁定制定
(目的)
第1 この要项は、研究科に置かれる寄附讲座及び研究所等に置かれる寄附研究部门のほか、奨学を目的とする民间等からの寄附を有効に活用して特定の研究の进展及び充実を図るための组织として、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第51条第2项の规定に基づき京都大学に置く寄附研究部门(以下「全学寄附研究部门」という。)の设置及び运営に関し、必要な事项を定めるものとする。
(设置及び运営の原则)
第2 全学寄附研究部门は、京都大学(以下「本学」という。)の主体性が确保されるよう十分な配虑のもとに设置及び运営するものとする。
2 全学寄附研究部门の设置及び运営に必要な経费は、民间等からの寄附による。
(名称)
第3 全学寄附研究部门には、当该全学寄附研究部门における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 全学寄附研究部门の名称について、寄附者から申出があったときには、寄附者が明らかになるような字句をそれに付することができる。
(设置の申込み)
第4 全学寄附研究部门に係る経费の寄附の申込みをしようとする者は、寄附申込书を総长に提出するものとする。
(设置の决定)
第5 総长は、第4の申込みがあったときは、本学の教育研究上有意义であり、かつ、本学の教育研究に支障がないと认められるものについて、当该全学寄附研究部门の设置を决定するものとする。
2 前项の设置を决定するに当たっては、あらかじめ役员会の议を経るものとする。
(设置の报告)
第6 総长は、当该全学寄附研究部门の设置を决定したときは、その旨を速やかに部局长会议に报告するとともに、学内に公表するものとする。
(存続期间)
第7 全学寄附研究部门の存続期间は、原则として3年以上5年以下とする。
2 全学寄附研究部门の存続期间は、更新することができる。更新の手続は、设置の例に準じて行うものとする。
(全学寄附研究部门の构成)
第8 全学寄附研究部门には、少なくとも教授又は准教授に相当する者1人及び准教授又は助教に相当する者1人の教员を置くものとする。
2 全学寄附研究部门を担当する教员の名称は、全学寄附研究部门教员とする。
3 全学寄附研究部门教员は、年俸制特定教员(国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则の一部を改正する规则(平成20年达示第8号)附则第2项の规定により雇用される特定教员を含む。)、有期雇用教职员又は时间雇用教职员とする。
4 全学寄附研究部门教员の选考は、当该全学寄附研究部门に置かれる教授会に相当する组织において、その定める选考基準及び选考方法により行うものとする。
5 全学寄附研究部门教员には、京都大学客员教授及び客员准教授等に関する规程(昭和47年达示第11号)の定めるところにより、「客员教授」又は「客员准教授」を称せしめることができる。
(平20.3.27裁?一部改正)
(全学寄附研究部门教员の职务)
第9 全学寄附研究部门教员は、当该全学寄附研究部门における研究に従事する。
2 前项に定めるもののほか、全学寄附研究部门教员は、学部又は研究科から要请等がある场合は、当该全学寄附研究部门における研究の遂行に支障のない范囲内で、授业又は研究指导を担当することができる。
(寄附金の受入れ)
第10 全学寄附研究部门に係る経费の寄附は、当该全学寄附研究部门の存続期间に係る総额を一括して受け入れることを原则とする。ただし、継続して受け入れることが确実であるときは、年度ごとに分割して受け入れることができる。
2 前项の寄附は、京都大学寄附金取扱规程(平成16年达示第99号)に定める寄附金として受け入れるものとする。
(平30.7.24裁?一部改正)
(特许等の取扱い)
第11 全学寄附研究部门教员の発明に係る特许権等の取扱いについては、京都大学発明规程(平成16年达示第96号)の定めるところによる。
(终了の报告)
第12 全学寄附研究部门の存続期间が终了したときは、当该全学寄附研究部门の教授又は准教授は、その教育研究の成果の概要を取りまとめ、総长に报告するものとする。
(その他)
第13 この要项に定めるもののほか、全学寄附研究部门の设置及び运営に関し必要な事项は、当该全学寄附研究部门に置かれる教授会に相当する组织の定めるところによる。
附则
この要项は、平成19年5月15日から実施する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成30年7月総长裁定)
この要项は、平成30年7月24日から実施する。