91视频

▲京都大学における公正な研究活动の推进等に関する规程

平成18年12月25日

达示第68号制定

平成27年2月24日达示第59号全部改正

(平26达59?题名改称)

(目的)

第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)における教职员等の公正な研究活动を推进するとともに、研究活动上の不正行為が行われ、又はそのおそれがある场合に厳正かつ适切に対応するために必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规程において「教职员等」とは、本学の役员、教职员、学生等で、本学において研究活动を行うすべての者をいう。

2 この规程において「教职员」とは、本学が定める就业规则に基づき雇用されている者をいう。

3 この规程において「学生等」とは、学部学生及び大学院学生、外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生、特别交流学生等(京都大学通则(昭和28年达示第3号)第5章に定めるもの)、研究生、研修员等(京都大学研修规程(昭和24年达示第3号)に定めるもの)その他本学に在学し、若しくは在籍し、又は受入れられて、修学し、又は研究に従事する者をいう。

4 この规程において「研究活动上の不正行為」とは、本学の教职员等が研究活动(修学上行われる论文作成を含む。)を行う场合における次の各号に掲げる行為をいう。ただし、故意又は教职员等としてわきまえるべき基本的な注意义务を着しく怠ったことによるものに限る。

(1) 捏造 存在しないデータ、研究结果等を作成し、论文等により発表すること。

(2) 改ざん 研究资料?机器?过程を変更する操作を行い、データ、研究活动によって得られた结果等を真正でないものに加工し、论文等により発表すること。

(3) 盗用 他人のアイディア、分析?解析方法、データ、研究结果、论文又は用语を当该他人の了解又は适切な表示なく流用し、论文等により発表すること。

5 この规程において「研究公正教育」とは、公正な研究活动を行うために教职员等に求められる伦理规范を修得等させるための教育をいう。

6 この规程において「部局」とは、各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)、事务本部及び各共通事务部をいう。

(平28达40?平31达23?令4达37?一部改正)

(総括者)

第3条 本学に、本学における公正な研究活动の推进等について総括し、研究活动上の不正行為が行われ、又はそのおそれがある场合に、関係の理事等と连携して厳正かつ适切に対応する者として総括者を置き、研究公正担当の理事(以下「担当理事」という。)をもって充てる。

2 前项の総括者を补佐するため、副総括者を置くことができる。

3 副総括者は、理事又は副学长のうちから総括者が指名する。

(平30达37?令2达示58?一部改正)

(研究公正部局责任者)

第4条 部局に、当該部局における公正な研究活動の推進等に関し総括し、并びに研究公正教育及びその実施体制の整備等を行うため、研究公正部局責任者を置き、部局の長(事务本部にあっては、担当理事。以下同じ。)をもって充てる。

2 部局に、当该部局において必要と认めるときは、副研究公正部局责任者を置くことができる。

3 副研究公正部局责任者は、当该部局の教职员のうちから研究公正部局责任者が指名する。

4 研究公正部局責任者は、副研究公正部局責任者を置いたときは、その有する権限及び責任を定め、その者の氏名并びに定めた権限及び責任について、当該部局の教職員等に周知するとともに、総括者に報告するものとする。

5 研究公正部局责任者が必要と认めたときは、関係する部局间で协议のうえ、共同して公正な研究活动の推进等に取り组むことができる。

(平30达37?一部改正)

(监督者等の责务)

第5条 教职员等を监督又は指导する地位にある者(以下「监督者等」という。)は、当该监督又は指导する教职员等に対し、公正な研究活动の推进等に関し必要な指导等を行うものとする。

2 复数の研究者による共同研究の场合においては、研究代表者は、个々の研究者の役割分担?责任を明确にするとともに、当该共同研究の研究活动の全容を适切に把握するよう努めなければならない。

(平31达23?一部改正)

(教职员等の责务)

第6条 教职员等は、高い伦理性及び自己规律を保持し、公正な研究活动を行わなければならない。

2 教职员等は、この规程及びこの规程に基づく研究公正部局责任者又は监督者等の指导等に従うとともに、第9条第1项に定める调査に协力しなければならない。

(平31达23?一部改正)

(研究データの保存等)

第7条 教职员等は、适正な保存方法により、一定期间研究データを保存し、必要に応じて当该研究データを开示しなければならない。

2 研究データの保存、开示等に関し必要な事项は、総括者が定める。

(平30达37?一部改正)

(研究公正委员会)

第8条 教职员等の公正な研究活动の推进等に係る次の各号に掲げる业务を行うため、総括者の下に研究公正委员会(以下「委员会」という。)を置く。

(1) 公正な研究活动の推进等に係る方策の策定及びその改善に関すること。

(2) 関係部局と协力し、研究活动上の不正行為の発生要因に対する改善策を讲じること。

(3) その他公正な研究活动の推进等に関し必要なこと。

2 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 総括者

(2) 総长が指名する理事又は副学长

(3) 研究科长

(4) 研究所长

(5) センター长のうちから総长が指名する者 若干名

(6) 教育推进?学生支援部长

(7) 総合研究推进本部の职员のうちから総长が指名するもの 1名

(8) その他総长が必要と认める者 若干名

3 委员会に委员长及び副委员长を置く。

4 委员长は総括者をもって充て、副委员长は第2项第2号から第5号まで及び第8号の委员のうちから委员长が指名する。

5 委员会に、公正な研究活动の推进等の具体的な企画立案及びその実施のために、研究公正推进委员会を置く。

6 前各项に定めるもののほか、委员会及び研究公正推进委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。

(平27达31?平30达37?令3达18?令6达83?一部改正)

(研究公正调査委员会)

第9条 教职员等について研究活动上の不正行為が行われ、又はそのおそれがある旨の第11条の通报があった场合に、当该通报に係る研究活动上の不正行為に関し必要な报告、调査、指示等を行うため、総括者の下に研究公正调査委员会(以下「调査委员会」という。)を置く。

2 调査委员会及び调査に関し必要な事项は、総长が定める。

(平30达37?平31达23?令4达81?一部改正)

(受付窓口)

第10条 本学における研究活动上の不正行為に関する通报及び通报に関する相谈(通报までに至らない段阶の相谈をいう。)(以下「通报等」という。)に対応するため、コンプライアンス部及び各部局に受付窓口を置く。

2 受付窓口の教职员は、通报等に関し自己と利害関係を有する事案に関与してはならない。

3 受付窓口の教职员は、通报等を受ける际は、当该通报等の内容等について、受付窓口の担当教职员以外が见闻できないよう、通报等を行った者の秘密を守るために适切な配虑を行うものとする。

(平27达31?平31达23?令2达23?令6达30?一部改正)

(通报の方法)

第11条 通报は、原则として书面(ファックス及び电子メールを含む。以下同じ。)を受付窓口に提出又は送付して行うものとする。

2 前项の书面は、原则として顕名によるものとし、次の各号に掲げる事项を明示しなければならない。

(1) 研究活动上の不正行為を行ったとする教职员等の氏名又はグループ等の名称

(2) 研究活动上の不正行為の具体的内容

(3) 研究活动上の不正行為の内容を不正とする科学的合理的理由

3 受付窓口は、前项各号の内容の一部又は全部に不备があるときは、当该书面の补正を指示することがある。

4 受付窓口は、通报(当该通报の内容が、研究活动上の不正行為が行われようとしているもの又は研究活动上の不正行為を求められているものであるときを除く。)を受け付けたときは、速やかに调査委员会に报告するとともに、通报を受け付けた旨を、当该通报を行った者(匿名で行った者を除く。以下「通报者」という。)に通知するものとする。

5 調査委员会は、前项の报告を受けたとき又は第12项により通报があったとみなしたとき(当该报告又は通报の内容が、修学上行われる论文作成に係るものその他研究活动上の不适切な行為(二重投稿、不适切なオーサーシップ等をいう。第7项及び第10项において同じ。)であるときを除く。)は、速やかにその旨を総括者に报告する。

6 総括者は、前项の报告を受けたときは、当该通报を受理し、通报内容を被通报者が所属する部局の研究公正部局责任者(研究公正部局责任者が通报の対象に含まれているときは、通报の対象に含まれていない副研究公正部局责任者その他これに代わる者とする。以下同じ。)に通知する。

7 調査委员会は、通報の内容が、修学上行われる論文作成に係るものその他研究活動上の不適切な行為であった場合は、速やかにその旨を総括者に報告するものとする。

8 前项の报告を受けた総括者は、関係する理事又は副学长に対して通报内容を回付するものとする。

9 受付窓口は、通报の内容が、研究活動上の不正行為が行われようとしているもの又は研究活動上の不正行為を求められているものであるときは、速やかにその旨を調査委員会に報告するとともに、通報を受け付けた旨を、通報者に通知するものとする。

10 前项の報告を受けた調査委员会は、速やかにその旨を総括者に報告し、総括者は、被通報者の所属部局の研究公正部局責任者に対して通報内容を報告し、かつ、研究公正部局責任者が事実を確認のうえ必要に応じて被通報者へ警告等を行うよう指示するものとする。ただし、前项の通报の内容が、修学上行われる论文作成に係るものその他研究活动上の不适切な行為であった场合の报告、警告、指示等は、第7项及び第8项の规定の例による。

11 受付窓口は、通报の対象に本学以外の機関(以下「他机関」という。)に所属する者が含まれる场合又は通报の内容が本学に该当しない通报を受けた场合であって、当该通报の対象となる者が所属する他机関又は通报の内容について调査すべき他机関に当该通报に係る事案を回付する必要があると総括者が认めるときは、当该他机関に当该事案を回付するものとする。ただし、通报の内容が本学に该当しない场合にあっては、通报者に回付先その他必要な事项を事前に通知し、その同意を得なければならない。

12 第1项及び第2项に定めるもののほか、調査委员会は、報道により、又は学会、他機関等から研究活動上の不正行為が指摘された場合であって、第2项の事项が明示されている场合は、第1项の通报があったものとみなし、第9条第1项に定める调査を行うことができる。

(平30达37?平31达23?令4达81?一部改正)

(通报に関する相谈の方法)

第12条 通报に関する相谈は、受付窓口への书面の提出若しくは送付又は电话若しくは面谈により行うものとする。

2 受付窓口は、前项の相谈を受け付けた场合において必要と认めるときは、当该通报に関する相谈を行った者(以下「相谈者」という。)に対して通报の意思を确认し、又は通报に準じて取り扱うことができるものとする。

(平31达23?一部改正)

(通报処理体制等の周知)

第13条 総括者は、受付窓口、通报等の方法その他必要な事项を学内及び他机関に周知する。

(平30达37?一部改正)

(守秘义务)

第14条 受付窓口の教职员及び研究活动上の不正行為に係る调査に関係した者は、业务上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

(研究活动上の不正行為の再発防止策)

第15条 総括者は、必要があると认めるときは、研究公正部局责任者又は委员会に研究活动上の不正行為の再発防止策を讲じさせることができる。

(平30达37?一部改正)

(惩戒等)

第16条 教职员等が研究活动上の不正行為を行った场合は、総长は本学の规程に基づき、惩戒し、惩戒の量定に相当する量定を认定し、又は训告等を行うことができる。

2 前项は、监督者等についても同様とする。

(法的措置)

第17条 教职员等が研究活动上の不正行為を行った场合は、当该教职员等に対し、本学に生じた损害を赔偿させるとともに、必要に応じて民事上又は刑事上の法的措置を执ることができる。

(悪意による通报に対する措置)

第18条 第9条第1项の调査を行った结果、研究活动上の不正行為が认められなかった场合において、当该通报が通报者に不正の利益を得る目的、他人に损害を加える目的その他の不正の目的(第20条において「悪意」という。)によるものであると认められるときは、本学は通报者に対し、民事上又は刑事上の法的措置を执ることができる。

(平31达23?一部改正)

(配分机関による措置への対応)

第19条 総长は、部局で研究活动上の不正行為が行われたことにより、配分机関(通报がなされた事案に係る研究に対して资金を配分している机関をいう。)から间接経费等の削减の措置を受けた场合は、当该不正行為が行われた部局に対し必要な措置を讲じるものとする。

2 前项の必要な措置を讲じようとするときは、その措置の内容に応じて、本学の所定の诸手続を経るものとする。

3 第1项の場合において、総長は、当該措置が不正行為に関与していない部局の教職員等の研究活動の遂行并びに学生の教育研究に係る活動及び環境に影響を与えることがないよう努めるものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第20条 本学及び教职员等は、研究活动上の不正行為に関し受付窓口に通报等したことを理由として、当该通报者又は相谈者に対し不利益な取扱いをしてはならない。ただし、通报に関して、通报者に悪意が认められる场合は、この限りではない。

2 本学及び教职员等は、通报等があったことを理由として、当该通报等の対象となった者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

(平31达23?一部改正)

第21条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総括者が定める。

(平30达37?一部改正)

この规程は、平成27年3月1日から施行する。ただし、改正后の第7条第2项の规定は、同项の规定に基づき担当理事が定める规定の施行の日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第83号)

この规程は、令和7年1月1日から施行する。

京都大学における公正な研究活动の推进等に関する规程

平成18年12月25日 达示第68号

(令和7年1月1日施行)

体系情报
第5編 研究等
沿革情报
平成18年12月25日 达示第68号
平成19年3月30日 达示第33号
平成21年3月2日 达示第69号
平成22年3月29日 达示第36号
平成23年3月31日 达示第38号
平成24年3月27日 达示第31号
平成24年9月25日 达示第53号
平成25年3月27日 达示第33号
平成27年2月24日 达示第59号
平成27年3月31日 达示第31号
平成28年3月31日 达示第40号
平成30年3月28日 达示第37号
平成31年3月27日 达示第23号
令和2年3月31日 达示第23号
令和2年9月29日 达示第58号
令和3年3月29日 达示第18号
令和4年3月30日 达示第37号
令和4年9月27日 达示第81号
令和6年3月29日 达示第30号
令和6年12月24日 达示第83号