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▲京都大学人権委员会规程

平成17年2月28日

达示第147号制定

(人権委员会)

第1条 京都大学に、同和问题等人権问题及びハラスメント问题(以下「人権问题等」という。)に関する重要事项を审议し、并びに障害を理由とする差别に関する纷争解决のための调整を行うため、京都大学人権委员会(以下「委员会」という。)を置く。

(平21达64?令6达91?一部改正)

(构成)

第2条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 法务?コンプライアンス担当の副学长(以下「担当副学长」という。)

(2) 各研究科の教授又は准教授 1名

(3) 研究所又はセンターの教授又は准教授 若干名

(4) 附属図书馆长

(5) 学生総合支援机构长

(6) コンプライアンス部长

(7) その他総长が必要と认める者 若干名

2 前项第2号第3号及び第7号の委员は、総长が委嘱する。

3 第1项第2号第3号及び第7号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

(平17达67改)

(平18达39?平19达33?平24达58?平25达53?令4达41?令6达30?一部改正)

(委员长)

第3条 委员会に委员长を置き、担当副学长をもって充てる。

2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。

3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。

(平24达58?一部改正)

(议事の运営)

第4条 委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。

3 前2项に定めるもののほか、委员会の议事の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。

(委员以外の者の出席)

第5条 委员会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

(小委员会)

第5条の2 委员会に、必要に応じて小委员会を置くことができる。

(令6达91?追加)

(部局人権委员会)

第6条 部局(各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下この项において「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)、事务本部及び各共通事务部をいう。)に、当该部局における人権问题等の防止に関し必要な事项及び人権问题等が生じた场合の対応を行うことを目的とする委员会(以下「部局人権委员会」という。)を置く。

2 部局人権委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、当该部局が定める。

3 第1项の规定にかかわらず、部局が必要と认めるときは、复数の部局が共同して一の部局人権委员会を设置することができる。この场合において、前项中「当该部局が」とあるのは、「関係部局の协议に基づき」と読み替えるものとする。

(平17达67改)

(平17达76?平18达39?平19达33?一部改正、平21达64?旧第9条繰上?一部改正、平22达36?平23达38?平24达31?平25达33?平28达40?令4达37?一部改正)

(部局の长の责务)

第7条 部局の长(事务本部にあっては、総务担当の理事)は、人権问题等が生じた场合は、被害者の救済及び再発防止に努めるとともに、教职员、学生について不适切な行為が确认された场合は、その者に対して适切に対処しなければならない。

(平17达67改)

(平17达76?平18达39?平19达33?一部改正、平21达64?旧第10条繰上、平23达38?一部改正)

(雑则)

第8条 委员会に関する事务は、コンプライアンス部において処理する。

(平19达33?一部改正、平21达64?旧第11条繰上、令2达22?令6达30?一部改正)

第9条 この规程に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他必要な事项は、委员会が定める。

(平21达64?旧第12条繰上)

1 この规程は、平成17年4月1日から施行する。

2 次に掲げる规程は、廃止する。

(1) 京都大学同和?人権问题委员会规程(昭和48年达示第2号)

(2) 京都大学人権问题対策委员会要项(平成11年6月1日総长裁定)

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成17年达示第76号)

この规程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成21年达示第64号)

1 この规程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この规程の施行の际现に改正前の第8条の规定に基づき进行している调査等については、改正后の规程にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第41号)

この规程は、令和4年4月5日から施行し、令和4年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第91号)

この规程は、令和7年1月21日から施行する。

京都大学人権委员会规程

平成17年2月28日 达示第147号

(令和7年1月21日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情报
平成17年2月28日 达示第147号
平成17年9月27日 达示第67号
平成17年11月29日 达示第76号
平成18年3月29日 达示第39号
平成19年3月30日 达示第33号
平成21年2月3日 达示第64号
平成22年3月29日 达示第36号
平成23年3月31日 达示第38号
平成24年3月27日 达示第31号
平成24年9月26日 达示第58号
平成25年3月27日 达示第33号
平成25年7月23日 达示第53号
平成28年3月31日 达示第40号
令和2年3月31日 达示第22号
令和4年3月30日 达示第37号
令和4年4月5日 达示第41号
令和6年3月29日 达示第30号
令和7年1月21日 达示第91号