◎国立大学法人京都大学法人カード利用取扱要领
平成18年6月29日
财务担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人京都大学契约事务取扱规则(平成16年4月1日総长裁定)第58条の规定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)における法人カードの利用を适正に行うために、法人カードの利用に関し必要な事项を定める。
(责任者)
第2条 カード会社が定める会员规约(以下「会员规约」という。)により指定することとされる管理责任者は、国立大学法人京都大学会计実施规则第2条に定める経理责任者とする。
2 経理责任者は、法人カード管理簿(参考様式1)により、法人カードの贷与状况を明らかにしなければならない。
(利用者)
第3条 法人カードの利用を希望する者は、その者の所属する部局の経理责任者に申し出るものとし、所定の手続きとともに法人カードに関する誓约书に署名するものとする。
2 前项により誓约书を提出し、法人カードの利用を许可された者(以下「利用者」という。)は、この要领及び本学の诸规程并びに会员规约を遵守するものとする。
(法人カードの利用范囲)
第4条 法人カードの利用范囲は、职务遂行のために必要とする消耗品の购入等で、かつ利用者が配分を受け、使用可能な予算及び法人カード利用限度额の范囲内で以下のものに限り利用することができる。
(1) 书籍?消耗品
(2) 出张时におけるレンタカー代金等
(3) 学会参加费、学会年会费等
(4) 外国送金による别刷代等
2 利用者の法人カードの1か月间(月の初日から末日までをいう。)の利用限度额は、100万円とする。ただし、利用者がやむを得ない事情により利用限度额を超えて利用する必要がある场合については、利用者の所属する部局の経理责任者が、财务担当の理事(以下「财务担当理事」という。)に协议し、承认を得ることで、当该利用する必要がある月の利用限度额を増额することができる。
3 前项ただし書の规定は、利用限度额を増额したのちに、再度増额する场合について準用する。
(法人カード利用报告)
第5条 利用者が法人カードを利用した场合は、法人カード利用报告书(参考様式2)に所定の事项を记入し、明细书等内訳の确认できる书类を添付して経理责任者に提出しなければならない。
2 利用者は、法人カード利用报告书を毎月分とりまとめて翌月の5日(休日に当たる场合はその直前の平日)までに提出するものとする。
3 前项の提出期限までに法人カード利用报告书の提出がないものは、利用者本人が支払う又は补填するものとする。
(法人カードの不适切な利用)
第6条 次の各号に当たる场合を法人カードの不适切な利用とする。
(1) 第4条第1项各号に定める利用范囲以外の利用を行った场合
(2) 私的に利用した场合
(3) 本人(カード名义人)以外が利用した场合
(4) 予算额を超えて利用した场合
(5) その他本要领に违反した利用をした场合
2 経理责任者は、不适切な利用を発见したときは、直ちにその内容及び原因を财务担当理事に报告するものとする。
(利用者资格の取消等)
第7条 财务担当理事は、不适切な利用があった场合は、法人カード利用の资格を取消又は停止することができるものとする。
2 财务担当理事は、前项により法人カード利用の资格を取消又は停止した场合、当该利用者及び経理责任者に措置内容等を通知するものとする。
3 経理责任者は、第1项により利用资格を取り消された场合は、直ちに法人カードを利用者から回収し、大学に返还しなければならない。
4 不适切な利用により大学がカード会社に支払った金额があるときは、当该利用者はその金额を直ちに补填しなければならない。
(法人カードの纷失及び盗难)
第8条 法人カードの纷失、盗难、诈取又は横领により他人に不正利用された场合は、その利用代金のすべてについて、利用者が支払いの责を负うものとする。
2 前项に掲げる不正利用された场合であっても、利用者が直ちに次の措置を执った场合にはその责を免じるものとする。
(1) カード会社及び経理责任者への连络
(2) 最寄警察署への届出
附则
この要领は、平成18年7月1日から施行する。
〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕
附则
この要领は、令和3年11月1日から施行する。