▲国立大学法人京都大学监事监査规程
平成27年6月26日
达示第41号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第6项前段及び国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第5条第2项の规定に基づき、监事が行う监査(以下「监査」という。)及び监事の业务に関し必要な事项を定める。
(令元达87?一部改正)
(监事の基本的姿势)
第2条 监事は、公正不偏な立场で适切に监査を実施することにより、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)の掲げる理念?目的が达成できるよう努めなければならない。
2 监事は、监査机能の充実?强化を図るため、积极的に监査に必要な情报の入手に心掛けなければならない。
3 监事は、职务上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(监査の目的)
第3条 监査は、本学の业务について适正かつ効率的な运営に资することを目的とする。
(监査の対象)
第4条 监査は、本学の运営及び业务全般について行う。
(监査の种类)
第5条 监査は、定期监査及び临时监査とする。
3 第1项の临时监査は、特定の事项について监事が必要と认める场合に行う。
(监査计画)
第6条 监事は、毎事业年度の初めに监査の実施に関する计画(以下「监査计画」という。)を作成するものとする。ただし、必要に応じて行う临时监査については、この限りではない。
2 监事は、监査计画を作成し、又は変更しようとする场合は、あらかじめ総长の意见を聴かなければならない。
3 监事は、监査计画を作成し、若しくは変更したとき又は临时监査の必要を认めるときは、速やかに総长に通知しなければならない。
(监査の方法)
第7条 监査は、书面监査及び実地监査その他适宜の方法により行う。
(监事の业务支援)
第8条 监査にあたっては、监事支援室が、监査に関する业务を支援するものとする。
2 総长は、监査に関する业务を支援するため、监事支援室に必要な职员を置くものとする。
3 监事は、必要と认めるときは、総长の承认を得て、前项の职员以外の者(学外者を含む。)に监査に関する业务の支援を求めることができる。
5 第2项の职员の勤务成绩に係る评定、惩戒処分等については、监事の意见を踏まえて実施しなければならない。
(令2达8?令5达28?令6达60?一部改正)
(监査の実施)
第9条 监事は、随时、监事の业务の支援を行う者を指挥し、本学の运営及び业务全般を监査する。
2 役员(监事を除く。以下同じ。)及び职员は、监事及び监事の业务の支援を行う者に协力しなければならない。
(监査报告等の作成)
第10条 监事は、监査を行ったときは、文部科学省令で定めるところにより、监査报告を作成しなければならない。
2 前项に定めるもののほか、监事は、监査终了后遅滞なく监査结果报告书を作成し、総长に提出するものとする。
(监査后の措置)
第11条 総长は、监事から监査の结果に基づいて是正又は改善を要する事项について指摘がある场合は、速やかに是正又は改善の措置を讲じなければならない。
2 监事は、総长に対して前项の措置状况等について文书又は口头による报告を求めることができる。
(监事会)
第12条 监事相互间で密接な连携を保ち、情报交换を行い、効率的かつ効果的な监査を実施するため、监事により构成する监事会を置く。
2 监査の実施及び监事会の运営に関し必要な事项は、监事相互の协议により定める。
(会计监査人との连携)
第13条 监事は、会计监査人と密接な连携を保ち、情报交换を行い、効率的な监査を実施するように努めなければならない。
2 监事は、会计监査人と定例会合をもち、报告を受け、意见交换を行うものとする。
3 监事は、会计监査人から会计业务に関して不正な行為又は法令、诸规程等に违反する重大な事実がある旨の报告を受けた场合には、必要な调査を行い、助言又は勧告等の必要な措置を讲ずるものとする。
(コンプライアンス部との连携)
第14条 监事は、コンプライアンス部と密接に连携を保ち、内部监査の结果を活用するよう努めなければならない。
(令2达8?令6达30?一部改正)
(他の役员等との会合)
第15条 监事、监査を担当する理事又は副学长、理事及び会计监査人が监査等の结果を踏まえて、本学の运営及び业务の改善について协议するため、监事の下に四者协议会を置く。
2 监事は、四者协议会を主宰する。
3 前项に定めるもののほか、四者协议会の运営に関し必要な事项は、监事会で定める。
(令2达8?令2达58?一部改正)
第16条 総长、监事及び会计监査人は、监査等の结果を踏まえて、本学の运営及び业务の改善について、定期的に意见交换を行うものとする。
(文部科学大臣への报告)
第17条 监事は、役员若しくは運営方針委員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法人法若しくは他の法令に违反する事実若しくは着しく不当な事実があると认めるときは、遅滞なく、その旨を総长(当該役员が総長である場合にあっては、総長及び総長選考?监察会議)及び运営方针会议へ报告するとともに、文部科学大臣に报告しなければならない。
(令4达21?令6达60?一部改正)
(事故又は异例の事态の监事への报告)
第18条 役员又は職員は、業務上の事故又は異例の事態が発生したとき又は大学に著しい損害が発生するおそれがあると認めるときは、速やかにその旨を口頭又は文書で监事に報告しなければならない。
2 监事は、前项の报告を受けたときは、その调査を行い、必要な场合には助言又は勧告を行うことができる。
(重要な会议への出席)
第19条 监事は、運営方針会議、役员会、経営協議会、教育研究評議会、総長選考?监察会議その他の重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
2 前项の会議に出席しない場合には、监事は、役员又は職員から審議事項についての説明を受け、関係資料を閲覧することができる。
(令4达21?令6达60?一部改正)
(监事の文书閲覧)
第20条 监事は、必要に応じて、法人文書(京都大学における法人文书の管理に関する规程(平成12年达示第12号)第3条第1项に定めるものをいう。)を閲覧することができる。
(监事が调査する书类)
第21条 监事は、本学が法人法第11条第8项に定める书类及び报告书を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの书类を调査しなければならない。
(令元达87?一部改正)
(本学の业务等の调査)
第22条 监事は、いつでも、役员、運営方針委員及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は本学の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(令6达60?一部改正)
(子法人の业务等の调査)
第23条 监事は、その職務を行うため必要があるときは、本学の子法人(本学がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事业の报告を求め、又はその子法人の业务及び财产の状况の调査をすることができる。
(総长への意见の提出)
第24条 监事は、必要があると認めるときは、総長に意見を提出することができる。
(文部科学大臣への意见の提出)
第25条 监事は、法人法第11条第11项の规定により、监査の结果に基づき文部科学大臣に意见を提出する场合には、あらかじめ総长にその旨を通知するものとする。
(令元达87?一部改正)
(その他)
第26条 この规程の改廃については、监事の意见を聴かなければならない。
附则
この规程は、平成27年6月26日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第60号)
この规程は、令和6年10月1日から施行する。