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▲国立大学法人京都大学教育研究评议会规程

平成16年4月1日

达示第4号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第8条第2项の规定に基づき、国立大学法人京都大学の教育研究评议会(以下「教育研究评议会」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。

(构成)

第2条 教育研究评议会は、次の各号に掲げる评议员で组织する。

(1) 総长

(2) 総长が指名する理事

(3) 総长が指名する副学長(命を受けて校务をつかさどる副学长に限る。)

(4) 研究科长、総合生存学馆长、地球环境学堂长、公共政策连携研究部长及び経営管理研究部长

(5) 研究科(次号に定めるものを除く。)の教授 各2名

(6) エネルギー科学研究科、アジア?アフリカ地域研究研究科、情报学研究科、生命科学研究科、総合生存学馆及び地球环境学堂の教授 各1名

(7) 附置研究所の长

(8) フィールド科学教育研究センター、生态学研究センター、学术情报メディアセンター及びヒト行动进化研究センターの长

(9) 国际高等教育院长

(10) 附属図书馆长

2 前项第5号及び第6号の評議員は、当該研究科、総合生存学館又は地球環境学堂の教授会の議を踏まえて、総长が指名する。

3 第1项第5号及び第6号の评议员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の评议员の任期は、前任者の残任期间とする。

(平18达12?平19达7?平19达45?平25达33?平26达52?平27达4?平28达67?平28达79?令4达9?一部改正)

(审议事项等)

第3条 教育研究评议会は、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) 教育研究に関する中期目标についての意见(国立大学法人京都大学が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3项の规定により文部科学大臣に対し述べる意见をいう。)に係る事项

(2) 教育研究に関する中期計画に係る事项

(3) 学则(国立大学法人京都大学の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な规则の制定又は改廃に関する事项

(4) 大学院の研究科?専攻、学部?学科、附置研究所、センターその他の重要な组织の设置、廃止及び重要な変更に関する事项

(5) 教育研究に関する予算に係る事项

(6) 教员人事の方针に関する事项

(7) 教员の配置换、出向、降任、解雇及び惩戒処分に関する事项その他国立大学法人京都大学教员就业特例规则(平成16年达示第71号)の规定により、その権限に属するものとされた事项

(8) 名誉教授及び名誉博士の称号の授与基準并びに授与に関する事项

(9) 教育課程の編成に関する方針に係る事项

(10) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指导その他の援助に関する事项

(11) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事项

(12) 教育及び研究の状况について京都大学が行う点検及び评価に関する事项

(13) その他京都大学の教育研究に関する重要事项

2 前项に掲げるもののほか、教育研究评议会は、国立大学法人京都大学総长選考規程(平成16年5月19日総长選考会議決定)の规定によりその権限に属するものとされた事务を行う。

(令4达9?一部改正)

(议长)

第4条 教育研究評議会に議長を置き、総长をもって充てる。

2 议长は、教育研究评议会を主宰する。

3 议长に事故があるときは、第2条第1项第2号の评议员のうちからあらかじめ议长が指名するものが、その职务を代行する。

(招集)

第5条 教育研究评议会は、総长が招集する。

2 総长は、評議員総数の5分の1以上共同して書面により要求があったときは、教育研究評議会を招集しなければならない。

(开会)

第6条 教育研究评议会は、評議員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

(议决)

第7条 教育研究评议会の议事は、出席者の过半数で决し、可否同数のときは、议长が决する。

2 前项の規定にかかわらず、総长又は2名以上の評議員が議題の表決に関し3分の2の多数決によることを提議し、出席評議員の過半数の賛成があるときは、表決は出席評議員の3分の2の多数決によることができる。

(议案)

第8条 議案は、総长から教育研究評議会に附議する。

2 教育研究评议会において审议される议题は、紧急やむを得ない场合を除き、会议の5日前に评议员に通知しなければならない。

(特别委员会)

第9条 教育研究评议会に、必要に応じ、特别委员会を置くことができる。

(评议员以外の者の出席)

第10条 议长が必要と认めたときは、教育研究评议会の了承を得て、评议员以外の者に出席を求め、意见を聴くことができる。

(雑则)

第11条 教育研究评议会に関する事务は、総务部総务课において処理する。

第12条 この规程に定めるもののほか、教育研究评议会の议事の运営その他必要な事项は、教育研究评议会が定める。

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 第2条第1项の規定にかかわらず、国立大学法人京都大学設置後初めて招集する教育研究评议会は、同条第1项第1号及び第2号の评议员で组织するものとする。

3 第2条第3项本文の规定にかかわらず、教育研究评议会设置后初めて任命する第2条第1项第4号及び第5号の評議員の任期は、当該評議員の属する研究科の研究科長の申出に基づき、総长が定める。

4 次に掲げる规程は、廃止する。

(1) 京都大学评议会规程(平成12年达示第1号)

(2) 京都大学评议会内规(平成12年5月9日评议会决定)

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第9号)

この规程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人京都大学教育研究评议会规程

平成16年4月1日 达示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第1章 基本組織
沿革情报
平成16年4月1日 达示第4号
平成18年3月29日 达示第12号
平成19年3月29日 达示第7号
平成19年6月28日 达示第45号
平成25年3月27日 达示第33号
平成27年1月27日 达示第52号
平成27年3月9日 达示第4号
平成28年9月27日 达示第67号
平成28年11月29日 达示第79号
令和4年3月24日 达示第9号