▲国立大学法人京都大学総长选考规程
平成16年5月19日
総长选考会议决定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学(以下「法人」という。)の総长の选考に関し必要な事项を定めるものとする。
(选考の时期)
第2条 総长选考?监察会议は、次の各号の一に该当する场合に、総长候补者を选考する。
(1) 総长の任期が満了するとき。
(2) 総长が辞任するとき。
(3) 総长が欠けたとき。
2 総长选考?监察会议が総长候补者の选考を行うことを决定したときは、选考日程を示して、その旨を公示する。
(适任者の推荐)
第3条 総长选考?监察会议は、総長候補者の選考に当たり、教育研究評議会に対して、適任者15名程度の推薦を求める。
2 前项の规定により総长选考?监察会议委员が适任者に推荐されたときは、当该者は総长选考?监察会议委员の资格を失うものとし、直ちに补欠の委员を选任しなければならない。
(総长选考会议における第一次选考)
第4条 総长选考?监察会议は、第一次総長候補者を定めるため、前条の规定に基づき推荐された者について、第一次选考を行う。
2 选考の方法は、総长选考?监察会议の定めるところによる。
3 総长选考?监察会议は、必要と認めるときは、被推薦者のほかに、法人の役員又は職員(特定有期雇用教职员、有期雇用教职员及び时间雇用教职员を除く。)以外の者を第1项の选考の対象に加えることができる。
4 第一次総长候补者は、総长选考?监察会议の定める者6名とする。
(意向调査)
第5条 総长选考?监察会议は、第一次総長候補者について、学内の意向の調査(以下「意向调査」という。)を行う。
2 前项に定めるもののほか、意向调査の実施方法等に関し必要な事项は、别に定める。
(総长选考?监察会议における第二次选考)
第6条 総长选考?监察会议は、意向調査の結果その他第一次総長候補者に関する事項を総合的に判断して、総長候補者を選考する。
2 前项の規定にかかわらず、総长选考?监察会议は、意向調査の結果を踏まえ、必要と認めるときは、意向調査で得票上位の者について学内の意向の再調査(以下「再意向调査」という。)を行い、その结果その他第一次総长候补者に関する事项を総合的に判断して、総长候补者を选考する。
3 前项に定めるもののほか、再意向调査の実施方法等に関し必要な事项は、别に定める。
(再选考)
第7条 総长选考?监察会议が选考した候补者がやむを得ない事情により総长选考?监察会议の承认を得て选考を辞退したときは、第一次総长候补者中その者を除いた者について、再度、前条による选考を行う。
(雑则)
第8条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総长选考?监察会议が定める。
附则
この规程は、平成16年5月19日から施行する。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则
この规程は、令和4年4月1日から施行する。