91视频

▲京都大学薬学部规程

昭和35年4月12日

达示第9号制定

第1 学科

第1条 本学部の学科は、次に掲げるとおりとする。

薬科学科

薬学科

2 学生の前项の学科への配属の决定は、教授会で行う。

(昭36达6?平9达3改?平16达111改)

(平18达19?平30达33?一部改正)

第2 入学

第2条 入学者の选抜方法は、教授会で定める。

2 京都大学通则(昭和28年达示第3号。以下「通则」という。)第4条第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、教授会で定める。

(平12达2加)

第3条 入学候补者の决定は、教授会で行う。

(昭50达21改)

(平27达7?一部改正)

第3 修学

第4条 授业は、学部科目及び全学共通科目を必修科目及び选択科目に分けて行う。

(昭45达27削?昭50达2?平5达6改)

第5条 学部科目の単位数、配当及び授业时间数は、教授会で定める。

(昭50达21改?昭58达4旧7条上?平5达6改)

(平18达19?旧第6条繰上)

第6条 全学共通科目の単位数、配当及び授业时间数は、别に定めるところによる。

(昭50达21改?昭58达4旧8条上?平5达6改)

(平18达19?旧第7条繰上)

第6条の2 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事项は、教授会で定める。

(令元达81?追加)

第7条 通则第19条の规定により他学部の科目を履修しようとする者は、学年の初め又は学期の初めに学部长に愿い出て、当该学部の学部长の许可を受けるものとする。

(平5达6本条加?达31?平12达2改)

(平18达19?旧第8条繰上)

第8条 通则第20条第1项の规定により他の大学又は短期大学の科目を履修しようとする者には、教育上有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。

(平5达6本条加?达31改)

(平18达19?旧第9条繰上)

第9条 通则第20条第2项又は第4项の规定により外国の大学又は短期大学に留学し、その科目を履修しようとする者には、教育上有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。

(平5达6本条加?达31改)

(平18达19?旧第10条繰上、平25达74?一部改正)

第9条の2 通则第20条第3项の规定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授业科目を我が国において履修しようとする者には、教育上有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。

(平25达74?追加)

第10条 修学期间は、薬科学科にあつては4年、薬学科にあつては6年とする。

(平5达6本条加)

(平18达19?旧第11条繰上?一部改正)

第4 试験

第11条 学部科目の试験の期日及び方法は、教授会で定める。

(昭45达27削?昭50达21改?昭58达4旧9条上?平5达6旧8条下?改?削)

(平18达19?旧第12条繰上)

第12条 全学共通科目の试験については、別に定めるところによる。

(平5达6本条加)

(平18达19?旧第13条繰上)

第5 学士の学位授与

(平5达6加)

第13条 薬科学科にあつては4年以上、薬学科にあつては6年以上存学し、学部の定めるところにより、薬科学科にあつては142単位以上、薬学科にあつては196単位以上を修得した者は、学士试験に合格した者とする。

2 次の各号に掲げる単位数は、教授会の议を経て、前项の単位数に算入することができる。

(1) 第7条から第9条までの规定により他学部并びに他の大学又は短期大学及び外国の大学又は短期大学において履修し修得した単位数

(2) 第9条の2の规定により外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授业科目を我が国において履修し修得した単位数

(3) 通则第21条第1项の规定により短期大学又は高等専门学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修により履修し修得した単位数

(4) 通则第22条第1项の规定により本学に入学する前に大学又は短期大学において履修し修得した単位数(大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)

(5) 通则第22条第2项の规定により本学に入学する前に行つた短期大学又は高等専门学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修により履修し修得した単位数

3 第16条の规定により本学他学部又は他大学から本学部に転学した场合における転学前に履修し修得した単位数は、教授会の议を経て、第1项の単位数に通算することがある。

4 第2项第4号の规定により科目等履修生として修得した単位数を第1项の単位数に算入するときは、通则第22条第4项の规定により、教授会の议を経て、一定の期间を第10条の修学期间に通算することがある。

(平5达6本条加?达31改?平12达2改?加?平13达33改)

(平18达19?旧第14条繰上?一部改正、平25达27?平25达74?平28达8?平30达33?一部改正)

第14条 学士试験に合格した者には、通则第54条に定める学士の学位を授与する。

(平5达6本条加?达31改)

(平18达19?旧第15条繰上)

第6 在学

(平5达6旧第5下)

第15条 在学は、薬科学科にあつては8年、薬学科にあつては10年を超えることができない。

(昭50达21改?昭58达4旧11条上?平5达6旧10条下)

(平18达19?旧第16条繰上?一部改正)

第7 転学及び転科

(昭36达6加?昭50达21改?平5达6旧第6下)

第16条 本学他学部学生若しくは他大学の学生で本学部に転学を志望する者又は本学部学生で転科若しくは他学部に転学を志望する者があるときは、教授会の议を経て、许可することがある。

(昭36达加?昭50达21改?昭58达4旧12条上?平5达6旧11条下?改?削)

(平18达19?旧第17条繰上)

第8 科目等履修生、聴讲生及び特别聴讲学生

(平5达6加)

第17条 通则第61条第1项の规定により科目等履修生として入学を志望する者には、教授会の议を経て、入学を许可することがある。

(平5达6本条加?达31改)

(平18达19?旧第18条繰上)

第18条 特定の科目につき、聴讲を志望する者があるときは、教授会の议を経て、聴讲生として入学を许可することがある。

2 聴讲生の取扱いその他については、别に定める。

(昭58达4旧13条上?平5达6旧12条下?改)

(平18达19?旧第19条繰上)

第19条 通则第63条第1项の规定により特别聴讲学生として入学を志望する者には、教授会の议を経て、入学を许可することがある。

(平5达6本条加?达31改)

(平18达19?旧第20条繰上)

第9 研究生

(平5达6旧第8下)

第20条 薬学に関する特定事项の研究を志望する者があるときは、研究生として入学を许可することがある。

(昭51达9改?昭58达4旧14条上?平5达6旧13条下)

(平18达19?旧第21条繰上)

第21条 研究生として入学することのできる者は、京都大学研究生规程(昭和50年达示第37号)第2条第1号に规定する者のほか、薬剤师の免许証を有する者又はその资格がある者とする。

(昭51达9改?昭58达4旧15条上?平5达6旧14条下)

(平18达19?旧第22条繰上)

第22条 研究生の在学期间は、1年以内とする。

2 在学期间満了后更に研究を継続したい者には、その愿い出により教授会の议を経て、そのつど1年以内を限り、在学期间の延长を许可することがある。

3 在学期间は、通算7年を超えることができない。

(昭51达9改?昭58达4旧16条上?平5达6旧15条下?改)

(平18达19?旧第23条繰上)

第23条 前2条に规定するもののほか、研究生の取扱いその他については、京都大学研究生规程による。

(昭51达9改?昭58达4旧17条上?平5达6旧16条下)

(平18达19?旧第24条繰上)

1 この规程は、昭和35年4月12日から施行し、昭和35年4月1日から适用する。

2 昭和35年3月31日现在医学部薬学科に在学する学生、聴讲生又は研究生は、别段の定めをしない限り、昭和35年4月1日付で、薬学部薬学科の学生、聴讲生又は研究生として転学させるものとする。

3 前项の规定により薬学部薬学科に転学されたものについては、医学部薬学科における在学年限は、薬学部薬学科における在学年限とみなし、医学部薬学科において履修した科目の単位は、薬学部薬学科において履修したものとみなす。

(昭38达9削)

(昭和36年达示第6号)

この改正は、昭和36年5月9日から施行し、昭和36年4月1日から适用する。

(昭和38年达示第9号)

この改正规程は、昭和38年4月23日から施行し、昭和38年4月1日から适用する。

(昭和41年达示第8号)

1 この改正規程は、昭和41年4月1日から施行し、〔中略〕第16条第1项の改正規定〔中略〕は、昭和42年度の入学志望者から適用する。

(昭和45年达示第27号)

1 この改正规程は、昭和45年7月7日から施行し、同年4月1日以降の入学者から适用する。

2 昭和45年3月31日以前の入学者については、改正后の第4条から第6条まで及び第9条の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和47年达示第14号)

1 この改正规程は、昭和47年4月18日から施行し、昭和47年4月1日から适用する。

2 研究生として昭和47年度における入学を志望する者にかかる検定料の額は、改正後の第16条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 研究生として昭和47年度における入学を許可せられた者にかかる入学料の額は、改正後の第17条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 昭和47年4月から9月までの间において入学(在学の延期を含む。)した研究生にかかる研究料の額は、改正後の第20条第1项の規定にかかわらず、当該許可にかかる期間のうち、昭和47年4月から9月までの間の期間の部分については1月金800円、同年10月以後の期間の部分については1月金2,400円として計算した年額とする。

(昭和48年达示第11号)

この规程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年达示第21号)

1 この規程は、昭和50年5月6日から施行し、第16条第1项の改正規定中戸籍抄本の提出を廃止し、薬学部長への願い出を定める規定の部分は研究生として昭和50年度の入学を志望する者から、並びに第17条第1项及び第20条の改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。

2 研究生として昭和50年度における入学を志望する者に係る検定料の額は、改正後の第16条第1项の規定にかかわらずなお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(昭和58年达示第4号)

1 この规程は、昭和58年4月1日から施行する。

2 京都大学薬学部规程第6条の特例を定める規程(昭和44年达示第13号)は、廃止する。

(平成5年达示第6号)

1 この规程は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成9年达示第3号)

1 この规程は、平成9年4月1日から施行する。

2 薬学科及び製薬化学科は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成8年度以前に当该学科に入学した者が当该学科に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。

3 薬学科及び製薬化学科は、改正后のこの规程にかかわらず、平成8年度以前に当该学科に入学した者が当该学科に在学しなくなる日までの间、当该学科に学科长を置くものとする。

(平成12年达示第2号)

1 この规程は、平成12年4月4日から施行し、平成12年4月1日から适用する。

2 改正後の第14条第1项の規定は、平成12年4月1日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成13年达示第33号)

この规程は、平成13年3月21日から施行し、平成13年1月6日から适用する。

(平成16年达示第111号)

この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。

(平成18年达示第19号)

1 この规程は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条、第13条第1项及び第15条の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成25年达示第27号)

1 この规程は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成25年达示第74号)

この规程は、平成25年12月26日から施行し、平成25年12月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成28年达示第8号)

1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。

(平成30年达示第33号)

1 この规程は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日以前の入学者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年达示第81号)

この规程は、令和2年4月1日から施行する。

京都大学薬学部规程

昭和35年4月12日 达示第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情报
第3编 务/第2章
沿革情报
昭和35年4月12日 达示第9号
昭和36年5月9日 达示第6号
昭和38年4月23日 达示第9号
昭和41年3月22日 达示第8号
昭和45年7月7日 达示第27号
昭和47年4月18日 达示第14号
昭和48年3月6日 达示第11号
昭和50年5月6日 达示第21号
昭和51年3月26日 达示第9号
昭和58年2月22日 达示第4号
平成5年1月12日 达示第6号
平成5年3月12日 达示第31号
平成5年10月1日 达示第71号
平成9年3月18日 达示第3号
平成12年4月4日 达示第2号
平成13年3月21日 达示第33号
平成16年7月30日 达示第111号
平成18年3月29日 达示第19号
平成25年3月27日 达示第27号
平成25年12月26日 达示第74号
平成27年3月9日 达示第7号
平成28年3月15日 达示第8号
平成30年3月28日 达示第33号
令和元年12月20日 达示第81号