▲京都大学研究生规程
昭和50年12月9日
达示第37号制定
第1条 本学において、研究生として特定事项の研究を志望する者があるときは、学部、研究所等(以下「部局」という。)において支障のない场合に限り、当该部局において入学を许可することができる。
(平元达25改?平4达37削)
第2条 研究生として入学することのできる者は、次の各号の一に该当する者とする。
(1) 大学を卒业した者又はこれと同等以上の学力を有すると认められる者
(2) 当该部局において适当と认めた者
第3条 研究生の入学は、学年又は学期の初めとする。ただし、特别の事情があるときは、この限りでない。
第4条 研究生として入学を志望する者は、所定の愿书に、履歴书その他必要书类及び検定料を添え、当该部局の长に愿い出なければならない。
2 前项の入学志望者については、选考のうえ、教授会(又はこれに代わる机関。以下同じ。)の议を経て、当该部局の长が入学を许可するものとする。
第5条 入学に际しては、所定の期日までに、入学料を纳付しなければならない。
2 入学料を纳めない者には、前条第2项の许可を行わない。
第6条 入学を许可された者には、健康诊断を行う。
第7条 研究生に対しては、教授会の议を経て指导教员を定める。
(平22达24?一部改正)
第8条 研究生の在学期间は、1年以内とする。ただし、当该部局の定めるところにより、期间の延长を许可することがある。
第9条 研究生の授业料は、所定の期日までに在学期间に係る全额を纳付しなければならない。ただし、在学期间が6か月を超える场合にあつては、初めの6か月とこれを超える期间に分けて、それぞれ当该期间に係る额を纳付することができる。
2 授业料を纳めない者は、除籍する。
(昭53达16改)
(平3达40本条加)
(平22达24?一部改正)
(平22达24?追加)
第11条 研究に必要な特别の费用は、研究生の负担とする。
(平3达40旧10条下)
第12条 第4条第1项の検定料、第5条第1项の入学料及び第9条第1项の授业料の额は、それぞれ京都大学における学生纳付金に関する规程(平成16年达示第63号)の定めるところによる。
2 既纳の検定料、入学料及び授业料は、返还しない。
(昭53达30?达39?平元达20改?平3达40旧11条下?改?平13达17改)
(平22达24?一部改正)
第13条 本规程に违背した者又は疾病その他の事由により研究の见込がない者に対しては、教授会の议を経て、当该部局の长が退学を命ずることがある。
(平3达40旧12条下)
(平26达20?一部改正)
(平3达40旧13条下)
附则
1 この规程は、昭和50年12月9日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成13年达示第17号)
この规程は、平成13年7月30日から施行し、平成13年3月30日から適用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成26年达示第20号)
この规程は、平成26年4月1日から施行する。