◎京都大学本部事务决裁等规程
昭和46年3月31日
総长裁定制定
平成17年 9月20日総长裁定全部改正
(平10.4裁?平17.9裁?平18.8.30裁?题名改称)
(目的)
第1条 この规程は、京都大学の事务本部における文书の名义及び决裁について必要な事项を定めるものとする。
(决裁)
第3条 次の各号に掲げる事项に係る事案については、総长の决裁を受けるものとする。
(1) 大学の管理运営又は教育研究に関する重要事项についての方针の决定に関すること。
(2) 大学の组织又は制度に関することで重要なこと。
(3) 大学の仪式その他の行事に関することで重要なこと。
(4) 运営方针会议の提出议案及び配布资料(総长が提出する议案及び配布资料に限る。)
(5) 役员会、経営协议会、教育研究评议会その他大学の重要な会议の招集通知及びその提出议案、配付资料等
(6) 人事に関することで特に重要なこと。
(7) 学生の厚生补导に関することで特に重要なこと。
(8) 通达のうち、例规たるものその他特に重要なもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、特に重要なこと。
3 前2项に定めるもの以外の事案については、その名义者(大学、事务本部の部、课及び室の组织の名义によるものにあっては、その长)の决裁を受けるものとする。
4 前3项の规定にかかわらず、国立大学法人京都大学会计职务権限规程(平成16年4月1日総长裁定)に定める事项については、同规程の定めるところによる。
(平25.7.23裁?令6.9.26裁?一部改正)
(平27.5.26裁?一部改正)
(决裁における事前承认)
第5条 総长の决裁又は承认を受けようとする事案についてはあらかじめ当该事案について所管の理事又は副学长の、理事又は副学长の决裁又は承认を受けようとする事案についてはあらかじめ当该事案について所管の部长の、部长の决裁又は承认を受けようとする事案についてはあらかじめ当该事案について所管の次长又は课长若しくは室长の承认を受けるものとする。
(平25.7.23裁?平27.5.26裁?一部改正)
(代决)
第6条 文书の施行が急を要する场合において、决裁者又は専决者が不在のときは、前条の规定により事前承认を行う者は、当该决裁者又は専决者の决裁又は専决すべき事案について、代决することができる。
2 代决は、当该栏にその旨を表示して行うものとする。
3 代决により処理した事项については、当该代决を行った者は、事后速やかに、その内容を当该决裁者又は専决者に报告するものとする。
(电子决裁の処理の代理)
第6条の2 役员が电子决裁(电磁的方法による决裁若しくは専决、决裁における事前承认又は代决をすることをいう。以下同じ。)を行う场合において、当该役员が、当该案件について事前に説明を受けるなどして内容に问题がないと认めるときは、あらかじめ当该役员が指定する者に电子决裁の処理を行わせることができる。この场合において、当该指定する者は、代理で処理を行った旨を表示して电子决裁の処理を行うものとする。
(令6.3.29裁?追加)
(共管事项等に係る事前协议等)
第7条 事案が、他の部课等の所掌事务に密接に関连し、又はその共管に属するもので、当该関係部课等の承认を得なければ本学としての意志决定ができないものについては、あらかじめ関係部课等と协议し、その承认を得るものとする。ただし、主管の课长(室长を含む。以下同じ。)の判断により、事后に决定された内容に係る写しを交付(电子媒体による送付等を含む。以下次条において同じ。)することにより通知することをもってこれに代えることができる。
(决定を要しないものの処理)
第8条 接受文书のうち、决定を要しないものについては、関係者(その范囲は、文书ごとに主管の课长が定める。)に対し、写しを交付し、又は同种のものをまとめて回覧することにより処理するものとする。
(その他)
第9条 この规程の运用に関し必要な事项は、総长が定める。
附则(平成17年9月総长裁定)
この规程は、平成17年9月20日から施行し、平成17年4月1日から适用する。
附则(平成17年11月総长裁定)
この规程は、平成17年11月7日から施行し、平成17年10月1日から适用する。
附则(平成18年8月総长裁定)
この规程は、平成18年8月30日から施行し、平成18年4月1日から适用する。
附则(平成19年6月総长裁定)
この规程は、平成19年6月25日から施行し、平成19年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成20年11月総长裁定)
この规程は、平成20年11月11日から施行し、平成20年10月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成21年6月総长裁定)
1 この规程は、平成21年6月26日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都大学本部事务分掌规程の規定、第2条の規定による改正後の京都大学ローム記念館規程第21条の規定、第3条の規定による改正後の京都大学船井哲良記念講堂?船井交流センター規程第19条の規定及び第4条の規定による改正後の京都大学本部事务决裁等规程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附则(平成21年12月総长裁定)
この规程は、平成21年12月16日から施行し、平成21年11月1日から适用する。ただし、第2条の改正规定は、平成21年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成23年1月総长裁定)
この规程は、平成23年1月26日から施行し、平成22年10月1日から适用する。
附则(平成23年5月総长裁定)
この规程は、平成23年5月31日から施行し、平成23年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成24年6月総长裁定)
この规程は、平成24年6月8日から施行し、平成24年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成25年6月総长裁定)
この规程は、平成25年6月6日から施行し、平成25年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成26年6月総长裁定)
この规程は、平成26年6月17日から施行し、平成26年4月1日から适用する。
附则(平成26年10月総长裁定)
この规程は、平成26年10月31日から施行し、平成26年10月1日から适用する。
附则(平成27年5月総长裁定)
この规程は、平成27年5月26日から施行し、平成27年4月1日から适用する。
附则(平成27年9月総长裁定)
この规程は、平成27年10月1日から施行する。
附则(平成28年6月総长裁定)
この规程は、平成28年6月28日から施行し、平成28年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成29年5月総长裁定)
この规程は、平成29年5月24日から施行し、平成29年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成30年5月総长裁定)
この规程は、平成30年5月15日から施行し、平成30年4月1日から适用する。
附则(平成30年5月総长裁定)
この规程は、平成30年5月29日から施行し、平成30年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和元年5月総长裁定)
この规程は、令和元年5月10日から施行し、平成31年4月1日から适用する。
附则(令和元年10月総长裁定)
この规程は、令和元年10月29日から施行し、令和元年10月1日から适用する。
附则(令和2年6月総长裁定)
この规程は、令和2年6月22日から施行し、令和2年4月1日から适用する。
附则(令和2年10月総长裁定)
この规程は、令和2年10月29日から施行し、令和2年10月1日から适用する。
附则(令和3年6月総长裁定)
この规程は、令和3年6月1日から施行し、令和3年4月1日から适用する。ただし、改正後の别表第2右欄の財務?入試担当の理事にかかる事项及び研究倫理?研究公正?研究規範担当の理事又は財務?入試担当の理事にかかる事项は、令和3年4月16日から適用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年4月総长裁定)
この规程は、令和4年4月11日から施行し、令和4年4月1日から适用する。
附则(令和4年6月総长裁定)
この规程は、令和4年6月15日から施行し、令和4年4月1日から适用する。
附则(令和4年8月総长裁定)
この规程は、令和4年8月1日から施行し、令和4年7月1日から适用する。
附则(令和4年10月総长裁定)
この规程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和5年5月総长裁定)
この规程は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から适用する。
附则(令和5年5月総长裁定)
この规程は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年5月総长裁定)
この规程は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年12月総长裁定)
この规程は、令和7年1月1日から施行する。
别表第1(第2条関係)
事项 | 名义者 | |
1 | 法人若しくは大学又は役员会、教育研究评议会等が行う通知、通告等の文书 | 当该组织又はその长 |
2 | 许可、承认、取消等の処分を行う文书 | 総长その他当该権限を有する者 |
3 | 総长裁定による规程、要项等 | 総长 |
4 | 理事又は副学长裁定による要领等 | 当该事案について所管の理事又は副学长 |
5 | 関係諸機関等に対し、総长の行うべき申請、協議、報告、通知等の文書 | 総长 |
6 | 総长の行う証明の文書 | |
7 | 2から6までに掲げるもののほか、特に重要な文書その他で総长名によることが適当なもの | |
8 | 掲示 | 軽重、内容に応じて、法人、大学、部课等、その长又は厚生补导担当の副学长 |
9 | 関係诸机関等に対する申请、协议、报告、届出、通知、照復等の文书で5に掲げる以外のもの | 当该事案について所管の理事、副学长又は所管の部课等の长 |
10 | 通达文书及び学内に対する通知、照復等の文书のうち重要なもの | |
11 | 学内に対する通知、照復、资料の送付等の文书で軽易なもの | 部课等の长 |
12 | 証明の文书で6に掲げる以外のもの | 軽重に応じて、当該事案について所管の理事、副学長又は部课等の长 |
13 | 刊行物 | 大学又は当该事案について所管の部课等 |
14 | 刊行物その他の资料の送付その他軽微な事务连络の文书 | 各课长(室长を含む。) |
15 | 事务本部の各部、各室又は各课のそれぞれの运営に関するもの | 当該部课等の长 |
(平25.7.23裁?一部改正)
别表第2(第3条第2项関係)
事项 | 决裁者 |
京都大学本部事务分掌规程(平成18年8月30日総长裁定。以下「分掌規程」という。)第7条の3(第8号から第11号までを除く。)及び第7条の9第9号に定める事项 | 男女共同参画?渉外(基金?同窓会)担当の理事 |
分掌规程第8条(第1号を除く。)及び第28条に定める事项 | 企画?调整?评価?附属病院担当の理事 |
分掌規程第13条から第20条まで及び第29条に定める事项 | 财务?施设?环境担当の理事 |
分掌规程第2条、第2条の2、第7条の2、第7条の7、第7条の8(第5号及び第6号を除く。)、第7条の9(第6号及び第9号を除く。)及び第27条の4(第2号から第4号までに限る。)に定める事项並びにリスクの分析及び管理並びに危機管理関係規则、行動計画等の策定に関する事项 | 総务?労务?人事?危机管理担当の理事 |
分掌规程第26条(第3号、第4号及び第8号から第14号までを除く。)に定める事项 | 研究推进担当の理事 |
分掌规程第21条から第25条の2まで、第25条の3(第1号に限る。)、第25条の4(第4号に限る。)及び第25条の5(第1号を除く。)に定める事项 | 教育?学生?入试担当の理事 |
分掌规程第7条の3(第8号から第10号までに限る。)に定める事项 | 产官学连携担当の理事 |
分掌规程第25条の3(第5号に限る。)、第26条(第8号から第14号までに限る。)から第27条の3まで及び第27条の4(第6号に限る。)に定める事项 | 研究伦理?研究公正?研究规范?国际交流担当の理事 |
分掌规程第7条の6(第1号を除く。)に定める事项 | 広报担当の理事 |
分掌規程第11条及び第12条に定める事项 | 情报基盘?図书馆担当の理事 |
分掌规程第25条の3(第3号及び第4号に限る。)及び第25条の4(第4号を除く。)に定める事项 | 国际高等教育院担当の副学长 |
分掌规程第7条の8(第5号及び第6号に限る。)及び第27条の4(第1号及び第5号に限る。)に定める事项 | 法务?コンプライアンス担当の副学长 |
分掌规程第10条(第3号、第5号及び第7号を除く。)に定める事项 | 国际戦略担当の副学长 |
分掌規程第29条の2に定める事项 | 监事 |
分掌规程第7条の3(第11号に限る。)に定める事项 | 男女共同参画?渉外(基金?同窓会)担当の理事又は产官学连携担当の理事 |
分掌规程第8条第1号に定める事项 | 企画?调整?评価?附属病院担当の理事又は教育?学生?入试担当の理事 |
分掌规程第26条第3号及び第29条の3に定める事项 | 财务?施设?环境担当の理事又は研究伦理?研究公正?研究规范?国际交流担当の理事 |
分掌规程第7条の6第1号及び第7条の9第6号に定める事项 | 総务?労务?人事?危机管理担当の理事又は広报担当の理事 |
分掌規程26条第4号に定める事项 | 研究推进担当の理事又は研究伦理?研究公正?研究规范?国际交流担当の理事 |
分掌规程第25条の3(第2号に限る。)及び第25条の5(第1号に限る。)に定める事项 | 教育?学生?入试担当の理事又は国际高等教育院担当の副学长 |
分掌规程第10条(第3号、第5号及び第7号に限る。)に定める事项 | 研究伦理?研究公正?研究规范?国际交流担当の理事又は国际戦略担当の副学长 |
(平25.7.23裁?平26.6.17裁?平26.10.31裁?平27.5.26裁?平27.9.30裁?平28.6.28裁?平28.9.27裁?平29.5.24裁?平29.9.29裁?平30.5.15裁?平30.5.29裁?令元.5.10裁?令元.10.29裁?令2.6.22裁?一部改正、令2.10.29裁?全改、令3.6.1裁?令4.6.15裁?令4.8.1裁?令4.10.17裁?令4.12.7裁?令5.5.10裁?令6.5.27裁?令6.12.26裁?一部改正)
别表第3(第4条関係)
事项 | 専决者 | |||||
掛长又は専门职员 | 课长补佐、室长补佐又は専门员 | 课长又は室长 | 次长 | 部长 | 理事又は副学长 | |
委员会その他会议の开催通知、委员の推荐依頼、委嘱に係る事务処理 | ○ |
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旅行命令?依頼の処理 | ○ |
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出张报告の処理 | ○ |
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出张依頼の送付 | ○ |
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| |
诸谢金の支给に関する事务手続 | ○ |
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会议费の支给に関する事务手続 |
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| ○ |
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事务本部の职员の年次休暇及び特别休暇(夏季休暇に限る。)の承认 事务本部の职员の週休日の振替及び代休日の指定 事務本部の職員に係る次に掲げる事项の承认、不承認の決定 ア 育児部分休业 イ 介护休业 ウ 介护部分休业 エ 介护时间 オ 育児又は介护のための早出遅出勤务 カ 育児又は介护のための时间外勤务の免除又は制限 キ 育児又は介护のための深夜勤务の制限 ク 総合的な健康诊査を受けるため勤务しないこと。 ケ 组合交渉に参加するため勤务しないこと。 コ 妊产妇である女性职员が保健指导又は健康诊査を受けるため勤务しないこと。 サ 妊娠中の女性职员が休息又は补食するため及び通勤に利用する交通机関の混雑を避けるため勤务しないこと。 |
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|
|
| |
1) 部长 |
|
|
| ○ |
| |
2) 次长 | ○ | |||||
3) 课长又は室长 |
|
|
| ○ |
| |
4) 课长补佐、室长补佐又は専门员 |
|
| ○ |
|
| |
5) 掛长又は専门职员 |
| ○ |
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|
| |
6) 1)から5)まで以外の职员 | ○ |
|
|
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| |
事务本部の职员の病気休暇及び特别休暇(夏季休暇を除く。)の承认 |
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| |
1) 部长 |
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|
|
| ○ | |
2) 次长 | ○ | |||||
3) 课长又は室长 |
|
|
| ○ |
| |
4) 1)から3)まで以外の职员 |
|
| ○ |
|
| |
事务本部の职员の欠勤の処理 |
|
| ○ |
|
| |
事務本部の職員の当該事業年度における終業時刻を午後5時とすることの承认、不承認の決定 |
|
| ○ |
|
| |
业务の都合上、特别の形态によって勤务する必要のある事务本部の职员に、1箇月以内の一定期间を平均し、1週间の勤务时间が38时间45分を超えない范囲において、週休日及び勤务时间を别に割振る処理 |
|
| ○ |
|
| |
事务本部の职员の在宅勤务の许可又は命令 | ||||||
1) 部长 | ○ | |||||
2) 次长 | ○ | |||||
3) 课长又は室长 | ○ | |||||
4) 课长补佐、室长补佐又は専门员 | ○ | |||||
5) 掛长又は専门职员 | ○ | |||||
6) 1)から5)まで以外の职员 | ○ | |||||
组织改编等に伴う文书管理システム更新処理 | ○ |
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| |
祝辞、弔电等の処理 | ○ |
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|
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异动に伴う书类移管等の処理 | ○ |
|
|
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| |
所属职员に係る勤务时间等の报告の処理 | ○ |
|
|
|
| |
讣报通知の処理 | ○ |
|
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| |
原子炉の设置承认?変更承认 |
|
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| ○ | |
法律顾问、诉讼代理等の契约、代理人の选任?决定、报酬等の决定 |
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|
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| ○ | |
诉讼事件等の関係省庁に対する报告 |
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| ○ | |
京都大学における安全管理体制策定処理?手続 |
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| ○ | |
吉田事业场安全卫生巡视结果报告 |
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| ○ | |
労働安全卫生法関连の事故报告(休业4日以上のもの) |
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| ○ | |
学外からの依頼、照会で軽微なもの | ○ |
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|
|
| |
学内における依頼、照会で軽微なもの | ○ |
|
|
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その他の事案につき、事前に第3条に定める决裁を受けるべき者に説明又は报告をして、その确认を得たものの决裁処理 | ○ |
|
|
|
| |
〃(特に重要なもの) |
|
| ○ |
|
|
注)
事项欄に掲げるもののうち、会計に係る部分については、国立大学法人京都大学会计职务権限规程の定めるところによる。
(平25.7.23裁?平27.5.26裁?平28.12.20裁?平30.5.29裁?令3.9.7裁?令4.4.11裁?令5.5.10裁?一部改正)