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◎京都大学本部事务分掌规程

平成17年9月15日

総长裁定制定

平成18年8月30日総长裁定全部改正

第1章 総则

第1条 この规程は、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)第11条の规定に基づき、京都大学事务本部における课、オフィス及び室并びに部に置く掛その他の内部组织の所掌事务及びその分掌を定めるものとする。

(平19.6.25裁?平23.5.31裁?平24.6.8裁?平24.9.26裁?平25.6.6裁?平27.5.26裁?令6.5.27裁?一部改正)

第2章 総务部

(平23.5.31裁?旧第4章繰上?改称)

(総务课)

第2条 総务课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 本学の事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 运営方针会议、役员会、経営协议会、教育研究评议会その他重要な会议に関すること。

(3) 仪式その他重要な行事に関すること。

(4) 文书类の接受、発送及び整理保存に関すること。

(5) 総长、理事及び监事の秘书事务に関すること。

(6) 本学の制度及び组织に関すること。

(7) 京都大学教育研究振兴财団との连络调整に関すること。

(8) その他他の部、课、オフィス及び室の所掌に属しない事务を処理すること。

(平19.6.25裁?一部改正、平20.9.16裁?旧第12条繰上?一部改正、平20.11.11裁?平22.7.30裁?一部改正、平23.5.31裁?旧第11条繰上?一部改正、平24.6.8裁?平24.9.26裁?平25.6.6裁?平26.6.17裁?平27.5.26裁?平27.9.30裁?平29.5.24裁?平29.9.29裁?令2.6.22裁?令3.6.1裁?令6.5.27裁?令6.9.26裁?一部改正)

(事务改革推进室)

第2条の2 事务改革推进室においては、次の事务をつかさどる。

(1) 事务合理化、効率化に係る企画立案及び连络调整に関すること。

(2) その他事务改革に関すること。

(令3.6.1裁?追加)

第3条 削除

(令6.5.27裁)

第4条 削除

(令5.5.10裁)

第5条 削除

(令3.6.1裁)

第6条 削除

(平27.9.30裁)

第7条 削除

(令5.5.10裁)

(顿齿推进室)

第7条の2 顿齿推进室においては、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推进に関する事务をつかさどる。

(令3.6.1裁?追加、令4.6.15裁?令5.5.10裁?一部改正)

第2章の2 渉外?产官学连携部

(令5.5.10裁?追加、令6.5.27裁?改称)

(渉外课、京都基金室、东京基金室及び产官学连携课)

第7条の3 渉外课、京都基金室、东京基金室及び产官学连携课は、成长戦略本部において、次の事务をつかさどる。

(1) 渉外事业に係る企画の立案及びその活动に関すること。

(2) 寄附金の受入れに関すること。

(3) 寄附讲座及び寄附研究部门に関すること。

(4) 京都大学基金に関すること。

(5) 本学の卒业生との连携强化及び同窓会组织の支援に関すること。

(6) 公开讲座等の企画?実施に関すること。

(7) 京都大学基金をはじめとする外部资金获得に係る戦略の立案及び推进に関すること。

(8) 产官学连携事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(9) 受託研究及び民间等との共同研究の受入れに関すること。

(10) 発明、特许権等の知的财产に関すること。

(11) その他社会连携全般及び产官学连携に関する事务で他に属しないこと。

(令5.5.10裁?追加、令6.5.27裁?一部改正)

第7条の4 削除

(令6.5.27裁)

第7条の5 削除

(令6.5.27裁)

(広报课)

第7条の6 広报课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 大学の広报に係る企画立案及び连络调整に関すること。

(2) 大学のホームページ及びソーシャルメディアに関すること。

(3) 広报刊行物の编集及び発行に関すること。

(4) 本学の総合案内に関すること。

(5) 动画発信ウェブサイトに係る企画立案及び连络调整に関すること。

(6) その他広报に関すること。

(令5.5.10裁?追加、令5.9.26裁?一部改正)

第2章の3 人事部

(令5.5.10裁?章名追加)

(人事企画课)

第7条の7 人事企画课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 教员の评価に関すること。

(2) 教员の定员管理に関すること。

(3) 教职员の任免等に関すること(一般职(一)及び専门业务职俸给表适用者を除く。)

(4) 名誉教授に関すること。

(5) 教职员の给与の决定、支给等に関すること。

(6) 退职手当に関すること。

(7) 源泉徴収税に係る法定调书及び各种届出に関すること。

(8) 住民税に関すること。

(9) 共済组合に関すること。

(10) 勤労者财产形成贮蓄及び団体生命保険に関すること。

(11) 社会保険及び雇用保険に関すること。

(12) 教职员の福利厚生事业に関すること。

(令5.5.10裁?追加)

(労务课)

第7条の8 労务课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 人事制度に関すること。

(2) 就业规则に関すること。

(3) 労働组合に関すること。

(4) 栄典及び表彰に関すること。

(5) 教职员の惩戒に関すること。

(6) 服务に関すること。

(7) その他人事に関する事务で人事企画课及び职员育成课の所掌に属しない事务を処理すること。

(令5.5.10裁?追加、令6.5.27裁?一部改正)

(职员育成课)

第7条の9 职员育成课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 职员の人事计画(採用、异动及び登用等)に関すること。

(2) 职员(一般职(一)及び専门业务职俸给表适用者)の任免に関すること。

(3) 职员の定員管理に関すること。

(4) 职员の再配置に係る企画立案及び連絡調整に関すること。

(5) 职员の人事方針に関すること。

(6) 研修等に関すること。

(7) 职员の人事評価に関すること。

(8) 総合技术部に関すること。

(9) 男女共同参画に関すること。

(10) 障害者雇用に関すること。

(令3.6.1裁?追加、令5.5.10裁?旧第7条の3繰下)

第3章 企画部

(平27.5.26裁?追加、令3.6.1裁?改称)

(企画课)

第8条 企画课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 大学マネジメント?戦略に係る企画立案及び连络调整に関すること。

(2) 教育研究组织の设置及び改廃その他将来构想に関し、総括し、及び连络调整すること。

(3) 教育研究组织等に係る调査及び分析に関すること。

(4) インスティテューショナル?リサーチ(IR)の推进に関すること。

(5) 中期目标?中期计画に関すること。

(6) 自己点検?评価に関すること。

(7) 国立大学法人评価委员会、认証评価机関等による第叁者评価に関すること。

(8) 大学评価に係る调査及び分析に関すること。

(9) その他企画部の所掌事务で国际交流课の所掌に属しない事务を処理すること。

(平27.5.26裁?追加、平28.6.28総?平29.5.24裁?平30.5.15裁?令元.5.10裁?令3.6.1裁?令4.6.15裁?令4.12.7裁?一部改正)

第9条 削除

(平29.5.24裁)

(国际交流课)

第10条 国际交流课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 国际交流に係る事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 外国人研究者等の受入れに関すること。

(3) 海外の大学等学术机関との交流に関すること。

(4) 政府间の科学技术协力事业その他国际协力事业に関すること。

(5) 海外の研究者、教育研究机関等に対する情报提供に関すること。

(6) 外国人研究者等に対する情报提供に関すること。

(7) 大学の国際化の推进に関すること。

(8) 国际戦略本部に関すること。

(9) その他国际交流に関すること。

(平27.5.26裁?追加、平28.6.28総?平30.5.15裁?令元.5.10裁?令4.6.15裁?令4.8.1裁?一部改正)

第3章の2 情报部

(令3.6.1裁?章名追加)

(情报推进课)

第11条 情报推进课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 电子事务局に関すること。

(2) 全国共同利用及び学内共同利用の企画、运用及び连络调整に関すること。

(3) 业务システム及び情报环境机构が管理するシステムの企画、运用及び连络调整に関すること。

(4) 国立大学法人等の事务システム等に係る连络调整に関すること。

(5) 情报セキュリティの企画、运用及び连络调整に関すること。

(6) ソフトウエアライセンス管理等の企画、运用及び连络调整に関すること。

(7) 情报环境机构に関すること(情报基盘课の所掌に属するものを除く。)

(8) その他情报环境に関する事务で情报基盘课の所掌に属しない事务を処理すること。

(平27.5.26裁?追加)

(情报基盘课)

第12条 情报基盘课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 全国共同利用及び学内共同利用に関する技术的事项に関すること。

(2) 业务システム及び情报环境机构が管理するシステムに関する技术的事项に関すること。

(3) 情报セキュリティに関する技术的事项に関すること。

(4) ソフトウエアライセンス管理等に関する技术的事项に関すること。

(5) その他全学情报基盘の整备、维持管理等に関すること。

(平27.5.26裁?追加)

第4章 财务部

(平23.5.31裁?旧第3节?改称)

(财务课)

第13条 财务课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 会计事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 概算要求に関すること。

(3) 予算に関すること。

(4) 资金运用に関すること。

(5) その他会计に関する事务で监理课及び経理课の所掌に属しない事务を処理すること。

(平19.6.25裁?平19.10.29裁?平20.4.18裁?平21.6.26裁?一部改正、平23.5.31裁?旧第18条繰上?一部改正、平24.6.8裁?旧第11条繰上、平25.6.6裁?一部改正、平27.5.26裁?旧第9条繰下)

(监理课)

第14条 监理课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 财务関係规程に関すること。

(2) 部局における财务管理の状况把握に関すること。

(3) 决算に関すること。

(4) 财务诸表等の作成に関すること。

(平19.10.29裁?平20.4.18裁?一部改正、平23.5.31裁?旧第19条繰上、平24.6.8裁?旧第12条繰上、平27.5.26裁?旧第10条繰下)

(経理课)

第15条 経理课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 资金の管理に関すること。

(2) 债権管理に関すること。

(3) 特定调达契约及び一括契约に関すること。

(4) 旅费及び谢金の支给に関すること。

(5) 事务本部における予算及び経理の事务に関すること。

(平23.5.31裁?追加、平24.6.8裁?旧第13条繰上、平27.5.26裁?旧第11条繰下)

第5章 施设部

(平23.5.31裁?旧第4节?改称)

(施设企画课)

第16条 施設企画课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 施设整备等に係る事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 施设整备等に係る企画、立案及び予算の経理に関すること。

(3) 工事等の入札及び契约に関すること。

(4) 施设设备等に係る中长期整备计画に関すること。

(5) 施设の実态调査及びスペースの有効活用に関すること。

(6) その他施设整备等に関する事务で环境安全保健课、整备课、管理课及びプロパティ运用课の所掌に属しない事务を処理すること。

(平19.6.25裁?一部改正、平23.5.31裁?旧第20条繰上?一部改正、平24.6.8裁?旧第15条繰上、平25.6.6裁?旧第13条繰上?一部改正、平27.5.26裁?旧第12条繰下)

(环境安全保健课)

第17条 环境安全保健课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 环境安全保健に係る事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 环境安全保健机构に関すること。

(3) 环境安全保健のマネジメントに関すること。

(4) サステイナブルキャンパスの构筑に関すること。

(平19.6.25裁?一部改正、平23.5.31裁?旧第23条繰上?一部改正、平24.6.8裁?旧第16条繰上?一部改正、平25.6.6裁?旧第14条繰上?一部改正、平27.5.26裁?旧第13条繰下)

(整备课)

第18条 整备课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 施设整备に係る建筑工事及び土木工事の実施に関すること。

(2) 部局の施设整备に係る建筑工事、土木工事及び建物等の保全业务の指导并びに助言に関すること。

(3) その他施设整备に係る建筑工事、土木工事及び建物等の保全业务の技术的専门事项に関すること。

(平23.5.31裁?旧第21条繰上?一部改正、平24.6.8裁?旧第17条繰上?一部改正、平25.6.6裁?旧第15条繰上、平27.5.26裁?旧第14条繰下)

(管理课)

第19条 管理课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 施设整备に係る电気设备工事及び机械设备工事の実施に関すること。

(2) 部局の施设整备に係る电気设备工事、机械设备工事及び建物设备等の保全业务の指导并びに助言に関すること。

(3) 吉田団地における基干设备の运転管理に関すること。

(4) その他施设整备に係る电気设备工事、机械设备工事及び建物设备等の保全业务の技术的専门事项に関すること。

(平23.5.31裁?旧第22条繰上?一部改正、平24.6.8裁?旧第18条繰上?一部改正、平25.6.6裁?旧第16条繰上?一部改正、平27.5.26裁?旧第15条繰下)

(プロパティ运用课)

第20条 プロパティ运用课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 固定资产の取得、処分及び活用に関すること。

(2) 宿舎等の整备计画の策定及び管理に関すること。

(3) 共用施设の管理に関すること。

(4) 防火?防灾、盗难防止対策等に関すること。

(5) 本部构内(文系?理系)共通事务部及び吉田南构内共通事务部の施设整备等に係る支援に関すること。

(6) 本部构内の環境美化に関すること。

(平25.6.6裁?追加、平27.5.26裁?旧第16条繰下、令2.6.22裁?一部改正)

第6章 教育推进?学生支援部

(平23.5.31裁?旧第3章繰下?改称、平27.5.26裁?旧第7章繰上?改称)

(学生课)

第21条 学生课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 教育推进及び学生支援に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 学生の奨学金に関すること。

(3) 学生の入学料及び授业料の免除及び徴収犹予に関すること。

(4) 学生の就职及びインターンシップに関すること。

(5) その他教育推进及び学生支援に関する事务で、厚生课、教务企画课及び入试企画课の所掌に属しない事务を処理すること。

(平19.6.25裁?一部改正、平20.9.16裁?旧第4条繰上、平23.5.31裁?旧第3条繰下?一部改正、平24.6.8裁?旧第21条繰上?一部改正、平25.6.6裁?平25.7.23裁?一部改正、平27.5.26裁?旧第19条繰下?一部改正、平28.6.28総?令4.6.15裁?一部改正)

(厚生课)

第22条 厚生课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 学生の课外活动に関すること。

(2) 学生のアルバイトのあっせんに関すること。

(3) 学生の寄宿舎に関すること。

(4) 学生の厚生事业に関すること。

(5) 学生の补导に関すること。

(6) その他学生の厚生福祉に関すること。

(平27.5.26裁?追加、令4.6.15裁?一部改正)

(教务企画课)

第23条 教務企画课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 教务事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 学生の身分に関すること。

(3) 学位に関すること。

(4) 教育制度に係る企画、立案等に関すること。

(5) 教育に係る事务情报システムの运用等に関すること。

(6) その他教务、教育制度に関すること。

(平19.6.25裁?追加、平20.9.16裁?旧第6条繰上、平23.5.31裁?旧第5条繰下、平24.6.8裁?旧第24条繰上、平25.6.6裁?旧第21条繰上、平27.5.26裁?旧第20条繰下、平28.6.28総?令4.6.15裁?一部改正)

第24条 削除

(令4.6.15裁)

(入试企画课)

第25条 入試企画课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 入学者选抜に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 入学者选抜方法の改善に関すること。

(3) 大学入学共通テストの実施に関すること。

(4) 入学者选抜に係る情报提供に関すること。

(5) その他入学者选抜に関すること。

(平19.6.25裁?旧第6条繰上、平20.9.16裁?旧第5条繰上、平23.5.31裁?旧第4条繰下、平24.6.8裁?旧第26条繰上、平25.6.6裁?旧第23条繰上、平27.5.26裁?旧第21条繰下、令2.6.22裁?一部改正)

第6章の2 国际?共通教育推进部

(令6.5.27裁?追加)

(国际教育交流课)

第25条の2 国际教育交流课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 国际教育交流に係る事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 外国人留学生の受入れに関すること。

(3) 学生の海外留学に関すること。

(4) その他国际教育交流に関する事务で他に属しない事务を処理すること。

(令6.5.27裁?追加)

(留学生支援课)

第25条の3 留学生支援课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 留学生の支援に係る事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 外国人留学生の受入れに関すること(国际教育交流课の所掌に属するものを除く。)

(3) 碍测辞迟辞&苍产蝉辫;颈鲍笔に関すること。

(4) 国际高等教育院附属日本语?日本文化教育センターの教育及び事业に関すること。

(5) 国际交流会馆、在留资格认定証明书代理申请及び外国人留学生等に対する生活支援に係る情报提供に関すること。

(令6.5.27裁?追加)

(共通教育推进课)

第25条の4 共通教育推进课では、次の事务をつかさどる。

(1) 教养?共通教育及び大学院共通?横断教育に係る事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 教养?共通教育及び大学院共通?横断教育の実施に関すること。

(3) 国际高等教育院附属国际学术言语教育センターの教育及び事业に関すること。

(4) 大学院横断教育プログラム及びその他教育関连补助金に関すること。

(令6.5.27裁?追加)

(国际教育交流课、留学生支援课及び共通教育推进课の所掌に属しない事务)

第25条の5 前3条に定めるもののほか、国际?共通教育推进部では、次の事務をつかさどる。

(1) 国际?共通教育推进部の事務に関し、総括し、及び連絡調整すること。

(2) 国际?共通教育推进部の会計及び施設に関すること。

(3) 大学院教育支援机构に係る企画の立案及びその活动に関すること。

(令6.5.27裁?追加)

第7章 研究推进部

(平23.5.31裁?旧第3节?改称、平27.5.26裁?旧第8章繰上?改称)

(研究推进课及び研究规范マネジメント室)

第26条 研究推进课及び研究规范マネジメント室は、総合研究推进本部において、次の事务をつかさどる。

(1) 研究推进事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 研修员、内地研究员等に関すること。

(3) 竞争的研究费等の适正管理に関すること(コンプライアンス部及び不正防止実施本部事务室の所掌に属するものを除く。)

(4) 公正な研究活動の推进に関すること。

(5) 科学研究费助成事业、その他研究関连补助金に関すること。

(6) 各种研究プロジェクト、研究助成金等の公募に関すること。

(7) 竞争的研究费等の获得に係る企画、立案等に関すること。

(8) 安全保障输出管理に関すること。

(9) 人を対象とする研究に関すること。

(10) 动物実験等に関すること。

(11) 海外の遗伝资源等の取得と利用に関すること。

(12) 遗伝子组换え生物等の使用等の管理に関すること。

(13) 病原体所持等の管理に関すること。

(14) その他ライフサイエンス研究等に関すること。

(15) その他研究推进部に関する事務で他に属しない事務を処理すること。

(平19.6.25裁?旧第7条繰下、平20.4.18裁?一部改正、平20.9.16裁?旧第8条繰上、平22.9.28裁?一部改正、平23.5.31裁?旧第7条繰下?一部改正、平24.6.8裁?旧第27条繰上?一部改正、平25.6.6裁?旧第24条繰上?一部改正、平26.6.17裁?一部改正、平27.5.26裁?旧第22条繰下?一部改正、平30.5.15裁?令2.6.22裁?令3.6.1裁?令4.6.15裁?令5.5.10裁?令6.5.27裁?令6.12.26裁?一部改正)

第27条 削除

(令6.12.26裁)

第7章の2 コンプライアンス部

(令6.5.27裁?追加)

(内部统制室)

第27条の2 内部统制室においては、次の事务をつかさどる。

(1) 内部监査に関すること。

(2) 内部统制の検証に関すること。

(令6.5.27裁?追加)

(调査室)

第27条の3 调査室においては、次の事务をつかさどる。

(1) 竞争的研究费等の适正管理に関すること(研究推进部研究推進課及び不正防止実施本部事务室の所掌に属するものを除く。)

(2) 公正な研究活动の推进に関すること(研究推进部研究推進課の所掌に属するものを除く。)

(3) 公益通报に関すること。

(4) 全学のハラスメント相谈窓口に関すること。

(令6.5.27裁?追加)

(法务室)

第27条の4 法务室においては、次の事务をつかさどる。

(1) 讼务に関すること。

(2) 学则その他の规程等の制定及び改廃に関すること。

(3) 情报公开に関すること。

(4) 个人情报の保护に関すること。

(5) 人権に関すること。

(6) ハラスメントに係る调査、防止及び启発に関すること。

(令6.5.27裁?追加)

(内部统制室、调査室及び法务室の所掌に属しない事务)

第27条の5 前3条に定めるもののほか、コンプライアンス部では、リスクの分析及び管理并びに危机管理関係规则、行动计画等の策定に関する事务をつかさどる。

(令6.5.27裁?追加)

第7章の3 総长オフィス

(令6.5.27裁?追加)

(総长オフィス)

第27条の6 総长オフィスにおいては、総長が指示する事項に係る必要な企画立案、連絡調整その他の支援に関する事務をつかさどる。

(令6.5.27裁?追加)

第8章 プロボストオフィス

(平29.9.29裁?追加)

(プロボストオフィス)

第28条 プロボストオフィスにおいては、次の事务をつかさどる。

(1) プロボストが行う业务に係る必要な企画立案、连络调整その他の支援に関すること。

(2) 戦略调整会议に関すること。

(平29.9.29裁?追加、平30.5.15裁?旧第28条繰下、令2.6.22裁?旧第29条繰上)

第9章 颁贵翱オフィス

(令元.9.25裁?追加、令2.6.22裁?旧第10章繰上、令6.5.27裁?改称)

(颁贵翱オフィス)

第29条 颁贵翱オフィスにおいては、CFOが行う業務に係る必要な企画立案、連絡調整その他の支援に関する事務をつかさどる。

(令元.9.25裁?追加、令2.6.22裁?旧第31条繰上?一部改正、令3.6.1裁?令4.6.15裁?令5.5.10裁?令6.5.27裁?一部改正)

第9章の2 监事支援室

(令5.5.10裁?追加)

(监事支援室)

第29条の2 监事支援室においては、監事監査の支援に関する事務をつかさどる。

(令5.5.10裁?追加)

第9章の3 不正防止実施本部事务室

(令3.6.1裁?追加、令4.6.15裁?改称、令5.5.10裁?旧第9章の2繰下?改称)

(不正防止実施本部事务室)

第29条の3 不正防止実施本部事务室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 竞争的研究费等の不正防止に係る必要な企画立案及び连络调整に関すること。

(2) 不正防止実施本部及び不正防止推进室に関すること。

(令3.6.1裁?追加、令4.6.15裁?一部改正、令5.5.10裁?旧第29条の2繰下?一部改正)

第10章 その他

(平23.5.31裁?旧第6章繰下、平27.5.26裁?旧第10章繰上、平29.5.24裁?旧第8章繰下、平29.9.29裁?旧第9章繰下、令元.9.25裁?旧第10章繰下、令2.6.22裁?旧第11章繰上)

第30条 第2条から前条までに定める事務組織における事務の分掌は、当該事務を掌理する部長、総长オフィス長、プロボストオフィス長、颁贵翱オフィス長、监事支援室長又は不正防止実施本部事务室長が定める。

(平19.6.25裁?旧第37条繰上、平20.9.16裁?旧第36条繰上、平23.5.31裁?旧第35条繰上、平24.6.8裁?旧第32条繰上?一部改正、平24.9.26裁?旧第29条繰下、平25.6.6裁?旧第30条繰上、平27.5.26裁?旧第27条繰下?一部改正、平29.5.24裁?旧第28条繰下?一部改正、平29.9.29裁?旧第29条繰下?一部改正、平30.5.15裁?旧第30条繰下、令元.9.25裁?旧第31条繰下?一部改正、令2.6.22裁?旧第32条繰上?一部改正、令3.6.1裁?令4.6.15裁?令5.5.10裁?令6.5.27裁?一部改正)

この规程は、平成18年8月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月総长裁定)

この规程は、平成19年6月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成19年10月総长裁定)

この规程は、平成19年10月29日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年4月総长裁定)

この规程は、平成20年4月18日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成20年11月総长裁定)

この规程は、平成20年11月11日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成21年6月総长裁定)

1 この规程は、平成21年6月26日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京都大学本部事务分掌规程の規定、第2条の規定による改正後の京都大学ローム記念館規程第21条の規定、第3条の規定による改正後の京都大学船井哲良記念講堂?船井交流センター規程第19条の規定及び第4条の規定による改正後の京都大学本部事務決裁等規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月総长裁定)

この规程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月総长裁定)

この规程は、平成22年5月27日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成23年5月総长裁定)

この规程は、平成23年5月31日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年6月総长裁定)

この规程は、平成24年6月8日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年9月総长裁定)

この要项は、平成24年10月1日から実施する。

(平成25年6月総长裁定)

この规程は、平成25年6月6日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成26年6月総长裁定)

この规程は、平成26年6月17日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年5月総长裁定)

この规程は、平成27年5月26日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成28年6月総长裁定)

この规程は、平成28年6月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月総长裁定)

この规程は、平成29年5月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年9月総长裁定)

この规程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年5月総长裁定)

この规程は、平成30年5月15日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月総长裁定)

この规程は、令和元年5月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和2年6月総长裁定)

この规程は、令和2年6月22日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月総长裁定)

この规程は、令和3年6月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。ただし、改正后の第26条第3号、第29条第1号及び第29条の2の规定は令和3年4月16日から适用する。

(令和4年6月総长裁定)

この规程は、令和4年6月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年8月総长裁定)

この规程は、令和4年8月1日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和5年5月総长裁定)

この规程は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年5月総长裁定)

この规程は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年12月総长裁定)

この规程は、令和7年1月1日から施行する。

京都大学本部事务分掌规程

平成17年9月15日 総长裁定制定

(令和7年1月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第16章 事務組織等
沿革情报
平成17年9月15日 総长裁定制定
平成17年9月30日 総长裁定
平成18年8月30日 総长裁定
平成19年6月25日 総长裁定
平成19年6月28日 総长裁定
平成19年10月29日 総长裁定
平成20年4月18日 総长裁定
平成20年9月16日 総长裁定
平成20年11月11日 総长裁定
平成21年6月26日 総长裁定
平成22年3月31日 総长裁定
平成22年5月27日 総长裁定
平成22年7月30日 総长裁定
平成22年9月28日 総长裁定
平成23年5月31日 総长裁定
平成24年6月8日 総长裁定
平成24年9月26日 総长裁定
平成25年6月6日 総长裁定
平成25年7月23日 総长裁定
平成26年6月17日 総长裁定
平成27年5月26日 総长裁定
平成27年9月30日 総长裁定
平成28年6月28日 総长裁定
平成29年5月24日 総长裁定
平成29年9月29日 総长裁定
平成30年5月15日 総长裁定
令和元年5月10日 総长裁定
令和元年6月25日 総长裁定
令和元年9月25日 総长裁定
令和2年6月22日 総长裁定
令和3年6月1日 総长裁定
令和4年6月15日 総长裁定
令和4年8月1日 総长裁定
令和4年12月7日 総长裁定
令和5年5月10日 総长裁定
令和5年9月26日 総长裁定
令和6年5月27日 総长裁定
令和6年9月26日 総长裁定
令和6年12月26日 総长裁定