平成28年9月30日付告示第6号

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告示第6号

现在、「京都大学全学自治会同学会中央执行委员会」を名乗り、「4学生への无期停学処分撤回10.3京大集会」を呼びかけている団体がある。

京都大学は、学生の自主的な活动について、直接関与するものではない。
しかし、この「10.3京大集会」を计画している「京都大学全学自治会同学会中央执行委员会」について、京都大学は平成24年6月22日付告示第5号において、「京都大学が昭和34年以来公认してきた京都大学全学自治会同学会とは一切関係ない」と断定しており、その后も再叁その旨を告示により明らかにしている。现在同団体名で呼びかけている「10.3京大集会」も、京都大学全学自治会同学会とは一切関係のないものであり、京都大学がこの「京都大学全学自治会同学会中央执行委员会」を名乗る団体の要求を受理したり、交渉に応じることはない。
なお、本学构内において、上记の団体がこのような集会を行うことは、京都大学学内集会规程第2条および第3条に违反する行為である。
また、本学构内において、学内ルールを无视して共用スペースを无断で占有する行為や拡声器等を使用して大音量を発する行為などの迷惑行為、さらには、迷惑行為を制止する教职员への诽谤中伤あるいは胁迫などの人権侵害行為など、本学の平穏な教育研究环境を妨害することは、断じて许されるものではない。
京都大学はこれらの行為には法的措置も含め厳正に対処する。

今后、上记の団体ならびにその関係者が类似の活动等を行う场合も、京都大学がそれらを认めることはなく、引き続き、平成24年6月22日付告示第5号、平成25年11月11日付告示第4号、平成27年5月12日付告示第4号、平成27年7月21日付告示第5号、平成28年1月20日付告示第6号、平成28年5月20日付告示第3号、平成28年7月14日付告示第4号および本告示に基づく対応を行う。

また、この団体は、本学ウェブサイトにおいて、「吉田南1号馆の封锁について(2015年10月28日)」として掲载している吉田南1号馆の封锁に関わった、中核派系全学连(全日本学生自治会総连合)と関係する団体と考えられる。
本学学生には、この「10.3京大集会」に関わらないよう、注意を促すものである。

京都大学

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